相続人が3人だと思っていたら、実際は4人だったというようなことはたまにあります。
たとえば、亡くなった方が男性で、その方が以前に結婚されていて、その前妻との間にも子供がいたようなケースです。
その前妻との子の存在を全く知らず、相続登記を機に戸籍調査をして初めて気づくといった感じです。
こういったケースでは、その前妻の子を含めて遺産分割協議をしなければいけません。
すんなりと話がまとまればいいのですが、現実はそうもいきません。
もし、前妻の子が相続分を要求してきたら、全くあげないわけにはいきません。
話し合いが成立すればいいですが、相続人間で話がまとまらない場合は、家裁に調停の申し立てをする必要があります。
いずれにせよ、遺産相続の手続きの大前提として、相続人が何人か把握する必要があるので、相続人の調査は大切です。
なお、相続登記を申請する際には
・亡くなった方の出生付近から亡くなるまでの連続した戸籍
・相続人の現在の戸籍
などが必要になります。
これらの戸籍については、原則的に有効期限がありません。
たとえば、すでに除籍になった戸籍(これを「除籍謄本」といいます)や改正により使わなくなった戸籍(これを「改正原戸籍」といいます)は、昔取得したものでも、最近取得したものでも記載内容に変更はないからです。
しかし、まだ使用中の戸籍謄本については注意が必要です。
相続登記においては、戸籍の有効期限はありませんが、あまりに古い戸籍だと、その後に内容が変わっている可能性があります。
そのため、そういった場合は登記官の判断で新しい戸籍を取るように言われる場合があります。
私も、過去に有効期限がないことをいいことに、戸籍の取得日を確認せずに登記申請をしたことがありました。
その戸籍は約3年前のものだったので、あとから登記官から電話がかかってきて、新しい戸籍を取るように言われてしまいました。
よって、記載内容に変更がある可能性のある戸籍については、比較的最近のものを用意するのが無難といえます。