異母兄弟の相続分と非嫡出子(愛人の子)の相続

腹違いの兄弟姉妹の相続分と愛人の子(婚外子)の相続

相続人が2人だと思っていたら、実際は3人だったというようなことはたまにあります。

たとえば、夫が亡くなり、その相続人が妻と子どもの2人のケースです。

配偶者が亡くなった場合の相続人は、もう一方の配偶者とその子どもとなります。

しかし、戸籍を取り寄せて相続人を調べてみたところ、前妻との間に子どもがいることが判明して隠し子の存在を初めて知ったということが稀にあります。

上記のケースでは、妻は夫からバツイチであることは聞いていましたが、前妻との間に子どもがいるとは知らされておらず、相続登記の戸籍調査で初めて前妻との間に子供がいたことを知ったわけです。

そういった場合、前妻の子も夫の子どもにあることに変わりはないので、前妻の子を含めて遺産分割協議をしなければいけません。

すんなりと話がまとまればいいのですが、会ったこともない相続人と話し合いをするとなると、現実はそう簡単ではありません。

この場合の法定相続分は妻が4分の2、子どもが4分の1ずつとなります。

よって、前妻の子が相続分を要求してきたら、全くあげないわけにはいきません。

話し合いが成立すればいいですが、相続人間で話がまとまらない場合は、裁判所に調停の申し立てをする必要があります。

このようなケースは実際にあります。

よって、遺産相続の手続きの大前提として、相続人の調査は非常に大切です。

異母兄弟がいる場合の相続人には注意が必要です。

なぜなら、被相続人が誰かによって異母兄弟の相続分が異なる場合があるからです。

まず、被相続人が「親」の場合、異母兄弟の相続分に違いはありません。

なぜなら、異母兄弟であっても親は同じだからです。

これに対して、被相続人が「兄弟姉妹」の場合は、異母兄弟の相続分は父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

異母兄弟の法定相続分

  • の遺産を異母兄弟と相続する場合 ➡ 兄弟間の法定相続分に違いはない
  • 兄弟姉妹の遺産を異母兄弟と相続する場合 ➡ 異母兄弟の法定相続分は父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1

ただし、兄弟姉妹の相続であっても、父母を同じくする兄弟姉妹がいない場合は、異母兄弟しか相続人がいないので、法定相続分は異母兄弟の頭数で割った分となります。

つまり、異母兄弟が2人であれば2分の1ずつ、3人であれば3分の1ずつとなります。

上記のケースで夫に愛人がいて、その愛人との間に隠し子がいた場合です。

婚姻関係にない男女の間に生まれた子は婚外子、非嫡出子といいます。

この場合は、夫が愛人との子を認知しているかどうかによって、その子に相続権があるかどうかが決まります。

愛人の子の相続権

  • 認知された ➡ 相続権がある
  • 認知されていない ➡ 相続権はない 

婚姻関係にない愛人との間の子は夫が認知することで相続権が発生します。

よって、夫から認知されていない非嫡出子には相続権がありません。

夫が愛人の子を認知した場合、夫の戸籍にその事実が記載され、子ども戸籍の父の欄に夫の名前が記載されます。

しかし、その後に転籍をしたり、改製やその他の原因によって戸籍が新たに作られた場合、夫の戸籍には愛人の子を認知した事実は新たな戸籍には記載されません。

もし、夫が認知をしていなければ、非嫡出子に相続権はありません。

その場合は、夫の戸籍を調べても愛人との間に子どもがいる事実すらわかりません。

よって、夫が家族に知らせていない限り、生前に戸籍を遡って取得することなどまずないので、相続の時に初めて認知した子どもがいることがわかることは珍しくありません。

認知された非嫡出子がいる場合、その子も遺産分割協議に参加させる必要があり、非嫡出子を除外した遺産分割協議は無効です。

以前は認知された非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。

しかし、民法の改正によって、平成25年9月5日以後に発生した相続については、認知された非嫡出子の相続分も嫡出子の相続分と同じになりました。

ただし、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに発生した相続であっても、平成25年9月5日以後に遺産分割をする場合は、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等として扱われます。

これに対して、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに発生した相続であっても、すでに遺産分割が終了している場合は、その効力は覆りません。

民法の改正の概要

1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。

2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。

(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

引用元:法務省

相続登記を申請する際には、以下の戸籍が必要になります。

相続登記で必要な戸籍

  • 亡くなった方の出生付近から亡くなるまでの連続した戸籍
  • 相続人全員の現在戸籍

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これらの戸籍については、原則的に有効期限がありません。

なぜなら、すでに除籍になった戸籍(これを「除籍謄本」といいます)や改正により使わなくなった戸籍(これを「改正原戸籍」といいます)は、どんなに前に取得したものでも、最近取得したものでも記載内容に変更はないからです。

しかし、戸籍謄本については注意が必要です。

相続登記では戸籍に有効期限はありませんが、あまりに古い戸籍だと、その後に内容が変わっている可能性があります。

そのため、戸籍謄本があまりに古いと登記官の判断で新しい戸籍を取るように言われる可能性があります。

当事務所でも過去に有効期限がないことをいいことに、戸籍の取得日を確認せずに登記申請をしたことがありました。

しかし、戸籍が約3年前のものだったので、法務局から電話がかかってきて、新しい戸籍を取るように言われてしまいました。

よって、記載内容に変更がある可能性のある戸籍については、比較的最近のものを用意するのが無難といえます。

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