戸籍の附票と住民票の除票の保存期間|5年から150年に延長

相続登記の必要書類と戸籍の附票、住民票の除票の保存期間の延長

遺産分割協議が成立した場合の相続登記に必要な書類は以下のとおりです。

法定相続登記や遺言書による相続登記の場合は、必要書類が多少異なります。

遺産分割協議による相続登記の必要書類

  • 亡くなった方の出生(15才くらいからでもOK)から亡くなるまでのすべての戸籍
  • 亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • 実際に相続される方の住民票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産の固定資産税評価証明書

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被相続人(亡くなった方)の戸籍については、出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。

ただし、相続登記では、被相続人の戸籍は15歳くらいからでもよいとされています。

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これに対して、金融機関などに提出する際は、出生からすべての戸籍を要求されるので、基本的には出生から死亡までのすべての戸籍を取得しておいた方がよいです。

法務局に提出した戸籍等はすべて原本還付してもらうことができるので、戻ってきた戸籍を銀行等に提出する際に再利用できます。

住民票の除票は、戸籍の附票でもOKです。

住民票の除票や戸籍の附票が必要とされているのは、被相続人の最後の住所(もしくは本籍)と登記上の住所が一致しているかどうかを確認するためです。

ここが一致していれば、登記上の所有者と住民票の除票もしくは戸籍の附票の人物が同一であると判断されます。

登記上の住所と最後の住所もしくは本籍が一致しない場合は、役所で不在住・不在籍証明書を用意してもらって、当該不動産の登記済権利証などを添付する必要があります。

以前は戸籍の附票や住民票の除票の保存期間が被相続人の死亡から5年間でしたが、法改正によって令和元年6月20日以降150年間に延長されました。

しかし、2019年(令和元年)6月19日以前に消除もしくは改製などで廃棄されてしまっている場合は発行されません。

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住民票は不動産を相続する相続人の分だけでOKです。

よって、不動産を相続しない相続人の住民票は不要です。

これに対して、相続人の戸籍謄本は全員分が必要です。

つまり、不動産を相続しない相続人の戸籍も必要ということです。

ただし、被相続人の戸籍と異なり、現在の戸籍だけでOKです。

遺産分割協議書は当事務所で作成して、それに署名・押印してもらうことが多いです。

遺産分割協議書に押す印鑑は実印です。

実印を押すので印鑑証明書も添付し、相続人全員分が必要です。

ただし、印鑑証明書は3ヶ月以内である必要はありません。

遺産分割協議書に押した実印の印影を印鑑証明書と見比べて、本当に実印が押印されたのかを確かめる必要があります。

遺産分割協議書に実印を押印するときは、鮮明になるように注意する必要があります。

もし、一部欠けていたり、全体的に薄く不鮮明だと、印鑑証明書と見比べることができません。

そういった不完全な押印の遺産分割協議書だと、全体としても有効なものとはいえません。

よって、遺産分割協議書に実印を押印するときは、鮮明に押すのがポイントです。

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