最近は、相続登記のご相談が多いような気がします。
相続登記を申請する際の主な必要書類は以下のとおりです。
1. 亡くなった方の出生(15才くらいからでもOK)から亡くなるまでのすべての戸籍
2. 亡くなった方の住民票の除票
3. 実際に相続される方の住民票
4. 相続人全員の戸籍謄本
5. 相続人全員の印鑑証明書
6. 不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議書は当事務所で作成して、それに署名・押印してもらうことが多いです。
また、遺言書があったり、法定相続分どおりの申請の場合は、多少必要書類が変わってきます。
なお、遺産分割協議書に押す印鑑は実印です。
実印を押すので印鑑証明書も添付します。
つまり、遺産分割協議書に押した実印の印影を印鑑証明書と見比べて、本当に実印が押印されたのかを確かめる必要があります。
よって、遺産分割協議書に実印を押印するときは、鮮明になるように注意する必要があります。
もし、一部欠けていたり、全体的に薄く不鮮明だと、印鑑証明書と見比べることができません。
そういった不完全な押印の遺産分割協議書だと、全体としても有効なものとはいえません。
よって、遺産分割協議書に実印を押印するときは、鮮明に押すのがポイントです。