相続人が1人の場合の相続登記

遺産分割協議は不要

遺産分割協議は、相続人が2人以上いる場合におこなわれるものなので、相続人が1人しかいないのであれば、当該相続人が全ての遺産を承継するので、遺産分割は不要です。

よって、相続人が1人の場合は、法定相続による相続登記が可能となります(相続登記のパターンはこちら)。

<ここがポイント!>
☑ 相続人が1人であれば法定相続による相続登記が可能

想定される相続人が1人のケース

相続人が1人である場合は、以下の4つのケースに分類されます。いずれの場合も、相続人が1人であるということに変わりはありませんが、亡くなった被相続人との関係によって、集めなければならない戸籍の範囲が異なります(戸籍の提出範囲はこちら)。

相続人が子(またはその代襲相続人)1人である場合

相続人が子(またはその代襲相続人)の場合、被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍等を取得することで、子が唯一の相続人であることを証明します。

相続人が直系尊属(父母、祖父母)1人である場合

被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍等を取得して、直系尊属が唯一の相続人であることを証明します。

なお、直系尊属が相続人となる場合、親等が近い者が優先します(父と祖父がともに生存していれば父が優先)。

相続人が兄弟姉妹1人である場合

被相続人に子(またはその代襲相続人)がいないことを証明するために、被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍等を取得します。

また、直系尊属がいないこと、他の兄弟姉妹(またはその代襲相続人)がいないことを証明するために、被相続人の父母双方の出生から死亡時までのすべての戸籍等を取得し、唯一の相続人であることを証明します。

相続人が配偶者のみの場合

被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍等を取得して、子(または代襲相続人)がいないことを証明します。

また、被相続人の父母双方の出生から死亡時までのすべての戸籍等を取得して、直系尊属および兄弟姉妹がいないことを証明し、配偶者が唯一の相続人であることを証明します(戸籍の集め方はこちら)。

相続放棄によって、相続人が1人になる場合

相続人が1人の場合というのは、初めから他に相続人がいなかった場合に限られません。

当初は相続人が複数いたが、他の相続人がすべて相続放棄をした場合も該当します。裁判所で相続放棄の申述が認められると、相続放棄申述受理通知書が交付されます。

しかし、相続登記においては、相続放棄申述受理証明書を添付しなければならない取り扱いとなっているので、別途、裁判所から交付してもらう必要があります。

相続人の印鑑証明書は不要

相続人が1人の場合は、遺産分割協議をおこなう必要がありませんので、不動産の名義変更(相続登記)において印鑑証明書は不要です。しかし、相続人の現在の戸籍謄本、住民票が必要になります。

相続人の必要書類

☑ 戸籍謄本
☑ 住民票

※戸籍は現在のものだけでOK
※印鑑証明書は不要

<ここがポイント!>
☑ 相続人の印鑑証明書は不要だが、戸籍謄本と住民票が必要

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