相続登記をせずに売買できるか

被相続人名義の不動産を売却する際の手順

被相続人と相続人が同居していなかったような場合は、相続した不動産を売却して現金化したいと希望するケースは少なくありません。

こういった場合、相続登記をしないで被相続人名義のまま売買することができれば、手続き的な負担が軽くなりますし、登録免許税も節約できます。

しかし、相続した不動産を第三者に売却する場合は、必ず相続人の名義に変更してからでないと、売買による所有権移転登記をすることができません。

よって、事前に相続登記を完了してから、不動産の売買契約を締結する必要があります。

<被相続人名義の不動産を売買する場合>

被相続人名義 ⇒ 相続人名義 ⇒ 第三者名義
必要な手続き (相続登記)  (売買登記)

<ここがポイント!>
☑ 相続した不動産を売買するときは、相続人名義に変更してから売買する

祖父から孫に直接登記できるか

被相続人である祖父A名義の不動産を直接、孫C名義に変更することができるかについては、祖父Aが遺言書を残していれば別ですが、原則的には祖父Aから孫Cへ直接、名義変更することはできません。

この場合、いったん父B名義に相続登記をしたのちに、贈与による所有権移転登記などで孫C名義に変更する必要があります。

ただし、父Bが祖父Aより先に死亡している場合は、孫Cは父Bの代襲相続人となるので、直接、祖父Aから孫Cへの相続登記が可能です。

<祖父名義の不動産を孫名義に変更する場合>

祖父A   ⇒    父B   ⇒   孫C
必要な手続き (相続登記)  (贈与登記)

<ここがポイント!>
☑ 祖父が死亡した場合、祖父名義の不動産を直接、孫名義に変更することはできない

遺言書がある場合

祖父が孫に不動産を遺贈する旨の遺言書を残していた場合は、祖父から孫へ遺贈による所有権移転登記が可能です。

なお、孫は祖父の相続人ではないので、たとえ自筆証書遺言の中に「孫に相続させる」との文言が使用されていた場合でも、登記原因は「遺贈」となります(遺言書の文言と登記原因の関係はこちら)。

また、祖父と孫が生前に死因贈与契約(死亡したときに贈与の効力が発生する契約)を締結していた場合も、祖父から孫へ贈与による所有権移転登記をすることができます。

<ここがポイント!>
☑ 遺言書や死因贈与契約があれば直接、祖父から孫に名義変更できる

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