相続登記における戸籍謄本などの原本還付

戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)の原本還付

相続登記を申請する際は、原則的に相続関係を証明するために亡くなった被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や相続人の戸籍謄本をいずれも原本で提出しなければいけません(戸籍の提出範囲はこちら)。

しかし、登記申請書に添付する登記原因証明情報として相続関係説明図を添付することで相続関係が明らかとなるので、法務局も相続関係説明図が手元にあれば、別途、戸籍等の原本を保管しておく必要がなくなるので、相続登記完了後に戸籍等の原本を返してくれます。

<相続関係説明図の見本>

被相続人 山田 一郎 相続関係説明図 作成者 代理人司法書士 豊島裕也
1 被相続人の最後の本籍   千葉県佐倉市〇〇〇〇
2 被相続人の最後の住所   千葉市稲毛区〇〇〇〇
3 被相続人の登記簿上の住所 2と同じ

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なお、司法書士に相続登記をお願いした場合は、相続関係説明図も作成してもらえるので、特に相続人自身がおこなう作業はありませんが、もし、相続人自身が相続登記をおこなう場合は、別途、相続関係説明図を作成しないと戸籍等の原本を返却してもらえないことになります。

<ここがポイント!>
☑ 相続関係説明図を提出すれば戸籍等の原本はすべて返却してもらえる

遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票などの原本還付

戸籍などは相続関係説明図を申請書に添付することで原本をすべて返却してもらえますが、相続関係説明図はあくまでも相続関係を表示したものなので、これだけでは戸籍以外の遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票などが原本還付の対象になることはありません。

しかし、遺産分割協議書や印鑑証明、住民票などもコピーを添付したうえで、原本還付の手続きを取れば、登記完了後にすべて原本を返却してもらうことが可能です。

司法書士にお願いした場合、通常は戸籍だけでなく、遺産分割協議書などもすべて原本還付の手続きを取りますのでご安心ください。

<ここがポイント!>
☑ 遺産分割協議書などもコピーを提出することで、すべて原本を返却してもらえる

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