相続登記の必要書類

土地、建物、マンションなどの不動産の所有者が死亡した場合は、亡くなった被相続人から相続人名義へ変更しなければならず、これを相続登記といいます。

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相続登記の必要書類には、戸籍謄本や住民票などがありますが、必要書類は遺言書がある場合とない場合で若干異なります。

遺言書がある場合の必要書類

被相続人に関する書類

☑ 遺言書
 ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きをしたもの

☑ 被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)

☑ 住民票の除票

相続人に関する書類

☑ 戸籍謄本
 ※遺言により不動産を取得する相続人のみ

☑ 住民票
 ※遺言により不動産を取得する相続人のみ

不動産に関するもの

☑ 固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知書
 ※最新年度のもの

遺言書がない場合

被相続人に関する書類

☑ 被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)

☑ 上記以外の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
 ※相続人の範囲を明らかにするために被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要となります

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☑ 住民票の除票

相続人に関する書類

☑ 戸籍謄本
 ※相続人全員分

☑ 住民票
 ※新たに不動産の名義人になる相続人のみ

☑ 印鑑証明書
 ※遺産分割協議をした場合は相続人全員分

☑ 遺産分割協議書
 ※通常は司法書士が作成します

不動産に関するもの

☑ 固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知書
 ※最新年度のもの

法務局に相続登記を申請する際に添付する戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票の除票、戸籍の附票、住民票については特に有効期限の定めはありません。

除籍謄本、改製原戸籍であれば古い日付であっても新たしい日付であっても、その内容に違いはないので、何年前に取得したものであってもOKです。

これに対して、戸籍謄本の場合は多少注意が必要です。

というのも、相続登記の手続上、戸籍謄本が3ヶ月以内のものでなければいけないという決まりはないのですが、少なくとも相続開始後に取得した戸籍謄本である必要があります。

なぜなら、相続開始時に有効な相続人であることを証明するためです。

相続開始後であっても相当古いものだと法務局が新しい戸籍謄本の提出を要求してくる場合があるので、相続人の戸籍謄本については、なるべく相続開始後に取得した最近のものである方がよいでしょう。

なお、不動産以外の財産(たとえば自動車)の名義変更では、戸籍謄本は3ヶ月以内ものと定められています。

ここがポイント!

除籍謄本、改正原戸籍はいくら古くてもよいが、戸籍謄本は古いと法務局から差替えを要求されることがある

相続登記において、遺産分割協議書などを添付する場合は相続人全員の印鑑証明書が必要になりますが、印鑑証明書についても特に有効期限の定めはないとされています。

なぜなら、遺産分割協議が成立したからといって、その後、すぐに相続登記がおこなわれるとは限らないからです。

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遺産分割協議に印鑑証明書の添付が要求されているのは、その遺産分割協議が相続人全員の合意に基づくものであることを裏付けるためです。

よって、印鑑証明書の日付がいくら古くても相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書が添付されている以上、それから何年経ったとしてもその遺産分割協議が無効になることはないので印鑑証明書の日付も問われないわけです。

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印鑑証明書が3ヶ月以内のものでなければならないとした場合、有効期限が切れた相続人から再度、印鑑証明書をもらえるとは限りません。

その結果、遺産分割協議が成立したとしても、実際に不動産の名義変更ができるかどうかが分からなくなってしまいます。

よって、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はないわけです。

ただし、預貯金の名義変更手続きでは相続人全員の3ヶ月以内の印鑑証明書が要求されます。

ここがポイント!

相続登記に添付する印鑑証明書に有効期限はない

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