遺言書の文言と登記原因の関係(相続、遺贈)

遺言書では、通常「〇〇を相続させるとの文言が使用するのが一般的です。

しかし、自筆証書遺言では、相手が相続人であっても「〇〇を遺贈するとの文言が使用されている場合があります。

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遺言書を用いて不動産の名義変更登記をする場合、登記原因が「相続」であるのか「遺贈」であるのかによって、どのような違いがあるのでしょうか。

相続であっても遺贈であっても、相続人が新たな所有者になることに変わりはありません。

しかし、不動産手続上は登記原因の違いによって申請手続きに関与する者の範囲や登録免許税が変わってくるので、登記原因は非常に重要です。

そこで、相続と遺贈でどこが違うのかをみていきます。

相続を原因とする場合

申 請 人 ➡ 遺言によって不動産を相続する者の単独申請

登録免許税 ➡ 固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)

遺贈を原因とする場合

申 請 人 ➡ 受遺者と相続人全員の共同申請

登録免許税 ➡ 固定資産税評価額の2%(1000分の20)

遺言書の文言が「〇〇を相続させる」であれば、登記原因も「相続」となります。

その場合、相続登記の申請は当該相続人のみの単独申請で済みます。

つまり、他の相続人の協力なしに不動産の名義変更が可能です。

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登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)で済むので、遺贈に比べて税金面でも優遇されています。

ここがポイント!

相続を原因とする場合は当該相続人が単独で申請でき、登録免許税も安い

遺言書の文言が「〇〇を遺贈する」であれば、原則的に受遺者(財産をもらう人)が相続人であっても、登記原因は「遺贈」となります。

ただし、相続財産の処分を受ける者が相続人全員である場合には、遺言書の中で相続人に対して遺贈するとの文言が使われていても「相続」を登記原因とすることができます。

これに対して、遺言書の中で相続人ではない者に対して「相続させる」との文言を使われていた場合、相続人以外の者が相続することは法律上あり得ないので、遺言書の文言に関わらず、登記原因は必ず「遺贈」となります。

遺贈を原因とする所有権移転登記をおこなう場合、申請人は受遺者と相続人全員の共同申請となります。

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その結果、遺贈によって財産をもらわない相続人の協力が必要になるので、相続による所有権移転登記と比べて申請時の負担が大きいです。

ただし、遺言書の中で遺言執行者が選任されていれば、受遺者と遺言執行者との共同申請で済みます。

つまり、遺言執行者がいれば相続人全員の関与は不要というわけです。

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることもできます。

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遺贈の場合は登録免許税が固定資産税評価額の2%(1000分の20)になるので、相続の場合よりも税金面でも割高になっています。

ただし、受遺者が相続人である場合は登記原因が「遺贈」であっても、登録免許税は相続と同じ0.4%(1000分の4)でよいとされています。

ここがポイント!

☑ 遺贈の場合は、受遺者と相続人全員(もしくは遺言執行者)の共同申請になる

☑ 受遺者が相続人の場合は、登記原因が遺贈の場合でも登録免許税は0.4%でよい

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