遺産分割協議をして相続人全員が合意すれば、法定相続分とは全く異なる配分をしてもOKです。
これは、相続人全員がOKをしたのだから、どのように配分してもいいだろうという考えです。
なお、相続による不動産の名義変更では遺産分割協議書を作成して申請することが多いです。
ただ、法定相続分どおりであれば、遺産分割協議書をつける必要はありません。
また、法定相続分どおりであれば、法務局への申請も相続人の中の1人からでOKです。
とはいえ、相続人の1人から、法定相続分どおりの登記申請を頼まれても、当事務所では他の相続人の方にそれでもよいのか確認するようにしています。
次に、妻子がいない場合の相続ですが、このようなケースでは一見すると相続人がいないように思えます。
しかし、両親が、生きていたり兄弟姉妹がいれば話は別です。
また、兄弟姉妹が先に亡くなっていても、その子(甥や姪)がいれば、甥や姪が代襲相続します。
また、相続人 がいない場合、世話になった施設などに寄付することもできます。
なお、寄付する方法には生前贈与、遺贈や死因贈与があります。
生前に贈与すると、自分の生活が不安定になった時に困ります。
また、死因贈与は契約なので、あとから取り消すことができません。
その点、遺贈であれば、生前はいつでも遺言書を書き換えることができるので、一番おススメではないかと思われます。
詳しくは、お近くの専門家に相談されてみるのがよいでしょう。