法定相続登記のリスク|遺贈の登録免許税と農地法の許可

法定相続登記のデメリットや遺贈登記の単独申請などの解説

遺産分割協議をして相続人全員が合意すれば、法定相続分とは全く異なる配分をしてもOKです。

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相続人全員がOKをしたのだから、どのように配分してもいいだろうという考えです。

これは遺言書がある場合であっても同様です。

よって、相続人全員が遺言書の内容と異なる内容で遺産分割をすることに合意した場合は、遺言書の内容に縛られずに自由に遺産を分配することができます。

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相続による不動産の名義変更では遺産分割協議書を作成して申請することが多いです。

ただ、法定相続分どおりであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

法定相続分どおりであれば、法務局への申請も相続人の1人からでOKです。

これは、法定相続登記が相続人の保存行為とされているからです。

とはいえ、相続人の1人から、法定相続分どおりの相続登記を頼まれても、当事務所では他の相続人の方にそれでもよいのか確認するようにしています。

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なぜなら、相続人の一人からの申請だと、法務局から発行される登記識別情報(昔でいう「登記済権利証」に代わるもの)が、申請をした相続人以外には通知されないからです。

登記識別情報はその後に当該物件を売買したり、銀行などからお金を借りて抵当権を設定する際に必要になります。

しかし、法定相続登記の申請をおこなわなかった相続人には、初めから登記識別情報が通知されていないので、その後に売買をしたり、担保を設定する際に不利益が生じてしまいます。

もし、法定相続登記後に遺産分割が成立した場合は再度、法務局に遺産分割を原因とする持分移転登記を申請する必要があります。

この点、法定相続登記をおこなわずに、遺産分割が成立した後に相続登記を申請していれば、一度の登記申請で終わります。

これに対して、法定相続登記を先に行っていた場合は、その後の遺産分割による登記を合わせて、2度の登記申請が必要になり、その分手間とお金が余分にかかってしまいます。

また、不動産が共有状態になってしまうので、相続人の数が多ければ多いほど、その後の売買などに関与する相続人の数が増えてしまい、手続きが煩雑になります。

法定相続登記のデメリット

  • 申請をした相続人以外に登記識別情報が通知されない
  • 不動産が共有状態になる
  • 法定相続後に遺産分割が成立した場合、持分移転登記が必要になる

いくら相続人の一人から申請できるとはいっても、それは手続き上はできるという話に過ぎません。

もし、他の相続人が法定相続で申請することを知らなかった場合は「勝手に法定相続分で登記をされた」等と言って、あとからトラブルに発展する可能性があります。

法定相続登記をしなければ、遺産分割の話がまとまっていたのに、他の相続人に内緒で申請をしたがために、相続人同士の関係がこじれて、本来であればまとまる話もまとまらなくなるかもしれません。

よって、他の相続人の同意を得ずに法定相続登記をおこなうかどうかは、慎重に検討した方がよいと思います。

被相続人に配偶者や子どもがいないと、相続人が存在しないと誤解しがちです。

しかし、両親が生きていたり、兄弟姉妹がいれば話は別です。

兄弟姉妹が先に亡くなっていても、その子(甥や姪)がいれば、甥や姪が代襲相続します。

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これに対して、本当に相続人が1人しかいないのであれば、遺産分割は不要です。

不要というより、相続人が1人の場合は、2人以上いることを前提とした手続きである遺産分割の対象になりません。

その場合の相続登記はもちろん1人からの申請になります。

遺産分割協議書を添付しないので、印鑑証明書も不要です。

よって、主な添付書類といえば、相続関係を証明する戸籍住民票くらいです。

戸籍の提出範囲は、相続人が子どもであるか、両親などの直系尊属であるか、兄弟姉妹なのかによって変わってきます。

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もともと相続人が1人しかいなかった場合だけでなく、当初は複数の相続人がいたのに、相続放棄によって相続人が1人だけになることがあります。

ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなった場合が対象であって、相続人の間で特定の相続人が財産をもらう合意をしたような場合は含まれません。

相続放棄の結果、相続人が1人になった場合は相続放棄申述受理証明書を提出することになります。

登記原因が「相続」「遺贈」では登録免許税の税率が異なります。

登録免許税を算出する際は、固定資産税の評価額がベースになり、相続では1000分の4、遺贈では1000分の20となります。

よって、評価額が1000万円の不動産であれば、登録免許税が相続登記だと4万円で済みますが、遺贈登記だと20万円もかかります。

ただし、遺贈を受ける者が相続人である場合は、登記原因が遺贈であっても登録免許税は1000分の4で済みます。

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相続登記は相続人の単独申請ですが、遺贈登記は遺贈を受けた者と相続人(もしくは遺言執行者)との共同申請となります。

ただし、法改正によって、2023年(令和5年)4月から遺贈を受けた者が相続人である場合に限って、遺贈であっても単独申請ができるようになりました。

登記原因に関しては、相続人以外の第三者への遺贈の場合は必ず「遺贈」になります。

これに対して、相続人に対する遺贈だと登記原因が「相続」になるケースがあります。

そのケースとは、相続人に対する包括遺贈の場合です。

包括遺贈とは、財産全体について配分割合を指定し、相続財産の全部または一定の割合を特定の人や団体に遺贈することをいいます。

よって、相続人対する包括遺贈の場合は、遺言書の中で「遺贈する」と書かれていても、登記原因は「相続」となり、登録免許税も1000分の4で、単独申請ができるということになります。

相続人 がいない場合、世話になった施設などに寄付することもできます。

寄付する方法には生前贈与、遺贈死因贈与があります。

生前に贈与すると、自分の生活が不安定になった時に困ります。

死因贈与は契約なので、あとから取り消すことができません。

その点、遺贈であれば、生前はいつでも遺言書を書き換えることができるので、一番おススメではないかと思われます。

もし、農地を遺贈した場合は、農地法の許可が必要なのかどうかが問題となります。

なぜなら、農地の所有権を移転する場合は、原則的に農地法の許可が必要だからです。

しかし、相続を原因とする移転の場合は農地法の許可は不要です。

遺贈の場合は「包括遺贈」「特定遺贈」かによって異なります。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされているので、農地法の許可も不要となります。

これに対して、特定遺贈の場合は受遺者が相続人か第三者かによって変わります。

特定遺贈の受遺者が相続人であれば農地法の許可は不要ですが、相続人以外の第三者である場合は必要です。

遺贈と農地法の許可

  • 包括遺贈 ➡ 不要
  • 特定遺贈 ➡ 受遺者が相続人なら不要、第三者なら必要

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