遺言による遺産分けの指定と書き漏れ
遺言書がなければ法定相続分どおりに遺産は分配されます。
ただし、相続全員が遺産分割協議をして、法定相続分と異なる配分方法に合意すれば、その通りに配分されます。
また、遺言で相続分を指定することもできます。
この場合、「遺言>法定相続分」なので、遺言で書かれたとおりの配分となります。
つまり、遺言がある場合は、法定相続よりも遺言が優先するわけです。
もし、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議をするのが普通です。
遺産分割協議をしなければ、法定相続分どおりに分配されることになりますが、通常は遺産分割協議をします。
これに対して、遺言が残されていたとしても、遺産分割協議をすることで遺言の内容と異なる分割をすることも可能です。
これは、相続人全員が合意しているからです。
当然のことながら、遺産分割をすれば法定相続分どおりでない分配が可能となります。
このように、遺産分協議をすることで法定相続分や遺言の内容を変更することができるわけです。
もし、全く相続分がないような相続人がいれば、その相続人は最低でも遺留分は主張できます。
よって、遺言を書く方も、遺留分を侵害するような配分方法を指定するのは控えた方がよいでしょう。
また、せっかく遺言書を作成したのに、あとから書き漏れが発覚することもあります。
そういった場合、
1. 遺言書を訂正する
2. 新たに遺言書を書く
のどちらかになります。
ただし、遺言書 を訂正するのは、かなり面倒なので、どうせなら書き直した方がよいでしょう。
なお、下記漏れた財産については法定相続分どおりに分配されることになります。
つまり、遺言の中で指定しなかった財産については、法定相続分に従って分配されるといえます。