相続登記の費用

自分で相続登記をした場合

相続登記を司法書士に依頼せずに相続人自身でおこなった場合、かかる費用は実費のみです。実費には主に以下のものがありますが、大部分を占めるのは法務局への申請時にかかる登録免許税です。

これ以外にも、戸籍などの取得手数料、不動産登記事項証明書の取得手数料などがかかります。

相続登記を申請する際の実費

☑ 登録免許税
☑ 戸籍などの取得手数料
☑ 固定資産税評価証明書の取得手数料
☑ 不動産登記事項証明書の取得手数料
☑ 郵送料

登録免許税の計算と納付

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)です。

例えば、評価額が1000万円の不動産であれば登録免許税は4万円、2000万円であれば8万円となり、不動産の評価額が高いと納めなければならない登録免許税額も多くなります。

納付時期は、相続登記を法務局に申請するときです。登録免許税の納付は、相続登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼る方法によっておこないます。

登録免許税を納めなかった場合は、当該相続登記は却下されるので、不動産の名義変更をおこなう場合は、必ず登録免許税を納めなければいけません。

もし、登録免許税の計算を間違えて、収入印紙を多く貼り過ぎてしまった場合は、あとで超過分の還付手続きをすれば返金してもらえます。

これに対して、申請書に貼った収入印紙が登録免許税に足りずに少なかった場合は、法務局から追加納付の連絡がきます。

<ここがポイント!>
☑ 登録免許税は不動産の評価額によって変動する

司法書士に相続登記を依頼した場合

上記実費の他に、司法書士への報酬が発生します。当事務所の場合、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、戸籍などの取り寄せをすべて含めて6~8万円程度になることが多いです。

よって、相続登記の申請が1件で済む場合は、司法書士報酬が10万円を超えることはほとんどありません。

もちろん、相続人の人数などによって変動しますので、ご依頼を検討される場合は事前にお見積りをさせて頂きます。

<ここがポイント!>
☑ 事案によっても異なるが司法書士報酬は10万円以下であることがほとんど

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