不動産が遠方の場合の相続登記

被相続人が死亡した際におこなう相続登記は当該不動産を管轄する法務局に申請する必要があります。

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例えば、千葉市にある不動産なら千葉地方法務局市原市の不動産なら千葉地方法務局市原出張所佐倉市の不動産なら千葉地方法務局佐倉支局に申請しなければいけません。

一般的な遺産相続において、被相続人が別荘などを所有していた場合は自宅以外の不動産も名義変更しておく必要があります。

そういった場合に、司法書士に遠方の不動産の相続登記を依頼することができるかどうかですが、結論から申し上げれば不動産が日本全国どこにあっても相続登記の依頼に全く支障はないといえます。

つまり、当事務所は千葉ですが、北海道の不動産であっても沖縄の不動産であっても、相続登記をご依頼される相続人の方が千葉近郊にお住まいで面談できれば、相続登記のご依頼をお受けすることは可能です。

もちろん、不動産が遠方であるからといって追加料金も発生しません。

ここがポイント!

遠方の不動産であっても相続登記の依頼には全く問題ない

当事務所では、相続登記に関わらず法務局への登記申請をオンラインでおこなっています。

平成17年に不動産登記法が改正されるまでは申請書を直接法務局の窓口に提出しなければならず、さらに、登記完了後にできあがった権利証を受領するにも法務局に出向かなければいけませんでした。

つまり、最低2回は法務局に出向く必要があったわけです。

そのため、費用対効果の面から、不動産が相当遠方にある場合は、不動産の所在地に近い地元の司法書士に登記申請の復代理(代理人がさらに別の代理人をたてること)をお願いする必要があり、その結果、復代理分の報酬が上乗せされて通常よりも高い金額になることが珍しくありませんでした。

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しかし、現在では、オンラインによる登記申請が可能で法務局に提出する添付書類についても郵送で送ることができるようになりました。

登記完了後の権利証なども法務局から郵送で受け取れるので、一度も法務局に出向くことなく登記申請できることになりました。

そのため、不動産がどこであっても追加料金を頂くことなく相続登記のご依頼を受けることができるわけです。

ここがポイント!

法務局とは郵送で書類のやり取りができるので、不動産が遠方でも追加料金は発生しない

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