相続登記をしないでいると

不動産の名義人が死亡しても相続登記をしない限り、いつまでたっても名義人はその人(死亡した人)のままです。

 

相続登記には行うべき期限がないため、それでも良いのですが、固定資産納税通知書などは死亡者宛に郵送されたりします。

 

とはいっても、納税通知書は市役所に言えば、すぐに変えてくれのでそんなに支障はありません。

 

しかし、不動産の登記は相続登記を行わない限り変わらず、相続登記を経なければ売却等の処分は出来ません。

 

当分は処分しないからいいや、と放っておくとその間に第二の相続、第三の相続が発生したりする可能性があります。

 

とはいっても、登記は原則として省略できませんので、第一、第二、第三のすべての相続登記を行わなければなりません。

 

つまり、放っておくと、第一の相続人、第二の相続人・・・と相続人がネズミ算式に増え、お互いが全く面識ないことも多々あり、遺産分割協議も中々進まないこともあります。

 

現実問題として、相続人が100人以上になってしまい、まとまる話がまとまらなくなってしまったり、仮にまとまっても相続登記の手続きが非常に煩雑になってしまうわけです。

 

相続登記の報酬は、通常であれば10万円以下で済みますが、上記のように相続人の数が増えて、書類が増えてしまうと、それだけ司法書士の事務作業も増えてしまい、結果として報酬も増加します。

 

そういった意味でも、やはり、子孫に迷惑をかけないためにも、早めに相続登記は行うべきでしょう。

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