相続人申告登記とは?必要書類や費用、デメリットの解説

相続人申告登記ってなに?法務局に提出する申請書類など

相続登記の申請義務化に伴い、令和6年4月1日から「相続人申告登記」が開始されました。

相続人申告登記は、その申請義務の実効性を担保するために相続人が申請義務を簡易に履行できるようにする観点から設けられました。

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相続人申告登記は、対象となる不動産を特定したうえで、法務局に対して「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」「自らがその相続人である旨」「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。

つまり、相続人申告登記は、相続人間のトラブルやその他の事情によって、相続登記を申請できない場合の一時的な取り扱いとして相続によって被相続人の不動産を取得した相続人が法務局に対し、自らが相続人であることを申し出る制度といえます。

相続人は、その取得を知った日から3年以内にこの申出をおこなうことで、相続登記の申請義務を履行したものと見なされます。

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相続人が複数いる場合においては、各々単独で申し出ることができる反面、相続登記の義務を履行したものとみなされるのは申出をした相続人のみである点については注意が必要です。

相続人申告登記は、オンラインまたは書面によってすることができます。

相続人申告登記は相続の発生や法定相続人とみられる者を公示するものではありますが、法定相続人への権利移転を公示するものではありません。

つまり、相続人申告登記は相続登記の申請ではないので、この申出をしても登記上の所有者は被相続人のままで、持分の公示や登記識別情報の通知はされません。

また、相続人申告登記のデメリットとしては、遺産分割協議が成立した場合、その時点から3年以内に相続登記の申請が再度義務づけられる点が挙げられます。

よって、相続人申告登記は3年以内に遺産分割協議に基づく終局的な相続登記を申請できず、かつ、過料を免れる「正当な理由」を認めにくい場合の最終手段として活用すべきと考えられます。

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相続人申出の際に明らかにすべき事項として、以下の「相続人申出等情報」が挙げられています。

相続人申出等情報とは

  1. 申出人の氏名、住所
  2. 所有権の登記名義人の相続人である旨
  3. 当該登記名義人の相続開始年月日

このほかに申出の対象とする不動産を特定するための情報などを明らかにする必要がありますが、申出人の負担軽減を考慮して登記の申請における申請情報とは異なり、「申出に係る不動産の不動産所在事項」のみで足りるとされています。

よって、土地の地目や建物の床面積など、その他の不動産を特定するための事項は不要とされています。

相続人申出等情報は、申出の目的および登記原因に応じて、一つの不動産および申出人ごとに作成して提供しなければいけません。

ただし、被相続人等の事項が同一で、同じ登記所の管轄内の不動産であれば、一括で相続人申出をおこなうことが可能です。

相続人が住所を変更したり、間違いがあったような場合は、登記事項の変更または更正の申し出をすることができます。

ただし、相続人申告登記の抹消の申出は、相続人が相続の放棄をしたか、民法891条の規定に該当し、もしくは廃除によって相続権を失った場合に限られます。

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相続人申告登記やその変更、更正または抹消は、いずれも申し出を受けた登記官の職権でなされるものなので、登録免許税はかかりません。

相続人申告登記で提供する情報は以下のとおりです。

相続人申出等添付情報

  1. 申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報
  2. 申出人の住所を証する情報
  3. 代理人によって申出をするときは代理人の権限を証する情報

「相続人であることを証する情報」というのは、登記名義人との相続関係がわかる範囲での戸籍等や法定相続情報一覧図の写しです。

つまり、①登記名義人等の死亡を証するもの、②申出人が登記名義人の相続人であることを証するもの、だけで足ります。

よって、申出人以外の相続人を特定するための戸籍等は不要です。

また、法定相続情報一覧図を識別する法定相続情報番号を提供すれば、戸籍等の添付を省略することができます。

申出人の住所を証する情報というのは住民票ですが、申出人の出生年月日、氏名のフリガナ等の情報(住民基本台帳ネットワークを検索するために必要となる情報)を提供すれば添付を省略できます。

その際は旧姓併記の申出をすることができます。

また、相続人が日本国籍を有しないときは、氏名の発音をローマ字で表示したものを併記する旨の申出もおこなうことができます。

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