相続登記の義務化の内容|申請期限と過料事件の手続き

令和6年4月1日から施行された相続登記の申請義務化とは

2024年(令和6年)4月1日から、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

つまり、原則的に相続から3年以内に相続登記を申請しなければいけないということです。

3年の起算日が「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」なので、事案によっては相続人ごとにその起算日が異なることがあります。

もし、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは10万円以下の過料が処せられれます(新不登法第76条の2第1項、第164条)。

相続登記の申請義務化は、遺贈によって不動産の所有権を取得した相続人にも適用されます。

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また、遺産分割が成立した場合には、その内容を踏まえた相続登記の申請をすることが義務付けられました。

よって、遺産分割によって不動産を取得した場合、遺産分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければいけません。

ただし、遺産分割の結果、当該不動産を取得しなかった相続人には相続登記の申請義務はありません。

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令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には相続登記の申請義務化の対象になります。

よって、施行日前に相続した不動産で、相続登記が申請されていないものについては、令和9年3月31日までに申請する必要があります。

ただし、申請義務の履行期間については、施行日前からは開始されず、以下の要件を充足した日から3年間となります。

相続登記の申請義務化の起算日

  • 自己のために相続の開始があったことを知った
  • 当該所有権を取得したことを知った

つまり、相続によって不動産を取得したことを施行日前に知っていたとしても、令和9年3月31日までに相続登記をおこなえば、過料の対象にはなりません。

相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料が処せられますが、杓子定規に適用されるわけではありません。

「相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン」で示された運用の方針や不動産登記規則等の一部を改正する省令、法務省民事局長通達においてどのような場合に過料が処せられるか示されています。

それによると過料が処せられるまでの流れは、以下のとおりです。

登記官による申請の催告
登記官が相続人に対して、申請の催告をおこないます
登記官による正当な理由の確認
登記官が相続登記をおこなわないことに正当な理由があるかチェックします
裁判所への通知(過料通知)
相続人が正当な理由なく、申請の催告に応じない場合は登記官が裁判所にその事件を通知します

登記官は、相続登記の申請をすべき義務に違反して過料に処せられるべき者がいることを知ったときは、その相続人に対して相当の期間を定めて相続登記を申請すべき旨を催告します。

これを「申請の催告」といいます。

登記官が相続人に対して申請の催告をおこなうのは、以下のいずれかの事由が発覚した場合です。

登記官が申請の催告をおこなう端緒

  1. 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権移転登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても、当該相続人が相続もしくは遺贈する旨が記載されていたとき
  2. 相続人が遺産分割協議書を添付して特定の不動産の相続登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても、当該相続人が取得する旨が記載されていたとき

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申請の催告があったにもかかわらず、指定された期間内に相続登記が申請されなかった場合は、遅滞なく管轄地方裁判所にその事件を通知します。

これを「過料通知」といいます。

ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、相続登記の申請を行わないことについて、登記官が「正当な理由」があると認めた場合は、裁判所への通知は行われません。

相続登記の申請義務の履行期間内において、以下の1から5までのような事情が認められる場合には、一般に「正当な理由」があると認められます。

これらに該当しない場合でも、個別の事案における具体的な事情に応じて、相続登記を申請しないことに理由があり、その理由に正当性が認められる場合には過料は科せられません。

正当な理由に該当する場合

  1. 相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  2. 相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  3. 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  4. 相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  5. 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

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