相続人に未成年者がいる場合
未成年者は遺産分割協議に参加できません。
未成年者は、民法上の行為無能力者と規定されているからです。
この場合、親権者などの法定代理人が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
しかし、法定代理人自身も相続人の一人である場合、利益相反取引(未成年者に不利益で、法定代理人には利益となること)に該当するためその法定代理人は参加できません。
こういった場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
もし、未成年者が2人以上いれば、それぞれの未成年者に別々の特別代理人を選任してもらう必要があります。
実際には、被相続人のおじさんやおばさんを特別代理人の候補者にして、裁判所へ申し立てることが多いです。
なお、よくあるケースが、子供が未成年であるうちに、父親が亡くなってしまい、その妻である母親と未成年の子の間で遺産分割協議をする場合です。
こういった場合、常識的に考えれば、特別代理人を選任して、その上で妻である母親の単独所有にしたいところですが、
家庭裁判所としては、未成年であっても子供の利益を守るために、少なくとも子供にも法定相続分は確保させる必要があると考え、妻の単独所有を内容とする遺産分割協議を認めない運用をしています。
そういったことにならないためにも、不動産等の大きな財産を持った場合、子供が未成年者であるうちは全財産を妻に相続させる旨の遺言を書いておくのが良いと思われます。
なお、特別代理人選任など面倒だと考える人で、あと数年で子供が成年になるのであれば、それまで遺産分割協議を待つというのも一つの選択肢です。
なお、法定相続をする場合、法律で定められた分け方なので利益相反とはならず、特別代理人の選任は不要です。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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