相続人に認知症などの方がいる場合の遺産分割協議
精神上の障害(認知症、統合失調症、知的障害など)によって、既に判断能力が不十分な人が相続人の中にいる場合、その人は未成年者と同様、遺産分割協議に参加できません。
判断能力が不十分なので、遺産分割協議の内容や意味も分からない恐れがあり、その結果、その人の利益を損ねてしまうためです。
こういった場合、法定後見制度(後見、保佐、補助)を利用して、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらい、成年後見人等が本人に代わって遺産分割協議に参加します。
認知症等の精神上の障害がある方は、本人の財産を保全するためにも、成年後見制度を利用すべきです。
ですから、特に遺産分割が理由でなくても、日々の預貯金の管理であるとか、ケア施設等への入所契約等の場面においても後見人が代理して法律行為をおこなうことになります。
なお、成年後見制度は、本人の財産管理能力の程度の違いによって、後見、保佐、補助の3類型に分かれます。
一番程度の重い後見ですと、本人が日常の家事以外の法律行為について取消権を有します。
また、法律行為についての代理権もありますので、その結果、後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになるわけです。
これに対して、後見よりも程度の軽い保佐や補助の場合、保佐人や補助人が本人代わって遺産分割協議に参加するには、
遺産分割の協議や調停に参加するための代理権を与える旨の審判を家庭裁判所に申し立てておく必要があります。
なお、成年後見人自身も相続人の一人であれば、利益相反取引(被後見人に不利益で、後見人には利益となる恐れがあること)に該当するため、
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議に関しては特別代理人が被後見人を代理します。
なお、法定相続をする場合は、法律で定められた分け方なので利益相反とはならず、特別代理人の選任は不要です。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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