相続欠格と廃除
法律上の相続人でも相続権を奪われる場合があります。
それは「相続欠格」と「相続廃除」です。
相続欠格とは、相続について犯罪行為をした者から相続権を奪うことです。
相続廃除とは、生前の被相続人に対し、虐待や侮辱をした推定相続人から相続権を奪うことです。
相続欠格に該当すると、何らの手続も要せず、当然に相続人にはなれません。
欠格の場合は、相続人になれないだけではなく、受遺者としての資格も失うので、遺贈を受けることもできなくなります。
また、欠格は法律上当然に発生するので、仮に欠格に該当しても戸籍上にはその旨の記載はされません。
よって、登記申請をする場合には欠格に該当することを証明する書面を提出する必要があります。
これに対して、廃除の審決が確定すると、市町村役場にその旨を届け出ることになり、戸籍にも排除された旨の記載がなされます。
よって、登記申請をする際には、別途、廃除されたことを証明する書面を提出する必要はありません。
また、相続廃除に該当する場合、被相続人が生前に家庭裁判所へ申立てる方法と、遺言によって廃除したい旨を書いておく方法があります。
生きているうちに家庭裁判所に廃除の審判を申し立てることで、その者の相続権を取り上げることができます。
また、遺言に廃除したい旨を書いておき、合わせて遺言執行者を指定しておけば、相続が開始になった後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てをすることになります。
もし、遺言書の中で遺言執行者を指名していなくても、その他の相続人が家庭裁判所に請求して遺言執行者を選任してもらうことが可能です。
廃除の審決が下れば、その者は相続開始時に遡って、初めから相続人ではなかったことになります。
つまり、被相続人に対して悪い行為をした者は、欠格や廃除によって、相続人にはなれないということです。
ただし、欠格や廃除された者の子は、代襲相続人となります。
これは、あくまでも欠格や廃除は本人の問題であって、その子などには責任がないからです。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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