借金の相続

相続が開始すると、預金や不動産等の財産だけでなく、借金も相続されます。

 

なぜなら、権利(+財産)と義務(-財産。例えば、借金は返す義務があるから)は一切承継されるからです(民法第896条)。

 

ただし、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をすれば借金は負いませんが、この場合は+財産も相続できません。

 

相続放棄は最初から相続人ではなかった者、つまり、最初から他人だったこととみなされるからです。

 

一方、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認すれば、相続で得た+財産の限度で借金を負うにとどまります。

 

つまり、相続人がもともと保有している財産で借金を返済しなくて良いのです。

 

注意すべきは、相続放棄も限定承認も3ヶ月以内の家庭裁判所への申述が必要という点です。

 

よく見られますが、身内間において口頭や書面で相続を放棄すると言っても、法的には意味がありません。

 

なお、借金のある人は、借金の存在を生前に言ったり、メモを渡したり、遺言書に書いて置いた方が、残される相続人のためにもなると思います。

 

ただ、近年は表面上は借金であっても、実はそれが財産に化ける場合も珍しくありません。

 

なぜなら、高金利で長い間借金をしていた場合、それを利息制限法で引き直し計算することで多額の過払い金が発生している場合があるからです。

 

よって、特にサラ金等の金利が高そうな借入れを残して亡くなった場合は、

 

相続人は貸金業者から故人の取引履歴を開示してもらい、過払い金が発生しているかどうかを確認したうえで相続放棄するかどうかを決める必要があります。

 

もし、過払い金の総額が、それ以外の借金総額よりも多ければ、トータルではプラスの財産の方が大きいということになるので、相続放棄をしなくてもよくなるかもしれません。

 

なお、過払い金も基本的には法定相続分どおりに分割されますので、特に遺産分割をしてないのであれば、各相続人はその相続分に応じて請求することになります。

 

これに対して、遺産分割協議で特定の相続人がすべての過払い金を相続するとの合意が成立した場合には、その相続人が単独で全額請求することができます。

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