贈与による所有権移転登記

不動産を贈与した場合は、単に口約束で済ますのではなく、贈与契約書を作成した上で名義変更の手続きをしなければいけません。

具体的には法務局に贈与を原因とする所有権移転登記を申請します。

不動産の贈与でご相談が多いのは夫婦間贈与親子間贈与です。

不動産の贈与では、不動産の所有権をすべて贈与する場合だけでなく、例えば、夫婦が不動産を2分の1ずつ共有している場合に、夫が妻に自分の持分である2分の1を贈与したり、親が単独で所有している不動産の10分の1だけを一部贈与することも可能です。

ここがポイント!

不動産を贈与した場合は所有権移転(名義変更)の手続きをする

当事務所が不動産の贈与登記のご相談をお受けした場合、単に言われたとおりに不動産の名義を変更するわけではなく、贈与税を含めたトータルの税金がどのくらいかかるのかを見極めたうえで、予定どおりに不動産を贈与すべきかどうかをアドバイスいたします。

なぜなら、贈与税のことを考えずに、単に不動産の名義変更をしてしまうと、あとから予想外の贈与税を支払わなければいけないことがあるからです。

そうならないために、当事務所では提携の税理士とも協議した上で、贈与税などの税金関係を考慮した上でベストな選択をアドバイスさせて頂きます。

ここがポイント!

不動産の贈与は事前に贈与税などを調べた上でおこなうことが重要

ここでは不動産の贈与登記を司法書士にお願いした場合の一般的な必要書類をお知らせします。

お客様には以下の書類を用意して頂き、司法書士が作成した登記原因証明情報と委任状に署名押印して頂きます。

贈与登記を申請する際には、原則的に司法書士が贈与者と受贈者の双方と直接面談し、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書による本人確認をさせて頂きます。

本人確認ができない場合は、贈与登記の受任をお断りする場合もありますので、ご理解とご協力をお願い致します。

受贈者(もらう人)

☑ 住民票
☑ 認印
☑ 運転免許証などの身分証明書

贈与者(あげる人)

☑ 当該不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報
☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
☑ 実印
☑ 当該不動産の固定資産税評価証明書
☑ 運転免許証などの身分証明書

贈与者である現在の所有者が当該不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報を紛失している場合は、特別な手続きが必要になるので、事前にお知らせください。

また、贈与者である現在の所有者の「登記上の住所」と「住民登録上の住所」が異なっている場合は、贈与による所有権移転登記をする前提として、贈与者の住所変更登記が必要になります。

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贈与による所有権移転に伴う登録免許税の税率は、固定資産税評価額の2%(1000分の20)です。

売買による所有権移転登記のような軽減措置はありませんので、例えば、評価額が1000万円の不動産を贈与した場合、登録免許税は20万円となります。

登録免許税は贈与税のように後から支払うのではなく、必ず法務局へ申請する際に支払わなければいけません。

そのため、司法書士がお客様から事前に登録免許税を含めた登記費用を預かり、法務局への贈与登記の申請と同時に登録免許税も支払います。

ここがポイント!

贈与登記の際は登録免許税を必ず支払わなければいけない

司法書士報酬

5万円~(+実費) ※税抜き
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください

実費

☑ 法務局に収める登録免許税
☑ 住民票、印鑑証明書の手数料
☑ 不動産評価証明書の手数料
☑ 登記事項証明書の手数料
☑ 郵送料

来所相談
※電話、メールでご予約ください
書類の作成・署名押印
※贈与登記の申請に必要な書類を作成し、お客様に署名押印して頂きます
法務局への登記申請
※司法書士が法務局へ贈与登記を申請します
登記の完了
※でき上がった書類一式をお渡します

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