親子間の不動産贈与

親子間贈与の税金

親子間であっても原則どおり毎年110万円までは非課税です。よって、1年間に贈与する金額が110万円以下であれば税務署への申告も不要です。

これに対して、110万円を超える場合は申告が必要になります。

ただし、親子間の贈与の場合、一定の条件を満たせば、110万円を超える贈与であっても非課税になる場合があります。それが相続時精算課税と呼ばれる制度です。

よって、親子間の贈与では、相続時精算課税もしくは1年間の基礎控除額が110万円の暦年課税を選択できますが、相続時精算課税の要件を満たさない場合は、原則どおり暦年課税が適用されます。

なお、相続時精算課税を選択した場合は、必ず税務署への申告が必要になります。

<ここがポイント!>

☑ 親子間の贈与では一定の条件を満たせば相続時精算課税を利用できる

相続時精算課税とは

通常の暦年課税では1年間の贈与額が110万円を超えると贈与税が課税されてしまいます。しかし、相続時精算課税では特別控除額が2500万円まで拡大されています。

よって、贈与する額が2500万円以下であれば贈与税がかからないことになります。もし、2500万円を超える金額を贈与した場合は、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。

なお、特別控除額の2500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額で、相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

<相続時精算課税の税額計算>

【特別控除後の課税価格】× 20%(税率)= 贈与税額

例)3000万円の財産を贈与した場合
3000万円-2500万円(特別控除額)=500万円(特別控除後の課税価格)
500万円×20%=100万円(贈与税額)

相続税との関係

相続時精算課税では2500万円までの贈与が非課税となりますが、相続税との関係を考慮する必要があります。

というのも、相続時精算課税を選択した場合、贈与者が亡くなったときの相続税を計算する際に、「相続財産の価額」に「相続時精算課税を適用した贈与財産の価額」を加算して相続税額を計算するからです。

なお、すでに支払った贈与税相当額は相続税から控除し、控除しきれない金額は還付されます。

これに対し、暦年課税を選択した場合は、贈与者が亡くなったときに相続税の計算をする際は、原則として相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。

よって、相続税がかかることが明らかな場合は、相続時精算課税ではなく、暦年課税を選択した方が良い場合があります。

なぜなら、暦年課税の基礎控除額である110万円を使って複数回の贈与をおこなった方が、将来の相続税額を抑えることができるからです。

ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算しなければいけません。

<ここがポイント!>

☑ 相続時精算課税では相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算する

相続時精算課税の適用条件

親子間の贈与であればすべての場合で相続時精算課税を利用できるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。なお、適用条件については、平成27年の改正で従来よりも緩和されました。

これまでは65歳以上の者から20歳以上の贈与者の推定相続人でなければいけませんでしたが、平成27年以降は贈与者の年齢が5歳下がって「60歳以上」となり、「孫」への贈与も適用対象となりました。

適用対象者

贈与者(財産をあげる側) 受贈者(財産をもらう側)
改正前  改正後 改正前 改正後
65歳以上 60歳以上 20歳以上の贈与者の推定相続人 20歳以上の贈与者の推定相続人及び

 

適用対象財産、回数

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません

<相続時精算課税を利用した贈与の例>

1年目 ⇒ 1500万円の贈与を親から受ける
(非課税枠残:2500万円-1500万円=1000万円)
2年目 ⇒ 500万円の贈与を受ける。
(非課税枠残:1000万円-500万円=500万円)
3年目 ⇒ 1000万円の贈与を受ける。
(非課税枠残:500万円-1000万円=-500万円の超過

※3年目で2500万円の非課税枠を使い切ったので、超過分である500万円に対して20%の贈与税がかかります。

その結果、100万円の贈与税を納めなければいけませんが、最終的に相続税が発生しなければ、すでに払った100万円の贈与税が後日還付されます。

相続時精算課税を選択する際の注意点

相続時精算課税を選択した場合、相続税の計算をする際は贈与財産の価額を加算して相続税額を計算し、既に納めた贈与税相当額を控除することによって、贈与税と相続税を通じた納税をおこないます。

そのため、一見すると相続時精算課税を選択して生前贈与を受けても、相続により遺産を承継しても納めるべき税額(贈与税と相続税の合計額)に違いはないように思えます。

しかし、相続時精算課税を選択した場合、「贈与時の時価」が贈与財産の価額とされるため、贈与後に財産の額が大幅に下落したような場合は、相続時精算課税を選択したことにより、納めるべき相続税額が増える場合があるので注意が必要です。

また、相続税が課税されることが明らかである場合には、相続時精算課税ではなく暦年課税を選択して110万円の基礎控除額を使って複数回の贈与した方が、相続財産自体を減らすことができるので相続税の節税につながります。

これに対し、相続税がかからないケースで、かつ、生前贈与の額が2500万円以下であれば、相続税も贈与税も支払うことなく、一度に多額の財産を贈与することができるので、相続時精算課税を使うデメリットはまずないと思われます。

ただし、一度、相続時精算課税を選択した場合は、あとから暦年課税に戻すことはできないので、必要であれば税理士にも相談した上で相続時精算課税を利用するかどうかを決める必要があります。

相続時精算課税の主なデメリット

☑ 金額にかかわらず贈与税の申告が必要
☑ 相続税の改正があっても、一度選択した相続時精算課税は暦年課税に戻せない
☑ 不動産の場合、贈与登記の登録免許税が2%なので、0.4%の相続登記よりも高く、不動産取得税もかかる

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