不動産登記

不動産登記と司法書士

不動産を売買したり、相続した場合、登記上の所有者を変更しなければいけません。

また、不動産を担保に銀行からお金を借りた場合は抵当権を設定し、逆に、住宅ローンを完済した場合は抵当権を抹消しなければいけません。

このように不動産の権利に変動があった場合は、当該不動産を管轄する法務局に不動産登記の申請をしなければいけません。

不動産登記の申請は当事者本人がおこなうことも可能ですが、実際には専門家である司法書士が関与していることが多いです。

もし、土地や家、マンションなどの不動産のことでお悩みの方は千葉いなげ司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>
☑ 不動産は重要な財産なので専門家である司法書士にお願いするのが安心

当事務所がおこなっている不動産登記

千葉いなげ司法書士事務所では主に以下の不動産登記をおこなっています。比較的多いのは所有権の移転(名義変更)の登記では、「相続」「売買」を原因とする所有権移転登記が圧倒的に多いです。

また、住宅ローンなどの借金を完済した場合は、不動産に設定された抵当権を抹消しなければいけませんが、当事務所では抵当権の抹消登記のご依頼も多いです。

あとは、所有権移転登記や抵当権抹消登記に付随して、所有者の住所や氏名を変更する登記名義人の住所(氏名)の変更登記もおこなっております。

もちろん、下記以外の不動産登記も取り扱っているのでお気軽にご相談ください。

所有権移転登記(所有者の名義変更)

「相続」を原因とする所有権移転登記
「贈与」を原因とする所有権移転登記
「売買」を原因とする所有権移転登記
「財産分与」を原因とする所有権移転登記
「遺贈」を原因とする所有権移転登記

その他の登記

☑ 抵当権抹消登記
☑ 抵当権設定登記
☑ 住所変更の登記

不動産登記と本人確認

司法書士が不動産登記の依頼を受けた場合、以下の本人確認と意思確認をおこないます。本人確認資料として運転免許証等の身分証明書の提示をお願いした上でコピーを取らせて頂きます。

本人確認は原則として司法書士との面談となりますが、遠方の場合は司法書士が出張することも可能ですのでお気軽にご相談ください。

もし、本人確認と意思確認が取れない場合は、ご依頼をお断りする場合もありますのでご理解とご協力をお願い致します。

本人確認と意思確認

☑ 依頼人及びその代理人がご本人であること
☑ 依頼の内容及び依頼の意思がご本人自身の意思であること

本人確認資料

1通で足りるもの ※顔写真付き
☑ 運転免許証
☑ 住民基本台帳カード(顔写真付き)
☑ パスポート

2通以上ご用意して頂くもの ※住所、氏名、生年月日の記載があるもの
☑ 健康保険証
☑ 国民年金手帳
☑ 児童扶養手当証書
☑ 母子健康手帳など

不動産登記と法務局の管轄

都道府県には必ずいくつかの法務局があり、地域ごとに「出張所」や「支局」が存在します。

例えば、千葉市は「千葉地方法務局」、佐倉市は「千葉地方法務局佐倉支局」、市原市は「千葉地方法務局市原出張所」となります。

なお、不動産登記法の改正により、現在では司法書士が法務局に出向くことなく、郵送もしくはオンラインで登記申請ができるようになりました。

そのため、当事務所は千葉市にありますが、依頼者との本人確認ができれば、日本全国どこの物件でもご依頼をお受けすることが可能です。

現に、相続による所有権移転登記では千葉から遥か遠い北海道や九州の相続登記(名義変更)をおこなうことも珍しくありません。よって、不動産がどこであってもまずはお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>

☑ 不動産がどこであっても「オンライン」もしくは「郵送」での申請が可能

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