サラ金やカード会社などの貸金業者は通常、コンピューターシステムで顧客管理しているので、時効が成立しそうな時期になれば、裁判上の請求(訴訟や支払督促)をして消滅時効の成立を阻止してくるのが普通です。
しかし、中には裁判上の請求をすることなく、そのまま時効期間が経過しているものがあるのも事実です。
なお、借金の消滅時効は最後の返済から5年経過で主張することができるようになりますが、あくまでも借主が消滅時効を主張しない限りは、法律上の支払義務は残ったままです。
つまり、単に時効期間が経過しただけでは、当然に借金の支払義務はなくならないわけです。
もし、借主が支払義務を免れたいのであれば、貸主である債権者に対して、消滅時効の援用を通知しなければいけません。
通知する方法については自由ですが、口頭でのやり取りではあとで言った言わないの争いになるので、必ず書面で通知するようにします。
その際、単に普通郵便で送ったり、書留で送るのではなく、内容証明郵便という方法で通知するようにします。
内容証明郵便というのは、誰が誰に対して、どのような内容の書面を送ったのかを郵便局が証明してくれるものです。
よって、内容証明郵便で消滅時効の援用通知を債権者に送付しておけば、あとから債権者がそのような文書を受け取っていない等と言えなくなるわけです。
また、内容証明郵便には配達証明をつけることができますので、これによってその内容証明郵便がいつ、債権者に配達されたのかについても証明することが可能です。
なお、消滅時効の援用通知は、債権者に到達したときに効力を発揮するので、この配達証明というのが非常に重要になるわけです。
内容証明郵便を作成するには一定のルールがあるのですが、そのルールさえ守れば債務者自身が作成することも可能です。
文具屋さん等では、内容証明作成キットのようなものがあるので、それに従って文章を作成し、郵便局で手続きをすれば自分で消滅時効の援用をすることができます。
もし、自分ですることに不安がある場合は、司法書士にお願いすることもできます。
司法書士は請求金額が1社当たり140万円以下であれば債務者である借主の代理人として、債権者である貸主と直接交渉をすることができます。
また、内容証明の作成も司法書士がおこない、代理人として消滅時効の援用をおこなってくれます。
なお、司法書士に依頼した時点で、債権者から依頼者である借主への直接請求も止まります。
よって、すぐにでも直接請求を止めたいような場合は、自分でやるよりは司法書士にお願いした方が良いと思います。
ところで、行政書士も内容証明の作成業務をすることができますが、行政書士がおこなえるのはあくまでも内容証明の作成だけです。
行政書士は司法書士のように借主の代理人となって、債権者と直接交渉することはできませんし、内容証明郵便を借主の代理人として送付することもできません。
また、司法書士は裁判外の和解交渉代理権だけでなく、140万円以下の簡易裁判所の代理権もあります。
そのため、すでに債権者から簡易裁判所に訴えられてしまった場合でも、司法書士であれば訴訟代理人としての対応が可能です。
これに対して、行政書士は上記のとおり内容証明郵便の作成だけしかできませんので、裁判外の代理権のみならず、当然、裁判上の代理権もありません。
よって、すでに5年の時効期間が経過した借金の消滅時効の援用は、行政書士ではなく司法書士にお願いした方が安全です。
なお、上記の代理権を有する司法書士は一般的に認定司法書士と呼ばれており、司法書士の中でも一定の研修を受けて考査に合格した者だけに認められています。
そのため、司法書士であれば無条件に簡裁代理権があるというわけではないので、お願いする際は認定司法書士かどうかを確認してください。
当事務所はもちろん認定司法書士なので、これまでに千葉を中心に多数のご依頼実績があります。
もし、千葉近郊でご来所可能であれば、当事務所でも受任可能なので、借金の消滅時効でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
<消滅時効経過後でも請求してくる債権回収業者>
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【参考】