公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2025年10月17日

れいわクレジット管理から書類が届いた際に詐欺や架空請求と決めつけて放置してしまうと自宅を訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえされる危険があるので絶対に無視しないでください。

5年以内に支払いや話をしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ、内容証明郵便による時効の援用で解決できます。

このページでは、れいわクレジット管理の対処法や解決事例を解説しているので参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. れいわクレジット管理から書類が届いたときの適切な対処法
  2. 消滅時効が成立する条件
  3. 時効援用のやり方
  4. 実際の解決事例

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れいわクレジット管理株式会社とは何ですか?

<会社情報>

  • 【社名】れいわクレジット管理株式会社
  • 【本店】東京都港区南麻布4-5-48 フォーサイト南麻布2F
  • 【代表番号】03-6455-6840
  • 【事業内容】三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収
  • 【創立】2011年
  • 【資本金】1000万9900円
  • 【代表者】越智貴也

2011年に設立されたMUニコス・クレジット株式会社は、2012年三菱UFJニコス株式会社から会社分割により一部債権の権利義務を承継しました。

その後、2019年に三菱UFJニコスがMUニコス・クレジットに全株式を譲渡し、れいわクレジット管理株式会社と社名変更しています。

2022年3月に静岡市駿河区南町10番5号に静岡事務センターを開設しています。

  • 2011年10月(会社設立)MUニコス・クレジット株式会社設立
  • 2012年4月・10月(会社吸収分割)三菱UFJニコスから会社分割により一部債権の権利義務を承継
  • 2019年10月(株式譲渡)三菱UFJニコスはMUニコス・クレジットの全株式を譲渡
  • 2019年10月(社名変更)れいわクレジット管理株式会社へ社名変更

れいわクレジット管理株式会社から書類が届く理由

れいわクレジットが請求しているのは三菱UFJニコスの債権です。

よって、三菱UFJニコスの前身である以下の会社を利用したことがあると、債権を引き継いだれいわクレジット管理から請求を受けることがあります。

直接、借り入れをしていなくても三菱UFJニコスが銀行の保証会社になっている場合もケースも含まれます。

請求される債権会社

三菱UFJニコスは合併や商号変更を繰り返しているので、身に覚えがない場合は以下の会社を利用していた可能性があります。

金融機関は必ずしも三菱UFJ銀行とは限らず、三菱UFJニコスが信用金庫などの保証会社になっているケースもあります。

【三菱UFJニコスの旧社名】

  • ダイヤモンドクレジット
  • ディーシーカード
  • 三和カードサービス
  • フィナンシャルワンカード
  • ミリオンカードサービス
  • UFJカード
  • 日本信用販売
  • 日本信販
  • 協同クレジットサービス
  • UFJニコス
  • 三菱UFJ銀行などの金融機関 

利用例

クレジットカードカードによるキャッシングやショッピングに限らず、自動車ローンや住宅ローンを利用した際に三菱UFJニコスが保証会社になっているケースもあります。

よって、れいわクレジット管理から請求される心当たりがない場合でも、以下に該当する行為があると書類が届くことがあります。

【利用しているケース】

  1. デパート、百貨店などを利用した場合(例:指輪、時計、ネックレス、着物、布団など)
  2. キャッシング、ショッピングを利用した場合
  3. 銀行、信用金庫を利用した場合(例:マイカーローン、教育ローン、カードローンなど)
  4. ガソリンカードを利用した場合(例:エネオス、出光、コスモ石油、エッソ、モービル、昭和シェル、JOMOなど)
  5. オートローンを利用した場合(例:自動車購入代金、車検整備、修理費用など)
  6. 住宅ローンを利用した場合(例:増改築、リフォーム、リノベーションなど)

弁護士法人

れいわクレジットの弁護士はトラスト弁護士法人です。

よって、れいわクレジットから書類が届いたのに詐欺や架空請求と決めつけて無視すると、トラスト弁護士法人から受任通知書が届くことがあります。

それでも放置していると、トラスト弁護士法人が自宅を訪問してくることがあるので、その前に時効の援用をおこなってください。

れいわクレジットから書類が届いたときの対処法

れいわクレジット管理が請求しているのは10年以上未払いの三菱UFJニコスの債権です。

よって、れいわクレジット管理から書類が届いたら電話で話をせずに、すぐに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。

消滅時効を確認する

れいわクレジットの消滅時効は5年です。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年更新されてしまいます。

よって、①5年以上支払いをしていない、⑤5年以内に債務承認がない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしている場合に時効の援用ができます。

れいわクレジットの場合、ほぼすべてのケースで10年以上滞納しているので時効の可能性が高いと思われます。

【時効が成立する条件】

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に電話で返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

残高証明書には現在残高の記載しかなく、利息や遅延損害金が0円になっていますが、消滅時効が成立するとそれまでに発生した利息や損害金だけでなく、元金についても一切の支払い義務がなくなります。

残高証明書に記載されている金額が数万円と少額だったのでそのまま支払ったところ、あとから金額の大きい別取引の請求がきた事例があります。

よって、請求額が少額であっても支払いをするのではなく、時効の援用をおこなった方が安全です。

時効の援用を行う

れいわクレジット管理に対する時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便で送ることをおすすめします。

5年以上支払いをしていないからといって、何もせずに請求を無視しているだけでは時効が成立することはありません。

よって、れいわクレジット管理から請求書が届いたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用をおこなわない限り、いつまで経っても借金の支払い義務は残ったままで、しつこい取り立てが止まることもありません。

ただし、電話で時効だと伝えるのは絶対にやめてください。

電話で時効だと伝えても時効で処理してくれない可能性が高く、相手のペースで話を進められると債務承認による時効の更新のリスクがあるからです。

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司法書士に相談する

内容証明郵便は決められたルールで書面を作成したうえで郵便局で手続する必要があるので、事前に準備をしないで郵便局に行ってその場で発送できるものではありません。

これまでに自分で内容証明郵便を作成したことがない方にとっては、時効援用の手続きはハードルが高い作業です。

よって、れいわクレジット管理の時効援用を自分でおこなう自信がなかったり、仕事などが忙しくて時間が取れない場合は当事務所の内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数8000人以上

費用は消費税と郵便代込みで3万4645円で、時効が成立しても成功報酬などの追加費用は一切ありません。

直接お電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールで請求書を送って頂ければ、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。

ご相談頂ければ即日対応も可能で、自宅にいながら簡単スピーディーにお申し込み可能です。

【内容証明作成サービスのメリット】

  • 自分で内容証明を作成する必要がない
  • 記載内容の不備による失敗リスクがない
  • LINEやメールで簡単に手続きできる

当事務所にご来所頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことが可能です。

ご依頼をお受けしたらすぐに受任通知を発送してご本人への直接請求を止めるので、電話や書面による請求、自宅訪問される心配がなくなります。

裁判所から訴状が届いた場合の訴訟対応もお任せ頂けるので、裁判所に出頭したり電話で交渉する必要がなくなり、自宅に裁判書類が届くこともなくなります。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 直接請求が止まる
  • 自宅訪問される心配がなくなる
  • 時効の更新事由がない限り、確実に時効が成立する

時効援用の代理サービス

時効の援用ができない場合

れいわクレジット管理から通知書が届いた段階で対処しておけば、ほとんどのケースで時効が成立します。

これに対して、れいわクレジットの請求を放置した結果、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効の援用ができなくなります。

裁判で支払い義務が認められてしまった場合は債務整理を検討することになります。

【債務名義とは】

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書
  • 和解調書

「債務名義確定通知」が届いたら危険信号

れいわクレジット管理は令和3年から通知書や残高証明書で請求をしてくるようになり、令和4年に裁判を起こしてくるようになりました。

そのため、最近では裁判を放置して判決が確定してしまった方からのご相談も徐々に増えてきています。

れいわクレジットに裁判を起こされて判決を取られている場合は「債務名義確定通知」という書類が届くことがありますが、その場合は時効の援用ができないので債務整理で対処する必要があります。

残債務の内訳

債務名義の事件番号(例:東京簡易裁判所 令和4年(ハ)第◯◯号)

判決日(例:2022年〇月〇日)

引用元:れいわクレジット管理株式会社の『債務名義確定通知』

任意整理

任意整理は債権者と個別に交渉をおこない、分割返済の和解をおこなう手続きです。

特定の債権者を除外することもできるので、例えば自動車ローン以外の債権者を任意整理することで車を取られずに借金を整理することも可能です。

基本的には和解後の将来利息については免除してもらい、和解成立までの経過利息や損害金も減額もしくは免除してもらえるように交渉をおこないます。

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返済期間は3~5年が一般的ですが、これまでの取引状況が悪いと3年未満の返済でないと和解に応じてもらえなかったり、和解成立後の返済分にも利息を付けるように要求されることがあります。

和解成立後は毎月決められた金額を支払うことで確実に借金が減っていくので、返済してもなかなか借金が減らずに先が見えない場合は任意整理を検討してみるのがよいかもしれません。

ただし、延滞をしていない段階で任意整理をおこなうと、信用情報がいわゆるブラックになります。

すでに数ヶ月延滞をしている状態であれば、すでに延滞情報が登録されているので、任意整理をおこなうことで特段のデメリットはありません。

【メリット】

  • 和解日以降の将来利息はカットされるので、元金だけの返済になる
  • 自分に対する督促、職場への催促、自宅訪問がなくなる
  • 毎月の返済額を見直して、3~5年の返済期間で完済できるので、完済へのゴールが見えてくる
  • 利息制限法を超える金利の場合は、正しい利率で計算して過払い金が発生していたら減額する

【デメリット】

  • 信用情報がブラックになるので、クレジットカードやローンが利用できなくなる

個人再生

任意整理では返済しきれないほど借金が増えてしまった場合は、次の手段として個人再生を検討します。

任意整理は裁判所を利用せずに債権者と個別に和解交渉をしていく手続きですが、個人再生は裁判所を利用した手続きとなります。

任意整理のように特定の債権者を除外することは認められていないので、住宅ローンや自動車ローンを利用している場合でも除外できません。

そのため、ローン返済中の自動車は引き上げられてしまいますが、住宅ローンに関してはそのまま返済を継続することが認められているので、自宅を手放さずにそれ以外の借金を整理することができます。

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基本的には借金が5分の1に圧縮されますが、最低でも100万円は返済しなければいけないルールがあるので、500万円以下の借金であれば毎月の返済額が3万円程度になります。

個人再生では財産を処分する必要はありませんが、借金を5分の1に圧縮した金額よりも保有する財産の合計金額が大きい場合は、少なくても保有する財産の合計金額以上を返済しなければいけないというルールがあります。

例えば、借金を5分の1にした金額が100万円で、保有する財産の合計金額が120万円であれば、最低でも120万円を返済する必要があります。

個人再生を利用するには継続して安定した収入があることが条件なので無職の方は利用できませんが、正社員でなくてもアルバイト等でも再生計画が認可される場合があります。

また、個人再生の場合は借入原因は問われないので、借りた原因がギャンブルや浪費であっても利用することができます。

ただし、利用するには色々な条件があるので、個人再生をご検討の場合は司法書士や弁護士にご相談されるのがよろしいかと思われます。

【メリット】

  • 借金が5分の1になる
  • 自宅を手放さずに済む
  • ギャンブルや浪費でも利用できる

【デメリット】

  • 官報に掲載される
  • 信用情報がブラックになる
  • 裁判所への申し立てが複雑で弁護士や司法書士費用がその分高く、時間がかかる

自己破産

個人再生も利用することができない場合は、最後の手段として自己破産を検討します。

裁判所で免責が認められた場合は税金を除いたすべての借金の支払い義務がなくなります。

よって、どうしても支払うことができない場合は、自己破産をして借金から解放されることで人生をやり直すという選択もあります。

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保有する財産は処分されるのが原則ですが、すべての財産が処分されるのではなく、およそ20万円以上の価値があるような物に限られます。

査定価格が20万円以下であれば自動車も処分されないで済む可能性があり、掛け捨てタイプの保険であればそのまま継続できます。

選挙権が制限されたり、戸籍や住民票に破産した旨が記載されることもないので、日常生活をする上で特にデメリットはありません。

【メリット】

  • 一部の税金を除いたすべての借金の支払い義務がチャラになる
  • およそ20万円以下の財産であれば処分されず、自己破産後に取得した財産は自由に使える
  • 無職や生活保護を受給していても申し立てができる
  • 債権者の請求や執拗な取り立てから解放され、平穏な日常を取り戻すことができる

【デメリット】

  • 官報に掲載される
  • ブラックリストに載る
  • 連帯保証人に免責の効果が及ばないので、保証人に請求がいってしまう
  • 20万円以上の財産と99万円を超える現金は処分されてしまう

届く請求書のタイトルと記載内容

れいわクレジット管理から送られてくる請求書の主なタイトルは以下のとおりです。

【主なタイトル】

  • 残高証明書
  • お知らせ
  • 通知書
  • 催告書
  • 法的手続き移行のご通知
  • ご連絡のお願い

【れいわクレジット管理の残高証明書】

「残高証明書」には契約番号と現在残高の記載がありますが、不足金・未収金・利息・遅延損害金・ATM手数料はすべて0円になっています。

取引が複数ある場合は、異なる会員契約番号が付された残高証明書が送られてきます。

通知書の「ご融資の契約内容」には「ご利用名称」という項目があり、カード名称の「ニコス」「VISA」と記載されていることがあります。

また「カード名称」に「NICOS.マスターカード」等と記載されいていることもあります。

三菱UFJニコスは三菱UFJ銀行の保証会社をしているので、三菱UFJ銀行のコード番号である「0005」と支店コードと支店名や、三菱UFJ銀行のカードローン(〇〇支店)と記載されていることがあります。

三菱UFJニコスが銀行やローン会社の保証会社になっていた場合は「融資保証」と記載されています。

電話で借りた覚えがないと答えた場合、通知書や残高証明書とは別の書面で「債権番号」「ブランド」「商品名」「カード名称」「貸付金残高」「不足金」「合計金額」が記載された書類が届くことがあります。

通知書の「約定返済日」「2019年9月30日」になっている場合がありますが、根拠のない日付なので当てになりません。

れいわクレジット管理から請求が来てもしてはいけないこと

れいわクレジット管理を無視し続けても請求が止まることはありません。

よって、すみやかに時効の援用をおこなう必要がありますが、その前に債務承認してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

【債務承認に該当する行為】

  • 電話で分割払い、支払いの猶予や減額のお願いをする
  • アンケートに回答する
  • 借金の一部を振り込んでしまう

無視し続ける

れいわクレジットの請求を身に覚えがないからと詐欺や架空請求と決めつけて無視すると、自宅を訪問されたり裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険ががあります。

よって、れいわクレジットの請求は絶対に無視しないでください。

【無視した場合のリスク】

  • しつこい取り立てが止まらない
  • 自宅訪問される
  • 裁判を起こされて差し押さえされる

電話で借金の話をする

れいわクレジット管理から電話(03-6821-2070、03-6455-6840)がかかってくることがありますが、絶対に話をしないでください。

なぜなら、電話で支払いを認めるような発言をしてしまったり、今後の返済条件について話をしてしまうと債務承認となって時効が更新するおそれがあるからです。

電話は録音されている可能性があり、一度でも電話をかけてしまうと自分の番号が知られてしまいます。

ただし、支払いを認めるような発言を一切していないのであれば、債務承認による時効の更新には該当しないので、すぐに時効の援用をおこなってください。

一度でも電話をしてしまうと、あの手この手で巧みに話をされて債務承認させられてしまう可能性が高いので、電話やショートメールで連絡が来ても絶対に電話をかけないでください。

【債務承認になる発言】

  • お金がないから払えない、もう少し待ってほしい
  • 一括では払えない、月1万円なら払える
  • 少し負けてほしい、元金だけなら払う

アンケートに回答する

れいわクレジットの請求書にはお客様アンケートが同封されていることがあります。

アンケートにはQRコードが載っていて、スマホで読み込むことでメール送信できるようになっています。

アンケートを返送したりメールを送信すると、支払いを認めたことになり時効が更新してしまうだけでなく、勤務先に連絡がいく可能性があるのでご注意ください。

分割払いや一部支払いをする

請求書に記載されている口座に入金してしまうと完全にアウトです。

つまり、分割払いや一部支払いをしてしまうと時効がリセットしてしまいます。

その場合は時効の援用ができなくなってしまうので、れいわクレジットから書類が届いても絶対に分割払いや一部支払いをしないようにしてください。

れいわクレジットから裁判を起こされた場合の対処法

れいわクレジットから裁判を起こされると東京簡易裁判所から訴状が届きますが、放置すると欠席判決となって時効の援用ができなくなるだけでなく、所有する財産を差し押さえられてしまいます。

よって、れいわクレジットから裁判を起こされたら絶対に放置しないでください。

れいわクレジットは詐欺や架空請求ではないので、身に覚えがなくても裁判を無視して放置してはいけません。

実際に残高証明書や通知書が届いたのに放置したり、無視していると法的手続き移行のご通知という書類が届くことがあり、令和4年から裁判所から訴状が届いたという相談が増えています。

【れいわクレジットから裁判を起こされたら】

  1. 訴状は必ず受け取って、絶対に放置しない
  2. 裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する
  3. 答弁書で請求を認めたり、分割払いを希望しない
  4. 取下書が届いても内容証明郵便で時効の通知を送る

「期限の利益喪失日」を確認する

れいわクレジットから裁判を起こされると東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所から特別送達で訴状が届くので、必ず受け取って内容を確認してください。

訴状でチェックする箇所は【請求の原因】」というページに記載されている「期限の利益の喪失」という項目です。

「被告は、弁済を怠り、遅くとも平成○年○月○日に期限の利益を喪失した」と記載されていることが多いですが、期限の利益喪失日から5年以上経過していれば時効の可能性があります。

【れいわクレジット管理の訴状(請求の原因)】

答弁書を提出する

裁判所の訴状には口頭弁論期日呼出状が同封されていますが、裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

その際に気をつけることは答弁書で請求を認めたり、分割払いを希望しないという点です。

なぜなら、答弁書で請求の原因に書かれている事実を認めたり、話し合いによる解決(分割払い)を希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立すると裁判所から取下書が届きます。

ただし、これだと裁判が終わっただけで時効で処理される保証がなく、再び請求される可能性が高いので別途、内容証明郵便で時効の通知を送った方が安全で確実です。

【裁判を起こされた場合にNGな行為】

  • 裁判所から届いた訴状を受け取らない
  • 裁判期日までに答弁書を提出しない
  • 時効の援用をせずに分割払いを希望する

よくある質問

れいわクレジット管理の時効は?

れいわクレジット管理の場合、①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされていなければ、時効の可能性があります。

その場合はれいわクレジット管理に対して内容証明郵便で時効の通知を送るのが安全で確実な方法です。

れいわクレジットに身に覚えがなくても請求されたらどうすればいいですか?

れいわクレジットという会社名に身に覚えがなくても詐欺ではないので絶対に放置しないでください。

架空請求と決めつけて無視しても請求は止まらず、裁判を起こされて強制執行されたり、自宅訪問されることがあるのでご注意ください。

れいわクレジットの訴訟は東京簡易裁判所でできますか?

れいわクレジットの訴訟は元金が140万円以下であれば東京簡易裁判所でおこなわれ、元金が140万円超の場合は東京地方裁判所になります。

なぜなら、債務者の住所がどこであっても、原告のれいわクレジットの本社が東京にあるからです。

れいわクレジットからの借金はしつこいですか?

れいわクレジットからの借金は詐欺や架空請求ではないので、無視してもしつこい取り立てが止まることはなく、最後は裁判を起こされてしまいます。

よって、れいわクレジットから通知書が届いたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。

れいわクレジットからの請求を無視した場合は?

れいわクレジットの請求を無視した結果、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと差し押さえを受ける危険があります。

一番狙われやすいのはゆうちょ銀行ですが、心理的なプレッシャーをかける目的で家財道具など動産に対する強制執行をしてくることがあります。

【差し押さえの対象になるもの】

  1. 預貯金口座
  2. 給料、ボーナス(賞与)
  3. 動産(家財道具など)
  4. 不動産
  5. 自動車、オートバイ

れいわクレジットの差し押さえが空振りに終わると、裁判所に財産開示手続きの申し立てをされるおそれがあります。

債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の情報を述べた場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。

れいわクレジットは自宅を訪問することがありますか?

れいわクレジットの請求を放置していると自宅を訪問してくることがあります。

れいわクレジット管理から訪問調査を委託された株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC:ニック)が家に来ることがあります。

また、れいわクレジットの代理人をしているトラスト弁護士法人が訪問してくることがあります。

【訪問された際にNGな対応】

  • その場で現金を支払う
  • 支払いを認めるような話をする
  • 訪問されても時効の援用をおこなわず放置する

れいわクレジットの時効援用を行ったらブラックリストに登録される?

れいわクレジットはCICやJICCなどの信用情報機関に登録されることはありません。

なぜなら、れいわクレジット管理はすでに貸金業を廃業しているので信用情報機関に登録されていないからです。

よって、れいわクレジットに時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはなく、すでに利用しているカードが使えなくなるようなことはありません。

ただし、信用情報にブラックリストが登録されていなくても借金は残っているので、れいわクレジットから請求されたらすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?

裁判所に相続放棄の申し立てをしていない場合は相続人が時効の援用をおこなことができます。

【契約者が死亡している場合の対処法】

  • 相続放棄の申し立てをしている場合・・・相続放棄申述受理通知書のコピーを送付する
  • 相続放棄の申し立てをしない場合・・・相続人が時効の援用をする

ただし、亡くなった当時は借金の存在を知り得ず、れいわクレジット管理からの請求で初めて借金があったことを知ったような場合は通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、先に相続放棄の申し立てをして受理されなかった場合に時効の援用をおこなうのが安全です。

なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認した行為(法定単純承認)とみなされて、あとから相続放棄できなくなる可能性があるからです。

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

れいわクレジット管理から「ご連絡のお願い」が届いたケース

熊本県にお住まいの方から、れいわクレジット管理の「ご連絡のお願い」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、20年以上前に契約した三菱UFJニコスの借金ということでした。

10年以上は支払いをしておらず、電話連絡も一切取っていないということです。

解決方法

れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権の回収をおこなっている会社なので、怪しい会社ではありません。

よって、れいわクレジット管理株式会社を怪しい詐欺や架空請求と決めつけて無視したり放置しないようにしてください。

れいわクレジット管理の場合、ほぼすべてのケースで時効の条件をクリアしています。

よって、時効にならないとすれば、れいわクレジットと電話で話をしてしまっている場合のみと考えて差し支えありません。

それは、れいわクレジット管理も十分に理解しているので、なんとか債務者に電話をさせようと以下のような記載がされた「ご連絡のお願い」と送ってくるわけです。

日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

さて、弊社より大切なお知らせがございます。

お手数ではございますが、弊社まで至急ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

尚、本書と入れ違いで、すでにご連絡をいただいた場合はご容赦願います。

<ご連絡先>

ご連絡先 03-6455-6840

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00

れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコスクレジット株式会社)

担当者 馬淵 智昭

ご本人に確認したところ、れいわクレジット管理とは一切連絡を取っていないということでした。

れいわクレジット管理からは現在残高が88万円と記載された残高証明書が届いていましたが、これまでに裁判を起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がれいわクレジット管理に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後はれいわクレジット管理から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、88万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

れいわクレジットは決して怪しい会社ではなく、三菱UFJニコス(旧:MUニコスクレジット)の借金を請求してきますが、必ずしも当初の借入先が三菱UFJニコスとは限りません。

なぜなら、三菱UFJ銀行などの金融機関から借り入れをして、保証会社が三菱UFJニコスになっている場合があるからです。

保証会社である三菱UFJニコスが代位弁済をした場合、債務者に対して求償権を取得します。

求償権にも時効があり、代位弁済日から5年となります。

よって、三菱UFJニコスでキャッシングやショッピングを利用した覚えてがなくても、れいわクレジット管理から「ご連絡のお願い」が届くことがあります。

その際に最もNGな対応は電話をかけてしまうことです。

なぜなら、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうからです。

ただし、電話をしなければOKというわけではなく、時効の援用をしない限り、れいわクレジット管理の請求は止まりません。

最初は請求書が定期的に届くだけですが、放置していると自宅訪問してくることがあります。

その際は訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーション、トラスト弁護士法人が自宅にやって来ます。

いきなり自宅まで取り立てに来られると考える時間がないので、ついその場で話をしてしまいがちです。

よって、訪問された場合は居留守を使うなどして、できるだけ相手と接触しないようにしてください。

不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」「ご訪問メモ」が投函されていますが、絶対に折り返しの連絡を入れないようにしてください。

家族が本人の許可なく返済の約束をしても、本人が話をしていなければ債務承認には該当しません。

もし、玄関先でバッタリ出くわしてしまった場合は「時効だから支払いません」と断るのが一番です。

ハッキリと断れなくても「分からない」「答えられない」「司法書士(弁護士)に相談する」等と答えて、支払いを認めるような言質を一切与えないようにしておくことが非常に大切です。

ただし、口頭で伝えても時効で処理してくれないので、すぐに内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

督促を無視し続けていると、れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届くことがあります。

それでも放置していると本当に裁判を起こしてくることがあります。

その際は必ず訴状の内容を確認したうえで、すみやかに時効の援用をおこなってください。

この段階できちんと対処すれば、れいわクレジット管理が裁判を取り下げます。

これに対して、裁判期日までに何もしなかった場合は、れいわクレジット管理の請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。

れいわクレジット管理から裁判を起こされて判決を取られてしまうと、もはや時効の援用をおこなうことはできません。

判決を取られると時効がその時点から10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)をされる危険があります。

れいわクレジット管理も判決取得後は「債務名義確定通知」で請求をしてきて、それも無視していると実際に差し押さえをしてきます。

動産の差押えをされると裁判所から派遣された執行官が自宅までやって来て、部屋の中を物色されます。

ただし、実際に換金できるような物がないことが多く、その場合は何も取られずに終わります。

とはいえ、第三者に部屋の中を調べられるのは、かなりの心理的プレッシャーとなります。

すでに債務者が死亡している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

相続人が複数いる場合は、各相続人が法定相続分の割合に応じて借金を引き継いでいます。

よって、時効の援用も各相続人がおこなう必要があります。

すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は時効の援用は不要です。

その場合は相続放棄申述受理通知書の写しをれいわクレジット管理に郵送すれば、それ以上請求を受けることはありません。

裁判所から送達された訴状を受け取らなかったケース

大分県にお住まいの方から「れいわクレジットから裁判を起こされたのですが、どうしたらよいですか?」と相談を受けました。

れいわクレジットから裁判を起こされた場合は、すみやかに裁判所から届いた訴状の内容を確認する必要があります。

しかし、ご本人は訴状を受け取っておらず、裁判所から以下のような記載がされた通知書が届いていました。

頭書の事件について、下記書類を本日、あなたに宛てて書留郵便で送付しましたので、通知します。

仮にあなたがこの書類を受領されない場合でも、民事訴訟規則107条3項により、本日あなたに対して下記書類が送達されたものとみなされ、手続きが進行しますので、必ずお受け取りください。

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(令和6年〇月〇日午前10時00分)

訴状副本 甲第1号証写し

引用元:東京簡易裁判所民事係からの『通知書』

以前から、れいわクレジットからしつこい請求を受けていたようですが、聞いたこともない会社で身に覚えがなかったので詐欺だと思って無視して何もせずに放置していたそうです。

しかし、今回は裁判所から通知書が届いたので中身を確認したところ、手続きが進んでしまうと書いてあったので、このままにしているとまずいと思って当事務所に相談をしたとのことでした。

解決方法

れいわクレジットのしつこい請求を無視していると裁判を起こしてくることがあります。

れいわクレジットから裁判を起こされると、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所から特別送達で訴状が届きます。

よって、れいわクレジットから裁判を起こされた場合は、必ず訴状を受け取って内容を確認するようにしてください。

しかし、今回は裁判所から送られてきた訴状を受け取っていませんでした。

そこで、今回は裁判所に連絡をして、レターパックを郵送することで訴状を再度送ってもらえることになりました。

その後、裁判所から訴状が届きました。

内容を確認すると証拠書類として平成14年の債務弁済承認契約書の写しが甲第1号証として同封されていました。

甲第1号証というのは、1番目の証拠という意味です。

次に、訴状4ページ目の【請求の原因】「期限の利益の喪失」をチェックしました。

期限の利益の喪失というのは、分割払いができなくなった日のことです。

借金の時効は5年ですが、時効の起算日は期限の利益喪失日です。

よって、期限の利益喪失日が5年以上前だと時効の可能性があります。

期限の利益の喪失には「被告は、弁済を怠り、遅くとも平成26年3月31日に期限の利益を喪失した」と記載されていました。

これで、5年の時効期間が経過していることがわかりました。

あとは債務承認による時効の更新の可能性があるかご本人に確認したところ、れいわクレジットには一度も電話をかけていないし、相手からも電話がかかってきたことはないとのことでした。

よって、今回は時効の可能性が高いと判断しました。

あとは時効の援用をおこなうことになりますが、今回は遠方からのご依頼であったため、当事務所は代理人にならずに、内容証明郵便の発送を代行する内容証明作成代行サービスで対応することになりました。

内容証明作成サービスでは、当事務所が内容証明郵便を作成して発送までをおこないます。

今回のように裁判を起こされている場合は、内容証明の発送に加えて、裁判所に提出する答弁書の書き方もお知らせしています。

そこで、内容証明の発送は当事務所がおこない、答弁書の書き方をご本人に伝えて、ご本人から裁判所に提出してもらいました。

その結果、後日、裁判所から取下書がご本人宛に届き、無事に時効が成立しました。

これにより、れいわクレジットからしつこい請求を受けることもなくなりました。

アドバイス

今回は通知書が届いた段階で気付いたので良かったですが、もし、訴状を受け取らずに口頭弁論期日が過ぎてしまうと、欠席判決といってれいわクレジットの請求どおりの判決が出てしまいます。

そこまで手続きが進んでから相談を受けても、もはや時効の援用はできません。

令和5年頃からすでに判決を取られてしまった方から「債務名義確定通知」が届いたと相談を受けることがありますが、判決が確定してしまうとあとから覆すことはできません。

よって、どんなに遅くても裁判を起こされた段階で対処する必要があります。

できれば、裁判になる前に「通知書」や「残高証明書」「お知らせ」といった書類が届いた段階で、すぐに時効の援用をおこなってください。

裁判を起こされた場合に答弁書の提出だけをして、裁判が取り下げになったら時効が成立したと勘違いされている方がいらっしゃいます。

しかし、答弁書で時効の主張をしても裁判が取り下げになってしまうと、時効の主張もなかったことになります。

これに対して、取り下げに同意せずに裁判を続けて、原告であるれいわクレジットの請求を棄却する判決が出れば、支払い義務も消滅します。

ただし、取り下げに同意せずに裁判を続けても、おそらく勝ち目のないれいわクレジットは裁判に出てこないと思われます。

そうなると裁判を続行するには指定された裁判期日に被告の債務者が東京の裁判所に出頭する必要があります。

なぜなら、原告と被告の双方が裁判に出頭しなかった場合、裁判が休止されるからです。

とはいえ、裁判の知識もない一般の方が裁判所に出頭するのは非常にハードルが高い作業です。

よって、裁判の取り下げに同意したうえで、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが、手間暇を考えると現実的にベターな選択と考えられます。

なお、相手によっては裁判が取り下げになれば、時効で処理してくれて、それ以降はしつこい請求が来なくなる場合もあります。

しかし、裁判が取り下げになっても、その後に請求を再開する会社も少なくありません。

れいわクレジットもその会社の一つです。

よって、れいわクレジットの場合は、裁判が取り下げになっても、時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いたケース

三重県にお住まいの方から「れいわクレジットの請求を無視してもいいですか?」とご相談がありました。

れいわクレジットは詐欺や架空請求ではないので、無視したり放置してはいけません。

しかし、れいわクレジット管理から請求書が届いていたものの、怪しい会社だと思って一切無視していたということです。

ご本人の記憶では10年以上は返済をしていないということでした。

れいわクレジット管理株式会社に対する時効援用を自分でしようと思ったもののどうしてよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

れいわクレジットの請求を無視していたら以下のような記載がされた「法的手続き移行のご通知」が届いていました。

貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。

弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。

つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。

なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。

引用元:れいわクレジット管理株式会社の『法的手続き移行のご通知』

請求金額は46万円で【ご契約内容】には「〇〇銀行、マイカードローン(ライフ)、〇〇代理店」と記載されていました。

れいわクレジット管理は三菱UFJニコスでの借金なので、銀行からの借り入れをする際にニコスが保証会社になっていた可能性がありますが、書面を見てもそれ以上のことはわかりませんでした。

ただし、ご本人の記憶では時効の条件はクリアーしていました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に時効の通知を送りました。

すると定期的に届いていた請求書がそれ以降は一切届かなくなり、46万円の借金を消滅させることができました。

れいわクレジット管理株式会社への時効援用を自分でしようとしたもののできなかったご本人様にも安心して頂けました。

アドバイス

れいわクレジットの場合、始めのうちは「残高証明書」「お知らせ」等が届くだけですが、それを無視していると今回のような「法的手続き移行のご通知」が届きます。

それも放置した場合は本当に裁判を起こしてきます。

その場合は、東京簡易裁判所から訴状が届きますが、訴状を放置すると欠席判決となり、れいわクレジット管理の請求どおりの判決が出ます。

その後は「債務名義確定通知」が届きます。

どの段階まで時効で解決できるかですが「裁判所から訴状が届いた時まで」となります。

しかし、訴状が届いてからでは裁判所の対応も必要になるので、できるだけその前に対処してください。

れいわクレジット管理は、2022年(令和4年)から裁判を起こしてくるようになったので、最近では債務名義確定通知が届いたとご相談を受けることが増えています。

債務名義を取られてしまうと、時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給与を差し押さえられる可能性があります。

そればかりか、れいわクレジット管理から強制執行(差し押さえ)をしてくることがあるのでご注意ください。

仕事先を知られている場合は、お給料の差し押さえをされてしまうことが多く、その場合は毎月給与の4分の1を取られてしまいます。

それだけでなく、職場に居づらくなって退職を余儀なくされる可能性もあります。

動産の差し押さえをされると裁判所の執行官が部屋まで入って、お金になりそうなものがないか調べますが、実際にはほとんど何も取られずに終わることが多いです。

同居人がいても、債務者本人以外の財産は差し押さえの対象にはなりません。

財産開示手続きが実施されると、裁判所から呼び出されて保有する口座の情報や勤め先を回答しなければいけません。

その後は開示された情報に対して、れいわクレジットがピンポイントで差し押さえをしてくるようになります。

ただし、裁判を起こされた段階で時効の援用をおこなえば、れいわクレジットが裁判を取り下げるので差し押さえをされずに済みます。

よって、れいわクレジットから差し押さえを受ける前に時効の援用をおこなってください。

0368212070のれいわクレジット管理から電話がかかってきたケース

大阪府にお住まいの方から、れいわクレジット管理から電話(03-6821-2070)がかかってきたとご相談がありました。

電話や請求書を無視していたら裁判を起こされて、東京簡易裁判所から訴状が届いたということです。

ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。

ご自分では裁判の対応に不安があるということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

東京簡易裁判所から届いた訴状を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求の原因

  • 契約名称 ➡ 三菱東京UFJーVISA入会申込書
  • 契約日 ➡ 平成19年
  • 貸主 ➡ 三菱UFJ銀行
  • 保証会社 ➡ 三菱UFJニコス(旧:DCキャッシュワン)
  • 代位弁済日 ➡ 平成23年
  • 求償金元金 ➡ 9万円
  • 損害金 ➡ 16万円
  • 請求額 ➡ 25万円

平成19年に三菱UFJ銀行でクレジットカードを作成し、その際に三菱UFJニコスが保証会社になっていました。

その後、平成23年に支払いが滞ったため、保証会社の三菱UFJニコスが貸主である三菱UFJ銀行に代位弁済をおこなっていたことがわかりました。

保証会社は債務者が支払いを滞納した場合、貸主に代位弁済をおこないます。

その結果、保証会社は債務者に対して求償権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。

求償権の時効条件

  • 代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に保証会社と支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

保証会社の三菱UFJニコスの代位弁済から10年以上経過しており、その後は一切支払いをしていませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で三菱UFJニコスに対して時効の通知を送りました。

それに加えて、ご本人に答弁書の書き方をお伝えして、裁判所に提出して頂きました。

すると、口頭弁論の期日前に裁判所から取下書が届きました。

これにより、れいわクレジット管理からのしつこい電話もなくなり、25万円の借金が消滅させることができました。

アドバイス

れいわクレジット管理から通知書が届き始めたら、無視したり放置しているだけでは電話や請求が止まることはありません。

最終的には今回のケースのように裁判を起こしてきます。

ただし、れいわクレジット管理の場合、ほぼすべてのケースで10年以上滞納しています。

よって、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

時効の援用をおこなえば解決できる可能性が極めて高いです。

ただし、時効の援用をする前にれいわクレジット管理の口座に入金してしまったり、電話で支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。

請求書に同封されているお客様アンケートに記入して返送した場合も同様です。

時効が更新すると、それまで10年以上払っていなくても時効がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

よって、れいわクレジット管理から通知書が届いても、絶対に支払ったり、電話をかけないようにしてください。

れいわクレジット管理から法的手続き移行のご通知が届いたら要注意です。

なぜなら、法的手続き移行のご通知のあとは、いよいよ裁判を起こされるからです。

裁判を起こされると東京簡易裁判所から訴状が特別送達で届きます。

請求額が140万円を超える場合は東京地方裁判所です。

いずれの場合も対応方法に違いはなく、訴状が届いた段階であれば、時効の援用で対処できます。

れいわクレジット管理が時効を認めた場合は裁判を取り下げます。

ただし、その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。

なぜなら、答弁書で時効の主張をして裁判が取り下げになっても、裁判がなかったことになるだけで、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるからです。

また、取引が複数ある場合でも、そのうちの一部しか裁判の対象になっていないケースがあります。

その場合でも内容証明で時効の通知を送っておけば、裁判に含まれていなかった取引についても時効の援用の対象になります。

れいわクレジット管理から死亡した人宛に請求がきて相続人が時効援用したケース

愛知県にお住まいの方から、1年ほど前に死亡した息子宛に、れいわクレジット管理から定期的に請求書が届いているとご相談がありました、

息子の借金は10数年前に返済したので、もう借金はないと思っていたということです。

れいわクレジット管理に電話はしていないということです。

本人が死亡しているので事情も分からず困っているということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

契約者本人の息子様は、独身で子どもがいませんでした。

その場合、両親が第2順位の相続人となります。

今回のケースでは、契約者のお父様がすでに死亡していたので、今回はお母様が単独の相続人となります。

相続人は基本的に被相続人の一切の権利義務を承継します。

そのため、借金のような負債も相続人が引き継ぐことになります。

ただし、被相続人が死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、借金を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。

そこで、裁判所への相続放棄をしているか確認したところ、相続放棄はしていないということでした。

また、すでにれいわクレジット管理の借金があることを知ってから3か月以上経過していました。

よって、今回は相続放棄ができないと判断しました。

その場合は相続人から時効の援用ができるかを検討することになります。

契約者本人がすでに死亡しているので、時効の条件をクリアしているのか不明でした。

ただし、れいわクレジット管理の場合、電話で話をしていなければ時効の可能性が非常に高い業者なので、生前に息子様が電話をしていないと予想して時効の援用をおこなうことにしました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に時効の通知を送りました。

その後は、れいわクレジット管理から請求がくることは一切なくなりました。

これにより、相続人であるお母様が息子様の借金(94万円)を支払う必要がなくなりました。

内容証明作成サービスであれば、死亡した人に請求書が届いた場合も対応できます。

アドバイス

れいわクレジット管理から死亡した親や配偶者、子ども、兄弟姉妹に請求書が届くことがあります。

借金を相続したくない場合は相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなう必要があります。

すでに裁判所で相続放棄の申し立てが完了している場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをれいわクレジット管理に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

ただし、裁判所に申し立てをせずに相続人の話し合いで特定の相続人が借金を支払うと合意している場合は対象外です。

契約者の死亡からすでに3か月以上経過している場合は原則的に相続放棄をすることはできないので、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、死亡した当時の調査で借金があることがわからず、れいわクレジット管理からの通知で初めて借金があったことが発覚する場合があります。

そういった場合は、被相続人の死亡から3か月以上経過していても、借金があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

【3か月後でも相続放棄が認められる条件】

  1. 被相続人の遺産を一切相続していない
  2. 相続時の調査で借金があることがわからなかった
  3. れいわクレジット管理の通知で初めて借金があることを知った

れいわクレジット管理は時効の可能性が高い業者ですが、もし、生前に被相続人が返済をしていたり、電話で話をしているような場合は債務承認となって時効が更新(リセット)している可能性もあります。

そのような場合は時効が成立しないことがあり、その後に相続放棄をしようとしても時効の援用をおこなったことで相続を承認したとみなされて、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

よって、相続放棄と時効援用の両方が選択できる場合は、まずは相続放棄をおこなって、放棄が認められなかった場合に時効援用をおこなうのが安全です。

【選択する順序】

  1. 相続放棄
  2. 時効援用

れいわクレジット管理株式会社から「残高証明書」が届いたケース

群馬県にお住まいの方から、れいわクレジット管理株式会社から「残高証明書」が届いたとご相談がありました。

半年くらい前から通知書が届いていたが、振り込め詐欺かと思って無視していました。

しかし、1週間くらい前から電話もかかってくるようになりました。

ご本人は10年以上前からクレジットカードを持っておらず、いつの借金かよくわからず、滞納があったのかどうかも覚えていないそうです。

自分からは連絡をしておらず、電話がかかってきても出ていませんでした。

時効によって通知を止められることを知って、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ご本人の記憶では、10年以上はクレジットカードを所有していないということなので、時効の可能性は高そうです。

それを裏付けるような書類もご本人に届いていました。

平成19年三菱UFJニコスとの間で取り交わした「債務承認弁済契約書」です。

これにより、15年以上前に一度和解をしたものの、返済が滞って残債が残っていたことがわかりました。

時効が成立する条件は以下のとおりです。

今回のケースでは、平成19年に和解をしていますが、5年以内には返済も電話もしていません。

また、相手から裁判を起こされた記憶もありませんでした。

これにより、時効の条件をすべてクリアーしていると思われました。

れいわクレジット管理株式会社からは残高証明書のあとに「法的手続き移行のご通知」も届いており、相手が指定している期日まであと5日でした。

ご本人は裁判を起こされる前に解決したいとの希望が強かったので、急いで内容証明郵便で時効の通知を送りました。

数日後、同じような請求書が届きましたが、書類の作成日を見ると内容証明を送った前日の日付けでした。

内容証明の発送後に行き違いで請求書が届くことは珍しくありません。

その後は無事に時効が成立し、42万円の借金を消滅させることができ、れいわクレジット管理から残高証明書が届くことはなくなりました。

アドバイス

れいわクレジット管理でよくあるパターンとしては、最初は「通知書」「残高証明書」「催告書」でしばらく請求が続き、連絡も返済もしないでいると「法的手続き移行のご通知」が届き、それも無視していると裁判所から訴状が届くといった流れです。

時効の援用は裁判所から訴状が届いた段階でも可能です。

しかし、できる限り、通知書や残高証明書が届いた段階ですぐに時効の援用をおこなってください。

裁判を放置して判決を取られると、もはや時効の援用をすることができず、時効が10年延長されてしまいます。

それだけでなく、確定判決に基づいて、れいわクレジット管理が強制執行(差し押さえ)をしてくることがあります。

口座の差し押さえだけでなく、仕事先を知られている場合は給与の差し押さえをしてきます。

また、自宅の家財道具などの動産に対する強制執行もしてきます。

その場合は裁判所から派遣された執行官が自宅まで来て、換価できる物がないか調べられます。

また、れいわクレジット管理から訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションもしくはトラスト弁護士法人が家に来ることがあります。

その場で電話をかけさせられて、支払いの話をすると債務承認となって時効が更新(リセット)することがあります。

そうなると、れいわクレジット管理から債務承認による時効の更新を主張されて、その後に時効の援用をおこなっても、請求が止まらないことがあります。

その場合、れいわクレジット管理が裁判を起こしてくることがあり、訪問時の対応が債務承認に該当するかどうかは最終的に裁判所が判断することになります。

れいわクレジット管理と話をしていない段階で時効の援用をおこなっておけば、内容証明を送るだけですんなりと終わりますが、電話で話をしてしまうと債務承認を主張されて本格的な裁判に発展することもあります。

訪問された際に強引に電話をさせられて返済を約束させられたような場合は考える時間もないので、必ずしも債務承認には該当せずにその後に時効が認められている裁判例は多数あります。

しかし、訪問時の対応が債務承認に該当するかどうかはケースバイケースの判断になるので、裁判になったら必ずしも時効が認められるという保証はありません。

そのような事態にならないように、れいわクレジット管理から残高証明書が届いたら絶対に無視したり放置しないで、すみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

0364556840のれいわクレジット管理からしつこい電話がきたケース

香川県にお住まいの方から、れいわクレジット管理の電話(03-6455-6840)がしつこいとご相談がありました。

請求書も届いていましたが、30年以上前の借金でこれまでは旧姓で届いていたこともあり、中を見ないで捨てていたそうです。

ところが、今回は現在の名前で届いたので初めて内容を確認したところ、60万円を超える請求書が入っていました。

ご家族には内緒で解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

れいわクレジット管理株式会社から届いた「お知らせ」には、4通の「残高証明書」が同封されていました。

残高証明書にはそれぞれ異なる会員契約番号と請求金額(7万円、40万円、9万円、11万円)が記載されていました。

時効の援用をおこなう際は異なる取引が複数あっても、同じ会社であれば一度に手続きすることができます。

れいわクレジット管理は、三菱UFJニコスのクレジット債権の一部を承継しているので、ニコスでショッピングやキャッシングで取引が複数あった場合、今回のように金額が異なる残高証明書が届きます。

そのこと自体は時効の成否には影響ありません。

よって、まずは時効の条件をクリアーしているかどうかを検討しました。

ご本人の記憶では、30年以上前の借金で10年以上は確実は電話連絡を取っておらず、おそらくこれまでに裁判も起こされたことはないということでした。

よって、時効の可能性があると判断できたので、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は、れいわクレジット管理からしつこい電話や請求が一切来なくなり、67万円の借金を消滅させることができました。

ご家族にバレる前にに解決することができたので、ご本人にも喜んで頂けました。

アドバイス

30年以上前に契約をしたニコスで滞納金があると、当時と住所や名前が変わっていても、今回のようにれいわクレジット管理から電話がかかってきたり、現在の住所に「お知らせ」が届くことがあります。

これは、債権者が住民票を請求することができるからです。

第三者による住民票の請求が認められる条件

  • 本人または同一世帯員以外の第三者で委任状はないが、請求することに正当な理由がある
  • 正式な金銭消費貸借契約を結んだ相手から金銭返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明となり、債権保全のため本人へ通知をおこなう必要がある
  • 金銭消費貸借契約書やローン申込書などの写しを提出できる

一度、れいわクレジット管理にロックオンされたら、たとえ引っ越し等で住所が変わっても住民票を調べられてしまうので、基本的に請求が止まることはありません。

れいわクレジット管理は裁判を起こしてくることもありますが、故意に訴状を受け取らなかったり、受け取っても指定された口頭弁論期日までに答弁書を提出せず、裁判も欠席した場合はれいわクレジット管理の請求どおりの判決が出ます(欠席判決)

判決を取られた後はれいわクレジット管理から「債務名義確定通知」という書類が届きます。

この段階ではもう時効の援用はできません。

よって、支払いに応じるか払えない場合は自己破産も検討することになります。

支払いも自己破産もせずに放置した場合、れいわクレジット管理が強制執行(差し押さえ)をしてくることがあります。

差押えが空振りに終わった場合は、れいわクレジット管理が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

財産開示手続きがおこなわれると裁判所から呼び出しを受けて、自分が所有する口座や勤め先の情報を回答しなければいけなくなります。

その情報に基づいて、れいわクレジット管理が給与や預貯金口座を差し押さえてきます。

だからといって、正当な理由なく財産開示手続きを欠席すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科されることがあります。

よって、れいわクレジット管理から0364556840の番号でしつこい電話かかってきた場合は、訪問や裁判を起こされる前の段階で時効の援用をおこなうことが非常に大切です。

日本インヴェスティゲーションから自宅訪問されて封筒が届いたケース

栃木県にお住まいの方から、れいわクレジット管理から身に覚えがない通知書が届いたとご相談がありました。

以前かられいわクレジット管理から何度か封筒が送られてきていたようですが、詐欺や架空請求の類と思って放置していたようです。

しかし、日本インヴェスティゲーションの不在封筒がポストに入っていたので、慌てて調べたところ詐欺ではないことが分かって当事務所にご連絡を頂きました。

ご本人曰く、10年くらい前に完済したと思っていたらしく、借金が残っているかどうかハッキリと覚えていないということでした。

解決方法

れいわクレジット管理から請求書が届いても身に覚えがないからといって詐欺、架空請求と決めつけて何もしない方が少なくありません。

請求を放置していると、れいわクレジット管理から訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションが自宅に来ることがあり、不在の場合は以下のような記載がされた「ご連絡のお願い」がポストに投函されています。

本日、れいわクレジット管理株式会社からの依頼で、お住まいかどうかの確認のためにお伺いしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。

「お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡ください」との伝言を預かっております。

なお、既にご連絡等いただいている場合は、本状は行き違いでございますので何卒ご容赦ください。

【連絡先】

れいわクレジット管理株式会社

電話番号 03‐6455‐6840

営業時間 9:00~18:00

※弊社は三菱UFJニコスから分割した会社となります。

会社沿革につきましては、弊社ホームページをご確認ください。

れいわクレジット管理という会社名に身に覚えがなくても、同社は三菱UFJニコスから分割した会社なので、そこで詐欺や架空請求ではないと気が付く方も多いです。

以下の会社から借り入れをしている場合も最終的には三菱UFJニコスが取引を引き継いでいます。

また、三菱UFJニコスが銀行の保証会社になっているケースもあるので、もともとは銀行からの借入れであることも珍しくありません。

れいわクレジット管理の場合、請求書には契約日や滞納時期の記載は一切ありません。

今回のケースでも日本インヴェスティゲーションに自宅訪問される前から届いていた残高証明書には、現在残高として128万円との記載があるだけで、契約日や滞納が始まった時期の記載はありませんでした。

ただし、れいわクレジット管理の場合、ほぼすべてのケースで10年以上前から滞納しています。

ご本人の記憶では、10年以上は支払いをしておらず、これまでに裁判も起こされたことはないということでした。

また、れいわクレジット管理という会社名に身に覚えがなかったため、連絡も一切取っていませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はれいわクレジット管理から請求されることはなく、日本インヴェスティゲーションから再訪問を受けたり、封筒が届くこともなくなりました。

これにより、128万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

れいわクレジット管理に裁判を起こされて判決が確定すると、その後10年間は時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、れいわクレジット管理が債務名義に基づいて強制執行してきます。

れいわクレジット管理に債務名義を取られると、かなりの確実で動産の強制執行をされます。

実際に動産を差し押さえられても、ほとんどの場合は何も取られずに終わります。

とはいえ、裁判所から派遣された執行官が自宅にやってくるので、その心理的プレッシャーはかなりのものがあります。

それを見越して、れいわクレジット管理から以下のような記載がされたご案内が届くことがあります。

東京簡易裁判所 令和○年(ハ)第○○○○号 事件に基づく債務名義

ご連絡なき場合、上記債務名義に基づき、動産(家財差押)執行手続きの申し立てをおこないます。

尚、本動産執行手続きに於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅へお伺いします。

万が一ご不在の場合は専門業者による解錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施致しますこと、ご承知おきください。

【連絡期限】

令和○年○月○日

【被通知人 ○○】

【通知人】

〒106-0047

東京都港区南麻布4-5-48フォーメイト南麻布2F

TEL 03‐6455‐6840

れいわクレジット管理株式会社

れいわクレジット管理は原則的に減額や分割払いには一切応じません。

よって、債務名義を取られてしまって時効にならない場合は、損害金を含めた全額を一括返済できなければ、解決が非常に困難となります。

もし、全額一括返済できる目途もないのに電話をした場合、勤め先や保有している銀行口座などを必ず聞いてきます。

そこで、仕事先を教えてしまうと給与の差し押さえをしてきます。

給与を差し押さえられると毎月のお給料の4分の1に相当する金額を継続して取られてしまいます。

よって、全額一括返済できる目途が立たない場合は電話をかけない方が安全です。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、れいわクレジット管理株式会社への時効実績も豊富です。

れいわクレジット管理株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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