トラスト弁護士法人の訪問や「受任通知書」が届いた場合の時効援用

トラスト弁護士法人から「れいわクレジット管理」の通知書が届いた場合の対処法

トラスト弁護士法人(住所:東京都千代田区、代表者:勝間田淳弁護士)は、債権回収や信用調査をおこなっている法律事務所で、れいわクレジット管理株式会社(旧:MUニコスクレジット)の代理人をしています。

れいわクレジット管理は、三菱UFJニコスのクレジット債権の一部を承継しています。

よって、三菱UFJニコスの借金を滞納していると、れいわクレジット管理から回収業務を委託されたトラスト弁護士法人から「受任通知書」が届くことがあります。

当職は、この度、下記債権者から貴殿に対する未払金の債権管理に係る業務の委託を受けましたので、貴殿に対しその旨通知致します。

つきましては、未払金支払いの解決に向けてご相談をさせて頂きますのでご連絡下さいますようお願い申し上げます。

なお、ご連絡又はお支払いと本状が行き違いの場合はご容赦願います。

1.受任債権

債権者:れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)

三菱UFJニコス株式会社から分割した会社です。

引用元:トラスト弁護士法人の「受任通知書」

トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理の代理人をしている場合、三菱UFJニコスの滞納金で最後の支払いが10年以上前であることがほとんどです。

よって、トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理の債権回収をしている場合は、時効の可能性が極めて高いといえます。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 時効の通知を送る

あわせて読みたい

この条件をクリアーしていても借金が自動的になくなるわけではありません。

なぜなら、借金の時効は時の経過によって自動的に成立するものではないからです。

よって、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いたら、すみやかに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

時効が成立した場合は一切の支払い義務がなくなるので、1円も支払わずに済みます。

当事務所でも時効の援用を代行しているのでお気軽にご相談ください(日本全国対応)

ご依頼件数5000人以上

トラスト弁護士法人から受任通知書が届いたからといって、慌てて電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務を承認したことになり、時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認に該当する発言

  • 今はお金がないからもう少し待ってほしい
  • 一括は無理なので分割にしてほしい
  • 少し減額してほしい

あわせて読みたい

債務承認があるとその後に時効の援用をおこなっても、トラスト弁護士法人、れいわクレジット管理から時効の更新を主張されて請求が止まらない可能性があります。

よって、時効の可能性がある場合は、絶対にトラスト弁護士法人、れいわクレジット管理に電話をかけないようにしてください。

トラスト弁護士法人は郵便だでけなく、以下の番号から電話をかけてきたり、SMS(ショートメール)を送ってくることがあるのでご注意ください。

トラスト弁護士法人が使用している電話番号

  • 03-5829-3731
  • 070-3820-9145
  • 090-9714-1821
  • 080-6099-1880
  • 070-3798-1298
  • 090-7589-8689
  • 080-9035-9421
  • 070-7622-4672
  • 080-2680-5197
  • 090-4232-2531
  • 090-5197-6068
  • 090-1215-9156
  • 090-1215-9173
  • 080-4718-7029
  • 070-1366-1648

れいわクレジット管理の請求を放置していると、トラスト弁護士法人の調査員が自宅まで訪問してくることがあります。

突然、家に来られると冷静な判断ができずに支払いを認めてしまうケースが少なくありません。

不在の場合はポストに「ご訪問メモ」「ご連絡のお願い」が投函されていることがありますが、自分から電話をかけないようにしてください。

在宅時に訪問されても極力対応しないで居留守を使ってください。

「分かりません」「知りません」「答えられません」といった発言であれば債務承認にはなりませんが、話をせざるを得ない場合は「司法書士(専門家)に相談します」等といってすぐに帰ってもらうようにしてください。

口頭で時効であることを伝えても請求は止まらないので、訪問後はすみやかに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

あわせて読みたい

れいわクレジット管理の代理人をしているトラスト弁護士法人の請求を放置していると、裁判を起こしてくることがあります。

その場合、東京簡易(地方)裁判所から訴状が特別送達で届きます。

不在の場合はポストに再配達の不在票が投函されます。

差出人が裁判所になっていると怖くなって再配達の手続きをせずに、そのまま放置するケースがあります。

ただし、裁判を起こされた場合に故意に受け取らないと、手続上は受け取ったものとみなされてそのまま裁判が進んでしまいます。

その場合は欠席判決となって、れいわクレジット管理の請求が認められてしまうのでご注意ください。

よって、裁判所から訴状が届いた場合は、必ず受け取って内容を確認してください。

原告がれいわクレジット管理であれば時効の可能性が高いので、裁判を起こされた段階でも時効の援用をおこなうことが可能です。

時効が成立した場合は、れいわクレジット管理が裁判を取り下げます。

ただし、取り下げになっても裁判がなかったことになるだけで、れいわクレジット管理が時効で処理せずに請求を再開する可能性があります。

よって、裁判所から取下書が届いても、それで終わりにするのではなく、きちんと内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理の件で請求をしてきた場合は、信用情報(CIC、JICC)に悪影響は一切ありません。

なぜなら、れいわクレジット管理はすでに貸金業を廃業しているので、CICとJICCのいずれにも加盟していないからです。

つまり、れいわクレジット管理の代理人をしているトラスト弁護士法人から受任通知書が届いた時点で、CICやJICCにブラックリストは載っていないということです。

もちろん、時効の援用をすることで新たにブラックリストが登録されるようなこともありません。

これは、債務承認や判決を取られてしまって時効の援用ができなくなった場合も同様です。

よって、トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理の請求をしているケースでは、時効の成否にかかわらず信用情報にブラックリストが登録されるようなことはありません。

あわせて読みたい

当事務所はれいわクレジット管理の代理人をしているトラスト弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336