公開日: 2024年11月27日 | 最終更新日:2026年1月19日

ギルドのしつこい取り立てを無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。
よって、ギルドから書類やハガキが届いた場合は放置しないようにしてください。
当事務所は、これまでにギルドだけで100件を超える時効援用実績があります。
このページでは、株式会社ギルドの対処法と解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 株式会社ギルドの概要
- ギルドから書類やハガキが届く理由
- ギルドから取り立てされた際にしてはいけないこと
- ギルドから請求された場合の対処法
- 1. 株式会社ギルドとは
- 2. 株式会社ギルドから電話や書類が届く理由
- 2.1. 請求される債権会社
- 2.2. 請求書のタイトル
- 2.3. 弁護士法人
- 3. 株式会社ギルドから請求が来てもしてはいけないこと
- 3.1. 無視し続ける
- 3.2. 電話や書面で借金の話をする
- 3.3. アンケートに回答する
- 3.4. 分割払いや一部支払いをする
- 4. 株式会社ギルドからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
- 4.1. 自宅訪問
- 4.2. 裁判所を通した請求
- 4.3. 差し押さえ
- 5. 株式会社ギルドから請求された場合の対処法
- 5.1. 消滅時効を確認する
- 5.2. 時効の援用をおこなう
- 5.3. 司法書士に相談する
- 6. 時効の援用ができない場合
- 6.1. 分割払い
- 6.2. 個人再生
- 6.3. 自己破産
- 7. 株式会社ギルドから裁判を起こされた場合の対処法
- 7.1. 裁判を放置したらどうなる?
- 7.2. 「期限の利益喪失日」を確認する
- 7.3. 答弁書を提出する
- 8. よくある質問
- 9. 解決事例
- 10. お問い合わせ
株式会社ギルドとは
株式会社ギルド(本社:大阪市淀川区西中島)はもともと貸金業をおこなっていた会社で、旧社名はトライト株式会社です。
トライトはもともハッピークレジット株式会社という社名でしたが、平成16年に山陽信販株式会社と株式会社信和を吸収合併し、その後、トライトから株式会社ヴァラモス、株式会社トライトと商号を変更しています。
現在は貸金業登を廃業していてすでに貸し付けた借金の回収のみをおこなっていますが、法務大臣に許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
<会社情報>
- 【社名】株式会社ギルド
- 【本社】大阪市淀川区西中島5-7-11
- 【設立】1982年
- 【資本金】1000万円
- 【業務内容】貸付債権の回収
株式会社ギルドの変遷
トライト株式会社 ➡ 株式会社ヴァラモス ➡ 株式会社ギルド
株式会社ギルドから電話や書類が届く理由
ギルドはこれまでに合併や社名変更を繰り返しているので、借金の未払いがあるといまだに電話がかかってきたり、封書やハガキで督促を受けることがあります。
よって、ギルドに心当たりがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。
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請求される債権会社
ギルドは他社から債権を譲り受けているのではなく、基本的には自社で貸し付けた債権の回収をおこなっています。
よって、ギルドの前身である以下の会社の借金を滞納していると、何十年前であってもある日突然督促を受けることがあります。
【ギルドの旧商号】
- 株式会社信和(スマイル)
- 山陽信販株式会社
- ハッピークレジット株式会社
- 株式会社スカイ
- トライト株式会社
- 株式会社ヴァラモス
請求書のタイトル
「催告書」「最後通告書」「ご入金のお願い」であれば、裁判を起こされる前の段階である可能性が高いです。
これに対して「債務名義確定通知」「法的回収手続き移行決定のお知らせ」の場合は、すでに判決などの債務名義を取られいます。
【主なタイトル】
- 最後通告書
- 訪問予告通知(訪問通知書)
- ご入金のお願い
- 返済相談通知
- 催告書
- 債務名義確定通知
- 法的回収手続き移行決定のお知らせ
【ギルドの最後通告書】
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弁護士法人
ギルドの弁護士はトラスト弁護士法人です。
トラスト弁護士法人はギルドから訪問調査も委託されているので、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置していると調査員が自宅を訪問することがあります。
よって、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いたら、自宅を訪問される前にすみやかにギルドに対して時効の援用をおこなってください。
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株式会社ギルドから請求が来てもしてはいけないこと
ギルドは非常に強硬な手段で債権回収をしてくる会社です。
よって、取り立てを受けた際は適切な対応を取ることが重要で、誤った対応を取ってしまうと取り返しのつかない事態に陥ることがあるのでご注意ください。
【時効が更新する行為】
- ギルドに電話をして借金の減額や分割払いのお願いをする
- 借入金の一部を入金する
- ギルドと和解書を取り交わす
無視し続ける
ギルドは借金回収のプロなので、あの手この手で取り立てをしてきます。
一度ロックオンされたら督促が止まることはないので、身に覚えがないからといって詐欺と決めつけて無視しているだけで解決することは基本的にありません。
よって、ギルドから請求書や電話、ショートメール(06-7636-1260)で債権回収されても架空請求と思い込んで請求を放置しないようにしてください。
【無視した場合のリスク】
- 遅延損害金が加算される
- 自宅を訪問される
- 裁判を起こされる
電話や書面で借金の話をする
ギルドから電話がかかってきても極力出ないようにしてください。
なぜなら、時効の可能性があるにもかかわらず、ギルドに電話をして分割払いの話などをしてしまうと債務承認となって時効が更新するからです。
よって、ギルドから請求書が届いても時効の可能性がある場合は絶対に自分から電話をかけないでください。
【債務承認になる発言】
- 生活が苦しくて払えない
- 元金だけなら払う
- 一括は無理
アンケートに回答する
請求書のアンケートや回答書が同封されていることがあります。
一括払いや分割払いの希望欄や勤め先の情報を記入する項目がありますが、絶対に返送しないでください。
アンケートを返送すると時効が更新するだけでなく、仕事先に電話がかかってきたり、給料を差し押さえされるおそれがあります。
【アンケートを返送すると】
- 希望する内容で和解できる保証はない
- 時効の援用ができなくなる
- 会社にバレる
分割払いや一部支払いをする
時効の援用をおこなう前に借金の一部を支払った場合は完全にアウトです。
金額の大小は問いませんので、たとえ1000円であっても時効が更新してしまいます。
よって、いきなり請求されて怖くなって内容を確認もせずに振り込みをすることがないようにご注意ください。
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株式会社ギルドからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
ギルドの債権回収を無視しても厳しい取り立てが止まることはなく、どんどんエスカレートしていきます。
書面や電話による督促から自宅訪問や裁判上の請求に移行し、最終的には強制執行されて財産を差し押さえられることがあるのでご注意ください。
自宅訪問
ギルドの督促や請求を無視したり放置していると自宅まで訪問してくることがあります。
突然、訪問されるとパニックになって、その場で返済をしたり、支払の約束をしてしまうことがあります。
できるだけ、自宅を訪問される前に時効の援用をおこなうのが望ましい対応です。
【自宅訪問された場合の対処法】
- 居留守を使うなどしてなるべく話をしない
- 支払いに関する一切の言質を与えない
- ポストに手紙が投函されていても電話をかけない
裁判所を通した請求
手紙や書留などによる請求だけでは時効が更新することはありません。
これに対して、裁判上の請求を放置すると時効が10年更新してしまいます。
裁判所から訴状が届いた段階でのご相談であれば時効の援用で解決できることがあるので、絶対に無視しないようにしてください。
【時効が更新するかどうか】
- 裁判外の請求・・・更新しない
- 裁判上の請求・・・更新する
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差し押さえ
判決などの債務名義を取られている場合はギルドが強制執行してくることがあります。
動産の差押えをされると裁判所の執行官が自宅までやって来て、家の中にお金になりそうな物がないか調査されます。
仕事先を知られている場合は確実に給与の差押えをされます。
一度、給与を差し押さえられると毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額を完済するまで取られてしまいます。
【差し押さえの対象になるもの】
- 動産(家財道具)
- 預貯金
- 不動産
- 給与
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株式会社ギルドから請求された場合の対処法
ギルドの時効は5年です。
よって、5年以上返済をしていなければ時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。
【ギルドの時効が成立する条件】
- 借金を5年以上滞納している
- 5年以内に債務承認がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
消滅時効を確認する
最後通告書などの請求書には【本書作成時点での残存債務の額】に「約定返済日」という項目があるので、その日付が5年以上前か確認してください。
過去に裁判を起こされていて、すでに判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年です。
その場合は「債務名義確定通知」という書類が届くことがあり、裁判の事件番号が記載されているので、債務名義の年数が10年以上前か確認してください。
【事件番号】
大阪簡易裁判所 平成◯年(ハ)第〇号
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時効の援用をおこなう
借金の時効は最後の返済から5年経過したからといって自動的に成立するわけではありません。
時効を成立させるには債務者からギルドに対して時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の援用は電話ではなく、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。
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✅内容証明
司法書士に相談する
ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な方は内容証明作成サービスで対応いたします。
当事務所にお越し頂く必要がない日本全国対応のサービスなので、ご自宅にいながら最短1日で手続きが完了します。
時効の可能性がある場合は当事務所が内容証明郵便を作成し、ギルドに発送するまでを代行いたします。
【内容証明作成サービスのメリット】
- 自分で内容証明を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗リスクがない
- LINEから簡単に申し込みできる
ご依頼件数8000人以上
当事務所にご来所頂ける場合は代理人として時効の援用をおこないます。
ご依頼された場合、ギルドからの電話や書面による直接請求がすぐに止まり、自宅訪問される心配もなくなります。
特に時効の更新事由(10年以内取得された判決など)がない限りは、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。
【消滅時効援用サービスのメリット】
- 司法書士が代理人となって時効の援用をおこなう
- 電話や書類による取り立てがすぐに止まる
- 裁判を起こされた段階であれば訴訟対応をお任せできる
代理人による時効援用なら
時効の援用ができない場合
5年以内に支払いをしていたり、10年以内に判決を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務がありますが、ギルドは会社の方針として分割払いや減額には一切応じません。
よって、損害金を含めた借金全額を一括返済できないと解決が非常に困難となります。
【債務整理の選択肢】
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
分割払い
任意整理というのは債権者と個別に交渉して、残った借金を3~5年程度の分割払いで支払っていく手続きです。
しかし、ギルドは司法書士や弁護士が介入しても任意整理に一切応じない会社です。
つまり、分割払いや減額に一切応じないために任意整理ができないということです。
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個人再生
個人再生は裁判所に申し立てをおこなうことで、借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で返済していく手続きです。
住宅ローンを支払っている場合に自宅を手放すことなく、借金を整理することができるのが最大のメリットです。
借金をした理由は問われないので、ギャンブルや浪費が原因であっても利用することができます。
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自己破産
自己破産の申し立てをおこなって裁判所で免責が認められると、税金を除いたすべての借金がチャラになります。
自己破産をしても戸籍や住民票に登録されたり、選挙権が剥奪されるようなことはありません。
処分されるのはおよそ20万円以上の価値のある物に限られるので、家財道具などが処分されることはなく、自己破産をしても日常生活に影響が出ないことが多いです。
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株式会社ギルドから裁判を起こされた場合の対処法
ギルドの請求を放置していると大阪簡易裁判所から訴状が特別送達で届くことがあります。
裁判が怖くて故意に受け取らない方がいますが、すみやかに内容を確認して決められた期限内に適切な対応を取るようにしてください。
裁判を放置したらどうなる?
意図的に受け取らないと受け取ったものとみなされて手続きが進んでしまうことがあるので、裁判所の訴状は必ず受け取ってください。
訴状を受け取っても指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となってギルドの請求が全面的に認めらてしまいます。
その場合、時効が10年更新するだけでなく、差し押さえを受ける危険があるので絶対に放置してはいけません。
【裁判を放置するリスク】
- 欠席判決が出る
- 時効が10年更新する
- 強制執行される
「期限の利益喪失日」を確認する
裁判所から訴状が届いた場合は【請求の原因】というページで「期限の利益喪失日」をチェックしてください。
訴状の最終ページにはこれまでの入出金の履歴である取引計算書が添付されているので、そこで「最後に弁済した日」を確認することができます。
「期限の利益喪失日」と「最終入金日」の両方が5年以上前であれば時効の可能性があります。
【訴状のページ構成】
- 表紙(訴状)
- 当事者目録
- 請求の趣旨
- 請求の原因
- 取引計算書
答弁書を提出する
裁判所からの書類には訴状や口頭弁論期日呼出状の他に答弁書という書類が同封されています。
答弁書は指定された期日までに裁判所に提出しなければいけませんが、その際に相手の請求を認めたり、分割払いを希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
答弁書で時効の援用をおこなうと時効の更新事由がない限り、ギルドが裁判を取り下げます。
ただし、取り下げになっても裁判が始めからなかったことになるだけで、取り下げ後にギルドの請求が再開されるおそれがあるので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
【答弁書を提出する際の注意点】
- 裁判期日の1週間前までに提出する
- 請求を認めたり、分割払いを希望しない
- 答弁書の提出だけでなく、内容証明で時効の通知を送る
よくある質問
-
ギルドは信用情報に影響しますか?
-
ギルドが信用情報に影響することはありません。
なぜなら、ギルドは貸金業を廃業しているので、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。
よって、ギルドに時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。
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-
契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?
-
契約者本人が借金を残して死亡した場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払義務を引き継ぎます。
しかし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は初めから相続人でなかったことになるので、借金の支払い義務を引き継がなくてよくなります。
これに対して、相続放棄をしなかった相続人は時効の可能性を検討する必要があります。
よって、本人が死亡している場合は、相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対処法が異なります。
【相続人の対応】
- 相続放棄の申し立てをした・・・相続放棄申述受理通知書を郵送する
- 相続放棄の申し立てをしていない・・・相続人が時効の援用をするい
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
解決事例はこちら
ギルドから「最後通告書」が届いたケース

裁判を起こされる前に解決したいと思って相談しました
| 債権者 | 株式会社ギルド |
| 借金の減少額 | 213万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
広島県にお住まいの方から、大阪で消費者金融の貸金業者だった株式会社ギルドから「最後通告書」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約した借金の請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡もしていないということでした。
このままだと裁判を起こされてしまいそうなので、その前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ギルドの「最後通告書」を放置していると、本当に裁判を起こしてきます。
よって、最後通告書が届いたらすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
そこで、まずは請求内容を確認して時効の可能性があるかどうかを検討することにしました。
契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 2007年
- 約定返済日 ➡ 2009年
- 約定利息年利率 ➡ 29.2%
- 残元金 ➡ 41万円
- 利息 ➡ 2万円
- 損害金 ➡ 170万円
- 請求金額 ➡ 213万円
契約日は不明でしたが、2007年に最後の借り入れをおこない、2009年から滞納していることがわかりました。
滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できます。
裁判を起こされている場合、債務名義の事件番号が記載されていることがありますが、今回は債務名義の記載はありませんでした。
また、約定利率が利息制限法の上限を超える29.2%になっていたので、裁判は起こされていないと思われました。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ギルドに時効の通知を送りました。
すると、その後はギルドからの請求が一切来なくなり、裁判も起こされずに済みました。
これにより、元金の5倍以上まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。
アドバイス
ギルドから以下のような記載がされた最後通告書が届いたらすみやかに時効の援用をおこなってください。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。
長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。
貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状態が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。
つきましては、○年○月○日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。
また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。
引用元:株式会社ギルドの『最後通告書』
すでに裁判を起こされて判決などを取られている場合は、ギルドから「債務名義確定通知」という請求書が届くことがあります。
債務名義を取られると時効がそこから10年延長します。
よって、債務名義を取られてから10年未満だと時効になりませんが、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
債務名義の種類と記号
- 特定調停・・・(特ノ)
- 確定判決・・・(ハ)
- 裁判上の和解・・・(ハ)
- 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)
ギルドから「法的回収手続き移行決定のお知らせ」が届いたケース

差し押さえをされると困るのでどうにかならないかと思って相談しました
| 債権者 | 株式会社ギルド |
| 借金の減少額 | 145万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
長崎県にお住まいの方から、ギルドの「法的回収手続き移行決定のお知らせ」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、20年くらい前に契約した借金で、10年以上は支払いをしていないということです。
ただし、一度裁判を起こされた覚えがあるということでした。
できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
株式会社ギルドから届いた「法的回収手続き移行決定のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 平成18年
- 債務名義の事件番号 ➡ 平成23年(ハ)第○○号
- 約定返済日 ➡ 平成23年
- 残元金 ➡ 25万円
- 損害金 ➡ 120万円
- ご請求金額 ➡ 145万円
契約日は不明でしたが、平成18年に最後の借り入れをおこない、平成23年に裁判を起こされて債務名義を取られていたことがわかりました。
債務名義を取られている場合は時効が10年となります。
その後に返済などの債務承認や強制執行(差し押さえ)があると、最後の支払いなどから10年となります。
債務名義を取られている場合の時効条件
- 債務名義の確定から10年以上経過している
- 10年以内に債務承認をしていない
- 10年以内に差し押さえをされていない
ギルドの場合、債務名義後に債務承認や差し押さえがあった場合は「約定返済日」にその日付が反映されることが多いです。
しかし、今回は約定返済日が債務名義を取られた時期と同じ平成23年になっていました。
また、ご本人の記憶では裁判を起こされた後に自分から支払いをしたり、連絡を取ったり、ギルドから差し押さえを受けた覚えはありませんでした。
よって、今回は裁判を起こされて債務名義を取られているものの、すでに10年以上経過しているので時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がギルドに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はギルドから債権回収を受けたり、強制執行をされることはありませんでした。
これにより、145万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、裁判を起こされて債務名義を取られている場合でも10年以上経過していれば時効にできる場合があります。
アドバイス
過去に裁判を起こされたことがあり、判決等の債務名義を取られている場合は、ギルドから以下のような記載がされた「法的回収手続き移行決定のお知らせ」で債権回収されることがあります。
お客様との金銭消費貸借契約におきまして、上記に表示した債務名義が確定しており、お支払に関する決定がなされておりますが、未だ解決に至っておりません。
これ以上看過できる状況ではないため、法的回収手続き(強制執行手続き)への移行が決定しました。
弊社といたしましては、任意での解決を切望いたしますので、令和○年○月○日までに下記金員をご入金いただくか、お客様の現況をお伺いしたく存じますので、弊社担当者までにご連絡ください。
ご相談いただける場合には、これに応じる用意のあることを一言申し添えます。
債務名義を取られている場合でも、すでに10年以上経過していれば時効の可能性があります。
よって、まずは請求書に記載されている債務名義の事件番号(○○簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○号)の年数を確認してください。
もし、年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。
ただし「約定返済日」の日付が10年以内になっている場合は、債務名義を取られた後に支払いをしたり、差し押さえをされている可能性があります。
よって、債務名義の年数だけでなく、約定返済日の日付を確認して、いずれも10年以上前の場合は時効の可能性があります。
ギルドから裁判を起こされて裁判所から訴状が届いたケース

裁判を起こされたがどうしてよいかわからなかったので相談しました
| 債権者 | 株式会社ギルド(契約会社:信和) |
| 借金の減少額 | 75万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1か月 |
岡山県にお住まいの方から、ギルドから裁判を起こされて訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。
20年以上前に信和で借りた借金の請求でした。
ご本人曰く、契約してから数年で返済ができなくなり、その後は一度も支払いをしていないということでした。
自分では裁判の対応ができないということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
裁判所から届いた訴状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
請求の原因
- 契約日 ➡ 平成14年
- 契約会社 ➡ 株式会社信和
- 最後に支払いをした日 ➡ 平成16年
- 残元金 ➡ 12万円
- 損害金 ➡ 63万円
- 請求額 ➡ 75万円
平成14年に信和と契約したものの、平成16年から支払いをしていないことがわかりました。
その後、吸収合併や商号変更を経て、現在の債権者は株式会社ギルドになっています。
最後の返済をした日については訴状に添付されている取引計算書で確認することができます。
なお、合併や会社名を変更しても時効期間に影響はありません。
裁判を起こされてもその時点で時効の条件をクリアしていれば、時効の援用で対処することが可能です。
これに対して、すでに裁判を起こされたことがあり、債務名義を取られてから10年経過する前に時効の更新を目的として2度目の裁判を起こされている場合は時効の援用はできません。
今回は訴状の内容を見る限り、初めて起こされた裁判であったため時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をギルドに対して送りました。
あわせてご本人に答弁書の書き方をお知らせして裁判所に提出していただきました。
すると、ギルドが裁判を取り下げたため後日、裁判所から取下書が届きました。
これにより、元金の6倍以上まで膨れ上がった75万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、裁判所から訴状が届いた場合でも対応可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
アドバイス
判決を取られると時効が10年更新するだけでなく、ギルドから強制執行を受けるおそれがあります。
強制執行に関しては、通常は銀行口座(特にゆうちょ銀行)が多いですが、ギルドは差し押さえが空振りになるのを覚悟で家財道具などの動産の差し押さえをしてきます。
ただし、通常の家財道具であれば、価値はないので基本的に何も取られずに終わることが多いです。
それでも心理的なプレッシャーをかける目的でギルドは動産の強制執行をよくしてきます。
そこで、気を付けなくてはいけないのはギルドへの電話です。
なぜなら、強制執行をおそれてギルドに電話をかけて支払の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
ギルドに自宅訪問されて「訪問通知書」が届いたケース

20年以上前の借金なのに自宅を訪問されて怖くなったので相談しました
| 債権者 | 株式会社ギルド |
| 借金の減少額 | 273万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3日 |
佐賀県にお住まいの方から、株式会社ギルドから「訪問通知書」が届いたとご相談がありました。
不在時にギルドが自宅まで訪問してきたということです。
10年以上は連絡を取っておらず、返済もされていないということです。
自分ではどう対応したらよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
株式会社ギルドがポストに投函した「訪問通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりです。
契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 2005年
- 約定利息年利率 ➡ 29.2%
- 損害金年利率 ➡ 29.2%
- 約定返済日 ➡ 2010年
- 残元金 ➡ 47万円
- 損害金 ➡ 226万円
- ご請求金額 ➡ 273万円
契約日はわかりませんでしたが、2005年に最後の借り入れをして、2010年から滞納が始まっていることがわかりました。
ギルドの場合、支払いが遅れた時期については「約定返済日」で確認できます。
裁判を起こされたことがあるかどうかについては、約定利率が利息制限法の上限利率である18%ではなく、29.2%になっていたことから、おそらく起こされていないと思われました。
なぜなら、裁判をする際は利率を18%にしないと裁判所が受付をしてくれないからです。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ギルドに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はギルドから請求を受けることはなくなり、再び自宅を訪問されることもありませんでした。
これにより、273万円にまで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
ギルドの請求を無視していると、自宅まで訪問してくることがあります。
不在の際に家に来られた場合、以下のような記載がされた訪問通知書がポストに投函されています。
度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日集金に伺いました。
つきましては、2024年○月○日までに下記ご請求金額をお支払い下さい。
※上記期日までにお支払いが困難な場合は、必ず弊社担当者宛にご連絡下さい。
引用元:株式会社ギルドの『訪問通知書』
すでに判決などの債務名義を取られている場合は、訪問通知書に裁判の事件番号が記載されていることがあります。
在宅時に訪問された場合はできるだけ話をしないようにしてください。
そのために居留守を使っても問題ありません。
どうしても話をせざるを得ない場合は、上記のような債務承認に該当する発言をしないようにしてください。
「覚えていない」「答えられない」「分からない」「司法書士(弁護士)に相談する」といった発言であれば、債務承認には該当しません。
もちろん「時効だから払わない」と拒否できれば一番です。
ただし、口頭で伝えてもギルドの請求は止まりませんので、その後すぐに内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。
株式会社ギルドから差し押さえの前に裁判されたケース

しつこい取り立てを無視していたら裁判を起こされてしまったので相談しました
| 債権者 | 株式会社ギルド(契約会社:トライト) |
| 借金の減少額 | 80万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3週間 |
山口県にお住まいの方から、ギルドから裁判を起こされたとご相談がありました。
20年近く前に借り入れをした借金の請求でした。
ご本人曰く、借り入れから数年で支払いができなくなって現在に至るということです。
自分では訴訟対応に不安があり、差し押さえをされると困るということで当事務所のご連絡を頂きました。
解決方法
大阪簡易裁判所から届いた訴状の内容を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
請求の原因
- 契約日 ➡ 平成17年
- 契約会社 ➡ トライト株式会社
- 最後に支払った日 ➡ 平成19年
- 残元金 ➡ 15万円
- 損害金 ➡ 65万円
- 請求額 ➡ 80万円
平成17年にトライトと契約をして借り入れを始めたものの、平成19年から支払いをしていないことが分かりました。
最後に支払った日は訴状最終ページの「計算書」で確認することができます。
ギルドの場合、すでに裁判を起こして判決等の債務名義を取得している場合は「請求の原因」にその旨が記載されています。
また、証拠書類として当初の契約書だけでなく、債務名義の写しが提出されていますが、今回はそのような記載や債務名義の提出はありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ギルドに対して時効の通知を送りました。
あわせて、答弁書の書き方をご本人にお伝えして、裁判所に提出してもらいました。
すると、ほどなくして裁判所から取下書が届きました。
これにより、80万円の借金を時効の援用によって消滅させることができ、裁判を取り下げさせることができました。
内容証明作成サービスであれば、裁判を起こされた場合も対応できますので、お気軽にお問い合わせください。
アドバイス
差し押さえが空振りに終わった場合はギルドが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
裁判所が財産開示手続きの実施を決定した場合、裁判所に出頭して勤め先や持っている銀行口座の情報などを回答しなければいけなくなります。
その後は開示された情報を元にギルドがピンポイントで差し押さえをしてきます。
もし、正当な理由なく裁判所への出頭を拒んだり、嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社ギルドへの時効実績も豊富です。
株式会社ギルドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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