株式会社ギルド(大阪)のしつこい債権回収や取り立ての対処法

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株式会社ギルド(本社:大阪市淀川区西中島)はもともと貸金業をおこなっていた会社で、旧社名はトライト株式会社です。

現在は貸金業登を廃業していてすでに貸し付けた借金の回収のみをおこなっていますが、法務大臣に許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

よって、ギルドから請求書や電話、ショートメール(06-7636-1260)で債権回収されても、聞いたことがない会社だからといって架空請求や詐欺だと思い込み、請求を無視したり放置しないようにしてください。

トライトはもともハッピークレジット株式会社という社名でしたが、平成16年に山陽信販株式会社株式会社信和を吸収合併し、その後、トライトから株式会社ヴァラモス、株式会社トライトと商号を変更しています。

株式会社ギルドの変遷

トライト株式会社 ➡ 株式会社ヴァラモス ➡ 株式会社ギルド

ギルドの弁護士はトラスト弁護士法人です。

よって、ハッピークレジット、トライト、山陽信販、信和などで未払いがあるとギルドの代理人をしているトラスト弁護士法人から受任通知書が届くことがあります。

トラスト弁護士法人はギルドから訪問調査も委託されているので、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置していると調査員が自宅を訪問することがあります。

不在だと調査員がポストに「ご連絡のお願い」「ご訪問メモ」を投函して帰りますが、絶対にギルドに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、ギルドに折り返しの電話をかけてしまうと債務承認となって時効が更新するリスクがあるからです。

よって、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いたら自宅を訪問される前にすみやかにギルドに対して時効の援用をおこなってください。

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ギルドの取り立てを身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視していると、自宅訪問されたり裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、ギルドから債権回収された場合は絶対に無視してはいけません。

ギルドは借金回収のプロなので、あの手この手で取り立てをしてきます。

ギルドの「最後通告書」には以下のような記載があります。

再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。

長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。

貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状態が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。

つきましては、○年○月○日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。

また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。

引用元:株式会社ギルドの『最後通告書』

ここに記載があるように最後通告書、返済相談通知が届いたにもかかわらず、ギルドの請求を放置していると裁判所に訴えを起こされたり、自宅まで取り立てに来ることがあります。

実際に訪問される前に「訪問予告通知」という請求書が届くこともあります。

実際に訪問をされた際に不在の場合は「訪問通知書」がポストに投函されていることがあります。

いきなり自宅まで来られてしまうと、恐怖感から玄関先で支払いに応じてしまったりする危険があるので極力、居留守などを使って出ないようにした方が安全です。

もし、玄関先やインターホン越しに対応せざるを得ない場合は、借金の支払いに関する発言は一切しないようにしてください。

請求書のタイトル

  • 最後通告書
  • 訪問予告通知(訪問通知書)
  • ご入金のお願い
  • 返済相談通知
  • 催告書
  • 債務名義確定通知

ギルドの時効は5年です。

よって、5年以上返済をしていなければ時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。

【ギルドの時効が成立する条件】

  • 借金を5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

最後通告書などの請求書には【本書作成時点での残存債務の額】に「約定返済日」という項目があるので、その日付が5年以上前かどうかを確認してください。

裁判所から訴状が届いた場合は計算書が添付されているので、そこで最後に返済した日を確認できます。

最終入金日が5年以上前であれば時効の可能性があることになります。

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5年以上返済をしていない場合は消滅時効の主張をすることによって、借金の支払い義務がなくなる可能性があります。

よって、訴状が届いたからといって慌ててギルドに電話をするのではなく、まずは訴状の中身を確認して時効の可能性があるかどうかをチェックしてみることが重要です。

ただし、過去に裁判を起こされたことがあって、すでに判決などの債務名義を取られているような場合は、時効がその時点から10年延長してしまいます。

そのような場合は「債務名義確定通知」という書類で請求を受けることがあり、そこには以下のような裁判の事件番号が記載されています。

裁判の事件番号

大阪簡易裁判所 平成◯年(ハ)第〇号

ここで重要なのは債務名義の年数です。

裁判所から訴状が届いた場合、【請求の原因】というページに過去に裁判を起こしたことがある旨と裁判の事件番号が記載されていることがあるので、その場合も事件番号の年数を確認してください。

もし、10年以上前の事件番号であれば過去に債務名義を取られていても時効の可能性があります。

当事務所にご依頼された場合、簡易裁判所における裁判手続きについてはすべてお任せ頂けます。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂くことでギルドからの電話や書面による直接請求がすぐに止まります。

ギルドは自宅訪問などもしてくることがありますが、その心配もなくなります。

特に時効の中断(更新)事由(10年以内取得された判決など)がない限りは、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。

裁判を起こされている場合、ギルドが裁判を取り下げることが多いです。

当事務所でこれまでにご依頼をお受けした事案については、そのすべてで時効が成立しています。

時効の条件を満たしていない場合は支払義務があるということになります。

しかし、ギルドは減額や分割払いに一切応じないので、一括払いができない場合は話合いでの解決はできないことがほとんどです。

そのような場合は最終手段として自己破産も検討する必要があります。

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遠方にお住まいの方や、仕事が忙しくて当事務所にご来所することができない方は内容証明作成サービスで対応いたします。

ご依頼件数8000人以上

その場合、請求書や裁判を起こされている場合は裁判所から届いた訴状などをLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂き、当事務所が時効の可能性があるかを判断いたします。

時効の可能性がある場合は当事務所が内容証明郵便を作成し、ギルドに発送することで時効の援用をおこないます。

裁判を起こされている場合は、訴状に同封されている答弁書の書き方もお知らせいたします。

時効の更新事由が存在しない限り、ギルドが裁判を取り下げるので、その場合は後日、裁判所から取下書が送られてきます。

これにより、借金の支払い義務はすべてなくなり、今後ギルドから請求が来ることもなくなります。

まずはお電話頂ければ、時効の可能性があるかどうかわかりますのでお気軽にお問い合わせください。

ギルドの請求を放置していると、ギルドの本社がある大阪簡易裁判所から訴状が特別送達で届くことがあります。

郵便局から訴状が配送されて来ているにもかかわらず、意図的に受け取らないと訴状を受け取ったものとみなして手続きが進んでしまうことがあるので、訴訟は必ず受け取ってください。

もし、ギルドの請求を認めたり、分割払いを希望したり、指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと、欠席判決となってギルドの請求が全面的に認めらてしまい、その後は給与や預貯金の差し押さえをされる可能性があります。

よって、支払うことができないからといって、中身も確認せずに裁判を放置するのは非常に危険な行為です。

裁判所からの書類には訴状や口頭弁論期日呼出状の他に答弁書という書類が同封されています。

答弁書は指定された期日までに裁判所に提出しなければいけませんが、その際に相手の請求を認めたり、分割払いを希望したりしないようにしてください。

時効が成立した場合はギルドが裁判を取り下げます。

ただし、取り下げによって裁判が始めからなかったことになり、ギルドの請求が再開されるおそれがあるので答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくの安全です。

ギルドから電話がかかってきても極力出ないようにしてください。

なぜなら、時効の可能性があるにもかかわらず、ギルドに電話をして分割払いの話などをしてしまうと債務承認となって時効が更新するからです。

よって、ギルドから請求書が届いても時効の可能性がある場合は絶対に自分から電話をかけないでください。

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ただし、電話をしただけでは必ずしも債務の承認とはいえない場合もあるので、電話をしてしまった場合でもまずは諦めずにご相談ください。

電話をしたのが本人ではなく、配偶者や家族である場合は債務承認には該当しません。

また、自宅訪問された際に半ば強引に返済の約束をさせられたような場合は、過去の裁判例では債務承認に該当せず、時効の援用が認められているケースがあります。

時効が更新する行為

  • ギルドに電話をして借金の減額や分割払いのお願いをする
  • 借入金の一部を入金する
  • ギルドと和解書を取り交わす

ギルドが信用情報に影響することはありません。

なぜなら、ギルドは貸金業を廃業しているので、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。

よって、ギルドに時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

一般的に借金を数か月滞納した場合は、信用情報がいわゆるブラックになります。

これは信用情報機関(CIC、JICC)に延滞の事故情報が登録されるからです。

しかし、信用情報機関に登録しているのは貸金業登録をしている会社なので、ギルドのように貸金業を廃業して既存の貸付金の回収のみをおこなっているようなみなし貸金業者は対象外です。

よって、ギルドから請求を受けても信用情報にはすでに事故情報は残っておらず、いわゆるブラックリストに載っている状態ではなく、時効の援用をすることで信用情報に傷が付くようなことも一切ありません。

ギルドの督促や請求を無視したり放置していると自宅まで訪問してくることがあります。

突然、訪問されるとパニックになって、その場で返済をしたり、支払の約束をしてしまうことがあります。

よって、自宅を訪問される前に時効の援用をおこなうのが望ましい対応です。

不在の場合は訪問通知書がポストに投函されていることがあります。

すでに判決などの債務名義を取られている場合は、訪問通知書に裁判の事件番号が記載されていることがあります。

不在時に訪問された場合は、折り返しの電話はかけないようにしてください。

在宅時に訪問されても居留守を使って構わないので極力、ギルドと話をしないでください。

返済の話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあります。

もし、出ざるを得ない状況であったり、バッタリ玄関先で出くわしたような場合は、支払い義務を認めたり、今後の返済に関する話を一切しないようにしてください。

最後の返済が5年以上前で、10年以内に判決などの債務名義を取られていない場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効が成立すれば、自宅への訪問による請求も一切なくなります。

契約者本人が借金を残して死亡した場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払義務を引き継ぎます。

例えば、借金の残高が100万円の場合、亡くなった被相続人が夫で相続人が妻と子ども2人だと妻が50万円、子どもが一人当たり25万円となります。

しかし、裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は初めから相続人でなかったことになるので、借金の支払い義務を引き継がなくてよくなります。

裁判所への申し立て期限は相続開始後3か月以内となります。

よって、契約者本人にほとんど財産がなく、明らかに借金の方が多いような場合は、死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした方がよいケースがあります。

相続放棄が認められると裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が送られてくるので、そのコピーをギルドに郵送すればそれ以降は請求が来なくなります。

これに対して、相続放棄をしなかった相続人は時効の可能性を検討する必要があります。

よって、本人が死亡している場合は、相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対処法が異なります。

本人が死亡している場合の対応

【裁判所に相続放棄の申し立てをした】

➡ 相続放棄申述受理通知書を郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】

➡ 相続人が時効の援用をする

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

ギルドから「最後通告書」が届いたケース

広島県にお住まいの方から、大阪で消費者金融の貸金業者だった株式会社ギルドから「最後通告書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約した借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡もしていないということでした。

このままだと裁判を起こされてしまいそうなので、その前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ギルドの「最後通告書」を放置していると、本当に裁判を起こしてきます。

よって、最後通告書が届いたらすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

そこで、まずは請求内容を確認して時効の可能性があるかどうかを検討することにしました。

契約内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 2007年
  • 約定返済日 ➡ 2009年
  • 約定利息年利率 ➡ 29.2%
  • 残元金 ➡ 41万円
  • 利息 ➡ 2万円
  • 損害金 ➡ 170万円
  • 請求金額 ➡ 213万円

契約日は不明でしたが、2007年に最後の借り入れをおこない、2009年から滞納していることがわかりました。

滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できます。

裁判を起こされている場合、債務名義の事件番号が記載されていることがありますが、今回は債務名義の記載はありませんでした。

また、約定利率が利息制限法の上限を超える29.2%になっていたので、裁判は起こされていないと思われました。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ギルドに時効の通知を送りました。

すると、その後はギルドからの請求が一切来なくなり、裁判も起こされずに済みました。

これにより、元金の5倍以上まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

アドバイス

株式会社ギルドは大阪で消費者金融をしていた貸金業者ですが、現在は貸金業を廃業しています。

ただし、すでに貸し付けた債権回収を今でもおこなっているので、株式会社ギルドの債権回収や取り立ては詐欺、架空請求とは異なります。

吸収合併や商号変更を繰り返しているので、聞いたことがないからといって無視したり放置しないようにしてください。

以下の会社から借りた覚えがあるとギルドから請求を受けることがあります。

よって、ギルドから最後通告書が届いたらすみやかに時効の援用をおこなってください。

ギルドの旧商号

  • 株式会社信和(スマイル)
  • 山陽信販株式会社
  • ハッピークレジット株式会社
  • 株式会社スカイ
  • トライト株式会社
  • 株式会社ヴァラモス

時効の可能性がある場合は、絶対にギルドに電話をかけないようにしてください。

もし、電話をしてしまうと会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあります。

債務承認になる発言とは

  • 生活が苦しくて払えない
  • 元金だけなら払う
  • 一括は無理

すでに裁判を起こされて判決などを取られている場合は、ギルドから「債務名義確定通知」という請求書が届くことがあります。

債務名義を取られると時効がそこから10年延長します。

よって、債務名義を取られてから10年未満だと時効になりませんが、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

債務名義の種類と記号

  • 特定調停・・・(特ノ)
  • 確定判決・・・(ハ)
  • 裁判上の和解・・・(ハ)
  • 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)

最後の支払いから5年未満であったり、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、通常であれば任意整理を検討することになります。

任意整理というのは債権者と個別に交渉して、残った借金を3~5年程度の分割払いで支払っていく手続きです。

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しかし、ギルドは司法書士や弁護士が介入しても任意整理に応じない会社です。

つまり、分割払いや減額に一切応じないために、任意整理ができないということです。

よって、時効にならない場合でもギルドに電話をかけるのは控えた方がよいです。

なぜなら、下手に電話をして仕事先や保有する口座を教えてしまうと、給与や預貯金を差し押さえてくるからです。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具)
  • 預貯金
  • 不動産
  • 給与

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ギルドはすでに貸金業を廃業して、既存の貸付金の回収だけをおこなっている会社です。

よって、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。

そのため、信用情報にいわゆるブラックリストと呼ばれるような事故情報は一切登録されていません。

しかし、信用情報が回復していても借金自体は残っているので、ギルドから請求を受けたらすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

ギルドは会社の方針として任意整理に応じないという対応を取っているので、時効にならないケースだと損害金を含めた全額を一括返済する必要があります。

よって、時効の更新事由がある場合、請求金額によっては自己破産も検討する必要があります。

免責が認められれば、税金を除いたすべての借金の支払い義務がなくなり、ギルドの請求から解放されます。

ギルドから「法的回収手続き移行決定のお知らせ」が届いたケース

長崎県にお住まいの方から、ギルドの「法的回収手続き移行決定のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、20年くらい前に契約した借金で、10年以上は支払いをしていないということです。

ただし、一度裁判を起こされた覚えがあるということでした。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

株式会社ギルドから届いた「法的回収手続き移行決定のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ご融資の契約内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 平成18年
  • 債務名義の事件番号 ➡ 平成23年(ハ)第○○号
  • 約定返済日 ➡ 平成23年
  • 残元金 ➡ 25万円
  • 損害金 ➡ 120万円
  • ご請求金額 ➡ 145万円

契約日は不明でしたが、平成18年に最後の借り入れをおこない、平成23年に裁判を起こされて債務名義を取られていたことがわかりました。

債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

その後に返済などの債務承認や強制執行(差し押さえ)があると、最後の支払いなどから10年となります。

債務名義を取られている場合の時効条件

  • 債務名義の確定から10年以上経過している
  • 10年以内に債務承認をしていない
  • 10年以内に差し押さえをされていない

ギルドの場合、債務名義後に債務承認や差し押さえがあった場合は「約定返済日」にその日付が反映されることが多いです。

しかし、今回は約定返済日が債務名義を取られた時期と同じ平成23年になっていました。

また、ご本人の記憶では裁判を起こされた後に自分から支払いをしたり、連絡を取ったり、ギルドから差し押さえを受けた覚えはありませんでした。

よって、今回は裁判を起こされて債務名義を取られているものの、すでに10年以上経過しているので時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がギルドに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後はギルドから債権回収を受けたり、強制執行をされることはありませんでした。

これにより、145万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、裁判を起こされて債務名義を取られている場合でも10年以上経過していれば時効にできる場合があります。

アドバイス

株式会社ギルドは、すでに貸金業を廃業しており、すでに貸し付けた回収のみをおこなっている「みなし貸金業者」です。

よって、国から許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

ギルドは合併や商号変更を繰り返しているので、身に覚えがない場合は旧社名で借り入れをしたことがないか確認してください。

過去に裁判を起こされたことがあり、判決等の債務名義を取られている場合は、ギルドから以下のような記載がされた「法的回収手続き移行決定のお知らせ」で債権回収されることがあります。

お客様との金銭消費貸借契約におきまして、上記に表示した債務名義が確定しており、お支払に関する決定がなされておりますが、未だ解決に至っておりません。

これ以上看過できる状況ではないため、法的回収手続き(強制執行手続き)への移行が決定しました。

弊社といたしましては、任意での解決を切望いたしますので、令和○年○月○日までに下記金員をご入金いただくか、お客様の現況をお伺いしたく存じますので、弊社担当者までにご連絡ください。

ご相談いただける場合には、これに応じる用意のあることを一言申し添えます。

債務名義を取られている場合でも、すでに10年以上経過していれば時効の可能性があります。

よって、まずは請求書に記載されている債務名義の事件番号(○○簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○号)の年数を確認してください。

もし、年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、「約定返済日」の日付が10年以内になっている場合は、債務名義を取られた後に支払いをしたり、差し押さえをされている可能性があります。

よって、債務名義の年数だけでなく、約定返済日の日付を確認して、いずれも10年以上前の場合は時効の可能性があるので、その場合はギルドへ電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効の可能性があってもギルドに電話をして、支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

請求書には連絡をもらえれば相談に応じるという記載がありますが、ギルドは会社の方針として一切の減額や分割払いに応じることはありません。

つまり、電話をかけさせることで債務承認による時効の更新がギルドの狙いです。

よって、時効の可能性があるを思われる場合は電話はかけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

ギルドは貸金業者ではないので、CIC、JICCといった信用情報機関には加盟していません。

また、時効の援用をおこなうことで、あらたに信用情報にブラックリストが登録されるようなこともありません。

よって、時効の成否にかかわらず、信用情報には一切悪影響はありません。

債務名義の年数が10年以内の場合は時効になりません。

その場合は支払い義務がありますが、請求を放置しているとギルドが強制執行してくることがあります。

動産の差押えをされると裁判所の執行官が自宅までやって来て、家の中にお金になりそうな物がないか調査されます。

とはいえ、実際には何も取られずに終わることが多いですが、ギルドは心理的なプレッシャーをかけるためにあえて動産の差押えをしてきます。

そこで、電話をしてしまい仕事先を教えてしまうと、確実に給与の差押えをされます。

一度、給与を差し押さえられると毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額を完済するまで取られてしまいます。

よって、時効にならない場合でもギルドには電話をかけない方が安全です。

ギルドは減額や分割払いには一切応じないので、遅延損害金を含めた全額を一括払いができないと解決が困難となります。

通常であれば、司法書士にお願いをすれば分割返済での和解が成立するのが一般的ですが、ギルドは任意整理ができない会社です。

また、ギルドの場合は20年以上滞納していることも珍しくないので、損害金も膨大な金額なることが多く、請求金額が数百万円になっているケースがあります。

よって、時効にならない場合は最後の手段として自己破産も検討する必要があります。

裁判所で免責が認められれば、ギルド以外の借金も含めて支払い義務がなくなります。

ギルドから裁判を起こされて裁判所から訴状が届いたケース

岡山県にお住まいの方から、ギルドから裁判を起こされて訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。

20年以上前に信和で借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、契約してから数年で返済ができなくなり、その後は一度も支払いをしていないということでした。

自分では裁判の対応ができないということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

裁判所から届いた訴状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求の原因

  • 契約日 ➡ 平成14年
  • 契約会社 ➡ 株式会社信和
  • 最後に支払いをした日 ➡ 平成16年
  • 残元金 ➡ 12万円
  • 損害金 ➡ 63万円
  • 請求額 ➡ 75万円

平成14年信和と契約したものの、平成16年から支払いをしていないことがわかりました。

その後、吸収合併や商号変更を経て、現在の債権者は株式会社ギルドになっています。

最後の返済をした日については訴状に添付されている取引計算書で確認することができます。

なお、合併や会社名を変更しても時効期間に影響はありません。

裁判を起こされてもその時点で時効の条件をクリアしていれば、時効の援用で対処することが可能です。

これに対して、すでに裁判を起こされたことがあり、債務名義を取られてから10年経過する前に時効の更新を目的として2度目の裁判を起こされている場合は時効の援用はできません。

今回は訴状の内容を見る限り、初めて起こされた裁判であったため時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をギルドに対して送りました。

あわせてご本人に答弁書の書き方をお知らせして裁判所に提出していただきました。

すると、ギルドが裁判を取り下げたため後日、裁判所から取下書が届きました。

これにより、元金の6倍以上まで膨れ上がった75万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、裁判所から訴状が届いた場合でも対応可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

アドバイス

株式会社ギルドは大阪のみなし貸金業者です。

すでに貸金業は廃業していますが、既存の貸付金の回収のみをおこなっているので、国から許可を受けて営業している債権回収会社(サービサー)とは異なります。

債権回収会社ではありませんが、自社で貸し付けをおこなった借金の回収をしているので詐欺、架空請求ではありません。

よって、ギルドから請求を受けたらすみやかに時効の援用をおこなってください。

一度、ギルドから請求書が届いたら基本的に放置していても督促が止まることはなく、その後は自宅訪問をされたり、裁判を起こされることがあります。

裁判所から訴状が届いた場合、その段階で対処すれば時効援用で解決できる場合があります。

これに対して、裁判を放置した場合はギルドの請求どおりの欠席判決となり、時効の援用ができなくなります。

訴状が届いた場合は裁判期日を確認して、その日までに答弁書を提出する必要があります。

答弁書は提出すればよいというものではなく、ギルドの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

答弁書で時効の援用をおこなった場合、時効の更新事由がない限り、ギルドが裁判を取り下げます。

裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効援用もなかったことにされて、ギルドが請求を再開するおそれがあります。

よって、答弁書の提出に加えて別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

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裁判所から訴状が届いても裁判期日までに答弁書を提出しなかったり、答弁書でギルドの請求を認めてしまうと判決を取られてしまいます。

判決を取られると時効が10年更新するだけでなく、ギルドから強制執行を受けるおそれがあります。

動産を差し押さえされると裁判所の執行官が自宅にやって来て、財産的価値があるものがないか部屋の中を調べられます。

ただし、通常の家財道具であれば、価値はないので基本的に何も取られずに終わることが多いです。

それでも心理的なプレッシャーをかける目的でギルドは動産の強制執行をよくしてきます。

そこで、気を付けなくてはいけないのはギルドへの電話です。

なぜなら、強制執行をおそれてギルドに電話をかけて支払の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

すでに判決等の債務名義を取られている等の理由で時効の援用ができない場合、一般的には分割返済の和解交渉をおこないます。

ただし、ギルドは会社の方針として一切の分割払いや損害金の減額に応じません。

これは司法書士に任意整理の依頼をした場合も同様です。

よって、時効にならない場合は損害金を含めた全額を一括払いできないと解決が困難で、そのような場合は自己破産するケースもあります。

ギルドはすでに貸金業を廃業しているので信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。

よって、ギルドから請求が来ても信用情報にブラックリストは登録されていません。

また、時効の援用をおこなうことであらたにブラックリストが登録されることもありません。

つまり、時効の成否や完済の有無にかかわらず、信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。

ギルドに自宅訪問されて「訪問通知書」が届いたケース

佐賀県にお住まいの方から、株式会社ギルドから「訪問通知書」が届いたとご相談がありました。

不在時にギルドが自宅まで訪問してきたということです。

10年以上は連絡を取っておらず、返済もされていないということです。

自分ではどう対応したらよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

株式会社ギルドがポストに投函した「訪問通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりです。

契約内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 2005年
  • 約定利息年利率 ➡ 29.2%
  • 損害金年利率 ➡ 29.2%
  • 約定返済日 ➡ 2010年
  • 残元金 ➡ 47万円
  • 損害金 ➡ 226万円
  • ご請求金額 ➡ 273万円

契約日はわかりませんでしたが、2005年に最後の借り入れをして、2010年から滞納が始まっていることがわかりました。

ギルドの場合、支払いが遅れた時期については「約定返済日」で確認できます。

裁判を起こされたことがあるかどうかについては、約定利率が利息制限法の上限利率である18%ではなく、29.2%になっていたことから、おそらく起こされていないと思われました。

なぜなら、裁判をする際は利率を18%にしないと裁判所が受付をしてくれないからです。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ギルドに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はギルドから請求を受けることはなくなり、再び自宅を訪問されることもありませんでした。

これにより、273万円にまで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

株式会社ギルドの旧社名は以下のとおりです。

よって、聞いたことがない会社だからといって、詐欺や架空請求と勘違いしてギルドの請求を放置しないようにしてください。

ギルドの請求を無視していると、自宅まで訪問してくることがあります。

不在の際に家に来られた場合、以下のような記載がされた訪問通知書がポストに投函されています。

度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日集金に伺いました。

つきましては、2024年○月○日までに下記ご請求金額をお支払い下さい。

※上記期日までにお支払いが困難な場合は、必ず弊社担当者宛にご連絡下さい。

引用元:株式会社ギルドの『訪問通知書』

絶対にやってはいけない行為はギルドに電話をかけることです。

時効の可能性があるにもかかわらず、ギルドに電話をかけてしまうと会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新するのでご注意ください。

在宅時に訪問された場合はできるだけ話をしないようにしてください。

そのために居留守を使っても問題ありません。

どうしても話をせざるを得ない場合は、上記のような債務承認に該当する発言をしないようにしてください。

「覚えていない」「答えられない」「分からない」「司法書士(弁護士)に相談する」といった発言であれば、債務承認には該当しません。

もちろん「時効だから払わない」と拒否できれば一番です。

ただし、口頭で伝えてもギルドの請求は止まりませんので、その後すぐに内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。

ギルドは、すでに貸金業を廃業して、既に貸し付けた債権の回収のみをおこなっています。

よって、信用情報機関(JICC、CIC)には加盟していないので、すでに信用情報は回復しています。

つまり、時効の可否や完済したかどうかにかかわらず、ブラックリストが登録されることも、新たに信用情報に傷が付くこともないということです。

もし、最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に判決などの債務名義を取られていて時効にならない場合は支払い義務があります。

そういった場合、通常の会社であれば分割返済に応じてくれるので、支払いができる場合は和解交渉をおこなうことになります。

これを任意整理といいます。

ただし、ギルドは分割払いや減額には一切応じず、司法書士や弁護士が介入しても会社の方針で任意整理に応じません。

つまり、時効の援用ができない場合は損害金を含めた全額を一括で支払えないと解決ができません。

よって、時効の援用も一括返済もできない場合は、最後の手段として自己破産をおこなうケースもあります。

自己破産で免責が認められれば、すべての借金の支払い義務がくなります。

株式会社ギルドから差し押さえを予告する「ご入金のお願い」が届いたケース

埼玉県のお客様から株式会社ギルドから「ご入金のお願い」が届いたと相談がありました。

元金は10万円ほどでしたが、損害金が60万円ほど付いていて、総額では70万円を超えていました。

このままにしておくと自宅に訪問されて、家族にバレてしまうかもしれないので、大至急で何とかしたいとのことでした。

ギルドが指定している連絡期限がちょうど今日までだったので、当日中の対処がご希望でした。

解決方法

お話を聞いたところ、長年返済をしておらず、これまでにギルドから裁判も起こされたことはなく、電話もかけていないとのことだったので、時効の可能性があると判断しました。

ギルドの場合、請求書を見れば、滞納が始まった時期や裁判の有無がわかります。

滞納が始まった時期は【本書作成時点での残存債務の額】「約定返済日」で確認できます。

ここが5年以上前の日付であれば時効の可能性がありますが、時効の可能性がある場合は10年以上前の日付になっていることが多いです。

そこで、「約定返済日」を確認したところ、20年以上前の日付になっていたので、滞納期間は問題なさそうでした。

次は、これまでに裁判を起こされているかどうかですが、ギルドの場合は裁判を起こしてると請求書に裁判の事件番号(大阪簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇号)が記載されていることが多いです。

しかし、今回の請求書には裁判の事件番号は一切記載されていませんでした。

【ご融資の契約内】「約定利息年利率」が利息制限法の上限利率を超える29.2%になっていたので、この点からも裁判は起こされていないだろうと判断できました。

なぜなら、裁判を起こす際は利息の利率を18%にして計算し直さないと裁判所が受け付けてくれないからです。

もし、これまでに判決を取ってあれば、利率を18%で計算した金額で請求をしてくるはずなので、請求書の利率が29.2%と記載されている場合は、裁判を起こされたことがない可能性が高いと判断できます。

また、今回はギルドに電話をかけていないとのことだったので、債務承認による時効の更新(中断)の心配はありませんでした。

よって、今回のケースでは時効の条件をすべてクリアーしていたので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ギルドに時効の通知を送ったところ、その後は一切請求が来なくなり無事に時効が成立しました。

これにより、遅延損害金を含めた70万円ほどの借金の支払い義務が一切なくなりました。

アドバイス

株式会社ギルドは債権者の中でも非常に強硬な対応を取ってくる債権者の一つです。

今回は無事に時効が成立したので良かったのですが、もし、10年以内に裁判を起こされていて時効にならない場合は解決が非常に困難になります。

なぜなら、時効にならない場合、通常であれば分割返済の和解交渉に移行するのですが、ギルドは分割払いや利息や遅延損害金の減額に一切応じないからです。

そのため、時効が成立しない場合は遅延損害金を含めた全額を一括返済できない限り、解決が非常に困難となります。

かといって、請求を放置しておくと自宅まで取り立てに来たり、財産を差し押さえてきます。

強制執行に関しては、通常は銀行口座(特にゆうちょ銀行)が多いですが、ギルドは差し押さえが空振りになるのを覚悟で家財道具などの動産の差し押さえをしてきます。

動産の差し押さえをされると裁判所から派遣された執行官が自宅に入って、換価できそうな財産がないかを調べます。

お金にならないようなテレビや冷蔵庫、家具などは取られることはほとんどなく、その場合は何も取られずに済むことが多いです。

それにもかかわらず、ギルドは躊躇なく動産の差し押さえをしてきます。

これは貸付金の回収よりも心理的プレッシャーをかけるのが目的だと思われます。

そのプレッシャーに負けて、ギルドに電話をかけてしまうと、相手のペースで話が進んでしまいます。

そうなると債務承認による時効の更新(中断)で時効がリセットするだけでなく、仕事先を教えてしまった場合は給与を差し押さえされてしまいます。

その場合は、毎月のお給料の4分の1に相当する金額を取られてしまうので要注意です。

よって、ギルドから請求書が届いた場合は、まずは時効の援用ができるかどうかを検討して、時効にならない場合は最後の手段として裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことも検討する必要があります。

ギルドから請求書が届いた場合は、無視したり放置していても解決することはありませんので、すぐに時効の援用や自己破産を含めた解決法で対処するようにしてください。

株式会社ギルドから差し押さえの前に裁判されたケース

山口県にお住まいの方から、ギルドから裁判を起こされたとご相談がありました。

20年近く前に借り入れをした借金の請求でした。

ご本人曰く、借り入れから数年で支払いができなくなって現在に至るということです。

自分では訴訟対応に不安があり、差し押さえをされると困るということで当事務所のご連絡を頂きました。

解決方法

大阪簡易裁判所から届いた訴状の内容を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求の原因

  • 契約日 ➡ 平成17年
  • 契約会社 ➡ トライト株式会社
  • 最後に支払った日 ➡ 平成19年
  • 残元金 ➡ 15万円
  • 損害金 ➡ 65万円
  • 請求額 ➡ 80万円

平成17年トライトと契約をして借り入れを始めたものの、平成19年から支払いをしていないことが分かりました。

最後に支払った日は訴状最終ページの「計算書」で確認することができます。

ギルドの場合、すでに裁判を起こして判決等の債務名義を取得している場合は「請求の原因」にその旨が記載されています。

また、証拠書類として当初の契約書だけでなく、債務名義の写しが提出されていますが、今回はそのような記載や債務名義の提出はありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ギルドに対して時効の通知を送りました。

あわせて、答弁書の書き方をご本人にお伝えして、裁判所に提出してもらいました。

すると、ほどなくして裁判所から取下書が届きました。

これにより、80万円の借金を時効の援用によって消滅させることができ、裁判を取り下げさせることができました。

内容証明作成サービスであれば、裁判を起こされた場合も対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

アドバイス

ギルドは合併や商号変更によって、会社名が何回も変わっています。

平成16年ハッピークレジットからトライトに商号変更し、山陽信販信和を吸収合併しています。

平成21年にトライトがヴァラモスに、平成24年にギルドにそれぞれ商号変更しています。

よって、ギルドから請求書が届いた場合は架空請求、詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。  

督促を無視し続けていると裁判を起こされることがあります。

その場合は大阪簡易裁判所から訴状が届きます。

訴状を受け取ったら時効の可能性があるかチェックしてください。

時効の可能性がある場合は期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。

時効が成立した場合はギルドが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書での時効援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開するおそれがあります。

よって、答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となります。

その場合は時効が10年延長され、その後はギルドが強制執行(差し押さえ)してきます。

差し押さえの対象になるものは主に以下のとおりです。

差し押さえが空振りに終わった場合はギルドが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

裁判所が財産開示手続きの実施を決定した場合、裁判所に出頭して勤め先や持っている銀行口座の情報などを回答しなければいけなくなります。

その後は開示された情報を元にギルドがピンポイントで差し押さえをしてきます。

もし、正当な理由なく裁判所への出頭を拒んだり、嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

時効にならない場合に分割払いや減額をしてもらおうと思ってギルドに電話をかけるのは控えてください。

なぜなら、ギルドは会社の方針として減額や分割払いには一切応じないからです。

つまり、時効の援用ができない場合は損害金を含めた全額を一括で支払うことができない限り、解決が非常に困難ということです。

よって、目ぼしい財産がない場合は最後の手段として自己破産も選択肢となります。

裁判所に自己破産の申し立てをして免責が認められれば、ギルドを含めたすべての借金の支払い義務がなくなります。 

ギルドはすでに貸金業を廃業しています。

よって、新規の貸付は一切おこなっておらず、既存の貸付金の回収のみをおこなっています。

そのため、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。

これにより、借金は残っていても信用情報機関にブラックリストは登録されていないということです。

つまり、貸金業の廃業をした時点で信用情報はすでに回復しており、時効の援用をおこなうことであらたにブラックリストが登録されることもないということになります。

0676361260の株式会社ギルドから「返済相談通知」が届いたケース

高知県にお住まいの方から、株式会社ギルドの電話(06-7636-1260)の電話を無視していたら「返済相談通知」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に借りた借金でしたが、最後に支払いをしたのは10年以上前ということです。

滞納してからは一度もギルドと連絡を取っておらず、裁判も起こされていないということでした。

すでに当事務所で他社の時効援用をお受けしていたので、今回も同じように時効にされたいとのご希望でした。

解決方法

株式会社ギルドから届いた「返済相談通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

ご請求内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 2003年
  • 約定返済日 ➡ 2007年
  • 約定利息年利率 ➡ 29.2%
  • 損害金年利率 ➡ 29.2%
  • 残元金 ➡ 27万円
  • 損害金 ➡ 129万円
  • 残存債務の額 ➡ 156万円

「最終貸付日」が2003年だったので、遅くてもそれ以前からギルドと契約をしていたことになります。

滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できます。

損害金も15年以上の金額になっていたので、2007年から滞納していると思われました。

借金の時効は5年なので、時効期間は問題ありませんでした。

利息制限法が定める利息の上限は18%で、損害金は26.28%です。

しかし、請求書に記載されている約定利率と損害利率はいずれも利息制限法を超える29.2%でした。

裁判を起こす際は利息制限法に直す必要がありますが、利率が利息制限法を超えていたので、まだ裁判を起こしていないと予想しました。

よって、今回は時効の可能性があると思われたので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をギルドに送りました。

時効の援用により、その後はギルドから電話がかかってくることもなくなり、請求も一切来なくなりました。

これにより、156万円の借金を消滅させることに成功しました。

アドバイス

株式会社ギルドは幾度となく社名変更をしています。

よって、ギルドという名前に聞き覚えがなくても、詐欺や架空請求と勘違いしないようにしてください。

ただし、ギルドから以下のような記載がされた「返済相談通知」が届いても電話をかけないようにしてください。

なぜなら、今後の返済の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。

よって、差押えなどにより、お客様とのお取引を整理いたします。

しかしながら、お客様にも相当のご事情があると察しますので、再度ご相談を受付いたします。

ご相談期間は、本書到着後、一週間以内とさせていただきます。

引用元:株式会社ギルドの『返済相談通知』

そもそもギルドは分割払いや減額に一切応じない会社です。

そのため、時効の可能性がある場合はもちろんですが、時効にならない場合でも連絡はしない方が安全です。

なぜなら、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合に電話をかけて仕事先を教えてしまうと、給料を差し押さえられてしまうからです。

給料の差押えをされると毎月の給与の4分の1に相当する金額を取られてしまいます。

よって、くれぐれもギルドには電話をかけないようにしてください。

ギルドはすでに貸金業を廃業しているので、信用情報機関(CIC、JICC)には登録していません。

よって、時効の成否にかかわらず、信用情報にブラックリストは載っていません。

もちろん、時効の援用をすることで信用情報に悪影響を与えるようなことも一切ありません。

ただし、ブラックリストは登録されていなくても借金としては残っているので、ギルドから請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

すでに債務名義を取られているなどの理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

そのような場合、通常であれば分割返済による和解を検討するのですが、ギルドは分割払いや損害金の減額には一切応じないので、損害金を含めた全額を一括返済できない場合は解決が非常に困難なのが現実です。

よって、そのような場合は最後の手段として自己破産も検討する必要があります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社ギルドへの時効実績も豊富です。

株式会社ギルドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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