ギルドから「最後通告書」で請求を受けたら
ギルドとは
株式会社ギルド(本社:大阪市淀川区西中島)の旧社名はトライト株式会社です。
トライトはもともハッピークレジット株式会社という社名でしたが、平成16年に山陽信販株式会社と株式会社信和を吸収合併し、その後、トライトから株式会社ヴァラモス、株式会社トライトと商号を変更しています。
ギルドは現在、貸金業登録はしておらず、既存の貸付金の回収のみをおこなっています。
トライト株式会社 ➡ 株式会社ヴァラモス ➡ 株式会社ギルド
ギルドの請求を放置していると
ギルドの「最後通告書」には以下のような記載があります。
『再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません』
ここに記載があるように最後通告書、返済相談通知が届いたにもかかわらず、ギルドの請求を放置していると裁判所に訴えを起こされたり、自宅まで取り立てに来ることがあります。
いきなり自宅まで来られてしまうと、恐怖感から玄関先で支払いに応じてしまったりする危険があるので極力、居留守などを使って出ないようにした方が安全です。
裁判所から訴状が届いたら
ギルドの返済相談通知、最後通告書などによる請求を放置していると、ギルドの本社がある大阪簡易裁判所から訴状が届くことがあります。
なお、郵便局から訴状が配送されて来ているにもかかわらず、意図的に受け取らないと訴状を受け取ったものとみなして手続きが進んでしまうことがあるので、訴訟は必ず受け取ってください。
また、ギルドから訴えを起こされてしまった場合、指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと、欠席判決となってギルドの請求が全面的に認めらてしまい、その後は給与や預貯金の差し押さえをされる可能性があります。
よって、支払うことができないからといって、中身も確認せずに訴状を放置するのは非常に危険な行為です。
時効期間が経過していることが多い
最後通告書などの請求書には【本書作成時点での残存債務の額】に「約定返済日」という項目があるので、その日付が5年以上前かどうかを確認してください。
また、裁判所から訴状が届いた場合は、計算書が添付されているので、そこで最後に返済した日を確認できます。もし、最終入金日が5年以上前の日付であれば時効の可能性があることになります。
もし、5年以上返済をしていない場合は消滅時効の主張をすることによって、借金の支払い義務がなくなる可能性があります。
よって、訴状が届いたからといって慌ててギルドに電話をするのではなく、まずは訴状の中身を確認して時効の可能性があるかどうかをチェックしてみることが重要です。
時効が中断するケース
時効の可能性があるにもかかわらず、ギルドに電話をして分割払いの話などをしてしまうと、債務の承認となって時効が中断することがあります。
よって、時効の可能性がある場合はギルドへの電話はしないようにしてください。
ただし、電話をしただけでは必ずしも債務の承認とはいえない場合もあるので、電話をしてしまった場合でもまずは諦めずにご相談ください。
時効が中断する行為
☑ ギルドに電話をして借金の減額や分割払いのお願いをする
☑ 借入金の一部を入金する
☑ ギルドと和解書を取り交わす
司法書士に依頼すると
当事務所にご依頼された場合、簡易裁判所における裁判手続きについてはすべてお任せ頂けます(ただし、当事務所にご来所頂ける方に限ります)。
ご依頼頂くことでギルドからの電話や書面による直接請求がすぐに止まります。また、ギルドは自宅訪問などもしてくることがありますが、その心配もなくなります。
特に時効の中断事由(10年以内取得された判決など)がない限りは、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。この場合、ギルドが裁判を取り下げてくることが多いです。
当事務所でこれまでにご依頼をお受けした事案については、そのすべてで時効が成立しています。もし、時効の条件を満たしていない場合は支払義務があるということになります。
しかし、ギルドは分割払いに応じてくれないので、一括払いができない場合は話合いで解決が出来ないことがほとんどです。そのような場合は最終手段として自己破産も検討する必要があります。
消滅時効援用サービスはこちら
当事務所にご来所できない方
遠方にお住まいの方や、仕事が忙しくて当事務所にご来所することができない方は内容証明作成サービスで対応いたします。
その場合、裁判所から届いた訴状をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂き、当事務所が時効の可能性があるかを判断いたします。
もし、時効の可能性がある場合は当事務所が内容証明郵便を作成し、ギルドに発送することで時効の援用をおこないます。また、訴状に同封されている答弁書の書き方をお知らせいたします。
時効の中断事由が存在しない限り、ギルドが裁判を取り下げてきますので、その場合は後日、裁判所から取下書が送られてきます。
これにより、借金の支払い義務はすべてなくなり、今後ギルドから請求が来ることもなくなります。まずはお電話頂ければ、時効の可能性があるかどうかわかりますのでお気軽にお問い合わせください。
内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、ギルドへの時効実績も豊富です。ギルドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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