消滅時効が成立【日本保証代理人 引田法律事務所④】

日本保証代理人の引田法律事務所から「催告書」が届いたケースの解決事例

秋田県にお住まいの方から、引田法律事務所から「催告書」が届いたとご相談がありました。

30年以上前に武富士から借りた借金の請求でした。

滞納してからは一度も返済や連絡をしていないということでした。

弁護士から請求がきたのは初めてだったので、どうしてよいかわからず当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、引田法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

引田法律事務所から届いた「催告書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

ご請求内容

  • 契約会社 ➡ 株式会社武富士(現:日本保証)
  • 最終貸付日 ➡ 1989年
  • 弁済期 ➡ 1990年
  • 残元金 ➡ 34万円
  • 利息 ➡ 203万円
  • 請求金額 ➡ 237万円

契約日は不明でしたが、武富士と契約をして最後に借りたのが1989年で、滞納が始まったのが1990年であることがわかりました。

滞納時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」でわかります。

実に30年以上前から滞納していたことになります。

時効が成立するには

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人は一度も引田法律事務所と話をしたことはなく、これまでに裁判を起こされた覚えがありませんでした。

今回は滞納から30年以上経過していたため、時効の可能性が高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便を作成して時効の通知を引田法律事務所に送りました。

引田法律事務所は5年以内に債務承認があったり、10年以内に裁判を起こしているなどの理由で時効が成立しない場合、1か月以内に理由が記載された回答書を送ってきます。

しかし、今回は時効の通知を送った後に引田法律事務所から回答書が届くことはなく、その後は請求も一切来なくなりました。

これにより、237万円の借金を消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

武富士は2010年(平成22年)に破綻しましたが、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロが事業承継しました。

その後、ロプロが2012年に株式会社日本保証に商号変更しており、現在は引田法律事務所が日本保証の代理人をしています。

そのため、武富士の借金を滞納したままにしていると、今回のように30年以上たっても引田法律事務所から請求を受けることがあります。

引田法律事務所の催告書には以下のような記載がありました。

当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、2023年〇月〇日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。

その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

引用元:引田法律事務所の『催告書』

連絡がない場合は裁判などの法的手段を取るという内容ですが、時効の可能性があると思われる場合は絶対に引田法律事務所に連絡をしないでください。

なぜなら、今後の支払いについて話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認になる場合とは

  • 今後の支払いについて相談する
  • WEB返済申込を送信する
  • 和解書にサインする
  • 残金の一部を振り込む

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電話で少し話をした程度であれば、会話の内容によっては債務承認とはいえないケースもあります。

これに対して、WEB返済申込を送信してしまうと、支払いの意思があることがハッキリと証拠に残ってしまいます。

和解書にサインした場合も同様です。

残金の一部を支払ってしまった場合は完全にアウトです。

時効が更新した場合は、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

また、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がその時点から10年延長されます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停

事件番号

〇〇簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号

その後に返済や強制執行をされていると、最後の返済や差し押さえから10年になります。

これに対して、債務名義を取得されていても、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

よって、債務名義の事件番号がわかる場合は年数をチェックしてください。

また、すでに債務名義を取られている場合は裁判所から執行文が届くことがあります。

執行文というのは、武富士の時に取得した判決に基づいて、日本保証が強制執行をおこなう準備段階で裁判所から届く書類で、正式名称を承継執行文といいます。

日本保証は裁判所から承継執行文を付与されることで、武富士時代に取得した債務名義で差し押さえができるようになります。

日本保証は、JICCという信用情報機関に加盟していますが、CICには加盟していません。

よって、日本保証のブラックリストが登録されているのはJICCのみです。

JICCは時効が成立すると、すぐにブラックリストを消してくれます。

そのため、時効の援用をおこなうことで信用情報もすぐに回復させることができます。

当事務所は引田法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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