消滅時効が成立【株式会社ティーアンドエス②】

株式会社ティーアンドエスから裁判を起こされたケースの解決事例

山口県にお住まいの方から、裁判所から株式会社ティーアンドエスの訴状が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に借りた借金で、一度も返済をしなかったそうです。

ティーアンドエスの請求は以前からあったものの、何もせずに放置していたら裁判を起こされたということでした。

自分では裁判の対応方法がわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、ティーアンドエスの対処法を紹介しているので参考にしてください。

裁判所から届いた訴状の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 契約日 ➡ 平成16年
  • 契約会社 ➡ アイアム株式会社
  • 保証会社 ➡ 株式会社信用保証センター
  • 代位弁済日 ➡ 平成17年
  • 債権譲渡① ➡ 平成26年
  • 譲受会社 ➡ エイシン産業株式会社
  • 債権譲渡② ➡ 平成26年

平成16年アイアム株式会社と契約をして、一度も返済をしないまま返済が滞り、平成17年株式会社信用保証センターが代位弁済をおこないました。

その後、平成26年に信用保証センターがエイシン産業株式会社に債権を譲渡し、同年にエイシン産業がティーアンドエスに再譲渡していたことがわかりました。

保証会社が付いている場合の時効は「代位弁済日」から5年です。

今回は債権譲渡が2回おこなわれていますが、時効の進行に影響はありません。

時効が成立するには

  • 代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされたことがない

今回は代位弁済後に一度も返済をしておらず、相手に電話もかけていませんでした。

また、過去に信用保証センター、エイシン産業から裁判を起こされたこともないということでした。

よって、時効の可能性があると判断して、答弁書で時効の主張をおこないました。

あわせて、当事務所が内容証明郵便を作成して、ティーアンドエスに時効の通知を送りました。

すると、裁判所から取下書が届き、無事に時効を成立させることができました。

これにより、ティーアンドエスからの請求も一切なくなり、借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

ティーアンドエスは東京都の貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。

すでに時効期間が経過している債権を譲り受けて請求をしてくることが多いです。

そのため、電話で話をしていなければ、ほとんどのケースで時効になります。

債務承認になる発言とは

  • 損害金は勘弁してもらいたい
  • 一括では払えないから分割にしてもらいたい
  • 今は支払う余裕がないので待ってほしい

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これに対して、ティーアンドエスと電話で話をして減額や分割のお願いをしたり、支払いの猶予を希望すると債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するのでご注意ください。

かといって、電話もせず、時効の援用もしないで放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。

その場合、東京簡易裁判所から訴状が届きます。

訴状が届いたのに指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となって、ティーアンドエスの請求が認められて時効が10年延長してしまいます。

それだけでなく、ティーアンドエスから強制執行(差し押さえ)を受けることになります。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与
  • 動産(家財道具など)
  • 預貯金口座
  • 不動産

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よって、ティーアンドエスから裁判を起こされた場合は、必ず時効の援用をおこなってください。

具体的には裁判日の1週間前までに裁判所に答弁書を提出します。

その際に、答弁書でティーアンドエスの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合、ティーアンドエスが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

ただし、これで終了ではありません。

なぜなら、裁判が取り下げになったら答弁書でおこなった時効の援用もなかったことになるからです。

そのため、答弁書のみで時効の援用をおこなった場合、取り下げ後にティーアンドエスから請求が再開される可能性があります。

よって、内容証明郵便でも時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

ティーアンドエスは貸金業者なので、JICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、ティーアンドエスからの請求を受けた場合、JICCにブラックリストが登録されていることがあります。

ティーアンドエスはCICには加盟していないので、ブラックリストが登録されているとしてもJICCのみです。

また、ティーアンドエスからの請求であっても、JICCにブラックリストが登録されていない場合もあります。

時効が成立した場合、JICCの運用ではすぐにブラックリストが抹消されます。

よって、仮にブラックリストが登録されていたとしても、時効の援用をすることで信用情報をすぐに回復することができます。

当事務所はティーアンドエスの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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