公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2026年1月15日

ティーアンドエスのしつこい取り立ては無視してはいけません。
なぜなら、身に覚えがないからといって放置していると自宅訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。
当事務所はこれまでにティーアンドエスだけで300件を超える時効援用実績があります。
このページでは、ティーアンドエスの対処法と解決事例を紹介しているので参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 株式会社ティーアンドエスの概要
- ティーアンドエスから書類やハガキが届く理由
- ティーアンドエスから取り立てされた際にしてはいけないこと
- ティーアンドエスから請求された場合の対処法
- 1. 株式会社ティーアンドエスとは
- 2. 株式会社ティーアンドエスから電話や書類が届いた場合の対処法
- 2.1. 請求される債権会社
- 2.2. 電話の場合
- 2.3. 書類の場合
- 2.4. 請求に心当たりがない場合は?
- 3. 株式会社ティーアンドエスから請求が来てもしてはいけないこと
- 3.1. 無視し続ける
- 3.2. 電話や書面で借金の話をする
- 3.3. アンケートに回答する
- 3.4. 分割払いや一部支払いをする
- 4. 株式会社ティーアンドエスからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
- 4.1. 自宅訪問
- 4.2. 裁判所を通した請求
- 4.3. 差し押さえ
- 5. 株式会社ティーアンドエスから請求された場合の対処法
- 5.1. 消滅時効を確認する
- 5.2. 時効の援用をおこなう
- 5.3. 司法書士に相談する
- 6. 株式会社ティーアンドエスから裁判を起こされた場合の対処法
- 6.1. 裁判を放置したらどうなる?
- 6.2. 「期限の利益喪失日」を確認する
- 6.3. 答弁書を提出する
- 7. よくある質問
- 8. 解決事例
- 9. お問い合わせ
株式会社ティーアンドエスとは
株式会社ティー・アンド・エス(T&S)は貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
ティーアンドエスは個人向けの無担保無保証ローンと債権買取(債権譲受)業務をおこなっています。
よって、ティーアンドエスは怪しい会社ではなく、ヤミ金でもありません。
<会社情報>
- 【社名】株式会社ティー・アンド・エス
- 【所在地】東京都港区芝大門2-6-6 VORT芝大門
- 【設立】平成7年
- 【資本金】6000万円
- 【事業内容】消費者金融業など
- 【登録番号】東京都知事(7)第29447号
株式会社ティーアンドエスから電話や書類が届いた場合の対処法
ティーアンドエスは借金回収のプロなので、そのまま放置しているだけではしつこい取り立てが止まることはありません。
よって、ティーアンドエスから手紙やハガキが届いたらすみやかに時効の援用をおこなってください。
請求される債権会社
ティーアンドエスが取り扱いしているのはサラ金やカード会社の債権です。
すでに廃業した貸金業者などから時効期間が経過した不良債権を大量に譲り受けて請求しています。
【当初の契約会社】
- オリエント信販
- クリバース
- タイヘイ
- アエル(日立信販、ナイス)
- ベルーナ
- 日本プラム
- エイシン産業
- クライム
- プロマイズ
- センチュリー
- プライム
- ユニワード
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電話の場合
ティーアンドエスから電話がかかって来ても支払いを認めるようなことは一切言わないでください。
なぜなら、5年の時効期間が経過している場合でも、電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
【ティーアンドエスの電話番号】
- 0120-529-300
- 0120-901-900
- 03-5404-300
- 03-5404-5200
- 03-5404-5201
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書類の場合
ティーアンドエスから請求書が届いた際に内容を確認もせずに破棄してしまう方が少なくありません。
ただし、督促を無視しているだけでは解決することはありません。
よって、ティーアンドエスから通知書が届いた場合は必ず内容を確認したうえで適切な対応を取るようにしてください。
【主なタイトル】
- 訪問に関する御連絡
- 訪問予告通知
- 最後通告書
- 支払通告書
- 和解案のご案内
- 和解のご提案
- 支払意思確認通知
- 集金予告通知
- 債権譲渡通知はお読みですか
- ご連絡
- 法務部移管決定通知
- 不在通知
【ティーアンドエスの訪問に関する御連絡】
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請求に心当たりがない場合は?
ティーアンドエスは自社で貸し付けをした債権よりも、他社から譲り受けた債権の取り立てをおこなっていることが圧倒的に多いです。
よって、知らない会社名だからといって詐欺と決めつけて無視せずに、すみやかに時効の援用をおこなってください。
【身に覚えがない場合】
- 請求書の契約内容を確認する
- 契約書が同封されている場合は筆跡をチェックする
- 架空請求と勘違いして放置しない
株式会社ティーアンドエスから請求が来てもしてはいけないこと
ティーアンドエスから督促状が届いた際に下手に連絡を取ってしまうと債務承認となって時効が更新することがあります。
債務承認は借金の一部弁済だけでなく、口頭で支払いに関する話をした場合も含まれるので、電話での会話が録音されている場合は、あとから時効の援用をすることが難しくなることがあります。
【債務承認に該当する行為】
- 借金を支払う
- 和解書やアンケートを返送する
- 電話で今後の支払いについて話す
無視し続ける
ティーアンドエスの債権回収を無視し続けるデメリットは遅延損害金が加算されるだけではありません。
なぜなら、自宅を訪問してきたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があるからです。
よって、ティーアンドエスから請求書が届いたら、自宅を訪問されたり裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
【無視した場合のリスク】
- 遅延損害金が増える
- 自宅まで取り立てに来る
- 裁判を起こされる
電話や書面で借金の話をする
ティーアンドエスと電話で今後の支払いについて話をしてしまうと時効が更新してしまいます。
時効の更新は一時停止ではなく、それまでの時効期間がリセットされてゼロになるという意味です。
よって、ティーアンドエスからハガキが届いても絶対に電話をかけないようにしてください。
【債務承認になる発言】
- 損害金は勘弁してもらいたい
- 一括では払えないから分割にしてもらいたい
- 今は支払う余裕がないので待ってほしい
アンケートに回答する
請求書にアンケートや要望書が同封されていることがあります。
アンケートには一括払いや分割払いの希望欄や勤め先の情報を記入する項目がありますが、安易に返送してしまうと職場に電話かかってくるおそれがあるのでご注意ください。
よって、絶対にアンケートは返送しないでください。
【アンケートを返送すると】
- 希望した条件で和解できる保証はない
- 時効が更新する
- 仕事先にバレる可能性がある
分割払いや一部支払いをする
ティーアンドエスの「和解提案のご案内」という請求書には以下のような記載がされていて、請求金が減額されていて一見すると魅力的な内容になっています。
ただし、一部でも支払いをしてしまうと時効が更新してしまうので、絶対に和解に応じないようにしてください。
『前略、当方より再三書面を発送してきましたが、貴殿より御連絡を頂けなかったり等、解決に至っておりません。
当方としては、貴殿と柔軟に対応すべく用意はしてきましたが、ご理解頂いていなかったのではないかと思っております。
そこでこの度、和解提案という形で、貴殿の債務圧縮の協力に一役立てればと思い、書面を発送させて頂きました。
よく御覧頂き、当方の趣旨もご理解頂ければ幸いです。
下記有効期限迄に、御連絡の上、共に解決を図っていきましょう』
引用元:株式会社ティーアンドエスの『和解提案のご案内』
株式会社ティーアンドエスからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
ティーアンドエスの電話や書類を詐欺や架空請求と勘違いして放置していると、自宅を訪問されたり裁判を起こされて差し押さえを受けるおそれがあります。
よって、ティーアンドエスから請求書が届いた場合は自宅訪問や裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
自宅訪問
実際に家に来るのは、ティーアンドエスから訪問調査を委託されたネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)という探偵会社です。
時効の通知を送る前に家に来た場合、借金の返済に関する話は一切せずに、すぐに帰ってもらうようにしてください。
訪問担当者から「わざわざ来たのだから少しでいいので払ってください」などと言われても、一切の返済に応じてはいけません。
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裁判所を通した請求
ティーアンドエスの最後通告書を無視していると「法務部移管決定通知」が届くことがあります。
これは「連絡をしないと裁判を起こします」という警告書なので、その後に本当に裁判を起こされるおそれがあります。
よって、法務部移管決定通知が届いたら、ティーアンドエスから裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
これまで再三にわたりお客様の未払い債務の解決のため、ご連絡・訪問など、話し合いの機会を設けさせていただきましたが、未だ解決に至っておりません。
依って不本意ではありますが、
法的手続き「訴訟」管轄部署へ移管させて頂きます
また、当手続きが開始されると、信用情報機関に法的手続き等の事実が登録される場合もあります。
ご返済の申し出、ご相談などありましたら下記期日までにご連絡ください。
業務移管日 令和◯年◯月◯日 より2週間後
引用元:株式会社ティーアンドエスの『法務部移管決定通知』
差し押さえ
裁判を放置して債務名義を取られてしまうとティーアンドエスから強制執行されるおそれがあります。
差し押さえが空振りに終わるとティーアンドエスが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。
財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受けて、仕事先や銀行口座の情報を開示しなければいけなくなります。
正当な理由なく呼び出しに応じなかったり、虚偽の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処されるおそれあるのでご注意ください。
【差し押さえの対象になるもの】
- 預貯金口座
- 給料、ボーナス
- 動産(家財道具など)
- 不動産
- 自動車、オートバイなど
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株式会社ティーアンドエスから請求された場合の対処法
ティーアンドエスの時効は5年です。
よって、5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。
【ティーアンドエスの消滅時効の条件】
- 5年以上支払いをしていない
- 5年以内に電話で話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
消滅時効を確認する
時効の可能性があるかどうかの判断は請求書の「弁済期」という項目をチェックしてください。
「弁済期」が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。
ティーアンドエスの場合、ほとんどのケースで弁済期が10年以上前の日付になっています。
債権が譲渡されても時効は更新しないので、債権譲渡日が5年以内の日付でも問題ありません。
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時効の援用をおこなう
ティーアンドエスは無視してもしつこい取り立てが止まることはありません。
なぜなら、借金の時効は最後の返済から5年が経過したからといって自動的に成立するわけではないからです。
よって、時効を成立させるには、ティーアンドエスに対して書面で通知する必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便で通知する方法が安全です。
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✅内容証明
司法書士に相談する
ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は当事務所が内容証明を作成して発送するまでを代行する内容証明作成サービスをご利用ください。
内容証明作成サービスは日本全国対応なので、どちらにお住まいであっても当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールから簡単にお申し込み頂けます。
時効の更新事由がない限り、時効が成立してティーアンドエスから請求されることがなくなります。
【内容証明作成サービスのメリット】
- 自分で内容証明を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗リスクがない
- 自宅にいながら簡単に申し込みができる
ご依頼件数8000人以上
当事務所にご来所できる場合は代理人として時効援用をおこなうことができます。
ご依頼頂いた場合はティーアンドエスに対してすぐに受任通知を送ります。
これによりご依頼人への電話や書面による請求がすぐに止まり、ティーアンドエスから自宅訪問される心配がなくなるので、心理的プレッシャーから解放されて平穏な日常を取り戻すことができます。
その後、当事務所が債務名義の有無を調査したうえで確実に時効の援用をおこない、ティーアンドエスに対する支払い義務を完全に消滅させます。
【代理サービスのメリット】
- 代理人として時効の援用をしてもらえる
- ティーアンドエスからの直接請求がすぐに止まる
- 時効が成立しない場合は分割払いの和解交渉に移行できる
代理人による時効援用なら
株式会社ティーアンドエスから裁判を起こされた場合の対処法
ティーアンドエスから裁判を起こされた場合は司法書士などの専門家に相談するのが安全です。
なぜなら、素人判断で誤った対応を取ってしまうと取り返しのつかない事態に陥ることがあるからです。
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裁判を放置したらどうなる?
訴状は特別送達という郵便で届きますが、留守の場合はポストに東京簡易裁判所の不在通知が投函されています。
再配達せずに保管期限を過ぎると裁判所から通知書が届き、通知書が発送された日に訴状を受け取ったものとみなされてしまいます(不郵便送達)。
その後は欠席判決となって時効が10年更新されるだけでなく、ティーアンドエスから差し押さえをされる危険があるので、裁判所から訴状が届いたら絶対に放置しないでください。
【裁判を放置するリスク】
- 欠席判決が出る
- 時効が10年更新する
- 強制執行される
「期限の利益喪失日」を確認する
訴状の【請求の原因】というページで期限の利益喪失日を確認できます。
もしくは、訴状の最終ページに計算書が添付されていれば、最終入金日がわかります。
「期限の利益喪失日」もしくは「最終入金日」のいずれか遅い日から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
【訴状のチェックポイント】
- 【請求の原因】の期限の利益喪失日
- 【取引計算書】の最終入金日
- 上記の両方が5年以上前の日付であれば時効の可能性あり
答弁書を提出する
訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書を裁判所に提出する必要があります。
ただし、答弁書でティーアンドエスの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
裁判を起こされた段階でも適切な対応を取れば、ティーアンドエスが裁判を取り下げます。
ただし、取り下げになっても裁判が初めからなかったことになるだけで、ティーアンドエスの社内で時効処理される保証はありません。
よって、裁判所から取下書が届いた場合でも内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
【裁判を起こされた場合の注意点】
- 訴状が届いたら必ず受け取って内容を確認する
- 答弁書で請求を認めたり、分割払いを希望しない
- 裁判所から取下書が届いても内容証明で時効の通知を送る
よくある質問
-
ティーアンドエスの債権譲渡とは?
-
ティーアンドエスは、廃業した貸金業者などから債権譲渡を受けています。
その場合でも5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があり、債権譲渡日から5年以内であっても時効の援用が可能です。
よって、ティーアンドエスから債権譲渡された借金の請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
-
ティーアンドエスは信用情報に影響しますか?
-
ティーアンドエスは貸金業者なので、JICCという信用情報機関に加盟しています。
時効が成立した場合、JICCの運用では1~2か月でブラックリストが抹消されます。
これに対して、時効の援用をせずに完済した場合はブラックリストが消えるまで5年かかります。
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-
契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?
-
借金を残したまま本人が死亡した場合は相続人が法定相続分の割合に応じて、借金も引き継ぎます。
よって、ティーアンドエスから死亡した本人もしくは相続人に請求が来た場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。
ただし、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをティーアンドエスに郵送すればOKです。
【相続人の対応】
- 相続放棄をしている・・・相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
- 相続放棄をしていない・・・相続人が時効の援用をする
-
連帯保証人がいる場合はどうすればいいですか?
-
サラ金からの借入れの場合、連帯保証人が付いているケースは少ないですが、中には夫婦や親族が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人が返済をしてしまっている場合でも、主債務者の時効は更新しないので、主債務者は時効の援用が可能です。
その場合、保証債務の附従性によって、主債務者だけではなく連帯保証人の支払い義務についても一緒になくなります。
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解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
解決事例はこちら
ティーアンドエスから「最後通告書」が届いたケース

30年以上前の借金。裁判を起こされそうだったので不安になって相談しました
| 債権者 | 株式会社ティーアンドエス(譲渡会社:クリバース) |
| 借金の減少額 | 30万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
岐阜県にお住まいの方から、ティーアンドエスの「最後通告書」が届いたとご相談がありました。
30年くらい前に契約した借金でした。
今になって突然、債権譲受通知が届き、連絡しないでいたら最後通告書が届いたということです。
ご本人曰く、時効だとは思うが、自分で手続きするには不安が残るということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ティーアンドエスから届いた最後通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権内容の表示
- 契約年月日 ➡ 平成6年
- 原契約会社 ➡ アイク株式会社
- 弁済期 ➡ 平成8年
- 譲渡人 ➡ 株式会社クリバース
- 残元金 ➡ 30万円
- 利息金 ➡ 0円
- 損害金 ➡ 0円
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平成6年にアイクと契約したものの、平成8年から返済が滞り、その後は債権がクリバースからティーアンドエスに転々と譲渡されていたことが分かりました。
支払いが滞った時期は「弁済期」で確認することができます。
通常であれば、滞納してから現在に至るまでの損害金が加算されていますが、今回は利息と損害金が0円になっていました。
その理由はわかりませんでしたが、債権が転々と譲渡されていたり、利息や損害金が0円でも時効には影響ありません。
今回は滞納してから20年以上経過していて、これまでに裁判を起こされた覚えもありませんでした。
また、ご本人がティーアンドエスに連絡を入れたことは一切なかったので、時効の可能性が高いと判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ティーアンドエスに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はティーアンドエスから請求を受けることはなくなり、訪問や裁判を起こされる心配がなくなりました。
これにより、30万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
ティーアンドエスから以下のような最後通告書が届いても、会社名に聞き覚えがないからといって架空請求、詐欺と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
貴殿の借財についてこれまで何度も催告いたしましたが、お支払いのご連絡・ご回答等、示して頂けませんでした。
つきましては、本書面をもって話し合いに応じる機会は最後とさせて頂きます。
ご希望の方は、下記期日までに、必ずご連絡ください。
尚、お支払い・ご連絡の無い場合、弊社といたしましては不本意ではございますが、法令順守の基、訪問させていただく等の手続きに移ります。
そのような事態になれば、減額や利息の減免等の措置を一切図れなくなる旨併せて通告致します。
ティーアンドエスから自宅訪問を受けても極力、話をしないようにしてください。
「分からない」「覚えていない」「司法書士に相談する」と言っただけであれば大丈夫です。
30年も前に契約をした借金だと、ティーアンドエスから請求を受けた時点ですでに債務者が死亡しているケースがあります。
そのような場合は債務者の相続人が対処する必要があります。
その際は裁判所に相続放棄をしているかどうかによって対処方法が異なります。
すでに相続放棄が完了している場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書をティーアンドエスに郵送することで、それ以上請求を受けることはなくなります。
ティーアンドエスからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
ただし、すでに被相続人の預貯金や不動産などの遺産を相続している場合は相続放棄することはできません。
【3か月過ぎた相続放棄が認められる条件】
- 被相続人の預貯金や不動産などを一切相続していない
- 相続時点の調査では借金があることが分からなかった
- 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることが発覚した
相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は注意が必要です。
なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあるからです。
よって、相続するような目ぼしい遺産が何もなく、ティーアンドエス以外にも借金がある可能性があるような場合は、先に相続放棄をしておいた方がよい場合もあります。
【検討する順番】
- 相続放棄
- 時効援用
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0354045201のティーアンドエスから「債権譲受通知書」が届いたケース

10年以上前に裁判を起こされていたが、それでも時効になるのか知りたくて相談しました
| 債権者 | 株式会社ティーアンドエス(契約会社:プライムファイナンス) |
| 借金の減少額 | 350万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
山形県にお住まいの方から、ティーアンドエスの電話(03-5404-5201)を無視していたら「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約したプライムファイナンスの借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしていないが、裁判を起こされたことがあるとのことでした。
時効になるのかどうか自分では判断できないので、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ティーアンドエスからは「債権譲渡及び債権譲受通知書」だけでなく、判決書のコピーも同封されていました。
それによると契約内容は以下のとおりであることが分かりました。
債権の表示
- 原契約会社 ➡ プライムファイナンス株式会社
- 契約日 ➡ 平成17年
- 弁済期 ➡ 平成23年
- 債権譲渡日 ➡ 平成28年
- 残元金 ➡ 95万円
- 損害金 ➡ 255万円
- 請求額 ➡ 350万円
平成17年にプライムファイナンスと契約をしたものの、平成19年から返済が滞り、平成20年に裁判を起こされて判決を取られていることが分かりました。
その後、平成23年に最後の支払いをしており、平成28年にティーアンドエスに債権が譲渡されていました。
ティーアンドエスに債権が譲渡される前に当初の債権者から裁判を起こされて判決や支払督促などの債務名義を取得されていた場合は時効が10年になります。
債権が譲渡されても時効が更新することはありません。
滞納が始まった時期については「弁済期」で確認することができます。
【主な債務名義】
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 確定判決
- 調停調書
債務名義を取られている場合の時効条件
- 最後に支払いをしてから10年以上経過している
- 10年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に強制執行(差し押さえ)をされていない
ご本人の記憶では、10年以内に支払いをしたり、ティーアンドエスと話をしたり、差し押さえをされた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、プライムファイナンスから債権を譲り受けたティーアンドエスに対して、時効の通知を送りました。
すると、その後はティーアンドエスから電話やハガキで取り立てを受けることは一切なくなりました。
これにより、350万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
すでに裁判を起こされて債務名義を取られている場合でも、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、まずはLINE、メール、電話でお問い合わせください。
アドバイス
ティーアンドエスから電話がかかってきたり、以下のような「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
譲渡人が、貴殿に対して有する下記債権について、平成○年○月○日付をもって、譲受人に譲渡し、譲受人は是を譲受しましたので、民法467条及び、貸金業法第24条による所定の手続きに従い、通知致します。
よって、今後は、譲受人である株式会社ティー・アンド・エスに直接お支払い下さい。
尚、契約の詳細につきましては、添付の契約証書のコピーを御覧下さい。
ティーアンドエスの督促を無視していると、自宅訪問されることがあります。
訪問される前には以下のような記載がされた「訪問予告通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。
留守の場合はポストに「不在通知」「ご連絡のお願い」が投函されていることがありますが、自分からは電話をかけないようにしてください。
『貴殿は当社より再三に渡り送付しております通知に対し、何等誠意を示して頂けませんでした。
従いまして、このまま同様の対応では御支払い頂けないと判断致しました。そこで貴殿に対する債権の支払いを求めるべく不本意ではございますが、訪問折衝手続きに移行させて頂くことになりました。
尚、こちらから訪問することになった場合は費用等も掛かる為、柔軟なお支払い方法の選択は出来兼ねますので下記期日までにまずはご連絡を下さい。
尚、連絡なき場合には、突然の訪問となります旨、ご了承下さい』
引用元:株式会社ティーアンドエスの『訪問予告通知』
ネットコミュニケーションズの訪問でティーアンドエスが家に来たケース

詐欺かと思って無視していたら調査会社に自宅を訪問されて怖くなって相談しました
| 債権者 | 株式会社ティーアンドエス(契約会社:メールオーダー) |
| 借金の減少額 | 72万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3日 |
神奈川県にお住まいの方から株式会社ティーアンドエスが家に来たとご相談を受けました。
自宅訪問をされる前にティーアンドエスから「訪問に関する御連絡」というタイトルの請求書が届いていたところ、そこから1か月もしない間にネットコミュニケーションズ株式会社に訪問されたとのことでした。
不在時の訪問だったのでポストに「ご連絡のお願い」という書類が投函されていただけで、その場で話をしたり、自分から電話もかけていませんでした。
これまでも請求書は届いていたが、実際に訪問されたのは初めてだったので、これを機に解決をしたいとのことで当事務所に相談されたとのことでした。
解決方法
株式会社ティーアンドエスは、他社から債権を譲り受けて請求をしてくる東京都の貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
譲り受けている債権のほとんどが、滞納してから10年以上経過しています。
そのため、ティーアンドエスから請求が来ても時効の援用をすることで解決できることが多いです。
しかし、時効の援用をせずに請求を無視したり、放置していると今回のようにティーアンドエスが実際に家に来ることがあります。
その際は訪問調査を大阪の探偵会社のネットコミュニケーションズという会社に委託していることが多いです。
まずは借り入れの内容をチェックします。
チェックする箇所は【債権内容の表示】です。
当初の契約先は「原契約会社」ですが、ここには「株式会社日本メールオーダー」と記載されていました。
日本メールオーダーはすでに廃業していますが、債権が転々と譲渡されて、最終的にティーアンドエスの手に渡っていたわけです。
当初の契約先が倒産しても、その前に債権が譲渡されていれば借金の支払い義務は残ったままです。
ティーアンドエスに債権を譲り渡した「譲渡人」には「株式会社シーエスジー」との記載があります。
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シーエスジーは札幌の貸金業者で、ここもティーアンドエスと同じく時効期間が経過した債権の請求をしてくる会社です。
しかし、今回はそのシーエスジーがさらに、債権をティーアンドエスに譲渡していたということになります。
「契約年月日」は平成11年になっていたので、すでに契約から約25年経過しています。
ティーアンドエスの場合、滞納がいつから始まったのかは「弁済期」を見ればわかります。
ここが5年以上前の日付だと時効の可能性がありますが、今回は平成12年になっていました。
よって、今回は20年以上前から滞納している借金なので、時効の可能性が高いと判断できます。
しかし、10年以内に裁判を起こされて判決などを取られていると時効にはなりません。
ティーアンドエスの場合、判決を取られているケースはほとんどなく、仮に取られていたとしたら請求書と一緒に判決書などのコピーが同封されていることがあります。
今回は判決書のコピーなどは同封されておらず、ご本人の記憶でもこれまでに裁判を起こされたことはないとのことでした。
最後は債務承認による時効の更新の確認です。
自分から電話をかけたり、訪問を受けた際に相手と話をしていると債務承認となって時効がリセットされることがあります。
しかし、今回は電話で話をしたこともなく、訪問を受けた際も留守にしていたので、相手とは一切接触していません。
以上の経緯を踏まえると、今回は時効の可能性が高いと判断できます。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成してティーアンドエスに通知を送りました。
これにより、無事に時効が成立して、残元金約13万円と損害金約60万円を合わせた合計72万円ほどの借金の支払い義務がなくなりました。
アドバイス
連帯保証人がいる場合は主債務者が時効援用すると保証債務の付従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅します。
【主債務者:夫、連帯保証人:妻】のケースで、夫の知らないところで妻が返済をしてしまっていても、そのあとに夫が時効の援用をすることで、主債務者である夫と連帯保証人である妻の支払い義務が両方なくなります。
また、時効期間経過「後」に主債務者が返済をしてしまっているような場合でも、連帯保証人は自らの時効援用権を行使することが可能なので、それによって連帯保証人の支払い義務はなくなります。
連帯保証人は自らの時効援用権だけでなく、主債務者の時効援用権を代わりに行使することができます。
よって、たとえ連帯保証人に債務承認に該当する行為があったとしても、そのあとに連帯保証人が主債務の時効援用権を行使することで、連帯保証債務だけでなく、主債務の支払い義務も消滅します。
例えば、すでに離婚が成立している元夫婦の連帯保証人である妻に請求が来たケースにおいて、妻が数回、返済をしてしまった後に消滅時効の制度に気づいたとします。
この場合、主債務者である元夫が時効の援用をしてくれれば、保証債務の附従性によって、連帯保証人である元妻の支払い義務も消滅させることが可能です。
しかし、離婚してから元夫とは連絡を一切取っておらず、今となっては音信不通であることは珍しいことではなく、そうなると主債務者である元夫に時効の援用をしてもらうことができません。
そのような場合は、妻が主債務者である元夫の時効援用権を代わりに行使することで、妻が連帯保証人として返済をしてしまった後でも、主債務と連帯保証債務の両方を消滅させることができます。
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この記事の監修者

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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
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経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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