弁護士法人みずなら総合法律事務所から「法的措置予告通知」が届いたら

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みずなら総合法律事務所とは

弁護士法人みずなら総合法律事務所は、借金の回収業務を専門におこなっている弁護士事務所です。

よって、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして、みずなら法律事務所からの催告書や請求書を放置したり無視しないようにしてください。

みずなら総合法律事務所に借金の回収を委託している主な会社ともともとの借入れ先は以下のとおりです。

みずなら総合法律事務所に委託している会社

☑ エムズホールディング
☑ MK.インベスターズ
☑ ファド・インベストメント
☑ シーエスジー

もともとの借入れ先

☑ アプラス
☑ プライメックスキャピタル(旧キャスコ)
☑ SFCG
☑ 商工ファンド
☑ アセットファイナンス
☑ 中小企業保証機構
☑ ラドルチェ
☑ オーロラ

もともとはオリンポス債権回収が管理回収業務をおこなっていて、それをみずなら総合法律事務所が引き継いでいるケースもあります。

アプラス、プライメックスキャピタル(旧キャスコ)、SFCG、商工ファンド、アセットファイナンス、中小企業保証機構、ラドルチェ、オーロラの借金を滞納していると、債権が札幌市のエムズホールディング株式会社、株式会社MK.インベスターズ、株式会社ファド・インベストメントに譲渡され、その回収業務の委託を受けた弁護士法人みずなら総合法律事務所から「法的措置予告通知」が届くことがあります。

そこには以下のような記載があります。

「本書面発行日現在に至るまで、何等の進展もない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り、法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります」

 

また、「受任通知書」「債権譲渡通知書」「法的措置予告及び和解提案」「催告書」「減額和解のご提案」「最後通告書」等のタイトルで請求書が届くこともあります。

時効であれば支払う必要はない

アプラスのようなカード会社の借金にも時効の適用があります。

借金の場合、最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性があります。

時効かどうかは法的措置予告通知などの請求書に記載されている【請求債権に関する表示】の「最終弁済期日」で確認できます。

もし、最終弁済期日の日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

また、中小企業保証機構が代位弁済をしている場合は【求償権の取得に関する表示】の「代位弁済日」が5年以上前かどうかを確認してください。

最終弁済期日の記載がない場合でも、ご自身の記憶で5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性がありますので、その場合はみずなら法律事務所への問い合わせは控えてください。

時効の援用で初めて借金がなくなる

借金は5年の時効期間の経過によって自動的に支払い義務がなくなるわけではありません。

よって、最終弁済期日が5年前の日付になっているからといって、支払わなくてよいと思って何もせずに無視や放置をしているだけでは、みずなら総合法律事務所からの請求は止まりません。

時効を成立させるためには、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。

これにより、初めて借金の時効が成立して支払い義務がなくなり、その結果として請求が来なくなります。

ご自分で対処できない方は

相手は借金の回収を専門におこなっているような弁護士事務所ですから、ご自分で手続するのが不安な方も少なくないと思います。

ご依頼頂いた場合は主に以下のようなメリットがありますので、ご自分で時効の援用をするのが心配な方はお気軽にお問い合わせください。

✅消滅時効援用サービスはこちら

ご依頼された場合のメリット

☑ 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
☑ みずなら総合法律事務所からの直接請求が止まる
☑ 裁判を起こされている場合の対応もお願いできる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解の交渉をお願いできる

遠方の方でもOK

当事務所にお越し頂くことができない遠方の方は内容証明作成サービス(ご依頼件数5000件以上)で対応いたします。

こちらは当事務所が内容証明の作成と発送までをおこなうサービスです。

内容証明作成サービスはこちら

お手元の請求書の画像をLINE、メール、FAXで送って頂き、それをもとに当事務所が内容証明を作成し、みずなら総合法律事務所への発送までをおこないます。

5年以上返済をしておらず、かつ、これまでに債権者から裁判を起こされたことがなければ、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって時効が成立し、みずなら法律事務所からの請求が止まります。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済の話もしていない
☑ 10年以内に相手から裁判を起こされたことがない

上記の条件を満たしている場合は時効の可能性があるので、すみやかに時効の援用をおこなってください。

お手続きをご希望の場合は、まずはお電話かLINE、メールでご相談ください。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法

みずなら総合法律事務所から催告書や法的措置予告通知が届いても無視や放置していると、裁判所に支払督促や訴訟を申し立てることがあります。

裁判所から特別送達という郵便で訴状や支払督促が届いた場合でも、指定された期日までに裁判所に答弁書や異議申立書を提出して適切な対応を取ることで、みずなら総合法律事務所が裁判を取り下げます。

これに対して、たとえ時効期間が経過していても、裁判所から届いた訴状や支払督促を無視すると時効がそこから10年延長されてしまうのでご注意ください。

また、裁判が取り下げになった場合、法的な効果としては裁判が初めからなかったことになるだけで、債権者が時効で処理する保証はないので別途、内容証明郵便で時効の援用をおこなっておくのが安全で確実です。

よって、みずなら総合法律事務所から法的措置予告通知や受任通知書が届いたり、裁判所から訴状が届いた場合は、請求を放置するのではなく、適切な対応を取る必要があります。

時効中断(更新)のリスク

みずなら総合法律事務所からピンクの用紙で「法的措置予告及び和解提案」という書類が送られてくることがありますが、そこには以下のような記載があります。

『もっとも、当職と致しましては話合いによる解決が望ましいと考えております。

貴殿にも様々なご事情がある事とご推察致しますので、当職は貴殿の現在の状況も考慮した上で、速やか、かつ円満に解決を図りたいと考えております。

つきましては、本件債務について下記の和解をご提案させて頂きますので、和解を希望される場合は、上記の担当事務まで、お電話にてご連絡をお願い致します』

 

みずなら総合法律事務所からはA案として一括返済案、B案として分割返済案が記載されています。

一括返済の場合は遅延損害金が一部免除されています。

分割返済の条件は事案によって異なりますが、毎月1万5000円程度になっている場合があり、分割なら支払うことができるような印象を抱かせます。

しかし、5年の時効期間が経過している場合は時効によって支払い義務がないので、安易に電話を掛けないようにしてください

時効の援用をしないまま相手に電話をしてしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるのでご注意ください。

時効を中断(更新)させるような会話としては、相手に支払う意思があると伝えたり、一括は無理なので分割にできないか等とお願いするような内容となります。

ただし、電話で話をしただけであれば、必ずしも時効が中断(更新)したとはいえない可能性があるので、まずは諦めずに時効の手続きを取ってみるのが良いと思います。

これに対して、すでに借金の一部を振り込んでしまったような場合は、さすがに時効の中断(更新)を否定するのは難しいと思われます。

信用情報への影響

みずなら総合法律事務所から請求が来る場合、債権が譲渡されているケースがほとんどです。

CICやJICCに登録しているのは貸金業者のみですが、みずなら総合法律事務所に回収を委託している現在の債権者は貸金業者ではありません。

また、債権が譲渡されてから5年が経過すると、もともとの借入れ先の事故情報が抹消されます。

よって、みずなら総合法律事務所から請求が来た時点で、元の借り入れ先の債権譲渡から5年以上経過している場合は、信用情報にいわゆるブラックリストといわれている事故情報は載っていないということになります。

また、時効の援用をすることであらたに信用情報に傷が付くこともありません

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、みずなら総合法律事務所への時効実績も豊富です。

みずなら総合法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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