公開日: 2024年11月27日 | 最終更新日:2025年10月21日

引田法律事務所から通知書が届いたらすみやかに時効の援用をおこなうなど適切な対応を取る必要があります。

詐欺や架空請求と勘違いして無視すると裁判を起こされて財産を差し押さえされることがあるのでご注意ください。

このページでは引田法律事務所から請求された場合の対処法や解決事例を解説しているので参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 引田法律事務所の概要
  2. 引田法律事務所から請求される理由
  3. 引田法律事務所から請求された際にしてはいけないこと
  4. 引田法律事務所から請求された場合の対処法

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弁護士法人引田法律事務所とは

弁護士法人引田法律事務所は債権回収代行業務を専門におこなっている弁護士法人なので、決して怪しい法律事務所ではありません。

引田法律事務所は主に日本保証、パルティール債権回収の代理人をしてします。

よって、武富士や楽天カードの借金を滞納していると引田法律事務所から通知書で請求を受けることがあります。

<引田法律事務所の概要>

  • 【名称】弁護士法人引田法律事務所
  • 【住所】東京都中央区日本橋小網町6-7 第二山万ビル3階
  • 【代表】引田紀之弁護士
  • 【取扱業務】債権回収など
  • 【提携】YMD法律事務所
  • 【電話】03-6629-5000

引田法律事務所から電話や書類が届く理由

借金などを滞納していると債権者から回収業務を委託された引田法律事務所から電話がかかってきたり、ショートメール(SMS)や通知書が届くことがあります。

請求を無視しているだけで解決することはありませんので、すみやかに適切な対応を取るようにしてください。

引田法律事務所は①日本保証、②パルティール債権回収、③リベラルアセット、④アウロラ債権回収などの債権を回収しています。

よって、武富士や楽天カードなどの未払いがあると日本保証やパルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所から催告書が届くことがあります。

【引田法律事務所が代理人をしている会社】

【パルティール債権回収の当初の借入先】

  • アプラス
  • イオンクレジットサービス
  • 武富士(TFK)
  • 楽天カード
  • シティカードジャパン
  • 全日信販
  • トヨタファイナンス
  • ライブドアクレジット

【リベラルアセットが債権を譲り受けている会社】

  • グリーンアイランド
  • Gardia(ポチっとbyバンドルカード、ポチッとチャージ)
  • プラザ賃貸管理保証
  • ペッツファーストクレジット

【アウロラ債権回収の当初の借入先】

利用例

引田法律事務所は様々な会社から債権回収の委託を受けているので、キャッシングやショッピングだけでなく、銀行などの金融機関からの借り入れであったり、未払い家賃の回収もおこなっています。

よって、心当たりがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして、引田法律事務所からの請求を放置しないようにしてください。

【利用しているケース】

  1. キャッシングやショッピングによる借金
  2. 銀行などの金融機関のローン代金
  3. 家賃保証会社などの未払い家賃

引田法律事務所から電話や書類が届いたときの対処法

引田法律事務所からの電話や書類を無視すると、しつこい請求が続いて最終的には裁判を起こされて強制執行されたり、自宅まで訪問してくることがあります。

引田法律事務所からしつこい電話や請求を受けても、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視せずに自宅訪問や強制執行をされる前に適切な対応を取るようにしてください。

電話の場合

引田法律事務所から電話がかかってきても時効の可能性がある場合は話をしないようにしてください。

以下の番号などの着信が残っていても折り返しの電話はかけない方が安全です。

もし、話をせざるを得ない場合は「司法書士に相談する」「時効の援用をおこなうので支払いません」等とハッキリと断るようにしてください。

【引田法律事務所の電話番号やショートメールの着信番号】

  • 電話(03-6629-5000、0120-550-325、0120-550-174)
  • ショートメール(0366295000、247108、0032069000、0032069550)

書類の場合

引田法律事務所は借金回収のプロなので、滞納から数十年が経過してその間に何回も引っ越しをしているような場合でも、新たな住所に請求書が届くことがあります。

よって、書類が届いたにもかかわらず架空請求と決めつけて無視したり、素人判断で誤った対応を取ってしまうと取り返しのつかない事態に陥るおそれがあります。

よって、ご自分で判断できない場合は今後の方針を決めるためにも司法書士などの専門家にご相談するようにしてください。

【請求書のタイトル】

  • 受任通知書
  • 催告書
  • 確認書
  • 減額和解のご提案
  • ご連絡書
  • 債務減額のご提案通知
  • 居住調査予定のお知らせ
  • 法的手続き移行のご通知

請求に心当たりがない場合は?

引田法律事務所は日本保証の代理人をしていますが、日本保証の前身は商工ローンの日栄(ロプロ)です。

日本保証は2010年にJトラストファイナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)を吸収合併し、2012年に武富士の金融事業を承継しています。

よって、現在の債権者に心当たりがない場合でも詐欺の類と勘違いして放置しないようにしてください。

もし、身に覚えがないからといって引田法律事務所の請求を放置し続けると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえされる危険があるのでご注意ください。

【心当たりがない場合の対処法】

  • 架空請求と決めつけて無視しない
  • 安易に引田法律事務所に電話をかけない
  • 司法書士に相談する

引田法律事務所から請求が来てもしてはいけないこと

弁護士から請求が来ると只事ではないと思ってしまい、内容を確認もせずに慌てて振り込んだり、電話をかけたりアンケートを返送してしまうケースが少なくありません。

また、怖くて中身を確認もしないまま放置してしまい、気づいたら取り返しのつかない段階まで手続きが進んでしまっていることがあります。

以下に、引田法律事務所から請求された際のNGな対応を解説しておきますので参考にしてください。

無視し続ける

引田法律事務所は債権回収に特化した弁護士なので、決して怪しい法律事務所ではありません。

よって、引田法律事務所からの請求を詐欺や架空請求と思い込み、無視し続けてもしつこい取り立てが止まることはありません。

それだけでなく、督促を放置し続けると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされて強制執行されるリスクがあるのでご注意ください。

【引田法律事務所を無視し続けた場合】

  • しつこい請求が止まらない
  • 自宅まで取り立てに来る
  • 裁判を起こされて差し押さえされる

電話や書面で借金の話をする

引田法律事務所から電話がかかってきても、安易に返済の約束をしないでください。

なぜなら、5年の時効期間が経過していても時効に気づかずに引田法律事務所と電話で話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新するおそれがあるからです。

一度、時効が更新すると取り返しがつきません。

なぜなら、時効の更新はリセットを意味するからです。

つまり、それまで積み上げてきた時効期間がゼロから再スタートになってしまうのでご注意ください。

【債務承認になる発言】

  • 利息を免除してほしい・・・元金は払う意思がある
  • 一括では払えない・・・分割なら払う意思がある
  • 少し待ってほしい・・・支払い義務があることは認めている

アンケートに回答する

「債務承認兼相談申入書」が同封されていることがありますが、ここで分割払いなどを希望すると記入して返送してしまうと、債務を承認したことになり時効が更新してしまいます。

引田法律事務所のホームページからWEB返済申込を送信してしまうと、支払いの意思があることがハッキリと証拠に残ってしまいます。

よって、時効の可能性がある場合はアンケートを返送したり、引田法律事務所に電話しないようにしてください。

【債務承認に該当する行為】

  • 電話で今後の返済について話をする
  • 少額であっても返済してしまう
  • アンケートや回答書、WEB返済申し込みを返送する

分割払いや一部支払いをする

借金の一部を支払ったり、引田法律事務所と分割払いの合意書を取り交わしてしまうと完全に時効が更新してしまいます。

よって、時効の可能性がある場合は振り込みをしたり、分割払いの話をしないようにしてください。

なお、最後の支払いが5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合、分割払いの話し合いをすることになりますが、引田法律事務所の和解条件は非常に厳しく、まとまった頭金を入れないと分割払いに応じてくれないことがあります。

【安易に支払いをしない方がよいケースとは】

  • 時効の可能性がある
  • 借りた覚えがない
  • 借りたのは間違いないが完済した覚えがある

引田法律事務所からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?

引田法律事務所から通知書が届いたのに、身に覚えがないからといって無視していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされて差し押さえを受けることがあります。

よって、身に覚えがないからといって放置せずに自宅訪問されたり、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうなど適切な対応を取るようにしてください。

自宅訪問

引田法律事務所の書類を無視し続けると訪問調査の委託を受けたオリファサービス債権回収、株式会社日本インヴェスティゲーションが自宅まで訪問してくることがあります。

もし、玄関先で出くわしてしまったような場合は「答えられない」「分からない」「司法書士に相談する」等と言って、すぐに帰ってもらってください。

「お金がないから払えない」等といった発言をしてしまうと債務承認に該当して時効が更新してしまうおそれがあるのでご注意ください。

よって、「居住調査予定のお知らせ」等で督促を受けた場合は自宅を訪問される前に時効の援用をおこなってください。

【自宅訪問された場合の対処法】

  • 居留守を使う
  • 携帯や仕事先の番号を教えない
  • 支払を認めるような発言をしない
  • すぐに帰ってもらう

裁判所を通した請求

引田法律事務所から「法的手続き移行のご通知」が届いた場合はその後に裁判を起こされる可能性が高いです。

裁判を起こされた場合は、指定された期日までに答弁書を提出する必要があります。

もし、期限内に提出しなかった場合は欠席判決となり、時効が10年更新してしまいます。

ただし、答弁書や異議申立書は提出さえすればよいというものではなく、請求原因を認めたり分割払いを希望してしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

【訴状や支払督促が届いたら】

  • 必ず受け取って内容を確認する
  • 安易に電話をかけない
  • 最終入金日を確認する

執行文が届く

過去に裁判を起こされて債務名義を取られていると、裁判所から執行文が届くことがあります。

これは、武富士の時に取得した判決に基づいて、日本保証が強制執行をおこなう準備段階で裁判所から届く書類で正式名称を承継執行文といいます。

裁判所から執行文が届いたら右上に債務名義の表示という項目があるので、事件番号の年数を確認してください。

もし、事件番号の年数が以下のように10年以上前であれば時効の可能性があります。

【債務名義の事件番号】

〇〇簡易裁判所 平成20年(ハ)第〇〇号

差し押さえ

裁判を放置して判決を取られてしまうと時効が10年更新するだけでなく、引田法律事務所から差し押さえされることがあります。

差し押さえが空振りに終わった場合、引田法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きの実施が決定されると裁判所から呼び出しを受け、勤務先の情報や保有する金融機関の口座を回答しなければならず、その後はピンポイントで差し押さえをされることになります。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

【差し押さえの対象になるもの】

  1. 預貯金
  2. 給与、ボーナス
  3. 不動産
  4. 動産(家財道具など)
  5. 自動車、オートバイ

引田法律事務所から請求された場合の対処法

引田法律事務所から請求された場合は、無視したり放置せずにすみやかに消滅時効の可能性を検討してください。

ご自分で判断できない場合や時効の援用をおこなうのが不安な場合は、司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

消滅時効を確認する

引田法律事務所の消滅時効は5年です。

よって、5年以上前から支払いをしていなければ時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされていると時効が10年になります。

【消滅時効が成立する条件】

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされたり、差し押さえをされていない

最後の返済から5年以上経過しているかどうかは、請求書の「支払の催告にかかる債権の弁済期」という項目で確認することができます。

ただし、引田法律事務所がパルティール債権回収の代理人をしている場合、支払の催告に係る債権の弁済期が滞納が始まった日になっていないことがあるのでご注意ください。

時効の援用をおこなう

引田法律事務所の時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。

なぜなら、借金の時効は5年以上支払いをしていないからといって自動的に成立することはないからです。

引田法律事務所の時効援用が失敗するケースで多いのは10年以内に裁判を起こされている場合です。

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、その時点から時効が10年更新されてしまいます。

また、5年以内に支払いをしていたり、電話で返済の相談をしている場合も時効が失敗します。

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司法書士に相談する

内容証明作成サービスは当事務所が内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に発送する手続きを代行するサービスです。

当事務所にお越し頂く必要はないので、日本全国どちらにお住まいであってもご利用いただけます。

よって、遠方にお住まいであったり、ご来所する時間が取れない方は内容証明作成サービスをご利用ください。

【内容証明作成サービスのメリット】

  • 記載内容の不備による失敗のリスクがない
  • 自分で内容証明を作成する必要がない
  • ご自宅にいながらLINE、メールから簡単に申し込みできる

ご依頼件数8000人以上

当事務所にご来所頂ける場合は代理人になって時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼された場合は引田法律事務所に受任通知を送ることで、電話やハガキによる直接請求がすぐに止まります。

その後、当事務所が債務調査をおこなったうえで、債務名義等の時効の更新事由がない限り、確実に時効の援用をおこないます。

【ご依頼された場合のメリット】

  • 依頼した時点で本人への直接請求がすぐに止まる
  • 自宅訪問される危険がなくなる
  • 時効の更新事由がない限り、時効の援用を確実にしてくれる
  • 裁判所から訴状などが届いた場合の対応も任せられる

代理人による時効援用

時効の援用ができない場合

5年以内に支払いや分割払いの話をしていたり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効の援用ができません。

その場合は支払い義務があるので分割払いができる場合は任意整理をおこなったり、返済できない場合は裁判所に個人再生自己破産の申し立てをおこなうことになります。

【時効の援用ができない場合の選択肢】

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

任意整理

引田法律事務所の借金は分割払いできます。

そのため、最後の返済から5年未満であったり、債務名義を取られていて時効が成立しない場合は分割返済による和解を検討します。

ただし、引田法律事務所の和解条件は非常に厳しく、返済中の利息の免除にも応じてくれないのが原則です。

また、分割払いの前提としてまとまった頭金を入れないと和解に応じないことがあります。

よって、引田法律事務所の場合、希望する条件で分割払いの和解が成立しないことが少なくありません。

個人再生

時効の援用ができず、希望する条件で分割払いの和解がまとまりそうでなければ、裁判所に個人再生を申し立てることを検討する場合もあります。

個人再生の場合は原則的に借金が5分の1に圧縮されますが、最低返済額は100万円に設定されています。

返済期間は3年(最長5年)なので、返済額は100万円であれば毎月の返済額は3万円となります。

よって、毎月3万円以上の支払いができる場合は個人再生を利用できる場合があります。

また、住宅ローンを返済中の場合は自宅を手放さずにその他の借金を整理できるというメリットがあります。

自己破産

返済ができるだけの収入がない場合は、最後の手段としてすべての借金をまとめて自己破産をするケースもあります。

裁判所で免責が認められれば、税金などを除くすべての借金の支払い義務がなくなり、生活を再建することができます。

自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはなく、選挙権が剥奪されることもありません。

また、家財道具などが処分されることもないので、自己破産をしても日常生活にはほとんど影響がケースが多いです。

よくある質問

引田法律事務所は信用情報に登録されますか?

引田法律事務所に対して時効の援用をおこなっても信用情報に悪影響は一切ありません。

CICやJICCなどの信用情報機関にブラックリストが登録されているかは、借入先の会社によって異なります。

時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響があるのではないかと勘違いされている方がいますが、デメリットは一切ありません。

本人が死亡している場合はどうすればいいですか?

本人が死亡している場合、引田法律事務所から『相続確認ご協力のお願い』という書類が届くことがあります。

契約した本人がすでに死亡している場合、相続人が法定相続分の割合に応じて借金の支払い義務を承継します。

ただし、相続放棄をしている場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書を引田法律事務所に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

これに対して、相続放棄ができない場合は借金を相続するので相続人は時効の援用をおこなうなど適切な対応を取る必要があります。

契約者に判断能力がない場合はどうすればいいですか?

認知症などによって本人に判断能力がない場合、時効の援用をおこなうには裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。

ただし、後見人が選任されると原則的に本人が死亡するまで後見人が付いたままになるので、時効の援用のためだけに後見人を付けることはできません。

裁判所で後見人が選任された場合は、後見人が引田法律事務所に対して時効の援用をおこないます。

よって、本人に判断能力がない場合は、たとえ配偶者や子どもであっても、本人の代わりに時効の援用をおこなうことはできません。

0120-550-174は何ですか?

0120-550-174は引田法律事務所の着信番号です。

よって、0120-550-174から電話やSMS(ショートメール)の電話を無視していると、引田法律事務所から通知書が届くことがあります。

引田法律事務所 なんの?

引田法律事務所は日本保証の代理人をしている弁護士事務所です。

東京都中央区日本橋小網町にあり、日本保証(旧武富士)の代理人として借金の回収をおこなっています。

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

引田法律事務所から「通知書」が届いても差し押さえされなかったケース

福井県にお住まいの方から、引田法律事務所から「通知書」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、30年くらい前に契約した借金で、20年以上は支払いをしていないということでした。

滞納してからは連絡を取ったことはなく、裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。

相当古い借金なので、できれば差し押さえされる前に時効したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

引田法律事務所から届いた「通知書」には以下のような記載がありました。

本契約は、貴殿が株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは2012年9月1日)に株式会社日本保証に商号変更)が事業承継した結果、株式会社日本保証に承継されたものとなります。

つまり、当初の借入先は武富士で、日本保証がその事業を引き継ぎ、引田法律事務所が回収業務を委託されているということです。

武富士は2010年経営破綻(会社更生)しているので、少なくても10年以上は支払いをしていないはずです。

そこで、時効の可能性があるかどうかを確認するために、引田法律事務所から届いた通知書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 最終貸付日 ➡ 1995年
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 1996年
  • 残元金 ➡ 50万円
  • 利息金 ➡ 251万円
  • 請求金額 ➡ 301万円

契約日は不明でしたが、1996年から滞納していることが分かりました。

滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認することができます。

日本保証の場合、裁判を起こされたのかどうかは通知書を見てもわかりません。

裁判を起こされて債務名義を取られてしまうと時効がその時点から10年となります。

ただし、滞納してから30年近く経過しているので、債務名義を取られていたとしてもすでに10年以上経過している可能性があると思われました。

また、ご本人の記憶でも、これまでに裁判所から訴状が届いた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に対して時効の通知を送りました。

引田法律事務所の場合、時効が成立した場合は請求が止まるだけですが、債務名義や債務承認があって時効にならない場合は1か月くらいで理由が記載された回答書が届きます。

その後は、引田法律事務所から通知書が届くことはなくなり、差し押さえされずに済みました。

これにより、時効の援用によって、300万円を超える借金を消滅させることができました。

アドバイス

日本保証は武富士の金融事業を承継しています。

よって、武富士の支払いをしていないと日本保証の代理人をしている引田法律事務所から以下のような記載がされた通知書が届くことがあります。

当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

過日、当職において貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

当職としましては、基本的に話し合いによる解決を念頭においております。

よって、本書面回答期限であります、2024年○月○日までにお支払い、又はご連絡をお願いいたします。

回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

通知書を見て時効の可能性も検討せずに引田法律事務所に電話をかけることがないようにご注意ください。

なぜなら、時効に気づかずに支払いを認めるような発言をすると、債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

時効の援用をせずに引田法律事務所の通知書を放置していると裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達で届きます。

期限内に適切な対応を取らないと、日本保証の請求が認められて債務名義が確定してしまいます。

その場合は時効が10年に延長されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあるのでご注意ください。

引田法律事務所から「相続確認ご協力のお願い」が届いたケース

山口県にお住まいの方から引田法律事務所から「相続確認ご協力のお願い」が届いたとご相談がありました。

3年以上前に亡くなった父の借金の件でした。

亡くなられた当時に別の借金の時効援用をしたということで、今回も同じように時効にしたいということでした。

解決方法

引田法律事務所から届いた「相続確認ご協力のお願い」には以下のような記載がありました。

当職依頼者が、〇〇様(以下、「被相続人様」といいます。)に対して有していた債権に関して、当職が債権回収に係る委任を受けておりましたが、当職依頼者より被相続人が亡くなられた旨を聴取致しました。

しかしながら、被相続人様がご逝去されたことにより生じた現在の相続関係につきましては、当職依頼者はその内容を全く存じ上げておらず、大変ご傷心のこととは存じますが、被相続人様にかかる相続関係を確認させていただだきたく、本書面を送付させていただいた次第でございます。

▶ 相続をされている場合・・・各相続人様は法定相続割合に応じて、その範囲で返済義務が生じます。(民法896条、第899条)

▶ 相続を放棄されている場合・・・当該法定相続人様については返済義務はございません。(民法第939条)

法定相続人様の中で、相続放棄をされている方がおられる場合には、大変お手数ですが、下記いずれかの書面を当職オフィスまでご送付頂きたいと考えております。

〇家庭裁判所へ申述された相続放棄申述受理票

〇証明書等の写し

引用元:引田法律事務所の「相続確認ご協力のお願い」

被相続人が借金を残したまま亡くなった場合、相続人は法定相続分の割合に応じて借金の支払い義務も引き継ぎます。

これに対して、相続開始後3か月以内に相続放棄をおこなっている場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。

よって、引田法律事務所が相続放棄をしているのかどうかを確認するために「相続確認ご協力のお願い」を送ってきたわけです。

今回は被相続人であるお父様が死亡してからすでに3年以上経過しており、相続放棄もしていませんでした。

引田法律事務所から届いた書面では、相続放棄をしていない場合は各相続人が法定相続分の割合に応じて返済義務があるとの記載がありますが、必ずしもそうとはいえません。

なぜなら、借金には時効の適用があるからです。

よって、相続放棄ができない場合は時効の援用ができるかどうか検討することになります。

契約者であるお父様はすでに亡くなっているため、生前の取引内容は一切わかりませんでしたが、ご本人曰く「10年以上前から支払いはしていなかったはず」ということでした。

また、お父様が亡くなられた際に他の借金の時効援用をしており、その借金についてはその後一切請求が来なかったそうです。

よって、日本保証も同じ時期から滞納していたと予想し、引田法律事務所に内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。

その後は時効の更新事由もなかったようで、引田法律事務所から請求を受けることもなくなり、無事に時効を成立させることができました。

アドバイス

今回のケースでは、お父様が死亡した際に他の借金の時効援用をおこなっていました。

つまり、日本保証の借金があることを知っていたわけではありませんが、お父様に借金があること自体は知っていたということになります。

よって、3か月過ぎた場合の相続放棄の要件は満たしていないことになります。

これに対して、引田法律事務所からの通知で初めてお父様に借金があることを知ったような場合は、相続放棄が受理される可能性があります。

0120550325の引田法律事務所から「催告書」が届いたケース

秋田県にお住まいの方から、引田法律事務所の電話(0120-550-325)を無視していたら「催告書」が届いたとご相談がありました。

30年以上前に武富士から借りた借金の請求でした。

滞納してからは一度も返済や電話連絡をしていないということでした。

弁護士から請求がきたのは初めてだったので、どうしてよいかわからず当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

引田法律事務所から届いた「催告書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

ご請求内容

  • 契約会社 ➡ 株式会社武富士(現:日本保証)
  • 最終貸付日 ➡ 1989年
  • 弁済期 ➡ 1990年
  • 残元金 ➡ 34万円
  • 利息 ➡ 203万円
  • 請求金額 ➡ 237万円

契約日は不明でしたが、武富士と契約をして最後に借りたのが1989年で、滞納が始まったのが1990年であることがわかりました。

滞納時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」でわかります。

実に30年以上前から滞納していたことになります。

ご本人は一度も引田法律事務所と話をしたことはなく、これまでに裁判を起こされた覚えがありませんでした。

今回は滞納から30年以上経過していたため、時効の可能性が高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便を作成して時効の通知を日本保証の代理人をしている引田法律事務所に送りました。

引田法律事務所は5年以内に債務承認があったり、10年以内に裁判を起こしているなどの理由で時効が成立しない場合、1か月以内に理由が記載された回答書を送ってきます。

しかし、今回は時効の通知を送った後に引田法律事務所から回答書が届くことはなく、その後は電話や請求も一切来なくなりました。

これにより、237万円の借金を消滅させることに成功しました。

アドバイス

武富士は2010年(平成22年)に破綻しましたが、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロが事業承継しました。

その後、ロプロが2012年に株式会社日本保証に商号変更しており、現在は引田法律事務所が日本保証の代理人をしています。

そのため、武富士の借金を滞納したままにしていると、今回のように30年以上たっても引田法律事務所から電話や請求がくることがあります。

引田法律事務所の催告書には以下のような記載がありました。

当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、2023年〇月〇日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。

その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

引用元:引田法律事務所の『催告書』

連絡がない場合は裁判などの法的手段を取るという内容ですが、時効の可能性があると思われる場合は絶対に引田法律事務所に連絡をしないでください。

なぜなら、今後の支払いについて話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。

電話で少し話をした程度であれば、会話の内容によっては債務承認とはいえないケースもあります。

時効が更新した場合は、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

また、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がその時点から10年延長されます。

その後に返済や強制執行をされていると、最後の返済や差し押さえから10年になります。

これに対して、債務名義を取得されていても、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

よって、債務名義の事件番号がわかる場合は年数をチェックしてください。

0120551899の引田法律事務所からパルティール債権回収の「通知書」が届いたケース

山形県にお住まいの方から、引田法律事務所のしつこい電話(0120-551-899)を無視していたら「通知書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したアプラスの借金で、現在はパルティール債権回収が債権者になっていました。

契約してから数年で支払えなくなって、それ以降は一度も返済していないということでした。

滞納後は連絡を取っておらず、裁判を起こされた覚えはないということです。

解決方法

パルティール債権回収が借金の管理回収業務を弁護士法人引田法律事務所に委託をしていました。

そこで、引田法律事務所から届いた「通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 原契約年月日 ➡ 2004年
  • 原契約の種別 ➡ ショッピング
  • 損害利率 ➡ 6%
  • 支払いの催告に係る債権の弁済期 ➡ 2005年
  • 債権譲渡日 ➡ 2010年
  • 原債権者 ➡ アプラス
  • 譲渡人 ➡ 有限会社エスエヌアールナイン
  • 譲受人 ➡ パルティール債権回収株式会社
  • 残元金 ➡ 237万円
  • 損害金 ➡ 250万円
  • 請求金額 ➡ 487万円

2004年にアプラスと契約して、2005年から支払いが滞り、債権がアプラスからエスエヌアールナインに譲渡されて、2010年にパルティール債権回収に再譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期については「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認できます。

債権が転々と譲渡されていますが、時効期間には影響を与えません。

念のため、損害金の額から滞納している年数を計算してみたところ、約18年でした。

借金の時効は5年なので、時効期間は問題なさそうです。

あとは裁判を起こされているかどうかですが、パルティール債権回収の場合は裁判を起こされて債務名義を取られている場合は通知書の「譲受利息」「譲受損害金」0円もしくは損害利率0%と記載されています。

しかし、今回は損害金には元金を上回る金額、損害利率は6%との記載があるので、裁判も起こされていないと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、パルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は引田法律事務所から通知書が届くことはなく、パルティール債権回収から電話がかかってくることは一切なくなりました。

これにより、487万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることに成功し、ご本人も平穏な日常を取り戻すことができました。

アドバイス

パルティール債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

アプラスだけでなく、楽天カード、武富士、イオンクレジットサービスなどの債権を譲り受けていることが多いです。

また、今回のようにパルティール債権回収が引田法律事務所に回収業務を委託していケースがあります。

よって、パルティール債権回収や引田法律事務所に身に覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

ただし、引田法律事務所から電話がかかってきたり、以下のような「通知書」が届いたからといって、慌てて電話をかけるのは要注意です。

過日、当職において貴殿宛に有限会社エスエヌアールナインが債権譲渡された、債権回収に関する受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。

よって、本書面回答期限であります、2024年〇月〇日までにお支払い、又はご連絡をお願い致します。

引用元:パルティール債権回収代理人の引田法律事務所の『通知書』

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認に該当して、パルティール債権回収から時効の更新を主張されることがあるからです。

時効の可能性がある場合は、引田法律事務所に電話をかけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送ります。

これにより、時効の条件をクリアしている場合はそれ以上請求を受けることはなくなります。

ただし、時効の援用をせずに放置していると通知書に記載されているとおり、裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと、時効がそこから10年延長するだけでなく、パルティール債権回収から強制執行(差し押さえ)を受けることがあります。

よって、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうことが重要です。

もし、引田法律事務所から通知書が届いた時点ですでに判決などの債務名義を取得されている場合、それが10年以内だと時効にはなりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合は引田法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、パルティール債権回収の和解条件は非常に厳しく、最初にまとまった頭金が払えないと分割払いに応じてくれないことが多いです。

引田法律事務所から楽天カードの「債権譲渡通知書」が届いたケース

沖縄県にお住まいの方から、楽天カードからパルティール債権回収への「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。

以前、当事務所で別の会社の時効援用のご依頼をされていたので、同じように時効にしたいとのことです。

今回は10年以上前に契約した楽天カードの借金でした。

おそらく10年以上前から滞納していて、裁判も起こされていないということでした。

解決方法

楽天カードからパルティール債権回収へ債権譲渡がされて、弁護士法人引田法律事務所が管理回収業務受託者になっていました。

そのため、引田法律事務所から「受任通知書」が届いており、それによると請求内容は以下のとおりでした。

譲受債権の内容

  • 原契約年月日 ➡ 2012年
  • 原契約の種別 ➡ ショッピング(一回払い)
  • 損害利率 ➡ 14.6%
  • 債権譲渡日 ➡ 2017年
  • 残元金 ➡ 6万円
  • 損害金 ➡ 9万円
  • 請求金額 ➡15万円

2012年に楽天カードと契約をして、カードでショッピング払いを利用していたところ返済が滞るようになり、2017年に債権がパルティール債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

引田法律事務所の通知書では滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で分かります。

ただし、楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡されているケースでは滞納が始まった日付になっていないので参考になりません。

そこで、1年間で発生する損害金の額を算出して滞納年数を計算したところ、約11年前から滞納していることが分かりました。

なお、債権が譲渡されても時効がリセットすることはありません。

パルティール債権回収の場合、裁判を起こされていたり、和解をしていると「譲受利息」「譲受損害金」が0円もしくは「損害利率」が0%と記載されています。

しかし、今回はそのような記載になっていなかったので時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、楽天カードから債権を譲り受けたパルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所に時効の通知を送りました。

その結果、無事に時効が成立して15万円の借金を消滅させることができました。

アドバイス

楽天カードは不良債権を大量にパルティール債権回収に譲渡しています。

よって、楽天カードのキャッシングやショッピング代金を滞納していると、債権を譲り受けたパルティール債権回収から請求を受けることがあります。

引田法律事務所が代理人をしている場合があり、その際は「受任通知書」が届きます。

受任通知書には「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目があり、ここに記載されている日付が滞納開始時期になっていることがあります。

ただし、当初の債権者が楽天カードの場合は、支払の催告に係る債権の弁済期が債権譲渡日に近い日付になっていて、滞納が始まった頃の日付になっていません。

よって、楽天カードからパルティール債権回収に譲渡されたケースでは「支払の催告に係る債権の弁済期」が参考にならないのでご注意ください。

滞納年数については、損害金と損害利率がきさいされていれば、そこから推測できます。

例えば、元金が10万円で損害金が20万円、損害利率が20%であれば、1年間で発生する損害金は2万円なので滞納年数が10年と予想できます。

これに対して、損害金が0円であったり、損害利率が0%と記載されている場合は、過去に裁判を起こされていたり、和解をしている可能性があります。

債務名義を取られていると時効が10年になります。

これに対して、裁判外での和解であれば5年です。

債務名義を取られているのか、裁判外で和解をしただけなのかは通知書を見ても分かりません。

利息と損害金が0円になっている場合は、確定判決などの債務名義を取られていて時効が10年になっている可能性がありますが、そういった場合でもそこからすでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

また、裁判外で和解をして最後に返済をしてから5年以上経過している場合も時効の可能性があります。

よって、利息と損害金が0円、損害利率が0%になっているからといって、絶対に時効にならないというわけではありませんので、もし、時効の可能性があると思われる場合はパルティール債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いに関する話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新することがあるからです。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、引田法律事務所への時効実績も豊富です。

引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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