きらぼし(エイチ・エス)債権回収からの催告書や督促状による請求

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CFJ合同会社からきらぼし(旧エイチ・エス)債権回収への債権譲渡

CFJ株式会社(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)で借りた借金を滞納したままにしていると、ある日突然、きらぼし(エイチ・エス)債権回収から【重要なお知らせ】という書面で請求を受けることがあります。

この書面は「【要件】和解提案の件についてのご検討のお願い」というタイトルになっており、CFJから債権譲渡を受けたとの記載があり、残った借金について3つの和解案が書かれています。

また、CFJときらぼし(エイチエス)債権回収の連名で「譲渡債権のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

『譲渡人は、平成〇年〇月〇日付貸付債権譲渡契約に基づき、貴殿に対して有する別紙1記載の債権(以下「本件譲渡債権」という)を同年〇月〇日付で、これに付帯する一切の権利と共に、譲受人に譲渡致しましたので、貴殿に対して、ご通知致します。

今後の本件譲渡債権に関するご質問などは、譲受人にて承りますので、その旨ご承知おき願いますと共に、本通知書到着後の本件譲渡債権についての支払いは、譲受人の後記口座に直接お支払い下さいますようお願い申し上げます』

 

これは、債権譲渡によって今後の一切の連絡や返済窓口がCFJからきらぼし(エイチエス)債権回収に変更なりますという意味です。

きらぼし(エイチエス)債権回収が株式会社ぷらっとの債権を譲り受けた株式(有限)会社エフエムシーから債権の管理回収業務を受託して請求をしてくる場合もあります。

また、新生フィナンシャル(旧GEコンシューマーファイナンス)の債権を譲り受けているケースもあります。

もし、連絡がない場合は解決の意思がないものと判断して法的措置に着手する旨の記載もあります。

また、「ご確認のお願い」「債権受託通知」「督促状」「催告書」というタイトルの場合もあります。

督促状には以下のような記載があります。

『弊社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)の一社として、〇年〇月〇日付で下記債権の管理回収業務を株式会社エフエムシーより受託いたしましたことをご通知させていただいております。

しかしながら、本日現在お支払に至っておりません。

つきましては、本通知到着日の翌日から5日以内に、弊社担当者までご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

万が一、期限までにご連絡をいただけない場合は、お支払の意思が無いものとみなし、将来における債権回収の為の措置として、貴殿所有の財産等に対する保全措置の実施及び法的手続きに着手せざるを得ないことがある旨、予め申し添えいたします』

 

きらぼし(エイチエス)債権回収の代理人をしている弁護士(弁護士法人市ヶ谷法律事務所 弁護士 平間力、関東法律事務所 弁護士 寺﨑裕史)から「通知書」が届くこともあります。

また、株式会社ディーシーカードの債権をパルティール債権回収から譲り受けているケース、東京スター銀行の保証会社である東京スター・ビジネス・ファイナンスから債権を譲り受けているケース、新生フィナンシャル(レイク)の債権をアルファ債権回収から譲り受けているケースもあります。

時効の可能性を検討してみる

サラ金からの借金にも時効があるので、まずはその検討をします。

借金が時効になるには5年以上の滞納期間が必要ですが、まずはご自身の記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があるといえます。

【債権の詳細】という箇所に「当初貸付日」「契約日」「債権の弁済期」「代位弁済日」の記載があれば、その日付を参考にします。

また、「遅延損害金」「未収利息」「残元金」がそれぞれ記載されているので、利息遅延損害金が残元金よりも高額になっている場合は、長期間滞納しているということになります。

和解提案に回答することのリスク

時効の可能性がある場合に、きらぼし(エイチ・エス)債権回収の和解提案に電話で回答してしまうと、債務の承認となって時効の主張ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

また、請求書にアンケートが同封されていて、そこには「分割払いを希望します」「一括払いにして債務の減免を希望します」等の項目にチェックを入れてFAXで返信するようにとの記載があります。

もし、支払いの意思がある内容を記載してアンケートを返送してしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)してしまい、なおかつ証拠が残ってしまいます。

よって、5年以上返済をしていないと思われる場合は、きらぼし(エイチ・エス)債権回収への電話は控えて、アンケートも返送しないようにしてください。

ただし、電話で返済の話をしてしまったような場合でも、必ずしも債務の承認に該当するとはいえない場合もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

債務承認に該当する行為

☑ 借金の一部を支払う

☑ 分割払いや減額のお願いをする

☑ アンケートや和解書を返送する

時効の援用をするには

時効の可能性がある場合は電話ではなく、内容証明郵便などの書面できらぼし(エイチエス)債権回収に時効の通知を送ります。

これを時効の援用といいます。

いくら5年以上返済をしていないからといって、時効の援用をせずに請求を放置しているだけでは、いつまで経っても請求が止まらず、借金が残ったままです。

つまり、借金の場合は時効の援用をすることで初めて時効が成立し、きらぼし(エイチ・エス)債権回収から請求がこなくなるので、時効の可能性があるのであれば早急に時効の援用をおこなってください。

請求を放置した場合

きらぼし(エイチエス)債権回収から催告書や督促状が届いているのに、架空請求や詐欺と勘違いして何もしないで放置していると、裁判を起こされることがあります。

その場合は東京簡易裁判所から訴状特別送達で届きます。

裁判を起こされてからでも時効の援用は可能なので、最後の返済から5年以上経過しているかどうかを確認する必要があります。

訴状の最後のページに取引計算書が添付されていれば、そこで最後に支払いをした日付を確認してください。

その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、すでに一度裁判を起こされて判決を取られている場合があります。

その場合は判決から10年間は時効にならず、10年の時効を迎える前に2度目の裁判を起こされているケースもあります。

これに対して、前回の判決から10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

よって、裁判所から訴状が届いた場合でも時効になる可能性はあるので、訴状の内容をよく確認して指定された裁判期日までに適切な対応を取る必要があります。

もし、指定期日までに答弁書も提出せず、口頭弁論にも出席しなかった場合は、きらぼし(エイチエス)債権回収の請求どおりの判決が出ます。

その場合は預貯金やお給料、家財道具などの動産に対する強制執行をされる危険があるので、くれぐれも裁判所から訴状が届いた場合は無視したり、放置しないようにしてください。

ご自分で手続するのが不安な方

相手は借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)ですから、にわか知識での対応にはリスクが伴います。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合はお気軽にご相談ください。

ご依頼頂いた場合は、時効の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこないます。

時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、そのままきらぼし(エイチ・エス)債権回収との分割和解交渉をおこなうこともできます。

また、ご依頼された時点で直接請求が止まります。

ご依頼された場合のメリット

☑ 自分に対する直接請求がすぐに止まる

☑ 中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する

☑ 時効にならない場合は分割返済の和解交渉をしてもらえる

☑ 裁判を起こされている場合は訴訟対応もお願いできる

遠方にお住まいの方

遠方にお住いのために当事務所にお越し頂けない方でも時効の援用をお受けできます。

その場合は当事務所が内容証明の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスで対応いたします(ご依頼実績5000人以上)。

内容証明作成サービスはこちら

こちらのサービスでも時効の条件をクリアーしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便によって時効が成立して、きらぼし(エイチ・エス)債権回収からの請求がなくなります。

時効が成立する条件

☑ 返済をしていない期間が5年以上である

☑ 10年以内に相手から裁判などを起こされていない

信用情報に影響はない

きらぼし(エイチエス)債権回収に債権を譲渡したCFJはすでに廃業しているので信用情報機関に登録していません。

また、借金の回収を委託している株式会社エフエムシーも貸金業者ではないので信用情報機関に登録されていません。

そもそもCIC、JICCといった信用情報機関に登録をしているのは、貸金業登録をしている会社なので、きらぼしエイチエス)債権回収のようなサービサーも信用情報機関に登録されていません。

よって、きらぼし(エイチエス)債権回収から請求書や督促状が届いた場合、元の借り入れ先が貸金業を廃業していたり、そもそも貸金業者でない場合は信用情報機関に事故情報は残っていません。

また、時効の援用をすることであらたに信用情報がいわゆるブラックになることもありません。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、きらぼし(旧エイチ・エス)債権回収への時効実績も豊富です。

きらぼし(旧エイチ・エス)債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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