きらぼし債権回収株式会社から請求された場合の時効援用

きらぼし債権回収から催告書や督促状が届いた場合の対処法

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ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

きらぼし債権回収株式会社は法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)です。

2023年(令和5年)4月1日に社名をエイチ・エス債権回収から「きらぼし債権回収株式会社」に変更しています。

CFJ株式会社(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)で借りた借金を滞納したままにしていると、ある日突然、きらぼし債権回収から【重要なお知らせ】という書面で請求を受けることがあり以下のような記載があります。

当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、平成〇年〇月〇日付貸金譲渡契約に基づき、同年〇月〇日付で、貴殿に係る下記債権(以下、「本件譲受債権」という。)を譲り受けたことを本書面によりご通知申し上げます。

つきましては、本件譲受債権に関する今後のお問合せは旧債権者であるCFJ合同会社ではなく、当社がお受けすることとなりますのでご承知おき下さい。

引用元:きらぼし債権回収株式会社の『重要なお知らせ』

CFJ合同会社はディック、アイク、ユニマットなどで貸付けをおこなっていた会社です。

もとの債権者であるCFJが債権をきらぼし債権回収に譲渡したので、今後はきらぼし債権回収が交渉窓口になりますという意味です。

また、きらぼし債権回収から電話( 03-6864-0707、050-3133-5906)、SMS(ショートメッセージサービス)で連絡がくることがあります。

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SMSの番号

03-5656-2301、090-7013-3024 、090-7013-3376 、090-7013-3762 、090-9008-1055 、070-4814-4450 、090-2661-0743、22821

「重要なお知らせ」は【要件】和解提案の件についてのご検討のお願いというタイトルになっており、CFJから債権譲渡を受けたとの記載があり、残った借金について3つの和解案が書かれています。

CFJときらぼし債権回収の連名で「譲渡債権のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

譲渡人は、平成〇年〇月〇日付貸付債権譲渡契約に基づき、貴殿に対して有する別紙1記載の債権(以下「本件譲渡債権」という)を同年〇月〇日付で、これに付帯する一切の権利と共に、譲受人に譲渡致しましたので、貴殿に対して、ご通知致します。

今後の本件譲渡債権に関するご質問などは、譲受人にて承りますので、その旨ご承知おき願いますと共に、本通知書到着後の本件譲渡債権についての支払いは、譲受人の後記口座に直接お支払い下さいますようお願い申し上げます

引用元:きらぼし債権回収株式会社の『譲渡債権のご通知及びご入金方法変更のお知らせ』

これは、債権譲渡によって今後の一切の連絡や返済窓口がCFJからきらぼし債権回収に変更なりますという意味です。

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連絡がない場合は解決の意思がないものと判断して法的措置に着手する旨の記載もあります。

「ご確認のお願い」「債権受託通知」「督促状」「催告書」「和解案のご提案」というタイトルの場合もあります。

「ご確認のお願い」には確認事項として以下の記載があります。

本書面は旧債権者より引き継ぎましたデータに基づき作成を致しておりますが、本件譲受債権に係る下記表示内容に誤りがある場合及び、下記ご確認事項にお心当たりがある場合には、誠にお手数では御座いますが、当社担当までご連絡願います。

1.本件譲受債権の内容に間違いはありませんか

2.すでに完済をした事実は御座いませんか

3.旧債権者と和解をしている事実はありませんか

4.破産、民事再生等の法的整理手続の申立てをした事実はありませんか

5.弁護士、司法書士等の代理人に委任をしている事実はありませんか

貴殿から特段ご連絡なき場合、当社は、本件譲受債権に係る下記表示内容は正しいものと判断し、下記表示内容に従いまして貴殿に対する請求を開始させて頂きますことをご通知致します。

なお、本書面記載の債権額につきましては、訴訟和解、任意和解、及び民事再生手続などに基づいた債権残高ではない旨を付言致します。

引用元:きらぼし債権回収株式会社の『ご確認のお願い』

この文面からすると、すでに完済をしていたり、過去に裁判所で自己破産や個人再生をした方にも連絡をしていると思われます。

そもそも自己破産をしていれば支払い義務は免責されているはずですが、そういった場合でも請求をしているのであれば、かなり不親切といえます。

また、きらぼし債権回収が株式会社ぷらっとの債権を譲り受けた株式(有限)会社エフエムシーから債権の管理回収業務を受託して請求をしてくる場合もあります。

督促状」には以下のような記載があります。

弊社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)の一社として、〇年〇月〇日付で下記債権の管理回収業務を株式会社エフエムシーより受託いたしましたことをご通知させていただいております。

しかしながら、本日現在お支払に至っておりません。

つきましては、本通知到着日の翌日から5日以内に、弊社担当者までご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

万が一、期限までにご連絡をいただけない場合は、お支払の意思が無いものとみなし、将来における債権回収の為の措置として、貴殿所有の財産等に対する保全措置の実施及び法的手続きに着手せざるを得ないことがある旨、予め申し添えいたします

引用元:きらぼし債権回収株式会社の『督促状』

「催告書」には以下のような記載があります。

当社は、平成〇年〇月〇日付で、貴殿に対する下記債権(以下、「本件譲受債権」という)をCFJ合同会社から譲り受けた債権回収会社(サービサー)として、ご通知申し上げます。

本件譲受債権につきましては、既に期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件譲受債権を一括に弁済しなければならない状態にあります。

ここにおいて当社は、改めまして貴殿に対し、本件譲受債権を一括にて請求致しますので、本書面到達後1週間以内に下記口座に一括にてお振り込み頂きますようお願いを申し上げます。

引用元:きらぼし債権回収株式会社の『催告書』

これは、もう分割払いはできないので、1週間以内に一括で返済してくださいという内容です。

新生フィナンシャル(旧GEコンシューマーファイナンス)、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス、トヨタファイナンス、学研クレジットの債権を譲り受けているケースもあります。

2023年(令和5年)10月31日にアルゴジャパン債権回収株式会社が廃業して、債権管理回収事業をきらぼし債権回収に譲渡しました。

きらぼし債権回収の代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所から「受任通知兼請求書」、弁護士法人市ヶ谷法律事務所、関東法律事務所から「通知書」が届くこともあります。

株式会社ディーシーカードの債権をパルティール債権回収から譲り受けているケース、東京スター銀行の保証会社である東京スター・ビジネス・ファイナンスから債権を譲り受けているケース、新生フィナンシャル(レイク)の債権をアルファ債権回収から譲り受けているケースもあります。

サラ金からの借金にも時効があるので、まずはその検討をします。

借金が時効になるには5年以上の滞納期間が必要です。

【債権の詳細】という箇所に「当初貸付日」「契約日」「債権の弁済期」「代位弁済日」の記載があれば、その日付を参考にします。

「遅延損害金」「未収利息」「残元金」がそれぞれ記載されているので、利息遅延損害金が残元金よりも高額になっている場合は、長期間滞納しているということになります。

請求書の記載にかかわらず、ご自身の記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があるといえます。

最後の返済が5年以上前のケースであっても時効が成立しないことがあります。

それはすでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっている場合です。

裁判所で判決が出ていたり、裁判上で分割払いの和解や調停が成立していると、その時点から少なくとも時効が10年延長してしまいます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 調停調書
  • 和解調書
  • 仮執行宣言付支払督促

よって、時効が成立するには以下の2つの条件をクリアーしている必要があります。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いが5年以上前である
  • 10年以内に裁判を起こされていない

判決などの債務名義を取られていると、そこから10年間時効が延長するだけでなく、預貯金や給料の差し押さえを受ける可能性があるのでご注意ください。

債務名義を取られてから返済をしていたり、強制執行された場合はそこから10年となります。

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時効の可能性がある場合に、きらぼし債権回収の和解提案に電話で回答してしまうと、債務の承認となって時効の主張ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

請求書にアンケートが同封されていて、そこには「分割払いを希望します」「一括払いにして債務の減免を希望します」等の項目にチェックを入れてFAXで返信するようにとの記載があります。

支払いの意思がある内容を記載してアンケートを返送してしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)してしまい、なおかつ証拠が残ってしまいますのでご注意ください。

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よって、5年以上返済をしていないと思われる場合は、きらぼし債権回収への電話は控えて、アンケートも返送しないようにしてください。

ただし、電話で返済の話をしてしまったような場合でも、必ずしも債務の承認に該当するとはいえない場合もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 分割払いや減額のお願いをする
  • アンケートや和解書を返送する

時効の可能性がある場合は電話ではなく、内容証明郵便などの書面できらぼし債権回収に時効の通知を送ります。

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これを時効の援用といいます。

いくら5年以上返済をしていないからといって、時効の援用をせずに請求を放置しているだけでは、いつまで経っても請求が止まらず、借金が残ったままです。

つまり、借金の場合は時効の援用をすることで初めて時効が成立します。

よって、きらぼし債権回収から請求がこなくなるので、時効の可能性があるのであれば早急に時効の援用をおこなってください。

きらぼし債権回収から催告書や督促状が届いているのに、架空請求や詐欺と勘違いして何もしないで放置していると、裁判を起こされることがあります。

その場合は東京簡易裁判所から訴状特別送達で届きます。

裁判を起こされてからでも時効の援用は可能なので、最後の返済から5年以上経過しているかどうかを確認する必要があります。

訴状の最後のページに取引計算書が添付されていれば、そこで最後に支払いをした日付を確認してください。

その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、すでに一度裁判を起こされて判決を取られている場合があります。

その場合は判決から10年間は時効にならず、10年の時効を迎える前に2度目の裁判を起こされているケースもあります。

これに対して、前回の判決から10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

よって、裁判所から訴状が届いた場合でも時効になる可能性はあるので、訴状の内容をよく確認して指定された裁判期日までに適切な対応を取る必要があります。

指定期日までに答弁書も提出せず、口頭弁論にも出席しなかった場合は、きらぼし債権回収の請求どおりの判決が出ます。

その場合は預貯金やお給料、家財道具などの動産に対する強制執行をされる危険があるので、くれぐれも裁判所から訴状が届いた場合は無視したり、放置しないようにしてください。

相手は借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)ですから、にわか知識での対応にはリスクが伴います。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合はお気軽にご相談ください。

ご依頼された時点で直接請求が止まります。

ご依頼頂いた場合は、時効の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこないます。

時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、そのままきらぼし債権回収との分割和解交渉をおこなうこともできます。

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返済条件は事案によって異なりますが、一般的には3~5年返済となります。

例えば残高が60万円であれば3年返済であれば毎月1万7000円、5年返済であれば毎月1万円となります。

返済をするだけの安定収入がなく分割払いができないという場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申立てをおこなうことも検討する必要があります。

個人再生であれば、借金の総額が500万円以下の場合は原則的に100万円に圧縮されて、それを3年で返済していくことになるので、毎月の返済額は約3万円で済みます。

もし、3万円の返済も厳しいとなると最終手段として自己破産の申立てをおこなうことになりますが、免責が認められればすべての借金の支払い義務が免責されます。

ご依頼された場合のメリット

  • 自分に対する直接請求がすぐに止まる
  • 中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する
  • 時効にならない場合は分割返済の和解交渉をしてもらえる
  • 裁判を起こされている場合は訴訟対応もお願いできる

遠方にお住いのために当事務所にお越し頂けない方でも時効の援用をお受けできます。

その場合は当事務所が内容証明の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスで対応いたします

ご依頼実績5000人以上

こちらのサービスでも時効の条件をクリアーしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便によって時効が成立して、きらぼし債権回収からの請求がなくなります。

まずは時効の可能性があるかどうかを判断しますので、営業時間内であれば事務所までお電話で頂くか、LINE、メールであれば24時間いつでもご相談ください。

自宅にいながら簡単迅速に手続きできるので、遠方にお住いのためにご来所頂けない方でも内容証明作成サービスをご利用されることで借金問題を解決できます。

きらぼし債権回収に債権を譲渡したCFJはすでに廃業しているので信用情報機関に登録していません。

また、借金の回収を委託している株式会社エフエムシーも貸金業者ではないので信用情報機関に登録されていません。

そもそもCIC、JICCといった信用情報機関に登録をしているのは貸金業登録をしている会社なので、きらぼし債権回収のようなサービサーも信用情報機関に登録されていません。

よって、きらぼし債権回収から請求書や督促状が届いた場合、元の借り入れ先が貸金業を廃業していたり、そもそも貸金業者でない場合は信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)は残っていません。

時効の援用をすることであらたに信用情報がいわゆるブラックになることもありません。

主債務者が会社で、代表者が連帯保証人になって個人保証をしていたり、夫婦で連帯保証をしている場合などが典型的なパターンですが、主債務者が会社の場合はすでに会社が廃業していたり、休眠状態になっていることが多いです。

主債務者が判決などの債務名義を取られると、主債務者と連帯保証人のいずれの時効も10年更新してしまいます。

これに対して、連帯保証人だけが債務名義を取られている場合は連帯保証人と主債務者の時効が更新されますが、主債務者の時効期間は5年のままです。

よって、主債務者は5年の時効期間が経過すれば時効の援用が可能で、その場合は保証債務の付従性によって、時効が10年更新された連帯保証人の支払い義務も消滅します。

主債務者が一度も時効期間を経過することなく返済をしている場合は、連帯保証人の時効も更新しているので時効の援用をすることができません。

ただし、時効期間が経過した「後」に主債務者が返済をしても連帯保証人の時効は更新しないので、その場合は連帯保証人は時効援用することで支払いを免れることができます。

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これに対して、連帯保証人に返済等の債務承認があっても主債務者の時効は更新しないので、主債務者が時効援用することで連帯保証人の支払い義務も消滅します。

連帯保証人は主債務の時効援用をすることもできるので、債務承認をした連帯保証人が主債務の時効援用をすれば、保証債務の附従性によって、主債務のみならず連帯保証債務を消滅させることができます。

よって、連帯保証人あてに請求書が届いた場合は、主債務者の更新事由の有無によって時効援用の可否が決まるので、たとえ連帯保証人に更新事由があっても時効援用できないわけではありません。

契約者本人が死亡している場合、きらぼし債権回収から「ご確認のお願い」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、平成〇年〇月〇日付貸金譲渡契約に基づき、〇月〇日付で、後記故人様に係る下記債権(以下、「本件譲受債権」という。)を譲り受けた債権回収会社(サービサー)としてご通知いたします。

当社の調査によれば故人様は、〇年頃に、既に他界されており、貴殿が故人様の法定相続人になっていると思われます。

そして、故人様が他界されてから、民法915条に定める3ヶ月の期間が経過しているため、同法920条により、貴殿におかれましては、単純承認が成立しているかと思われます。

つきましては、当社は、貴殿に対して以下についてお問い合わせ致しますので、下記「ご確認事項」にお心当たりがある場合には、誠にお手数では御座いますが、当社担当までご連絡願います。

(ご確認事項)

① 旧債権者と和解をしている事実はありませんか

② 相続放棄をされた事実はありませんか

③ 弁護士、司法書士等の代理人に委任をしている事実はありませんか

また、上記「ご確認事項」にお心当たりがない場合においては、当社は、貴殿とお話合いをさせて頂きたいと考えておりますので、かかる場合においても当社担当者までご連絡を願います。

引用元:きらぼし債権回収株式会社の『ご確認のお願い』

契約者が死亡した場合は原則的に相続人が法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務を引き継ぎます。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。

ここでの相続放棄というは裁判所に申し立てをした場合に限定され、相続人の間での話し合いで特定の相続人が借金を相続する合意をしたような場合は含まれないのでご注意ください。

すでに契約者本人が死亡してから3か月以上経過している場合でも、きらぼし債権回収からの通知によって初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があるので、預貯金や不動産などを一切相続していない場合は相続放棄を検討することになります。

相続放棄が完了した場合は裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、そのコピーをきらぼし債権回収に郵送することになります。

これに対して、相続放棄をすることができない場合は、次の手段として時効の援用を検討することになります。

よって、相続放棄をしているかどうかによって、相続人の対応が異なります。

相続人の対応

【裁判所に相続放棄の申し立てをした】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、きらぼし債権回収への時効実績も豊富です。

きらぼし債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

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