きらぼし債権回収株式会社から「催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【CFJ → きらぼし債権回収株式会社②】

福島県にお住まいの方から、きらぼし債権回収から「催告書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約した借金の請求で、遅延損害金を含めて97万円の請求でした。

ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡もしていないということです。

金額も大きいので時効にできればと思って当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、きらぼし債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

きらぼし債権回収の催告書を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原契約者 ➡ CFJ合同会社
  • 契約年月日 ➡ 平成14年
  • 債権の弁済期 ➡ 平成20年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成29年
  • 残元金 ➡ 32万円
  • 遅延損害金 ➡ 65万円
  • 請求金額 ➡ 97万円

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平成14年CFJ(アイク、ディック、ユニマット)と契約をして、平成20年から支払いが滞り、平成29年にCFJからきらぼし債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

借金の時効は5年ですが、債権譲渡があっても時効の進行に影響はありません。

時効が成立するには

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内にきらぼし債権回収と支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされたことがない

いつから滞納が始まったのかは「債権の弁済期」で確認できます。

今回は平成20年から滞納していて、その後は一度もCFJやきらぼし債権回収とはなしをしていませんでした。

また、CFJやきらぼし債権回収から裁判を起こされたこともありませんでした。

以上から、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便を作成して、きらぼし債権回収に時効の通知を送りました。

その結果、きらぼし債権回収から請求書が届くこともなくなり、無事に時効が成立して97万円の借金を消滅させることができました。

きらぼし債権回収の場合、時効が成立しない場合は通知を送ってから1か月くらいの間に理由が記載された回答書が届きます。

これに対して、時効が成立した場合は、きらぼし債権回収から連絡がくることは一切なくなり、それ以降は請求書も届かなくなります。

ご依頼件数5000人以上

きらぼし債権回収は、2023年(令和5年)4月に社名をエイチエス債権回収から変更しました。

CFJ合同会社はアイク、ディック、ユニマットです。

よって、CFJの借金を滞納している場合は、きらぼし債権回収から請求を受けることがあります。

きらぼし債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

その場合、東京簡易裁判所から訴状が送られてきます。

訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

もし、答弁書を提出せず、裁判期日に出頭もしなかった場合は、きらぼし債権回収の請求が認められて欠席判決となります。

判決が確定した場合は、きらぼし債権回収から強制執行(差し押さえ)を受ける可能性があります。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金口座
  • 給料
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)

差し押さえがうまくいかなかった場合は、きらぼし債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

申し立てが認められて財産開示手続きをおこなうことが決定されると裁判所から呼び出しを受けます。

指定された日に裁判所に出頭すると、その場で保有している金融機関の口座や勤め先、その他財産の情報を回答しなければいけません。

それを踏まえて、きらぼし債権回収がその後はピンポイントでその財産を差し押さえてきます。

それを避けるために故意に財産開示手続きを欠席したり、出頭した際に嘘の情報を答えると刑事罰が科されるおそれがあるのでご注意ください。

刑事罰の内容は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」となります。

これまでに正当な理由なく欠席した債務者が実際に逮捕されている事例もあります。

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よって、裁判所から訴状が届いた場合は、必ず内容を確認したうえで指定された期日までに答弁書を提出してください。

適切な対応を取った場合は時効が成立するので、きらぼし債権回収が裁判を取り下げます。

ただし、答弁書で請求原因を認めてしまったり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

また、CFJからすでに判決を取られていて、10年の時効が切れる前に時効の更新を目的として、きらぼし債権回収が2度目の裁判を起こしてきている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はきらぼし債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

CFJのブラックリストについては、同社がすでに貸金業を廃業しているので、その時点で抹消されています。

また、きらぼし債権回収は借金の回収をおこなうサービサーであって、自社で貸し付けをおこなう貸金業者とは異なるので、CICJICCといった信用情報機関に加盟していません。

よって、きらぼし債権回収から請求を受けた時点ですでに信用情報は回復しており、時効の援用をおこなうことであらたにブラックリストが登録されるようなことも一切ありません。

これは、時効が成立しなかった場合も同様です。

当事務所はきらぼし債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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