有限会社ラックスキャピタルと消滅時効の援用

ラックスキャピタルの借金でオリンポス債権回収から請求された場合の対処法

有限会社ラックスキャピタルは東京都港区の会社ですが、貸金業者や債権回収会社(サービサー)ではありません。

ラックスキャピタルは自社で貸し付けをおこなっているわけではなく、株式会社クリバースなどから債権を譲り受けています。

当初の債権者はアプラス、CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、武富士、ニッシン(NISグループ)、プライメックスキャピタル(キャスコ)などで、実際の回収業務はオリンポス債権回収に委託していることが多いです。

よって、上記の会社の借金を滞納していると、債権を譲り受けたラックスキャピタルから回収を委託されたオリンポス債権回収から以下のようなタイトルの請求書が届くことがあります。

オリンポス債権回収の請求書のタイトル

  • 法的措置予告通知
  • 債権管理回収に係る受託通知
  • 強制執行予告通知
  • 弁済要請
  • 貸金業法第24条2項に係る第17条書面及び債権管理回収に係る受託通知
  • 訪問予告通知
  • 一括弁済勧告通知
  • 和解提案書(和解のご提案)
  • 債権譲渡及び債権譲受通知

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ラックスキャピタルがオリンポス債権回収に回収を委託しているケースでは、すでに時効期間(5年)が経過していることが多いです。

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古いものだと20年以上前から滞納しているような場合もあります。

滞納が始まった時期は、請求書の「最終約定弁済期日」で確認できます。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効が2倍の10年になります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書

判決に限らず、裁判所で仮執行宣言付支払督促を取られていたり、裁判で和解が成立していたり、自分から裁判所に特定調停をした場合も時効が10年に延長されます。

しかし、債務名義を取られていても、すでに10年以上経過していれば時効になる可能性があります。

債務名義を取られている場合、オリンポス債権回収から「強制執行予告通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。

それ以外のタイトルの請求書には債務名義の有無は記載されません。

よって、オリンポス債権回収の請求書のタイトルが強制執行予告通知ではなく、過去に裁判所から書類が届いた覚えがなければ、おそらく債務名義を取られてはいないと思われます。

ラックスキャピタルの借金の件で、オリンポス債権回収から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

その際は、債権者であるラックスキャピタルに対してではなく、回収業務を委託されているオリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知をおこないます。

以下の条件をクリアーしていれば、内容証明を送ることでラックスキャピタルの借金を消滅させることができます。

時効が成立する条件とは

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内に返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 内容証明などで時効の通知を送る

ご依頼件数5000人以上

当事務所にご依頼頂いた場合は、上記の条件をクリアーしていれば、100%の確率で時効が成立します。

もし、10年以内に判決を取られているなどの理由で時効が成立しなかった場合は、そのままオリンポス債権回収との分割返済の和解交渉に移行できます。

ご依頼された場合のメリット

  • ラックスキャピタルからの直接請求が止まる
  • 裁判所からの訴状や支払督促にも対応
  • 時効の更新事由がなければ成功確率は100%
  • 時効にならない場合はそのまま和解交渉へ移行できる

時効の可能性があるような場合でも、時効の援用をする前に以下のような対応をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあります。

債務承認に該当する行為

  • 請求されている金額の一部を支払ってしまった
  • 和解書にサインしてしまった
  • 電話で支払いの約束をしてしまった

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債務承認があると時効がリセットされてしまいます。

中でも借金の一部を支払ってしまったり、和解書にサインをしたような場合は客観的な証拠が残るので完全にアウトです

これに対して、電話で話をしただけのような場合は、会話の内容によっては必ずしも債務承認とはいえないケースがあります。

実際に当事務所でも、電話で話をしてしまった後に時効が成立しているケースはたくさんあります。

よって、ラックスキャピタルから請求を受けて、慌ててオリンポス債権回収に電話をかけてしまい、少し話をしただけのような場合は、まだ時効の可能性があるかもしれませんので諦めずにご相談ください。

ラックスキャピタルの請求を無視したり放置していると、回収業務を委託されたオリンポス債権回収が債権者となって裁判を起こしてくることがあります。

その場合、裁判所から特別送達で訴状支払督促申立書が郵送されてきます。

訴状や支払督促を受け取ったら、決められた期限内に適切な対応を取らなければいけません。

訴状が届いた場合は指定された口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。

支払督促の場合は、受け取ってから2週間以内に同封されている異議申立書を裁判所に提出すると通常の裁判手続きに移行します。

ただし、異議申立書を提出する段階で時効の援用をすれば、ラックスキャピタルが裁判を取り下げることがほとんどです。

異議申立書や答弁書は提出すればよいというものではなく、ラックスキャピタルの請求を認めたり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

これに対して、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判に出廷もしなかった場合は、ラックスキャピタルの請求が認められて判決が出てしまいます(欠席判決)

ラックスキャピタルの請求を無視し続けていると、オリンポス債権回収が実際に家まで訪問してくることもあります。

家に来る前に「訪問予告通知」というタイトルの請求書が届くことがあるので、それが届いたら要注意です。

よって、自宅訪問をされる前の段階で時効の援用をおこなっておくのがベターです。

なぜなら、突然、家に来られると考える時間もなく、その場を早く切り抜けたい一心で支払いの約束をしてしまうことがあるからです。

支払いを認めるような発言をすると、債務承認となって時効が更新するおそれがあるので、自宅に来られても無理に対応せずに居留守を使った方がよいです。

もし、玄関先でばったり出くわしてしまい、話をせざるを得なくなっても絶対に支払うとは言わないようにしてください。

一般的に借金を滞納するとCIC、JICCといった信用情報機関に事故情報が登録され、これをブラックリストといいます。

しかし、債権者が貸金業を廃業すると債権者のブラックリストも抹消されます。

ラックスキャピタルは貸金業者ではないので、ラックスキャピタルの名前では信用情報にブラックリストは登録されません。

また、債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で、譲渡会社のブラックリストが抹消されます。

よって、ブラックリストが残っているとしたら、原債権者が現在も貸金業登録をしているアプラスなどで、債権が譲渡されてから5年以内の場合に限られます。

この場合は、アプラスのブラックリストが債権譲渡から5年は残ります。

しかし、ラックスキャピタルから請求を受けた時点で、すでに債権譲渡から5年以上経過していることが多いので、実際にはオリンポス債権回収から請求を受けた時点で信用情報は回復しているケースがほとんどです。

もちろん、時効の援用をすることで、あらたにラックスキャピタルの会社名では事故情報が登録されることはありません。

これは、時効が成立しなかった場合でも同様です。

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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ラックスキャピタルの時効実績も豊富です。

ラックスキャピタルから請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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