オリンポス債権回収の裁判や支払督促、差し押さえの対処法

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オリンポスは何をしている会社ですか?

オリンポス債権回収は借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

よって、貸金業者などから債権回収の委託を受けたり、債権譲渡を受けた借金の取り立てをおこなっています。

オリンポス債権回収の消滅時効は?

オリンポス債権回収の消滅時効は5年です。

よって、5年以上前から支払いをしておらず、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていなければ消滅時効の可能性があります。

消滅時効期間が経過しているかどうかは、オリンポス債権回収の請求書の「最終約定弁済期日」の日付を確認してください。

【オリンポス債権回収の時効が成立する条件】

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

オリンポス債権回収からの連絡を無視してもいいですか?

オリンポス債権回収からの連絡は絶対に無視しないでください。

なぜなら、連絡を無視していると自宅訪問をされたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

オリンポス債権回収から赤い封筒が届いたときはどうしたよいですか?

オリンポス債権回収から赤い封筒が届いた場合は無視せずに、すみやかに時効の援用をおこなってください。

オリンポス債権回収から赤い封筒が届いたにもかかわらず、何もしないで放置してもしつこい請求は止まらず、家まで来たり、強制執行されるおそれがあるのでご注意ください。

オリンポス債権回収はなんの支払いをするのか?

オリンポス債権回収は貸金業者などから委託をされた借金の回収をおこなっています。

よって、消費者金融やクレジット会社、金融機関の借金を滞納しているとオリンポス債権回収から支払いの請求を受けることがあります。

オリンポス債権回収の時効の援用は?

オリンポス債権回収の時効の援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

5年以上支払いをしておらず、10年以内に裁判を起こされていない場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

オリンポス債権回収は違法ですか?

オリンポス債権回収は法務大臣の許可(法務大臣許可番号41号)を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社です。

よって、オリンポス債権回収は詐欺や架空請求をおこなうような違法な会社ではありません。

オリンポス債権の時効は?

オリンポス債権回収の時効援用期間は5年です。

①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされていない、という3つの条件をクリアしていれば時効援用で借金を消滅させることができます。

オリンポス債権回収の親会社は?

オリンポス債権回収の親会社は株式会社オリンポスホールディングです。

オリンポス債権回収の設立は平成12年で、法務大臣の許可番号は第41号です。

オリンポス債権回収の裁判を放置するとどうなる?

オリンポス債権回収の裁判を放置すると欠席判決が出てしまい、時効が10年更新されます。

その結果、時効の援用ができなくなるだけでなく、所有する財産に対して強制執行してくることがあるので、オリンポス債権回収の裁判は絶対に放置しないでください。

オリンポス債権回収は信用情報に影響しますか?

オリンポス債権回収はCICやJICCなどに加盟していないので信用情報に影響しません。

よって、時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

オリンポス債権回収は差し押さえをしますか?

判決などの債務名義を取られているとオリンポス債権回収が差し押さえをしてくることがあります。

よって、時効にならない場合は差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

オリンポス債権回収は自宅を訪問することがありますか?

オリンポス債権回収の請求を身に覚えがないと放置していると自宅を訪問してくることがあります。

よって、「訪問予告通知」が届いたら自宅訪問をされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

オリンポス債権回収からの請求は任意整理できますか?

オリンポス債権回収は任意整理できるので、時効にならない場合は分割払いの交渉をおこないます。

司法書士に任意整理のお願いをすれば、3~5年の分割払いで和解できる可能性があります。

オリンポス債権回収の赤い封筒の意味は?

オリンポス債権回収から赤い封筒が届くことがありますが、心理的なプレッシャーをかけるのが目的です。

ただし、時効の可能性がある場合はオリンポス債権回収に連絡をせずに、すみやかに時効の援用をおこなってください。

オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて影響している債権回収会社なので違法ではありません。

オリンポス債権回収は借金回収のプロなので、貸金業者などから債権回収の委託を受けたり、債権譲渡された債権の取り立てをおこなっています。

過去に滞納していた借金の件で、オリンポス債権回収株式会社からいきなり法的措置予告通知などの請求書が届くことがあります。

オリンポス債権回収という会社名に身に覚えがないからといって架空請求や詐欺だと思って請求を無視したり、放置していると取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

オリンポス債権回収からの連絡や赤い封筒を無視していると自宅訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、オリンポス債権回収からの連絡や赤い封筒が届いたら絶対に無視しないようにしてください。

よくある詐欺や架空請求の場合は、出会い系やアダルトサイトの料金の請求であることが多いです。

これに対して、オリンポス債権回収株式会社は法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)ですから当然、そういったことはありません。

債権回収会社(サービサー)の条件

  • 資本金が5億円以上
  • 常務に従事する取締役に弁護士が含まれている
  • 暴力団等の反社会的組織と関わりがない

オリンポス債権回収はすでに廃業した貸金業者から不良債権を譲り受けたり、現に貸金業を営んでいる会社から債権の回収を委託されて借金の取り立てをおこなっている会社です。

よって、オリンポス債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

オリンポス債権回収から請求がきたということは、サラ金やカード会社への返済を滞納したままになっている借り入れがあるということになります。

オリンポス債権回収の親会社は株式会社オリンポスホールディングです。

本社は北海道札幌市豊平区ですが、東京港区に支店があります。

オリンポス債権回収株式会社は、債権者から債権譲渡を受けて請求するよりも、現債権者から借金の回収を委託されて請求してくることが多いです。

主な現在の債権者

届いた書類の中にはもともとの借入先の表示がありますが、オリンポス債権回収株式会社はそこに記載されている会社から回収業務を委託されて(もしくは債権譲渡を受けて)書面や電話で請求をしているということになります。

オリンポス債権回収株式会社から催告書や請求書が届いた際に、聞いたことがない会社だからという理由で、よくある架空請求、詐欺の類だと勘違いして無視しないように注意してください。

架空請求の場合は連絡先に複数の電話番号が書いてあったり、担当者の連絡先が携帯番号になっていることがあります。

振込先が個人口座になっていることがあり、ハガキも圧着式でないにもかかわらず、目隠しシールがされていないといった特徴があります。

オリンポス債権回収株式のように法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社であれば、上記のような方法を取っていないので架空請求を見分けるポイントになります。

ここがポイント!

オリンポス債権回収株式会社は債権者から回収業務を委託されて請求してくることが多い

オリンポス債権回収の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性がありますが、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

ただし、債務名義を取られている場合でも10年以上経過していれば時効の援用ができる場合があります。

【オリンポス債権回収の時効が成立する条件】

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
  • 5年以内に電話で支払いを認める発言をしていない

オリンポス債権回収の法的措置予告通知などを無視したり放置し続けると以下のようなリスクがあり、最後は自分の財産を差し押さえられてしまう可能性があるのでご注意ください。

請求を無視した場合のリスク

  • 遅延損害金が加算され続ける
  • 自宅まで訪問される
  • 裁判を起こされる
  • 預貯金や給料を差し押さえされる

時効援用や完済をしない限り、1日単位で遅延損害金が加算されます。

遅延損害金の利率は、通常の利率よりも高く設定されており、現在は利息制限法により20%に制限されていますが、古い借金の場合は26.28%のことが多いです。

例えば、元金が100万円であれば、1年間で約26万円の損害金が加算されます。

オリンポス債権回収から「訪問予告通知」というタイトルの請求書が届いた場合は、実際に自宅を訪問してくる可能性が高いです。

自宅訪問されると心理的なプレッシャーは相当なもので、同居家族にも借金を滞納している事実がバレてしまう可能性があります。

裁判を起こされた場合は、裁判所から一括請求を求める訴状支払督促が届きます。

裁判も無視した場合は、いよいよ給料や預貯金、車や不動産を差し押さえてきます。

お給料の差押えは原則として手取り額の4分の1までですが、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額をすべて差し押さえられる可能性があります。

よって、オリンポス債権回収から請求を受けた場合は、絶対に無視しないで専門家にご相談ください。

オリンポス債権回収から赤い封筒が届いたときは身に覚えがないからと詐欺や架空請求と決めつけて絶対に無視しないようにしてください。

なぜなら、オリンポス債権回収からの連絡を無視すると裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

オリンポス債権回収株式会社から赤い封筒で届く請求書のタイトルには以下のようなものがあります。

主なタイトル

  • 法的措置予告通知
  • 訪問予告通知
  • 一括弁済勧告通知
  • 和解提案書 or 和解のご提案
  • 債権譲渡及び債権譲受通知
  • 債権管理回収に係る受託通知
  • お知らせ
  • 債権譲渡通知書
  • ご案内
  • 弁済要請
  • 強制執行予告通知

オリンポス債権回収の時効援用期間は5年です。

よって、①5年以上支払いをしていない、②5年以内に債務承認がない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしていれば時効の可能性があります。

オリンポス債権回収から請求書が届いた場合、そこに「期限の利益喪失日」「最終弁済期日」「最終約定弁済期日」といった項目があるかどうかをチェックします。

もし、その日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。

最終弁済期日等の項目がなければ「債権の発生日」がどのくらい古い日付になっているかや、請求債権合計の「元金」「損害金」を比べてみてください。

損害金が元金を上回る金額になっていたり、元金と同じくらいの金額になっている場合は、延滞期間が相当長期間に及んでいることになります。

損害金の利率が記載されていれば、5年分の損害金がどのくらい発生するか計算することで、滞納期間が5年以上かどうかの予想をつけることができます。

時効の援用ができる場合は、内容証明郵便で通知します。

オリンポス債権回収株式会社の請求を放置したり、無視し続けていると、自宅まで取り立てに来たり、裁判所に訴訟や支払督促を起こされる可能性があるので、時効の可能性がある場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

ここがポイント!

最後に返済した日から5年以上経過している場合は時効の援用ができる

オリンポス債権回収の時効の援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

時効期間が経過しているからといって何もせずに無視しているだけでは、消滅時効が成立することはありませんのでご注意ください。

ご自分でオリンポス債権回収の時効の援用をすることに不安がある場合は、経験豊富な当事務所にお気軽にご相談ください。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼頂いた場合は依頼者の代理人となって、確実に消滅時効の援用をおこないます。

すぐに受任通知を送ることでオリンポス債権回収からの直接請求が止まります。

これにより、平穏な日常をすぐに取り戻すことができます。

時効の援用だけでなく、オリンポス債権回収との分割返済の和解交渉もすべてお任せ頂けます。

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すでに裁判所から支払督促が届いている場合は、裁判手続きの代理も可能です。

任意整理が困難な場合は、自己破産や個人再生の手続きにも対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼された場合のメリット

  • オリンポス債権回収からの電話や書面による請求、自宅訪問による取り立てから解放される
  • 時効の中断(更新)事由がない限りは、確実に時効の援用をしてもらえる
  • 支払督促の手続き中の場合は、裁判手続きの代理までお任せできる
  • 時効の条件を満たしていない場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行できる

当事務所では遠方にお住いのために当事務所にご来所頂くことができない方からも、多数のご相談をお受けしています。

5年以上返済をしておらず、時効の可能性があるケースであれば、当事務所にご来所頂けない方でも内容証明作成サービスを利用することで、時効の援用を代行することが可能です。

ご依頼件数8000人以上

その場合、オリンポス債権回収から送られてきた請求書の内容をお電話で教えて頂くか、LINE、メール、FAXで請求書を送ってください。

裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合も対応できますので、その際は支払督促の画像をLINEなどで送ってください。

当事務所が請求書の内容を確認して時効の可能性があると判断した場合は、当事務所がご本人様に代わってオリンポス債権回収に送付する内容証明郵便の作成と発送までを代行いたします。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済を認めるような話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされたことがない

上記の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、借金の支払い義務がなくなり、オリンポス債権回収からの請求も来なくなります。

ここがポイント!

遠方にお住まいの方でも当事務所にお越し頂くことなく時効の援用ができる

オリンポス債権回収からの連絡を無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、オリンポス債権回収から督促状が届いた場合は絶対に無視しないようにしてください。

ただし、5年以上支払いをしておらず、時効の可能性がある場合は自分から連絡をしてはいけません。

『当社は、下記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委託を受け貴殿に対し、右記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在何等貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂いておりません。

当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず法的措置への移行を検討せざるを得ない状況となっております。

貴殿にも様々なご事情があるかと思いますが、このまま放置されることは、双方にとって好ましいことではありません。

つきましては、本状到着後、速やかに右記【請求債権に関する表示】欄記載の請求債権合計額をお支払い頂くか、ご入金が困難な場合はお支払のご相談も承りますので、右記連絡先担当者までご連絡下さいますようお願い致します』

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『法的措置予告通知』

催告書や請求書には上記のような記載がありますが、安易な連絡は取り返しのつかない事態を招く可能性があるのでくれぐれもご注意ください。

なぜなら、時効の援用ができるにもかかわらず、オリンポス債権回収に連絡をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が更新してしまうおそれがあるからです。

債務の承認は、借金の一部弁済だけでなく、分割返済に関する話をしただけでも該当するので、5年の時効期間が経過している場合は安易に連絡をしないようにご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払ってしまう
  • 和解書や合意書にサインしてしまう
  • 電話で返済を前提とした話をしてしまう

「本当は返したいけど、今はお金がないから返せない」といったような発言は、支払い義務があること自体は認めているので、原則的に債務承認に該当すると思われます。

ただし、電話で減額のお願いをしたり、分割返済の条件について話をしてしまっている場合でも、必ずしも時効が中断(更新)したとはいえないケースもあります。

実際に当事務所でも電話で債務承認に該当するような会話があった後からでも時効の援用をおこない、無事に時効が成立している事例もあるので、まずは諦めずに当事務所にご相談ください。

オリンポス債権回収の原債権者で多いのは武富士、CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)、アプラス、新生フィナンシャル(レイク)です。

リラエンタープライズ株式会社(もともとの社名はアース株式会社、株式会社さくらパートナー、RHインシグノ株式会社)から株式会社MK.インベスターズへ債権が譲渡され、オリンポス債権回収に管理回収業務を委託している事例もあります。

PayPayカードの支払いが遅れると債権が合同会社紫雲に譲渡されて、回収業務の委託を受けたオリンポス債権回収からしつこい請求を受けることがあります。

武富士系

  • 武富士トラスト合同会社
  • 株式会社キュ・エル
  • MKイプシロン
  • MKアルファ
  • 株式会社北人
  • 首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合
  • メザニンファンド3号投資事業有限責任組合

CFJ系

  • アイク
  • ディックファイナンス
  • ユニマットレディース
  • 有限会社ラックスキャピタル
  • 株式会社クリバース
  • 千代田トラスト

その他

オリンポス債権回収株式会社から法的措置予告通知が届いているにもかかわらず、それを無視したり放置していると、裁判を起こされることがあります。

オリンポス債権回収の裁判を放置した場合は欠席判決となり、財産を差し押さえ(強制執行)されることがあるのでご注意ください。

よって、オリンポス債権回収の裁判は絶対に放置しないようにしてください。

オリンポス債権回収の支払督促や訴状は特別送達という郵便で届きますが、本人限定郵便ではないので同居の家族でも受け取ることができます。

意図的に受け取らなかった場合でも、裁判所から通知があった日に支払督促を受け取ったものとみなされて手続きが進んでしまうのでご注意ください。

裁判所から支払督促が届いた場合は支払督促を受け取ってから2週間以内異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

裁判所から支払督促が届いたにもかかわらず、そのまま放置していると支払督促が確定して時効が中断(更新)するだけでなく、判決と同じ効力があるので預貯金や給与の差し押さえをされてしまう危険があります。

よって、裁判所から支払督促が届いた場合は絶対に無視したり、放置してはいけません。

支払督促は以下のページによって構成されています。

支払督促のページ構成

  • 表紙
  • 当事者目録
  • 請求の趣旨及び原因
  • 元利金計算書

支払督促の表紙には以下のような記載があります。

債務者がこの支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立をしないときは、債務者の申立によって仮執行の宣言をする。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『支払督促申立書』

当事者目録の債権者はオリンポス債権回収になっていて、委託者(現在の債権者)は有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC、エムズホールディング株式会社、株式会社MK.インベスターズになっていることが多いです。

請求の趣旨というのは、支払督促で請求しているトータルの金額です。

請求の原因には「期限の利益喪失日」「最後に支払いをした日」の記載があるので、その日から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。

キャッシングによる借金の場合は、最後にこれまでの入出金が記録された取引計算書が添付されていますが、ショッピングの場合には取引計算書は添付されていません。

裁判所から支払督促が届いたにもかかわらず、2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しないと、仮執行宣言が付いた支払督促が裁判所から特別送達で届きます。

仮執行宣言というのは、支払督促が確定する前でも強制執行ができるという意味ですが、実際に仮執行宣言付支払督促が届いた段階で強制執行される可能性はほぼありません。

仮執行宣言付支払督促が届いた場合も2週間以内に異議申立書を提出する機会があるからです。

つまり、1度目の支払督促に対して異議申立書を提出しなかった場合でも、2度目の支払督促が届いてから2週間以内であれば提出することができるので、異議申立書を提出するチャンスは2回あるということになります。

2回とも異議申立書を裁判所に提出しなかった場合は、仮執行宣言付支払督促が確定し、時効がそこから10年延長されるだけでなく、オリンポス債権回収株式会社から預貯金や口座、給与の差し押さえを受ける可能性が出てくるのでご注意ください。

支払督促に同封されている異議申立書を裁判所に提出すると、支払督促から通常の裁判に切り替わり、改めて裁判所から口頭弁論期日を指定した書面が届きます。

その中に答弁書という書類が入っているので、第1回口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出しなければいけません。

ここで、注意しなければいけないのは、時効の援用ができるにもかかわらず、答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れてしまうことです。

分割払いを希望した場合、たとえ時効の援用ができるケースであったとしても債務承認となって、それまでの時効期間がご破算になってしまうのでご注意ください。

答弁書で時効の援用をした場合、特に時効の中断(更新)事由がない限り、消滅時効の主張が認められて請求棄却判決が出ることになります。

しかし、時効の中断(更新)事由がないケースでは、原告のオリンポス債権回収が訴えを取り下げることがほとんどです。

ただし、裁判が取り下げになった場合、裁判が初めからなかった状態に戻るだけなので、あらためて内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

借金の額が140万円を超えている場合、意図的に裁判での請求額を140万円にして一部請求をしてくることがあります。

これは簡易裁判所で取り扱える金額が140万円までに制限されており、それを超える金額の場合は地方裁判所が管轄になってしまうからです。

そのため、140万円を超える借金の場合でも、あえて請求額を140万円に制限して簡易裁判所に裁判を起こしてくることがあります。

そのような場合、140万円を超える部分については裁判の対象外なので、たとえ取り下げになっても内容証明郵便による時効援用で、140万円を超える部分を含めた借金すべてを消滅させておく必要があります。

当事務所にご依頼された場合は、訴訟外の交渉から簡易裁判所の訴訟対応まですべてお任せ頂けます。

もし、時効であれば当事務所が確実に時効の援用をおこない、時効が中断(更新)している場合でも、当事務所が代理人となって訴訟対応をおこないますので、お気軽にご相談ください。

ここがポイント!

支払督促が届いたら2週間以内に異議申立書を提出する

オリンポス債権回収から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は強制執行されることがあります。

よって、オリンポス債権回収に債務名義を取られている場合は強制執行される前に分割払いによる和解や自己破産など適切な対応を取るようにしてください。

債務名義というのは、裁判所による確定判決、仮執行宣言付支払督促などのことで、裁判上で和解をしている場合や自分から特定調停を申し立てた場合も含まれます。

債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書など

オリンポス債権回収から送付される請求書には基本的に債務名義の記載がありません。

よって、請求書や催告書の記載だけでは時効が中断(更新)しているかどうかの判断ができない場合が多いです。

ただし、オリンポス債権回収株式会社から強制執行予告通知という書類が届いた場合は、以下のとおり債務名義を取得してあることが明示されています。

当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いしその後、法的手続を申し立てて債務名義を取得するに至りました。

しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り貴殿に対する強制執行の準備をしています。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『強制執行予告通知』

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効期間は通常の5年から判決などの確定から10年に延長されてしまいます(判決などが確定した後に返済をしていれば最後の返済から10年となります)。

しかし、債務名義を取得されてからすでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができることがあります。

10年以上前の債務名義かどうかは事件番号でわかります。

事件番号

千葉簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号

例えば、事件番号が平成15年であれば、すでに10年以上経過しているので、たとえ債務名義を取られていても時効の援用ができる可能性があります。

これに対して、事件番号の記号が(ハ)で年数が10年以内だと、確定判決を取られてから10年以内なので時効の援用はできませんが、記号が(ロ)の場合は年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、仮執行宣言付支払督促には確定判決のような既判力(きはんりょく)がないからです。

既判力というのは一度確定したらあとから覆すことができなくなる効力です。

確定判決には既判力があるので、判決確定後はあとから時効の援用をすることはできません。

これに対して、支払督促は裁判官が関与せず、裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義なので、確定判決のような既判力が与えられていません。

そのため、オリンポス債権回収株式会社から支払督促を起こされた時点で時効期間が経過していた場合は、支払督促が確定した後からでも時効の援用が可能です。

つまり、最後の返済から5年以上経過した後の支払督促であれば、たとえ異議申立書を提出せずに支払督促が確定してしまっても、あとから時効の援用ができる場合があるということになります。

実際に当事務所でも支払督促が確定した後から時効を成立させているケースは多数あるので、異議申立書を提出しなかった場合でもまずはお気軽にご相談ください。

最後の返済から5年経過する前に支払督促を起こされていたり、支払督促に対して異議申し立てをして通常の裁判に移行されて確定判決が出ているケースは時効の援用をすることはできないのでご注意ください。

すでに債務名義を取られている場合でも、その債務名義が判決なのか支払督促なのか、また、債務名義をいつ取られたのかによって、時効の援用ができるかどうかが変わってきます。

よって、強制執行予告通知が届いた場合は「約定弁済期日」「最終約定弁済期日」の日付を確認してください。

そこが最近の日付(例:令和◯年◯月◯日)になっていれば、その時期に支払督促を取られている可能性があります。

もし、最後の返済が相当古ければ、5年の時効期間を経過した後に支払督促を起こされているかもしれず、その場合は時効の可能性があると思われます。

よって、オリンポス債権回収株式会社から強制執行予告通知が届いた場合でも、まずは諦めずにご相談ください。

債務名義の種類と時期による時効援用の可否

確定判決の場合

【直近10年以内に判決を取られている】 

➡ 時効の援用はできない

【判決を取られてから10年以上経過している】 

➡ 時効の可能性がある

仮執行宣言付支払督促の場合

【最終返済から5年以内に支払督促を起こされてまだ10年以内】 

➡ 時効の援用はできない

【最終返済から5年以上経過した後に支払督促を起こされている】 

➡ 時効の可能性がある

ここがポイント!

債務名義を取られていても時効の援用ができる場合がある

オリンポス債権回収の借金は分割払いできます。

よって、時効の援用ができない場合はオリンポス債権回収と分割払いの和解交渉をおこないます。

分割払いの期間は3~5年になることが一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースなので、5年以上の分割払いで和解できることもあります。

最後の返済から5年未満であったり、判決を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができないので支払義務があることになりますが、その場合の解決手段は以下の3つとなります。

任意整理

任意整理は裁判所を利用せずに直接、オリンポス債権回収と分割返済の和解をする手続きです。

一般的な分割回数は36~60回ですが、金額が大きい場合は60回を超える回数で和解に応じてくれる場合もあります。

例えば、借金の残高が120万円の場合、60回払いで分割返済の和解ができれば、毎月の返済額は2万円となります。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解に応じてもらえるかは、これまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。

オリンポス債権回収が債権回収の委託を受けている場合は、損害金の大幅免除に応じてくれる可能性は高くありません。

なぜなら、オリンポス債権回収は債権回収の委託を受けているに過ぎず、分割和解する際も債権者の意向に左右されるからです。

ただし、オリンポス債権回収の場合、将来利息をカットした上で比較的長期の分割払いには応じてくれることが多いので、安定収入があるのであれば、3~5年の分割返済の和解が成立する可能性は十分にあります。

個人再生

分割返済をすることができない場合は、裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討することになります。

個人再生は基本的に借金を5分の1にカットして、3年(最長5年)で分割返済をしていく手続きで、住宅ローンを返済中の場合は自宅を維持したまま、それ以外の借金を大幅に減額することができます。

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借り入れをした原因は問われないので、ギャンブルやブランド品などで浪費したような場合も利用することができます。

ただし、返済を前提とした手続きなので、継続して安定した収入が必要です。

必ずしも正社員や公務員である必要はなく、自営業者、アルバイト(パート)、派遣社員であっても利用できます。

自己破産

自己破産は、自宅や車などの一定の高額な財産を失う代わりに、税金などの一部の債務を除いたすべての借金の支払い義務を免責してもらう手続きで最後の手段です。

無職であったり、働いていても生活するだけで精一杯で返済する余裕がない方が対象です。

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個人再生では安定した継続的な収入が必要ですが、自己破産は返済を前提とした手続きではないので、生活保護を受給していたり、無職の方でも利用できます。

自己破産をすると資格制限があるので特定の業種(保険外交員、警備員など)には影響がありますが、住民票や戸籍に登録されることはなく、周りに知られる可能性もほどんどなく、選挙権もそのままです。

よって、日常生活にはほとんど影響がないので、今の収入で支払うことができない場合は積極的に自己破産を検討するのがよろしいかと思われます。

財産開示手続き

財産開示手続きは、裁判を起こして債務名義を取得したのに債権を回収できないことが多かったので、この問題を解決するために設けられた制度です。

というのも、債権者が強制執行をするには債務者の財産を特定する必要がありますが、債権者は債務者がどのような財産を持っているのかわからないからです。

例えば、金融機関の口座を差し押さえるにしても、〇〇銀行〇〇支店といったように債権者は支店まで特定する必要がありますが、債務者がどこの金融機関に口座を持っているのかわからないことがほとんどです。

そのため強制執行が空振りに終わることが終わることが多く、せっかく債務名義を取ったのに債権回収ができないことが珍しくありませんでした。

財産開示手続きでは、債権者が裁判所に申し立てをすると債務者は裁判所に呼びだされ、債務者本人から債務者が保有する財産を陳述させます。

これにより、債権者は強制執行の対象になる財産を特定することができるようになりました。

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2020年の法改正により、債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科されることになり、実効性も高くなりました。

また「第三者からの情報取得手続」も新設されました。

これは裁判所が金融機関や行政機関などに問い合わせをして、債務者の預貯金、不動産、勤め先などに関する情報の開示を求めることができる手続きです。

債務者には裁判所から照会があったことが通知されないので、債務者に気づかれずに債務者が保有する預金口座をピンポイントで差し押さえることができるようになりました。

ただし、財産開示手続きは債務名義を取ったからといってすぐに利用できるわけではなく、強制執行をしても完全な弁済を得られなかったという事実が必要なので、一度は強制執行が不調に終わっていることが必要です。

よって、オリンポス債権回収から預貯金口座などの差し押さえを受けたのに、それが空振りに終わっているような場合はある日突然、裁判所から「財産期日呼出状・財産目録提出期限通知書」が届くことがあるのでご注意ください。

ここがポイント!

時効の援用ができない場合は分割返済による和解や自己破産を検討する

オリンポス債権回収が信用情報に登録されることはありません。

なぜなら、CICやJICCなどの信用情報機関に登録されているのは貸金業者であって、オリンポス債権回収のような借金の回収を行っている債権回収会社(サービサー)は対象外だからです。

よって、オリンポス債権回収に対して時効の援用をおこなっても、信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

当初の債権者(アプラス、CFJ、武富士など)から債権が信用情報機関に登録されていない非貸金業者に譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で事故情報自体が抹消されます。

よって、オリンポス債権回収から請求が来た場合、その時点ですでに信用情報機関に事故情報は残っておらず、また、時効の援用や分割返済の和解をしたような場合でも、オリンポス債権回収は信用情報機関に登録している貸金業者でないため、信用情報がいわゆるブラックになることはありません。

ここがポイント!

時効の援用をしても新たにブラックリストに載ることはない

オリンポス債権回収の請求を無視していると自宅を訪問されることがあります。

よって、オリンポス債権回収から督促状が届いた場合は自宅を訪問される前に適切な対応を取るようにしてください。

請求書が届いているのに何もせずに放っておくと「訪問予告通知」というタイトルの書面が届くことがあります。

これは脅しではなく、実際に自宅まで取り立てに来ることがあるので要注意です。

いきなり家に来た場合は考える時間もなくて、その場でいくらか払ってしまったり、今後の返済について話をしてしまうことがありますが、そういった行為は債務承認に該当し、時効を更新させてしまいます。

よって、訪問されてもわざわざ玄関に出たり、インターホン越しに対応したりせずに居留守を使ってやり過ごして構いません。

もし、タイミング悪く玄関先で出くわしてしまったような場合は、ハッキリと「時効だから払いません」と伝えてください。

そこまで明確な意思表示ができないまでも、支払い義務があることを認めたり、今後の返済についての話は一切しないようにしてください。

「わからない」「答えられない」と答えただけであれば債務承認には該当しません。

訪問された場合は裁判を起こされたり、再訪問されるリスクがあるので、すみやかに時効の援用をおこなってください。

ここがポイント!

在宅時に訪問されても無理に対応せず居留守を使うのが安全

債務者本人が死亡している場合、相続人は裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかで対応が異なります。

原則的に借金も相続の対象になるので、相続開始後死亡後3か月以内に亡くなった被相続人の遺産を調査したうえで、相続放棄をするかどうかを決めなければいけません。

預貯金や不動産などのプラスの財産が借金よりも明らかに多いような場合は、借金を含めた遺産を相続しても相続人が金銭的に損をすることは基本的にはないので、そのような場合は相続放棄をしないことが多いと思われます。

これに対して、預貯金や不動産などの財産よりも借金の方が明らかに多いような場合は、たとえ不動産などを相続してもトータルで考えると金銭的に損をするので、そのような場合は相続放棄を選択することが多いです。

ここでいう相続放棄というのはたんに相続人の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを約束するといった合意ではなく、債務者の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことをいいます。

相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているのであれば、法的にはその相続人は初めから相続人ではなかったことになるので、不動産や預貯金のみならず、借金を含めたすべての遺産を相続しないことになります。

よって、相続放棄の申し立てをしている相続人は時効の援用をおこなう必要はなく、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをオリンポス債権回収に郵送するだけでOKです。

これに対して、相続放棄をしていない相続人は、亡くなった債務者から借金を法定相続分の割合に応じて引き継いでいるので、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

債務者が死亡している場合の相続人の対応

【相続放棄をしている】

➡ 裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【相続放棄していない】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

ここがポイント!

相続放棄をしていない場合は相続人が時効の援用をおこなう必要がある

連帯保証人がいる場合、主債務者の時効が成立すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

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例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合、夫が時効援用するだけで夫婦の支払い義務を消滅させることができます。

これは連帯保証人である妻が債務承認をした場合も同様です。

オリンポス債権回収株式会社から訪問されて、妻がその場で1000円を支払ってしまったとします。

この場合、連帯保証人の妻に債務承認に該当する行為があっても、主債務者である夫の時効は中断(更新)しないので、夫が時効援用すれば主債務が消滅する以上、それに従属する保証債務も消滅します。

夫婦がすでに離婚している等の理由で連絡が取れない場合でも、連帯保証人は主債務者の時効援用権を代理行使することができます。

よって、連帯保証人に時効中断(更新)事由があっても、連帯保証人は行方が分からない主債務者の時効援用権を代理行使できます。

これに対して、連帯保証人が裁判を起こされて時効が10年に延長した場合は、主債務者の時効も中断(更新)します。

ただし、連帯保証人の時効は10年になっても、主債務者の時効期間は5年のままなので、連帯保証人の時効が未完成の状態にもかかわらず、主債務者の時効期間が満了する可能性があります。

その場合は主債務者は当然、時効援用ができますが、いまだ自分の時効期間が経過していない連帯保証人も主債務者の時効援用権を代理行使することができるとされています。

ここがポイント!

連帯保証人は主債務者の時効援用権を行使できる

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0118569200のオリンポス債権回収から「一括弁済勧告通知」が届いたケース

大分県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から電話(011-856-9200)がかかってきた後に「一括弁済勧告通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前の借金でしたが、1~2年しか返済しておらず、その後は一度も返済や電話連絡をしていないということでした。

ただし、裁判を起こされたかどうかはわからないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

オリンポス債権回収から届いた「一括弁済勧告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求債権の内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
  • 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 債権発生日 ➡ 平成13年
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成15年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成20万円
  • 残元金 ➡ 17万円
  • 遅延損害金 ➡ 95万円
  • 請求債権合計 ➡ 112万円

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平成13年ディックファイナンスと契約をして、平成15年から返済が滞り、平成20年株式会社クリバースからラックスキャピタルに債権が譲渡されていたことがわかりました。

20年以上前から支払いをしていないので、時効の可能性が高いと思われました。

あとは債務承認債務名義の有無が問題になります。

滞納してから一度も支払いはしておらず、CFJ、クリバース、オリンポス債権回収のいずれとも話をしたことがなかったので債務承認はないと判断しました。

最後は債務名義を取られているかどうかですが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはないということでした。

当初の債権者がCFJで、その後にクリバース、ラックスキャピタルと債権が譲渡されて、オリンポス債権回収が回収業務の委託を受けているケースは当事務所でもこれまでに多数の取り扱いがあり、そのほとんとで時効が成立していました。

よって、ご本人の記憶と当事務所のこれまでの経験上から、今回は裁判は起こされていないと予想して、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をオリンポス債権回収に送りました。

その結果、オリンポス債権回収から電話がかかってきたり、請求書が届くことは一切なくなりました。

これにより、20年以上滞納して遅延損害金だけで100万円近くになっていた借金を消滅させることができました。

アドバイス

オリンポス債権回収から一括弁済勧告通知が届いた際に気をつけることは、慌てて電話をしないということです。

まずは時効の可能性があるかをチェックしてください。

滞納が始まった時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

当初の借入先がCFJの場合は、10年以上前の日付になっている可能性が高いです。

債権譲渡は時効の進行に影響ないので、債権譲渡日は気にしなくて構いません。

時効に気づかずにオリンポス債権回収に電話をして、以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新することがあるのでご注意ください。

債務承認なる発言

  • 一括では払えないので分割にしてほしい
  • 遅延損害金を減らしてほしい
  • 今は生活が苦しいので払えない

時効の援用をしないで放置した場合、オリンポス債権回収が裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状もしくは支払督促という書類が特別送達で届きます。

いずれの場合も決められた期限内に対応しないと、オリンポス債権回収の請求が認められて時効が10年延長してしまいます。

それだけでなく、オリンポス債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  1. 給与
  2. 預貯金
  3. 動産(家財道具など)
  4. 不動産

取られるような財産が何もないからといってそのまま放置していると、オリンポス債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

その場合、裁判所から呼び出しを受けて、保有している口座や勤め先の情報を答えなければいけなくなります。

給与の差し押さえを受けると、毎月のお給料の4分の1に相当する金額を継続的に取られてしまいます。

それが嫌だからといって、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。

よって、オリンポス債権回収から一括弁済勧告通知が届いた場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

今回のケースでは時効の成否にかかわらず、信用情報に一切影響はありません。

つまり、ブラックリストが登録されることはないということです。

なぜなら、CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業登録をしている会社ですが、CFJとクリバースはすでに貸金業を廃業しており、現在の債権者であるラックスキャピタルは貸金業者ではないからです。

オリンポス債権回収は借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)なので、信用情報機関には加盟していません。

よって、どのような結果になっても、信用情報にブラックリストが残っていたり、新たにブラックリストが登録されることはありません。

オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたケース

香川県にお住まいの方から、オリンポス債権回収の「訪問予告通知」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約した新生フィナンシャル(レイク)の借金でした。

ご本人曰く、契約してから間もなく返済が滞り、その後は一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

また、裁判を起こされた覚えはないようでした。

自宅訪問される前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

オリンポス債権回収から届いた「訪問予告通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約に関する表示

  • 原債権者 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 債権発生日 ➡ 平成21年
  • 債権譲渡日 ➡ 令和4年
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成22年
  • 元金 ➡ 10万円
  • 遅延損害金 ➡ 34万円
  • 請求債権合計 ➡ 44万円

平成21年新生フィナンシャル(レイク)と契約をして、平成22年から支払いが滞り、令和4年に債権がオリンポス債権回収に譲渡されていることがわかりました。

滞納し始めた時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

新生フィナンシャル(レイク)からオリンポス債権回収への債権譲渡が5年以内でも時効には影響ありません。

なぜなら、債権が譲渡されても時効は更新しないからです。

消滅時効が成立するかどうかは、あくまでも最後の支払いから5年以上経過していて、10年以内に判決などの債務名義を取られていないかどうかで判断します。

それに加えて、5年以内に支払いを認めるような言動がないことも条件です。

裁判を起こされたかどうかについては、請求書を見てもわかりませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状などの書類が届いたことはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がオリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

これを時効の援用といいます。

借金の時効は自動的に成立することはないので、債務者からの通知が必要です。

その際はきちんと証拠を残すためにも配達証明付の内容証明郵便で通知するのが安全で確実な方法です。

その後は、オリンポス債権回収から請求を受けることはなくなり、予告されていた自宅訪問もされることはありませんでした。

これにより、元金の3倍以上に膨れ上がった損害金を含めた44万円の借金を消滅させることができました。

アドバイス

新生フィナンシャル(レイク)は、同じグループ会社のアルファ債権回収に債権譲渡することが多いですが、今回のようにオリンポス債権回収が債権を譲り受けているケースもあります。

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よって、オリンポス債権回収から以下のような記載がされた「訪問予告通知」が届いた場合は、絶対に無視したり放置せずに、きちんと内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。

当社は、これまで貴殿に対し下記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。

そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払について貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。

また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します。

万一ご都合の付かない場合は、本状発行日より3日以内に上記連絡先担当者までご連絡を頂き、下記【請求債権に関する表示】欄記載の債務について、今後のお支払に対するお考えをお聞かせ下さい。

オリンポス債権回収は本当に自宅まで訪問してくることがあります。

在宅時に訪問された場合は、わざわざ対応する必要はありません。

むしろ、居留守を使った方がよいです。

なぜなら、自宅訪問された際にその場で支払いの話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです

時効期間が経過していても、上記のような債務承認があると時効が更新してしまいます。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、訪問予告通知が届いても絶対にオリンポス債権回収に電話をかけないようにしてください。

ただし、訪問された際にその場で支払いを認めるような話をしてしまっても、必ずしも債務承認に該当するとは言い切れません。

なぜなら、訪問された場合は自分から電話をかけて話をしたわけではなく、検討する時間も与えられないまま強引に話を進めるられることが多いからです。

これまでの裁判例でも訪問時に支払いを約束してしまっても、その後に時効の援用が認められているケースは多数あります。

よって、訪問された際に債務承認をしてしまっても、まずは諦めずに時効の援用をおこなってみることが大切です。

信用情報への影響ですが、今回のケースでは時効が成立してもしなくても信用情報には一切影響はありません。

なぜなら、オリンポス債権回収のようなサービサーに債権が譲渡されると、CICでは5年、JICCでは1年で新生フィナンシャル(レイク)のブラックリストが抹消されるからです。

よって、時効の成否や完済無の有無にかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報が回復するということになります。

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はオリンポス債権回収と和解交渉をおこないます。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないのが原則で、分割回数は一般的に3~5年となります。

オリンポス債権回収の場合、比較的長期の分割返済に応じてくれることが多く、場合によっては5年以上で和解できることもあります。

債務名義を取られている場合、任意整理をしないで放置しているとオリンポス債権回収が強制執行してくることがあります。

その際は、事前に裁判所から執行文が届くことがあります。

執行文が届いた場合はオリンポス債権回収が強制執行をしようと準備しているということなので、実際に差し押さえを受ける前に和解する必要があります。

0120503186のオリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いたケース

京都府にお住まいの方から、オリンポス債権回収の電話(0120-503-186)を無視していたら「法的措置予告通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約したディックファイナンス(CFJ)の借金でした。

ご本人の記憶では10年以上は支払いや電話はしておらず、これまでに裁判を起こされたことはないということです。

このままにしていると法的措置を取られるのではないかと思って、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

オリンポス債権回収から届いた「法的措置予告通知」には連絡や支払いがない場合には法的手段を取るという記載がありました。

よって、現時点では裁判を起こされていないと思われました。

もし、裁判を起こされていて判決等の債務名義を取られていると時効が10年に延長してしまいます。

これに対して、債務名義を取られていない場合の時効期間は5年です。

もし、最後に支払いをしてから5年以上経過していて、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。

そこで、滞納してからどのくらい経過しているかを確認することにしました。

法的措置予告通知に記載されている請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
  • 債権発生日 ➡ 平成12年
  • 委託会社 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成20年
  • 残元金 ➡ 48万円
  • 遅延損害金 ➡ 184万円
  • 請求債権合計 ➡ 232万円

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平成12年にディックファイナンス(CFJ)と契約をしたものの、平成20年から支払いが滞り、その後に債権が転々と譲渡されて、現在の債権者であるラックスキャピタルがオリンポス債権回収に業務を委託していることがわかりました。

債権が譲渡されても時効は更新しないので、あくまでも最後に支払いをした時期が5年以上前であれば時効の可能性があります。

オリンポス債権回収の場合、滞納が始まった時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

今回は15年以上支払いをしていないことが判明したので、時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

その後はオリンポス債権回収から電話もなくなり、裁判を起こされることもなく、請求も一切来なくなりました。

これにより、232万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

オリンポス債権回収から法的措置予告通知が届いた場合は絶対に放置しないでください。

なぜなら、オリンポス債権回収は本当に裁判を起こしてくるからです、

その場合は裁判所から訴状もしくは支払督促という書類が特別送達という郵便で届きます。

不在の場合はポストに差出人が裁判所の不在票が入っていますが、受けるのが怖くてわざと再配達の連絡を入れない方が少なくありません。

そのような場合は民事訴訟法の規則によって、書類を受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまい、オリンポス債権回収の請求どおりの判決や仮執行宣言付支払督促が確定してしまいます。

よって、オリンポス債権回収から法的措置予告通知が届いた場合は、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

無視や放置をしないといっても、時効の可能性があると思われる場合は、オリンポス債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新することがあるからです。

よって、法的措置予告通知が届いても連絡をしないようにしてください。

確かに、オリンポス債権回収は長期の分割返済に応じてくれる傾向があります。

ただし、分割返済の和解交渉をするのは時効が成立しなかった場合であって、先に話をしてしまうと時効の援用ができなくなってしまいます。

よって、法的措置予告通知が届いた場合は、まずは時効の援用をおこなうことになります。

ディックファイナンス(CFJ)はすでに廃業しています。

よって、信用情報機関(CIC、JICC)に登録されていたブラックリストはすでに抹消されています。

現在の債権者であるラックスキャピタルは貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。

また、オリンポス債権回収のようなサービサーも信用情報機関に加盟していません。

そのため、原債権者がディックファイナンス(CFJ)の場合は、オリンポス債権回収から請求が来てもすでに信用情報は完全に回復しています。

ただし、借金は依然として残っている状態なので、法的措置予告通知が届いた場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

もし、裁判も無視した場合は時効がその時点から10年延長され、オリンポス債権回収から強制執行を受ける可能性があります。

その場合は①預貯金口座、②給与、③動産(家財道具など)、④不動産などが差し押さえの対象になります。

差し押さえが空振りに終わった場合、オリンポス債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

裁判所で財産開示手続きの実施が決定された場合、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や持っている口座の情報を回答しなければいけなくなります。

その後は裁判所に回答した情報をもとにオリンポス債権回収がピンポイントで差し押さえをしてきます。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、出席しても嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

オリンポス債権回収の訴状が裁判所から届いたケース

石川県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約した武富士の借金でした。

ご本人曰く、10年くらい前に和解したもののすぐに返済ができなくなり、その後は支払いもせず、連絡も取っていないということです。

自分では裁判の対応に不安があるということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

裁判所から届いた訴状の「請求の趣旨および原因」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ 株式会社武富士
  • 契約日 ➡ 平成15年
  • 和解契約 ➡ 平成21年
  • 債権譲渡① ➡ 武富士トラスト合同会社(平成21年)
  • 最終入金日 ➡ 平成22年
  • 債権譲渡② ➡ 株式会社MKイプシロン(平成24年)
  • 残元金 ➡ 49万円
  • 損害金 ➡ 118万円
  • 請求額 ➡ 167万円

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平成15年に武富士と契約をしたものの返済が滞ったため、平成21年に和解契約を締結しました。

その後、債権が武富士トラストに譲渡され、平成22年から支払いが滞り、平成24年に現在の債権者であるMKイブシロンに債権が譲渡され、オリンポス債権回収に管理回収業務を委託していることがわかりました。

債権が転々と譲渡されても時効期間に影響はありません。

平成21年に武富士と和解契約を締結していましたが、裁判外の和解だったので時効は5年のままです。

これに対して、裁判上で和解をするなど債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

今回は債務名義を取られた事実はなかったので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

加えて、答弁書の書き方をご本人にお伝えして、裁判所に提出して頂きました。

すると、裁判所から取下書が届きました。

これにより、167万円の借金を消滅させることに成功しました。

オリンポス債権回収から裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いた場合でも内容証明作成サービスで対応できるのでお気軽にご相談ください。

アドバイス

オリンポス債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判には2種類あり、今回のように裁判所から訴状が届く場合の他に、オリンポス債権回収は支払督促という裁判手続きを利用してくることがよくあります。

いずれの場合でも基本的な対処法は同じですが、裁判所に提出する書類や期限に違いがあります。

裁判所から訴状が届いた場合は、指定された裁判期日の1週間前までに答弁書という書類を裁判所に提出する必要があります。

答弁書は裁判所に提出すればよいというものではなく、請求原因を認めてしまったり、分割払いを希望してしまうと債務を承認したことになって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

これは支払督促の場合も同様ですが、異議申立書の提出期限は支払督促が送達されてから2週間以内です。

期限内に異議申立書が提出されると通常の裁判手続きに移行されます。

その後の流れや答弁書の提出期限など訴状が届いた場合と同じです。

もし、裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となって、オリンポス債権回収の請求が裁判で認められてしまいます。

その場合、時効が判決確定から10年に延長されるだけでなく、オリンポス債権回収から強制執行を受ける可能性があります。

不動産を差し押さえられると裁判所で競売手続きが開始されて、落札されると所有権を失います。

動産の差押えでは、裁判所の執行官が自宅まで来て処分できる物がないか部屋の中まで調べられます。

預貯金を差し押さえられると、債権額の範囲内でその時点の残高がすべて取られてしまいます。

給与の差押えをされると毎月のお給料の4分の1に相当する金額を継続的に取られます。

武富士トラストから債権を譲り受けたMKイブシロンは貸金業者ではありません。

よって、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していないので、ブラックリストが登録されていることはありません。

つまり、信用情報はすでに回復しているということになります。

もし、最後の支払いから5年未満であったり、10年以内に確定判決を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

返済できるだけの安定収入がある場合は、オリンポス債権回収と和解交渉をおこないます。

一般的には分割回数は3~5年になることが多いですが、オリンポス債権回収の場合は比較的長期の分割に応じてくれることが多い印象です。

分割返済することができない場合は、最後の手段で自己破産するケースもあります。

自己破産をする場合は、すべて借り入れが対象になります。

よって、オリンポス債権回収以外の借金も含めて裁判所に申し立てをおこないます。

免責が認められた場合は、税金以外のすべての借金の支払い義務がなくなります。

オリンポス債権回収から赤い封筒で「債権譲渡通知」が届いたケース

奈良県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から赤い封筒で債権譲渡通知が届いたのですが、どうしたらいいですかとご相談がありました。

30年近く前に契約したディックファイナンス(CFJ)の借金でした。

10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

ご自分ではどのように対応してよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

オリンポス債権回収から赤い封筒で届いた「債権譲渡通知」を確認したところ、請求の内容は以下のとおりでした。

契約の内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス(CFJ)
  • 債権発生日 ➡ 平成7年
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社クリバース
  • 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 債権譲渡日 ➡ 平成20年
  • 業務委託日 ➡ 平成20年
  • 残元金 ➡ 19万円
  • 遅延損害金 ➡ 58万円

平成7年ディックファイナンス(CFJ)と契約をして、その後に返済が滞り、平成20年クリバースからラックスキャピタルに債権が譲渡されて、管理回収業務をオリンポス債権回収に委託していることがわかりました。

滞納が始まった時期は明示されていませんでしたが、遅くても債権譲渡があった平成20年以前から支払いをしていないことは確実でした。

よって、時効の条件をクリアしていると思われました。

ご本人の記憶では、裁判を起こされたことはないということでした。

当事務所も原債権者がCFJで、オリンポス債権回収から請求を受けている事例はこれまでに多数のお取り扱い実績がありますが、ほとんどのケースで時効が成立しています。

よって、今回も時効の可能性が高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はオリンポス債権回収から赤い封筒が届くことはなくなりました。

これにより、77万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

アドバイス

オリンポス債権回収は借金回収のプロで、すでに廃業した貸金業者の時効期間が経過した不良債権を大量に譲り受けてしつこい請求をしてきます。

そのため、サラ金やカード会社等で滞納している借金があると、債権が転々と譲渡されてオリンポス債権回収から赤い封筒が届くことがあります。

その場合はすぐにオリンポス債権回収に電話をかけずに、まずは赤い封筒に入っている請求書の内容を確認して、適切な対応を取るようにしてください。

オリンポス債権回収の赤い封筒を無視したり放置していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされることがあります。

よって、聞いたことがない会社だからといって、オリンポス債権回収の赤い封筒を詐欺や架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

なお、債権が転々と譲渡されても時効が更新されることはありません。

よって、5年以上支払いをしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。

時効の可能性があると思われる場合は、オリンポス債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いについて相談をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

支払が数か月遅れると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

しかし、貸金業の登録をしていない会社に債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

これは時効の成否や完済の有無に関係ないので、非貸金業者に債権を譲渡した場合は借金が残った状態でも信用情報が回復します。

また、オリンポス債権回収は借金の回収を専門におこなうサービサーなので、信用情報機関には加盟していません。

よって、オリンポス債権回収の社名でブラックリストが登録されることはありません。

もし、最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

その場合、分割返済ができる場合はオリンポス債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

分割返済の場合、一般的には3~5年の返済で和解します。

オリンポス債権回収は柔軟に和解に応じてくれる傾向があり、5年返済(60回払い)で和解できることも多いです。

ただし、時効の可能性があるのにそれに気づかずに先に分割返済の交渉をしてしまうと、債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

CFJからの借り入れの場合、最後に支払いをしてから20年以上経過していることもあり、その間に契約者が死亡している場合があります。

オリンポス債権回収がその事実に気づかずに請求をしてきた場合、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

すでに裁判所に相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をオリンポス債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

相続放棄は原則的に被相続人の死亡の事実を知って、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、相続発生当時の調査では被相続人に借金があることがわからず、オリンポス債権回収からの債権譲渡通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が受理される条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続当時の調査で借金があることがわからなかった
  • オリンポス債権回収からの通知で初めて借金の存在を知った

相続放棄ができる場合は時効の援用をおこなう前に裁判所に申し立てをする必要があります。

なぜなら、先に時効の援用をおこなうと相続を承認したものとみなされて、もし、時効が成立しなかった場合にあとから相続放棄の申し立てをおこなうことができなくなるおそれがあるからです。

よって、相続放棄と時効の援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。

0118039003のオリンポス債権回収の支払督促が裁判所から届いたケース

滋賀県にお住まいの方から、オリンポス債権回収の電話(011-803-9003)を無視していたら、裁判所からオリンポス債権回収株式会社の支払督促が届いたとご相談がありました。

裁判を起こされたのは初めてで突然、地元の簡易裁判所から書類が届いて驚いたようです。

ご本人の記憶では10年以上は返済をしておらず、電話もかけていないということでした。

ただし、自分ではどうしたらよいかわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

裁判所から届いた支払督促を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ アイク株式会社(現CFJ合同会社)
  • 契約日 ➡ 平成12年
  • 最終支払日 ➡ 平成14年
  • 債権譲渡① ➡ 株式会社クリバース(平成18年)
  • 債権譲渡② ➡ 有限会社ラックスキャピタル(平成20年)

裁判を起こされた場合は、訴状や支払督促の【請求の原因】というページに、契約をしてから現在に至るまでの経緯が詳細に記載されています。

今回は平成12年アイクと契約をして、平成14年から返済が滞り、平成18年にアイクからクリバース平成20年にクリバースからラックスキャピタルに債権が譲渡されて、現在はラックスキャピタルが回収業務をオリンポス債権回収に委託していることがわかりました。

支払督促の最終ページに【元利金計算書】になっているので、そこで最後に入金した日を確認できます。

20年以上前から一度も返済がされていなかったので、時効期間(5年)は問題ありませんでした。

債権が転々と譲渡されていますが、債権が譲渡されても時効には影響しません。

ご本人はオリンポス債権回収と電話をしたことはなく、裁判を起こされたのも今回が初めてでした。

以上から時効の可能性があると判断できました。

そこで、内容証明郵便で時効の通知をオリンポス債権回収に送り、支払督促に同封されていた異議申立書を裁判所に郵送しました。

その後、2週間ほど経過した後に裁判所から取下書が届きました。

これにより、時効が成立したことが確認でき、140万円(元金22万円、損害金118万円)の借金を消滅させることができました。

アドバイス

オリンポス債権回収の電話や請求書を放置していると、今回のように裁判所から支払督促が届くことがあります。

よって、本来であれば裁判を起こされる前に対処するのがベストです。

ただし、今回のように裁判所から支払督促が届いてからでも時効の援用は可能です。

特に、原契約会社がCFJ、武富士の場合は時効の可能性が高いです。

支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

もし、2週間以内に提出できなかった場合でも大丈夫です。

支払督促は2回届くので、2回目の支払督促が届いてから2週間以内に提出すれば間に合います。

2回目の支払督促は仮執行宣言付支払督促というもので、手続き中であっても強制執行(差し押さえ)ができる効力があります。

ただし、現実的には支払督促の手続き中にオリンポス債権回収が差し押さえをしてくることはまずありません。

よって、1回目の支払督促で異議申立書を提出できなくても、2回目の支払督促が届いてから2週間以内に異議申立書を提出すれば手続き上は間に合います。

とはいえ、なるべく1回目の支払督促が届いてから2週間以内に異議申立書を提出しておくのが安全です。

異議申立書は支払督促に同封されていますが、裁判所に提出すればよいというものではありません。

もし、異議申立書で請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるおそれがあるのでご注意ください。

また、異議申立書を提出して支払督促が取り下げになっても、裁判がなかったことになるだけで、オリンポス債権回収が時効で処理する保証はありません。

よって、異議申立書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を同時に送っておくのが安全で確実です。

裁判所から支払督促が届いたからといって、慌ててオリンポス債権回収に電話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)することがあります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、絶対に電話をかけないようにしてください。

ブラックリストに関しては、現在の債権者であるラックスキャピタルは貸金業者ではないので、すでに信用情報は回復しています。

つまり、アイク(CFJ)もラックスキャピタルも貸金業者ではないので、信用情報にはこの借金に関するブラックリストは一切登録されていません。

また、時効の援用をすることで新たにブラックリストが登録されるといったデメリットも一切ありません。

オリンポス債権回収と分割和解で任意整理したケース

千葉県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から執行文が裁判所から届いたとご相談がありました。

ただし、これまでに裁判を起こされり、差し押さえをされた記憶はないということでした。

時効にならないのであれば、分割払いで支払っていきたいとのご希望です。

差し押さえをされる前に解決したいということだったので、すぐに当事務所にご来所頂きました。

解決方法

裁判所から届いた執行文を確認したところ、以下の事実がわかりました。

執行文の内容

  • 債務名義の事件番号 ➡ 平成28年(ハ)第〇〇号
  • 債権者 ➡ 株式会社アプラス(承継人)オリンポス債権回収株式会社
  • 執行文の種類 ➡ 承継執行文

債務名義を取られると時効がそこから10年延長してしまいます。

債務名義を取られた時期と種類は事件番号で確認できます。

カッコの中がカタカナの「ハ」になっていました。

これにより、平成28年アプラスに裁判を起こされて判決を取られていることがわかりました。

つまり、平成28年から10年間は時効にならないということです。

なお、承継執行文というのは、アプラスが取得した債務名義にもとづいて、オリンポス債権回収が強制執行をする場合に必要になる文書です。

よって、今回のケースでは時効にはならないので、支払い義務があるということになります。

そこで、当事務所がオリンポス債権回収と和解交渉をして、分割払いをしていくことになりました。

ご本人は長期の分割返済を希望されていたので、最終的に60回払いで和解することになり、任意整理を成立させることができました。

これにより、オリンポス債権回収から強制執行される心配がなくなりました。

アドバイス

過去に裁判を起こされていると、裁判所から執行文が届くことがあります。

これは承継執行文といわれるもので、オリンポス債権回収が強制執行をおこなう準備段階で裁判所から送られてくるものです。

つまり、執行文が届いたということは、過去に裁判を起こされて債務名義を取られていて、それに基づいでオリンポス債権回収が差し押さえをしようとしていることを意味します。

裁判所から執行文が届いたのに何もせずに放置していると、オリンポス債権回収から上記の財産を差し押さえられる可能性が高いです。

給与の差し押さえをされると、基本的にお給料の4分の1に相当する金額を毎月取られてしまいます。

その結果、当然会社にもバレてしまいます。

預貯金口座は差し押さえをされた時点の残高が取られますが、口座にお金が入っていなければ空振りに終わります。

不動産を差し押さえられると競売になります。

動産の差し押さえでは、裁判所から派遣された執行官が部屋の中まで入り、差し押さえができるものがないか調べられます。

ただし、執行文が届いた場合でも時効の援用ができる場合があります。

それは債務名義を取られてからすでに10年以上経過している場合です。

また、カッコの中がカタカナの「ロ」になっている場合は、例外的に事件番号の年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

よって、裁判所から執行文が届いた場合は、必ず債務名義の事件番号を確認してください。

今回のケースのように時効の援用ができない場合、分割返済できるのであればオリンポス債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによって変わってきますが、オリンポス債権回収の場合は長期の分割返済に応じてくれることが多いです。

もし、オリンポス債権回収の他にも多額の借金があって、任意整理による解決が困難な場合は裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討します。

個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮して、3年で返済をしていく手続きです。

ただし、最低返済額は100万円と決められています。

借金の総額が500万円以下であれば、毎月の返済額を3万円弱にすることができます。

特にメリットがあるのが住宅ローンがある場合です。

この場合、住宅ローンはそのまま返済して、それ以外の借金を5分の1にすることで、自宅を手放すことなく借金を整理することが可能となります。

任意整理も個人再生もできない場合は最後の手段として自己破産を選択します。

自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務がすべてなくなるということです。

その代わり、およそ20万円以下の価値があるものは処分の対象になります。

例えば、自動車や保険の解約金などです。

これに対して、20万円以下の価値があるようなものを所有していなければ、自己破産をしても何も処分されることはありません。

また、自己破産をしても選挙権がなくなったり、戸籍住民票に記載されることもありません。

普通に日常生活を送る分には特にデメリットはありませんので、どうしても支払うことができない場合は自己破産で再スタートを切るようにしてください。

オリンポス債権回収から差し押さえ前に「強制執行予告通知」が届いたケース

千葉県にお住まいの方から、オリンポス債権回収株式会社から「強制執行予告通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前にディックファイナンスで借りた借金でした。

契約してから間もなく返済が滞り、その後は一度も返済をしておらず、連絡もしていませんでした。

できることなら、差し押さえをされる前に何とかしたいとのことでした。

そこで、当事務所にお越し頂き、時効の援用ができる可能性があるか調べることになりました。

解決方法

オリンポス債権回収から届いた強制執行予告通知には「当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いしその後、法的手続を申し立てて債務名義を取得するに至りました」という記載がありました。

債務名義を取られているということは、すでにオリンポス債権回収から裁判を起こされていることを意味します。

その場合、債務名義を取られてから時効が10年延長してしまいます。

よって、一見すると時効の可能性はなさそうですが、オリンポス債権回収から開示された取引履歴を確認したところ以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
  • 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 当初契約日 ➡ 平成13年
  • 最終返済日 ➡ 平成15年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成20年
  • 債務名義 ➡ 仮執行宣言付支払督促
  • 債務名義取得日 ➡ 平成29年
  • 残元金 ➡ 23万円
  • 遅延損害金 ➡ 117万円
  • 合計請求額 ➡ 140万円

平成13年ディックファイナンスと契約をして、平成15年から返済が滞り、平成20年ラックスキャピタルに債権が譲渡され、平成29年仮執行宣言付支払督促を取られていることがわかりました。

債務名義にはいくつか種類があります。

債務名義を取られると時効がそこから10年延長されます。

よって、原則的に債務名義を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができません。

ただし、債務名義が「仮執行宣言付支払督促」の場合だけ、10年経過していなくても時効の援用ができるケースがあります。

それは「最後の支払いから5年以上経過した後」に支払督促を起こされていた場合です。

ただし、最後の返済から5年経過する前に支払督促を取られている場合は時効になりません。

今回は最後の返済が平成15年で、支払督促を取られたのが平成29年だったので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、オリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。

その後、当事務所がオリンポス債権回収に電話をして時効の成立を確認しました。

オリンポス債権回収から債務不存在証明書を発行してもらい、140万円の借金の支払い義務を消滅させることができました。

アドバイス

オリンポス債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

その場合、裁判所から訴状もしくは支払督促が届きます。

訴状の場合、指定された裁判期日に口頭弁論が開かれます。

もし、口頭弁論を欠席して、答弁書も提出しなかった場合は欠席判決となり、オリンポス債権回収の請求どおりの判決が出ます。

判決が確定した場合は時効が10年延長され、あとから時効だったと主張することはできません。

なぜなら、確定判決には既判力(きはんりょく)があるからです。

既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力です。

支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を提出すると、通常の裁判に移行されます。

異議申立書を提出しなかった場合は、仮執行宣言が付された支払督促が届き、そこでも2週間以内に異議申立書を提出することができます。

つまり、支払督促の場合は異議申立書の提出するチャンスは2回ありますが、2回とも提出しないと仮執行宣言付支払督促が確定します。

しかし、仮執行宣言付支払督促は「裁判所書記官による書面審査」のみで発布される債務名義で裁判官が関与していません。

そのため、仮執行宣言付支払督促には確定判決のような既判力が認められていないので、債務者はあとから時効だったと主張することができます。

よって、最後の支払いから5年以上経過した後に仮執行宣言付支払督促を取られている場合は、あとから時効の援用ができるわけです。

10年以内に債務名義を取られていても時効援用できる場合とは

  • 債務名義が仮執行宣言付支払督促である
  • 最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を取られている
  • 内容証明で時効の通知を送る

これに対して、最後の返済から5年経過する前に支払督促を取られている場合は、その時点で時効の援用ができない以上、あとから時効の主張をすることもできません。

よって、その場合は時効の援用はできませんが、いずれの債務名義であっても取得されてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

これは確定判決であっても同様です。

よって、オリンポス債権回収から強制執行予告通知が届いても、債務名義の種類と取られた時期によっては時効の援用ができる場合があります。

ブラックリストに関しては、CFJはすでに貸金業を廃業しており、債権を譲り受けたラックスキャピタルと回収業務を委託されたオリンポス債権回収は貸金業者ではありません。

CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業なので、いずれの会社名でもブラックリストは登録されていません。

もちろん、時効の援用をおこなうことであらたにブラックリストに登録されることもありません。

これは、債務名義が確定判決で時効が成立しなかった場合も同様です。

よって、今回のケースであれば時効の成否にかかわらず、信用情報に悪影響は一切ないということになります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

オリンポス債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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