エムユー(MU)フロンティア債権回収と消滅時効の援用
目次
- エムユーフロンティア債権回収株式会社ってどんな会社?
- 借金にも時効がある
- 当事務所にご依頼されるメリット
- すでに裁判を起こされてしまっている場合
- 内容証明郵便で通知する
- 電話をかけてしまうと
- 督促を無視したり放置した場合
- 信用情報に悪影響は?
- 本人が死亡している場合
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エムユー(MU)フロンティア債権回収株式会社とは
エムユーフロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJフィナンシャルグループの債権回収会社(サービサー)です。
債権回収会社は借金の回収を専門におこなっており、法務大臣の許可を受けて営業をしています。
よって、三菱UFJ銀行の借入れをしていると、債権を譲り受けたエムユーフロンティア債権回収株式会社から「お借入残高のお知らせ」で請求や督促を受けたり、電話がくることがあります。
請求書や督促状には以下のような記載があります。
『さて、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社より同社があなた様に対して有していた債権を譲り受けております。
今後の同債権に関するお問合せ、ご相談並びにお支払いにつきましては当社大阪サービシング業務部にお願い申し上げます。
つきましては、債権としてあなた様の現在の残高をお知らせいたします。
なお、本状到着前にご返済またはお約束をいただいている場合は、ご容赦願います』
これは、三菱UFJ銀行の借入れをした際の保証会社が三菱UFJ住宅ローン保証になっていて、代位弁済によって保証会社が取得した債権をエムユーフロンティア債権回収が譲り受けたということです。
【当初の借入れ先】
☑ 三菱UFJ銀行
【保証会社】
☑ 三菱UFJ住宅ローン保証
【現在の債権者】
☑ エムユーフロンティア債権回収株式会社
なお、この他に「特別和解のご提案」「お支払いのご依頼」「受託通知書」「求償債権(お立替え払い)未払い残高のお知らせ」等のタイトルで請求を受けることもあり、保証会社の三菱UFJ住宅ローン保証から「債権譲渡通知書」が送られてくるケースもあります。
5年以上返済をしていない場合
銀行からの借入れにも消滅時効の適用があります。その場合は、保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証が三菱UFJ銀行に代位弁済をした日から5年経過しているかどうかポイントです。
そこで、確認して頂きたいのが【ローンの内容】という箇所の「代位弁済日」の日付です。
もし、ここが5年以上前の日付になっている場合は時効の可能性があります。
代位弁済日の記載がない場合は【残高明細】の「元金残高」と「遅延損害金」をみてください。
遅延損害金の利率が年14.000%と記載されていれば、1年間に発生する遅延損害金の額が計算できるので、残高明細に記載されている遅延損害金の合計金額がおよそ何年分になっているかが分かります。
もし、消滅時効が適用された場合は、損害金だけでなく元金についても一切支払う必要がなくなるので、残高合計に記載されている金額がいくらであっても支払い義務を消滅させることができます。
ご自分で対処できないなら専門家に任せる
そもそも、借金に消滅時効の適用があることを知らない方も少なくありません。
そのような方にとって、時効の可能性があるから内容証明郵便を送った方がいいと言われても、すぐに手続きするのは困難です。
そういった場合は当事務所のような専門家にお任せください。
ご依頼頂ければ、当事務所が交渉窓口となるため、エムユーフロンティア債権回収からの請求がすぐに止まります。
あとは当事務所が時効の条件を満たしているかどうか調査したうえで、確実に時効の援用をおこないますので、ご依頼されたあとは時効の成立を待って頂くだけでとなります。
もし、過去10年以内に判決などを取られていることが判明した場合は時効の主張ができませんが、分割払いで支払うことが出来れば、そのまま当事務所が分割払いの和解交渉を開始します。
その場合、なるべく利息や損害金を免除してもらえるように交渉しますが、目安として借金残高を36~60回払いで返済できるだけの安定収入があれば、分割和解が成立する可能性高いと思われます。
ご依頼された場合のポイント
☑ 当事務所が交渉窓口になるので請求がストップする
☑ 時効の援用は当事務所が時効中断(更新)事由の有無を調査したうえで確実におこなう
☑ 時効の条件をクリアーしていなければ、分割返済の和解交渉に切り替えることができる
当事務所にお越し頂けない方には内容証明作成サービス
近くに相談できる事務所がなかったり、当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方でも、自宅にいながら簡単スピーディーに時効の援用を代行いたします。
当事務所の内容証明作成サービスなら最短でご相談頂いたその日に内容証明郵便の発送までおこなうことができます。
時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、エムユーフロンティア債権回収に対する消滅時効が完成し、支払い義務が完全に消滅します。
ご利用開始からこれまでに5000人を超える方からお申し込みを頂いております。
お申し込みの際は営業時間内にお電話でお問い合わせ頂くか、LINEやメールで24時間いつでもご相談ください。
内容証明作成サービスのポイント
☑ 当事務所にお越し頂くことなく手続き可能
☑ 最短でその日のうちに手続き完了
これまでに裁判を起こされている場合
代位弁済日から5年以上が経過している場合でも、過去に三菱UFJ住宅ローン保証から裁判を起こされてしまって判決が確定しているような場合は、時効がその時点から10年延長されます。
よって、消滅時効の適用を受けるには、代位弁済日から5年以上が経過していることに加えて、これまでに裁判を起こされていない必要があります。
なお、過去に裁判を起こされたことがあっても、それが10年以上前であって、すでに判決の確定から10年以上経過していれば時効になる可能性があります。
消滅時効が適用される条件
☑ 代位弁済日から5年以上経過していること
☑ 10年以内に裁判を起こさていないこと
時効の条件を満たしている場合は
代位弁済日から5年以上経過しており、これまでに裁判も起こされたことがないからといって、何もせずして時効が成立するというわけではありません。
消滅時効を成立させてエムユーフロンティア債権回収に対する支払い義務を消滅させるには、内容証明郵便で時効の通知を送らなければならず、これを時効の援用といいます。
時効の援用の手続きについて、特に法律上の決まりはありませんが、普通郵便ではあとで届いていない等といわれてトラブルのもとになるので、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一番安全です。
安易な電話は危険
気をつけなければいけないのは、5年の時効期間が経過していて時効の可能性がある場合は、絶対にエムユーフロンティア債権回収に電話をしないということです。
なお、「特別和解のご提案」という書類には以下のような記載があります。
『弊社が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社から譲受けました下記債権についてご通知等でご連絡を差し上げておりましたがいまだ解決に至っておりません。
そこで早期解決を目的として弊社より特別和解をご提示させていただきます。
尚、本和解については弊社に電話連絡をいただき合意に至った場合には別途和解に関する合意書を提出いただくことが条件となります。
合意書を提出いただけない場合は本提案を撤回させていただきます』
1 下記遅延損害金に対し 70% 減額させていただきます。但し、受付期間内に一括返済が条件となります。
2 受付期間 〇年〇月〇日迄
一見すると70%も減額してくれるので、すごいお得なような気がしますが、そもそも時効であれば一銭も支払う必要がないわけですから、安易に連絡をしてはいけません。
もし、消滅時効制度の存在を知らなかったとしても、電話で今後の返済を約束してしまったような場合は、債務を承認したことになって時効の主張ができなくなるのでご注意ください。
時効の可能性がある場合に気をつけること
☑ 時効の援用はトラブル防止の観点から配達証明付きの内容証明郵便でおこなう
☑ エムユーフロンティア債権回収に電話を掛けない
請求を放置した場合
すでに述べたとおり、時効が自動的に成立することはありませんので、エムユーフロンティア債権回収の請求を無視していても請求が止まることはありません。
そればかりか、いずれ裁判を起こされてしまったり、自宅まで取り立てに来る可能性があります。
裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きます。
もし、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、指定された裁判期日までに答弁書という書類を裁判所に提出せずに放置して何もしなかった場合、欠席判決といってエムユーフロンティア債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
また、支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判所に異議申立書を提出しなかった場合も同じです。
判決や支払督促が確定してしまうと、もはやあとから時効の主張ができなくなってしまうだけでなく、時効がその時点から10年延長し、エムユーフロンティア債権回収が給与や預貯金に対して強制執行してくる可能性もあるので、くれぐれもそのようなことになる前に迅速に対処してください。
よって、最後に返済した日(代位弁済日)から5年以上が経過している場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
信用情報は影響なし
CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターといった信用情報機関に登録をしているのは貸金業者や銀行などの金融機関のみです。
これに対して、エムユーフロンティア債権回収は貸金業者ではなく、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)なので、信用情報機関には登録されていません。
よって、時効の援用をおこなっても信用情報がいわゆるブラックになることはありません。
また、債権が譲渡された場合、元の借り入れ先の事故情報は5年で抹消されるので、請求が来た時点で元の借り入れ先の事故情報も抹消されている可能性が高いと思われます。
本人がすでに死亡している場合
契約者本人がすでに死亡した場合、相続人宛に督促状が送られてくることもありますが、エムユーフロンティア債権回収が本人死亡の事実を知らずに死亡した契約者名義のまま請求をしてくることがあります。
もし、相続人宛に督促状が届いた場合は、相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしていない限り、借金も引き継いでいるので相続人が時効の援用をおこなう必要があります。
これに対して、すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている相続人は、その際に裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをエムユーフロンティア債権回収に郵送する必要があります。
相続放棄をした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しないので、相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送すれば、それ以降は請求が一切来なくなります。
本人が死亡している場合の相続人の対応
☑ 相続放棄をしている
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 相続放棄をしていない
→ 相続人が時効の援用をする
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、エムユーフロンティア債権回収株式会社への時効実績も豊富です。
エムユー(MU)フロンティア債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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