公開日: 2024年11月24日 | 最終更新日:2026年4月7日

エムユーフロンティア債権回収に心当たりがないからといって無視していると、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、エムユーフロンティア債権回収から書類が届いたら詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。

このページでは、エムユーフロンティア債権回収の対処法と解決事例を解説しているので参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 電話やハガキが届いたら無視せずに時効援用を検討する
  2. 放置し続けると自宅訪問や最終的に裁判に発展する
  3. 折り返しの電話や分割払いをすると時効援用ができなくなる
  4. 1人で対応せずにまずは司法書士の無料相談を利用する

そもそも「エムユーフロンティア債権回収」とはどんな会社なのか

エムユーフロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJフィナンシャルグループの債権回収会社(サービサー)です。

そのため、三菱UFJ銀行の滞納があると債権を譲り受けたエムユーフロンティア債権回収から電話(03-6734-9854、045-227-6075)やハガキが届くことがあります。

債権回収会社は借金の回収を専門におこなっており、法務大臣の許可を受けて営業をしています。

よって、エムユーフロンティア債権回収は怪しい会社ではありません。

<会社情報>

  • 【商号】エムユーフロンティア債権回収株式会社
  • 【本社】東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン24階
  • 【資本金】15億円
  • 【株主】株式会社三菱UFJ銀行など
  • 【設立】1999年
  • 【事業内容】債権管理回収受託、債権買取など

【各地の拠点】

※以下、エムユーフロンティア債権回収株式会社のHPから引用

本社〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン8・18~22階03-3373-5111
新中野分室〒164-0012 東京都中野区本町3-31-11 Daiwa中野坂上ビル4・5階 03-6734-9825
名古屋事業所〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル2階052-218-1900
大阪事業所〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル7・8階06-7730-9156
札幌支店〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西10丁目3番地 南一条道銀ビル4F011-222-5112
岡山業務部〒700-0901 岡山県岡山市北区本町2番5号 ちゅうぎん駅前ビル5階086-803-5700
岡山支店〒700-0901 岡山県岡山市北区本町2番5号 ちゅうぎん駅前ビル5階086-225-9292
松山業務部〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル3階089-987-6750
松山支店〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル3階089-987-6757

エムユーフロンティア債権回収から通知書が届いたらどうしたらいい?

エムユーフロンティア債権回収から突然の電話や書類が届いた場合、焦って相手に連絡をしたり、請求どおりに支払ったりしてはいけません。

まずは落ち着いて書類の内容を確認し、記載されている債権の発生元や最終返済日を把握することが重要です。

身に覚えがないからといって無視を続けると、裁判手続きに移行して給与や預金が差し押さえられるおそれがあります。

一方で、安易に連絡を取ると債務を承認したとみなされ、本来であれば成立していたはずの時効が更新されてしまうリスクが伴います。

まずは以下の項目を順番に確認してみてください。

消滅時効を確認する

エムユーフロンティア債権回収の時効は5年です。

ただし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新されます。

【時効が成立する条件】

  • 5年以上支払いをしていない
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

時効の援用をおこなう

時効の援用の手続きについて、特に法律上の決まりはありませんが、普通郵便ではあとで届いていない等といわれてトラブルのもとになるので、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一番安全です。

5年以上支払いをしていないから時効だと決めつけて放置しているだけでは時効が成立することはありません。

なぜなら、借金の時効は何もせずして自動的に成立することはないからです。

よって、借金を消滅させるには債務者から時効の通知を送らなければならず、これを時効の援用といいます。

司法書士に相談する

時効援用を検討している場合、まず最初に司法書士に相談したほうがいいでしょう。

時効の援用が適応されるかどうかは、

  • 最後の支払い時期
  • 債権者とのやり取りの有無
  • 裁判や督促の履歴 など...

細かな事情によって対応できるケースが異なります。

一見すると時効が成立しているように見えても、過去の電話や支払いによって、すでに時効が更新されているケースも多くあります。

そのため、司法書士に相談することで時効援用が本当に可能かどうかを事前に確認することができます。

依頼する場合は以下の2つの方法がおすすめです。

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

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※午前中のご相談は当日中に回答いたします(土日祝日を除く)

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①「内容証明」を作成してもらう

近くに相談できる事務所がなかったり、当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方でも、自宅にいながら簡単スピーディーに時効の援用を代行いたします。

当事務所の内容証明作成サービスなら最短でご相談頂いたその日に内容証明郵便の発送までおこなうことができます。

時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、エムユーフロンティア債権回収に対する消滅時効が完成し、支払い義務が完全に消滅します。

お申し込みの際は営業時間内にお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールで24時間いつでもご相談ください。

【内容証明作成サービスのメリット】

  • 記載内容の不備による失敗リスクがない
  • 自分で内容証明を作成する必要がない
  • LINE、メールで簡単に手続きできる

ご依頼件数8000人以上

②「時効の援用」を代理してもらう

当事務所にご来所頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼された場合はすぐに受任通知を送ることで、エムユーフロンティア債権回収の請求がすぐに止まり、自宅訪問される心配から解放されます。

その後は当事務所が債務調査をしたうえで、確実に時効の援用をおこないます。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 直接請求がすぐにストップする
  • 時効の更新事由がない限り、確実に時効が成立する
  • 時効が成立しない場合は分割返済の和解交渉に移行できる

時効援用の代理サービス

エムユーフロンティア債権回収から連絡があった時にしてはいけないNG行為

エムユーフロンティア債権回収から連絡があった際、最も注意すべきなのは「債務承認」にあたる行為を避けることです。

債務承認とは借金の存在を認めることであり、これをおこなうと時効期間がリセットされ、時効の援用ができなくなります。

具体的なNG行為は以下となります。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書や合意書にサインする
  • 電話で返済を前提とした話をする

無視し続ける

エムユーフロンティア債権回収の電話やハガキを無視し続けると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険ががあります。

よって、エムユーフロンティア債権回収の請求は絶対に無視しないでください。

【請求を無視した場合のリスク】

  • 遅延損害金が加算され続ける
  • 自宅まで訪問される
  • 裁判を起こされる
  • 預貯金や給料を差し押さえされる

アンケートに回答する

エムユーフロンティア債権回収から届く書類の中には、現状の確認を目的としたアンケートが同封されているケースがあります。

しかし、このアンケートに安易に回答して返送することは絶対に避けてください。

アンケートには現在の仕事や収入状況、今後の支払い意思を問う内容が含まれていることが多く、これらに回答すると債務を承認したとみなされる危険があります。

債務を承認してしまうと、たとえ時効期間が経過していたとしても、時効を援用する権利を失ってしまいます。

分割払いや一部支払いをする

エムユーフロンティア債権回収から届く書類の中に、借金を分割払いや一部だけでも払うように提案をされることがあります。

一部でも支払う行為は「債務の承認」とみなされ、進行していた時効が更新してしまうため、時効の援用を検討している場合は絶対にNGとなります。

債権回収会社は、時効が成立する直前や既に経過している場合でも、支払いの約束を取り付けることで時効を阻止しようとします。

まずは時効の可能性を最優先で確認し、安易な返答や支払いは絶対に控えてください。

エムユーフロンティア債権回収から届いたハガキの実例と記載内容を確認

エムユーフロンティア債権回収の請求書やハガキにはいろいろなタイトルがありますが、基本的には未払金を催告する内容になっています。

当初の契約会社の記載はあるものの、具体的な契約内容は記載されていないことが多いですが、確認して頂きたいのが【ローンの内容】という箇所の「代位弁済日」の日付です。

もし、代位弁済日が5年以上前の日付になっている場合は時効の可能性があります。

適切な対応を取らないと自宅訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるのでご注意ください。

よって、エムユーフロンティア債権回収からハガキや電話、SMS(ショートメール)で督促を受けた場合は身に覚えがなかったり、心当たりがなくても放置しないでください。

【エムユーフロンティア債権回収の「お借入残高他のお知らせ」】

【請求書のタイトル】

  • 受託通知兼催告書
  • 特別和解のご提案
  • 通知書
  • お支払いのご依頼
  • 債権譲渡通知書

まとめ:電話やハガキが届いたら消滅時効を確認して時効援用をしよう!

エムユーフロンティア債権回収から電話や通知書が届いた際は、決して放置せず、まずは消滅時効が成立している可能性を疑うことが重要です。

身に覚えがない場合や過去の借金であっても、不用意に連絡を取ると債務を認めたとみなされ、時効の権利を失うリスクがあります。

まずは請求書に記載された日付を確認し、5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性が高いです。

もし、対応に不安があったり、時間がない場合は当事務所が全力でサポートいたしますので無料相談からお気軽にご相談ください。

よくある質問

エムユーフロンティアは信用情報に登録されていますか?

エムユーフロンティア債権回収は信用情報に登録されていません。

なぜなら、エムユーフロンティア債権回収は貸金業者ではなくサービサーなので、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。

よって、エムユーフロンティア債権回収に対して時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

債権が譲渡されている場合は元の借り入れ先の事故情報は債権譲渡から5年で抹消されるので、請求が来た時点でブラックリストが抹消されている可能性が高いと思われます。

銀行が加盟している全国銀行個人信用情報センター(KSC)ブラックリストも、保証会社の代位弁済から5年で抹消されます。

契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?

相続人宛に督促状が届いた場合、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない限り、相続人が借金を引き継ぐので相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

これに対して、すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている相続人は、その際に裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをエムユーフロンティア債権回収に郵送する必要があります。

相続放棄をした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しないので、相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送すれば、それ以降は請求が一切来なくなります。

【相続人の対応】

  • 相続放棄をしている・・・相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
  • 相続放棄をしていない・・・相続人が時効の援用をする

エムユーフロンティア債権回収の裁判を放置するとどうなる?

エムユーフロンティア債権回収の裁判を放置すると欠席判決となって時効の援用ができなくなるだけでなく、差し押さえをされる危険があります。

よって、裁判を起こされた場合は決められた期限内に適切な対応を取るようにしてください。

エムユーフロンティア債権回収の借金は任意整理できますか?

エムユーフロンティア債権回収は任意整理の対象になります。

よって、時効期間が経過しておらず、分割払いができる場合はエムユーフロンティア債権回収と任意整理の和解交渉をおこなうことになります。

ご自分でエムユーフロンティア債権回収と交渉できない場合は司法書士に任意整理をお願いするのが安全です。

任意整理ではなるべく利息や損害金を免除してもらえるように交渉しますが、目安として借金残高を36~60回払いで返済できるだけの安定収入があれば、分割和解が成立する可能性高いと思われます。

エムユーフロンティア債権回収は自宅を訪問することがありますか?

エムユーフロンティア債権回収に心当たりがないからといって架空請求、詐欺だと勘違いして無視して放置していると自宅を訪問してくることがあります。

その際に返済の約束をしてしまったり、分割払いや減額のお願いをすると債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

よって、エムユーフロンティア債権回収からハガキが届いたら自宅を訪問される前に適切な対応を取るようにしてください。

解決事例

当事務所では多くの方が借金を減額・ゼロにすることに成功しています。

ご自分と同じようなケースがあれば借金が0になる可能性もあるため参考にしてみてください。

もちろんケースに該当しなくても借金が減る可能性はあるため、迷ったら無料相談で気軽にお問合せください。

当事務所の解決事例はこちら

エムユーフロンティア債権回収から「受託通知兼催告書」が届いたケース

10年以上前の借金。突然、サービサーから手紙が届いたので相談しました

債権者エムユーフロンティア債権回収(委託会社:三菱UFJニコス)
借金の減少額22万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

山口県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収から心当たりがない「受託通知兼催告書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に利用したクレジットカードの滞納金でした。

ご本人曰く、滞納してから一切連絡がなかったのに、突然手紙が届いたということです。

こういった借金にも時効が適用されるのではと思って、当事務所にご連絡をいただきました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

エムユーフロンティア債権回収から届いた「受託通知兼催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 委託会社名 ➡ 三菱UFJニコス
  • 契約日 ➡ 平成20年
  • カード名称 ➡ 三菱UFJーVISA カード
  • 代位弁済額 ➡ 22万円

平成20年三菱UFJ銀行が発行するクレジットカードを契約したものの、その後返済が滞ってしまい、保証会社である三菱UFJニコスが代位弁済をして、エムユーフロンティア債権回収が債権の管理回収業務を受託していることが分かりました。

保証会社が債務者に代わって弁済をした場合、求償債権を取得します。

求償金は保証会社が代わりに支払った金額を債務者に請求することができる債権です。

求償債権にも消滅時効の適用があり、保証会社が代位弁をしてから5年で時効になります。

催告書には代位弁済日の記載がありませんでしたが、一般的に滞納が数か月継続すると保証会社が代位弁済をおこないます。

ご本人に記憶では、10年以上前から滞納していて、裁判も起こされていないということだったので、今回は時効の可能性があると判断しました。

求償債権の時効の条件とは

  • 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムユーフロンティア債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はエムユーフロンティア債権回収から請求書が届くことはありませんでした。

これにより、22万円の求償金を時効の援用によって消滅させることができました。

<アドバイス>

三菱UFJーVISAカードは三菱UFJ銀行が発行するクレジットカードで、その発行・管理業務を三菱UFJニコスに委託していました。

三菱UFJニコスは保証会社でもあったため、債務者が支払いを滞納した場合は保証会社の三菱UFJニコスが代位弁済をおこないました。

これにより、債権者が三菱UFJ銀行から三菱UFJニコスに変わります。

通常であれば、代位弁済後は三菱UFJニコスから求償金の請求をされますが、今回のように10年以上経過してから突然、以下のような記載がされた催告書が届く場合もあります。

当社は、下記委託会社が有する債権について、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき債権の管理・回収に関する委託を受けました。

そのため、今後当契約に関する窓口は弊社となりますのでご通知いたします。

早速ながら、貴殿の下記請求金額につきましては、いまだにお支払いが滞納しておりますので、早急にお支払いくださるよう催告いたします。

このまま放置しても貴殿の不利益になりますので至急請求合計額をお支払いください。

三菱UFJニコスが代位弁済をおこなうと、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

滞納している限り、ブラックリストが消えることはありません。

これに対して、時効が成立した場合はブラックリストが抹消されます。

ブラックリストが消えるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1~2か月

CICは時効が成立しても原則的にブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

ただし、10年以上滞納していて「返済状況」が空欄になっているような場合はすぐに消える場合もあります。

JICCは時効が成立すると1~2か月でブラックリストが抹消されます。

時効の援用や債務整理もおこなわずに放置した場合はエムユーフロンティア債権回収から裁判を起こされる可能性があります。

その場合は裁判所から「訴状」「支払督促」が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用ができます。

これに対して、決められた期限内に答弁書異議申立書を提出しないと、エムユーフロンティア債権回収の請求が認められてしまいます。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、エムユーフロンティア債権回収から強制執行(差し押さえ)されるおそれがあるのでご注意ください。

エムユーフロンティアから三菱UFJ住宅ローン保証の「特別和解」が届いたケース

30年以上前の借金。和解に応じた方がよいのかわからなかったので相談しました

債権者エムユーフロンティア債権回収(保証会社:三菱UFJ住宅ローン保証)
借金の減少額107万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間3日

広島県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収から「特別和解のご提案」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前に銀行で借りた借金でした。

ご本人の記憶では10年以上は請求も連絡もなかったということです。

大幅な減額和解案に応じるべきかどうかわからなかったので、当事務所にご連絡を頂きました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

エムユーフロンティア債権回収から届いた「お借入残高のお知らせ」を確認したところ、ローンの内容は以下のとおりでした。

ローンの内容

  • 取扱店 ➡ 株式会社三菱UFJ銀行
  • ローン名称 ➡ カードローン
  • お借入れ日 ➡ 1994年
  • 保証会社 ➡ 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社
  • 代位弁済日 ➡ 2007年
  • 元金残高 ➡ 26万円
  • 遅延損害金 ➡ 81万円
  • 残高合計 ➡ 107万円

1994年三菱UFJ銀行と契約をしたものの返済が滞り、2007年三菱UFJ住宅ローン保証が代位弁済をおこない、その後に債権がエムユーフロンティア債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

保証会社が付いている場合の時効は「代位弁済日」から5年です。

その後に債権が譲渡されていても時効には影響ありません。

2007年の代位弁済から一度も支払いや連絡はしていないということでした。

また、裁判を起こされた記憶もありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でエムユーフロンティア債権回収に対して、時効の通知を送りました。

その後はエムユーフロンティア債権回収から請求されることは一切なくなりました。

これにより、107万円の借金を消滅させることに成功しました。

<アドバイス>

エムユーフロンティア債権回収から以下のような「特別和解のご提案」が届くことがあります。

弊社が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社から譲受けました下記債権についてご通知等でご連絡を差し上げておりましたがいまだ解決に至っておりません。

そこで早期解決を目的として弊社より特別和解をご提示させていただきます。

尚、本和解については弊社に電話連絡をいただき合意に至った場合には別途和解に関する合意書を提出いただくことが条件となります。

合意書を提出いただけない場合は本提案を撤回させていただきます』

1 下記遅延損害金に対し 70% 減額させていただきます。

但し、受付期間内に一括返済が条件となります。

2 受付期間 〇年〇月〇日迄

引用元:エムユーフロンティア債権回収株式会社の『特別和解のご提案』

特別和解として70%程度の大幅な減額和解案が提示されていますが、こういった和解提案があった場合は時効の可能性を疑ってください。

相手は債権回収のプロですから、あの手この手で時効の成立を阻止してきます。

その一つの手段が大幅な減額による和解提案です。

時効の援用をされると1円も回収できなくなるので、それなら大幅に減額してでも時効を更新させようという狙いです。

よって、時効の可能性がある場合は、絶対にエムユーフロンティア債権回収の和解提案に応じないようにしてください。

なぜなら、債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

和解提案に応じないからといって、何もせずに放置しているだけではエムユーフロンティア債権回収からの請求が止まることはありません。

判決などの債務名義を取られると、エムユーフロンティア債権回収から強制執行(差し押さえ)を受けることがあるのでご注意ください。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停

0367349854のエムユーフロンティア債権回収から電話がきたケース

電話を無視していたらハガキが届いたので、どうしてよいかわからず相談しました

債権者エムユーフロンティア債権回収(契約会社:三菱UFJ銀行)
借金の減少額53万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

佐賀県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収の電話(03-6734-9854)を無視していたら「お借入残高のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に銀行で借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、契約してから数年で払えなくなり、その後は一度も返済をしておらず、10年以上は連絡も取っていないということです。

おそらく時効ではないかと思ったそうですが、自分で手続きするのは不安とのことで当事務所にご連絡を頂きました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

20年くらい滞納している場合は時効の可能性が高いといえます。

よって、まずは時効の可能性があるかどうかを検討することが非常に重要です。

そこで、エムユーフロンティア債権回収から届いた「お借入残高のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ローンの内容

  • 取扱店 ➡ 三菱UFJ銀行
  • ローン名称 ➡ プラスワン・ジェイ
  • お借入れ日 ➡ 2000年
  • 代位弁済日 ➡ 2002年
  • 元金残高 ➡ 10万円
  • 遅延損害金 ➡ 43万円
  • 残高合計 ➡ 53万円

2000年三菱東京UFJ銀行でローン契約をしたものの、2002年に支払いが滞ったため、保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証(現:三菱UFJローンビジネス)が代位弁済をおこなっていたことがわかりました。

その後、エムユーフロンティア債権回収が債権を譲り受けて請求をしているという流れです。

保証会社が代位弁済をおこなった場合、債務者に対して代わりに支払った分を請求できる求償債権を取得します。

求償債権の時効は通常の借金と同じく5年で、時効の起算日は代位弁済日となります。

今回は代位弁済日から20年以上経過していて、その後は一度も支払いをしておらず、裁判も起こされた覚えはなかったので時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムユーフロンティア債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はエムユーフロンティア債権回収からの電話や請求が一切来なくなりました。

これにより、損害金が元金の4倍以上に膨れ上がった53万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

<アドバイス>

三菱UFJ銀行のローンを利用して返済が滞っていると、保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証(現:三菱UFJローンビジネス)から債権を譲り受けたエムユーフロンティア債権回収から電話やハガキが届くことがあります。

エムユーフロンティア債権回収の「お借入残高のお知らせ」には以下のような記載があります。

さて、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社(現在の商号は三菱UFJローンビジネス株式会社)より同社があなた様に対して有していた債権を譲り受けております。

今後の同債権に関するお問合せ、ご相談並びにお支払いにつきましては当社業務開発第2部にお願い申し上げます。

つきましては、債権者としてあなた様の現在の残高を右記のとおりお知らせいたします。

引用元:エムユーフロンティア債権回収株式会社の『お借入残高のお知らせ』

代位弁済日から5年以上経過していて時効の可能性があると思われる場合は、エムユーフロンティア債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずにエムユーフロンティア債権回収で電話で話をしてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになり時効が更新してしまうからです。

時効が更新してしまうと、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認になる会話とは

  • 元金だけなら支払う
  • 分割払いにしてくれないと払えない
  • 今はお金がないので少し待ってほしい

滞納してから20年以上も経過しているような場合は、すでに契約者が死亡していることがあります。

エムユーフロンティア債権回収が債務者の死亡に気づかずに請求をしてきた場合、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は、初めから相続人ではなかったことになるので時効の援用をおこなう必要はありません。

相続放棄をしなかった場合は、法定相続分の割合に応じて相続人が借金の支払い義務を引き継ぎます。

もし、相続人の話し合いで特定の相続人が借金をすべて相続すると合意していても、それをエムユーフロンティア債権回収に主張することはできないのでご注意ください。

相続放棄の申し立ては原則的に自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、相続が開始した際の調査で被相続人に借金があることがわからず、エムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められるには

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続時の調査で借金の存在がわからなかった
  • エムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて被相続人に借金があることが分かった

エムユーフロンティア債権回収から「通知書」が届いたケース

会ったこともない父の異母兄妹の借金。相続放棄したいと思って相談しました

債権者エムユーフロンティア債権回収(委託会社:三菱UFJ銀行)
借金の減少額4315万円 → 0円
おこなった手続き相続放棄
手続き期間1か月

千葉県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収から「通知書」が届いたとご相談がありました。

1年以上前に死亡した父の姉が残した相続債務について、どのようにされるかのお尋ねでした。

ご本人は被相続人とは会ったこともなく、名前も聞いたことがないということでした。

自分が相続人であることをエムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて知ったということです。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

エムユーフロンティア債権回収から届いた「通知書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

相続債務の内容

  • 債権者 ➡ 株式会社三菱UFJ銀行
  • 契約日 ➡ 平成12年
  • 受託会社 ➡ エムユーフロンティア債権回収株式会社
  • 現在残高 ➡ 4315万円  

その後、市役所で戸籍を取り寄せたところ、被相続人は父の異母兄弟であることがわかりました。

被相続人の子どもが相続放棄をしたため、第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケースでした。

相続順位

  1. 子ども(孫など直系卑属)
  2. 親(祖父母など直系尊属)
  3. 兄弟姉妹(甥、姪)

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被相続人の異母兄弟にあたるご本人のお父様は被相続人よりも先に死亡していました。

その場合は、被相続人の甥にあたるご本人が代襲相続人になります。

しかし、ご本人はお父様から生前に異母兄弟の親戚関係の話を一切聞いたことがなく、そのため被相続人とは会ったこともありませんでした。

そのため、エムユーフロンティア債権回収からの通知で、初めて被相続人が死亡したことと自分が相続人であることを知りました。

よって、被相続人の死亡から1年以上経過していましたが、今からでも相続放棄できると判断しました。

そこで、当事務所が相続放棄の申立書を作成して、被相続人とは生前に会ったこともなく、存在すら知らなかったことを上申書で裁判所に説明しました。

その結果、無事に相続放棄が認められたので、エムユーフロンティア債権回収に対して、相続放棄申述受理通知書を郵送しました。

これにより、被相続人の4000万円超の相続債務を無事に放棄することができました。

<アドバイス>

被相続人が借金を残したまま死亡した場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払い義務を引き継ぎます。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。

よって、多額の借金を残して死亡したような場合、相続人は相続放棄をおこなうことで借金を支払う必要がなくなります。

今回のように被相続人が死亡した事実を知らなかった場合は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。

具体的には、以下の2つの事実を知ったときからとなります。

自己のために相続の開始があったこととは

  1. 被相続人が死亡したこと
  2. 自分が相続人であること 

戸籍上は相続人であっても生前に交流がなく、被相続人が死亡した事実を知らなかったような場合は相続放棄の熟慮期間は進行しません。

被相続人が死亡したことを知っていても、自分が相続人になったことを知らなかった場合も同様です。

よって、先順位者の相続放棄によって初めて自分が相続人になった場合は、被相続人が死亡していたことを知っていただけでは熟慮期間は進行しません。

ただし、その場合でも形式的には被相続人が死亡してから3か月以上経過しているので、実際に裁判所に相続放棄の申し立てをする際は、被相続人が死亡した事実や自分が相続人になったことを知らなかった事情を上申書で説明する必要があります。

そのため、被相続人の死亡から3か月以上経過している場合は、司法書士などの専門家に依頼をした方が安全です。

相続放棄と時効援用のいずれの可能性もある場合は、まずは相続放棄をおこないます。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと時効が成立しなかった場合でも相続を承認したとみなされて、相続放棄をすることができなくなるおそれがあるからです。

よって、まずは相続放棄をしてみて、放棄が認められなかった場合に時効援用をおこなうことになります。

相続放棄と時効援用の選択順位

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この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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