消滅時効が成立【エムユーフロンティア債権回収②】

エムユーフロンティア債権回収から「特別和解のご提案」が届いたケースの解決事例

広島県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収から「特別和解のご提案」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前に銀行で借りた借金でした。

ご本人の記憶では10年以上は請求も連絡もなかったということです。

大幅な減額和解案に応じるべきかどうかわからなかったので、当事務所にご連絡を頂きました。

エムユーフロンティア債権回収から届いた「お借入残高のお知らせ」を確認したところ、ローンの内容は以下のとおりでした。

ローンの内容

  • 取扱店 ➡ 株式会社三菱UFJ銀行
  • ローン名称 ➡ カードローン
  • お借入れ日 ➡ 1994年
  • 保証会社 ➡ 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社
  • 代位弁済日 ➡ 2007年
  • 元金残高 ➡ 26万円
  • 遅延損害金 ➡ 81万円
  • 残高合計 ➡ 107万円

1994年三菱UFJ銀行と契約をしたものの返済が滞り、2007年三菱UFJ住宅ローン保証が代位弁済をおこない、その後に債権がエムユーフロンティア債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

保証会社が付いている場合の時効は「代位弁済日」から5年です。

その後に債権が譲渡されていても時効には影響ありません。

保証会社の時効条件

  • 保証会社の代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に返済や支払の約束をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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2007年の代位弁済から一度も支払いや連絡はしていないということでした。

また、裁判を起こされた記憶もありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でエムユーフロンティア債権回収に対して、時効の通知を送りました。

その後はエムユーフロンティア債権回収から請求されることは一切なくなりました。

これにより、107万円の借金を消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

エムユーフロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)の関連会社です。

よって、三菱UFJ銀行の借金を滞納していると、エムユーフロンティア債権回収から請求を受けることがあります。

その際は以下のような記載がされた「特別和解のご提案」が届くことがあります。

前略、弊社が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社から譲受けました下記債権についてご通知等でご連絡を差し上げておりましたがいまだ解決に至っておりません。

そこで早期解決を目的として弊社より特別和解をご提示させていただきます。

尚、本和解については弊社に電話連絡をいただき合意に至った場合には別途和解に関する合意書を提出いただくことが条件となります。

合意書を提出いただけない場合は本提案を撤回させていただきます。

1 下記遅延損害金額に対し 70% 減額させていただきます。

但し、受付期間内に一括返済が条件となります。

2 受付期間 2023年〇月〇日迄

尚、受付期間内にご返済が間に合わない場合、もしくはお支払い条件についてご相談等がございましたら、弊社専任担当者までご連絡くださるようお願いいたします。

又、弊社専任担当者が貴殿のご事情を十分に考慮の上、今後のお支払いについて可能な限り対応させていただきますので是非ご連絡をお待ちしております。

引用元:エムユーフロンティア債権回収株式会社の『特別和解のご提案』

70%は大幅な減額ですが、こういった和解提案があった場合は時効の可能性を疑ってください。

相手は債権回収のプロですから、あの手この手で時効の成立を阻止してきます。

その一つの手段が大幅な減額による和解提案です。

時効の援用をされると1円も回収できなくなるので、それなら大幅に減額してでも時効を更新させようという狙いです。

よって、時効の可能性がある場合は、絶対にエムユーフロンティア債権回収の和解提案に応じないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる行為

  • 和解提案に応じて合意書を取り交わす
  • ローン残高の一部を振り込む
  • 電話で今後の支払いの相談をする

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和解提案に応じないからといって、何もせずに放置しているだけではエムユーフロンティア債権回収からの請求が止まることはありません。

もし、詐欺や架空請求と勘違いして請求を無視していると、自宅訪問されたり裁判を起こされることがあります。

よって、エムユーフロンティア債権回収から請求書が届いたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。

家に来られた際に支払の約束をしてしまうと、債務承認となって時効が更新してしまいます。

また、裁判を放置した場合は欠席判決となり、時効がそこから10年延長してしまいます。

それだけでなく、判決などの債務名義を取られると、エムユーフロンティア債権回収から強制執行(差し押さえ)を受けることがあるのでご注意ください。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停

時効の援用をおこなっても信用情報機関(CIC、JICC)に悪影響は一切ありません。

なぜなら、エムユーフロンティア債権回収は貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していないからです。

銀行が加盟している全国銀行個人信用情報センター(KSC)ブラックリストも、保証会社が代位弁済から5年で抹消されています。

また、保証会社が債権回収会社(サービサー)に債権を譲渡した場合は、CICなどに登録されている保証会社のブラックリストは債権譲渡から5年で抹消されます。

よって、エムユーフロンティア債権回収が債権を譲り受けてから5年以上経過している場合は、信用情報はすでに回復しています。

ただし、借金は残ったままなので、エムユーフロンティア債権回収から請求を受けたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。

当事務所はエムユーフロンティア債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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