エムユー(MU)フロンティア債権回収は詐欺?心当たりない電話やハガキの対処法
- 1. エムユー(MU)フロンティア債権回収は詐欺?心当たりない電話やハガキの対処法
- 1.1. エムユー(MU)フロンティア債権回収株式会社とは
- 1.2. エムユーフロンティア債権回収の時効は?
- 1.3. ご自分で対処できないなら専門家に任せる
- 1.4. 当事務所にお越し頂けない方
- 1.5. エムユーフロンティア債権回収からの請求は任意整理の対象になりますか?
- 1.6. エムユーフロンティア債権回収の時効の援用は?
- 1.7. エムユーフロンティア債権回収から電話が来たらどうすればいいですか?
- 1.8. エムユーフロンティア債権回収を無視するとどうなる?
- 1.9. エムユーフロンティア債権回収は信用情報に影響しますか?
- 1.10. 本人がすでに死亡している場合
- 1.11. エムユーフロンティア債権回収は自宅を訪問することがありますか?
- 1.12. エムユーフロンティア債権回収でよくある質問
- 1.13. 解決事例
- 1.13.1. エムユーフロンティア債権回収から「受託通知兼催告書」が届いたケース
- 1.13.2. エムユーフロンティアから三菱UFJ住宅ローン保証の「特別和解」が届いたケース
- 1.13.3. 0367349854のエムユーフロンティア債権回収から電話がきたケース
- 1.13.4. エムユーフロンティア債権回収から「通知書」が届いたケース
- 1.14. お問い合わせ
エムユー(MU)フロンティア債権回収株式会社とは
エムユーフロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJフィナンシャルグループの債権回収会社(サービサー)です。
債権回収会社は借金の回収を専門におこなっており、法務大臣の許可を受けて営業をしています。
よって、エムユーフロンティア債権回収は怪しい会社ではありません。
【各地の拠点】
※以下、エムユーフロンティア債権回収株式会社のHPから引用
本社 | 〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン8・18~22階 | 03-3373-5111 |
新中野分室 | 〒164-0012 東京都中野区本町3-31-11 Daiwa中野坂上ビル4・5階 | 03-6734-9825 |
名古屋事業所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル2階 | 052-218-1900 |
大阪事業所 | 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル7・8階 | 06-7730-9156 |
札幌支店 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西10丁目3番地 南一条道銀ビル4F | 011-222-5112 |
岡山業務部 | 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町2番5号 ちゅうぎん駅前ビル5階 | 086-803-5700 |
岡山支店 | 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町2番5号 ちゅうぎん駅前ビル5階 | 086-225-9292 |
松山業務部 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル3階 | 089-987-6750 |
松山支店 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル3階 | 089-987-6757 |
三菱UFJ銀行の借入れをしていると、債権を譲り受けたエムユーフロンティア債権回収株式会社から「お借入残高のお知らせ」で請求や督促を受けたり、電話(0367349854、045-227-6075)がくることがあります。
よって、心当たりないがないからといって詐欺と決めつけずに、ハガキが届いたらまずは内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。
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請求書や督促状には以下のような記載があります。
さて、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社より同社があなた様に対して有していた債権を譲り受けております。
今後の同債権に関するお問合せ、ご相談並びにお支払いにつきましては当社大阪サービシング業務部にお願い申し上げます。
つきましては、債権としてあなた様の現在の残高をお知らせいたします。
なお、本状到着前にご返済またはお約束をいただいている場合は、ご容赦願います。
引用元:エムユーフロンティア債権回収株式会社の『お借入残高のお知らせ』
これは、三菱UFJ銀行の借入れをした際の保証会社が三菱UFJ住宅ローン保証になっていて、代位弁済によって保証会社が取得した債権をエムユーフロンティア債権回収が譲り受けたということです。
この他に「特別和解のご提案」「お支払いのご依頼」「受託通知書」「求償債権(お立替え払い)未払い残高のお知らせ」等のタイトルで請求を受けることもあります。
保証会社の三菱UFJ住宅ローン保証から「債権譲渡通知書」が送られてくるケースもあります。
エムユーフロンティア債権回収の時効は?
エムユーフロンティア債権回収の時効は5年です。
よって、5年以内に支払いや債務承認がなく、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の援用ができます。
【エムユーフロンティア債権回収の時効が成立する条件】
- 5年以上支払いをしていない
- 5年以内に債務承認がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
時効の援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。
5年以上支払いをしていないから時効だろうと決めつけて、何せずに放置しているだけでは時効は成立しませんのでご注意ください。
銀行からの借入れにも消滅時効の適用があります。
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その場合は、保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証が三菱UFJ銀行に代位弁済をした日から5年経過しているかどうかがポイントです。
そこで、確認して頂きたいのが【ローンの内容】という箇所の「代位弁済日」の日付です。
もし、代位弁済日が5年以上前の日付になっている場合は時効の可能性があります。
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代位弁済日の記載がない場合は【残高明細】の「元金残高」と「遅延損害金」をみてください。
遅延損害金の利率が年14.000%と記載されていれば、1年間に発生する遅延損害金の額が計算できるので、残高明細に記載されている遅延損害金の合計金額がおよそ何年分になっているかが分かります。
消滅時効が成立した場合は、損害金だけでなく元金についても一切支払う必要がなくなるので、残高合計に記載されている金額がいくらであっても支払い義務を消滅させることができます。
ご自分で対処できないなら専門家に任せる
そもそも、借金に消滅時効の適用があることを知らない方も少なくありません。
そのような方にとって、時効の可能性があるから内容証明郵便を送った方がいいと言われても、すぐに手続きするのは困難です。
そういった場合は当事務所のような専門家にお任せください。
代理人による時効援用なら
ご依頼頂ければ、当事務所が交渉窓口となるため、エムユーフロンティア債権回収からの請求がすぐに止まります。
あとは当事務所が時効の条件を満たしているかどうか調査したうえで、確実に時効の援用をおこなうので、ご依頼されたあとは時効の成立を待って頂くだけでとなります。
もし、過去10年以内に判決などを取られていることが判明した場合は時効の主張ができませんが、分割払いで支払うことが出来れば、そのまま当事務所が分割払いの和解交渉を開始します。
ご依頼された場合のポイント
- 当事務所が交渉窓口になるので請求がストップする
- 時効の援用は当事務所が時効更新事由の有無を調査したうえで確実におこなう
- 時効の条件をクリアーしていなければ、分割返済の和解交渉に切り替えることができる
当事務所にお越し頂けない方
近くに相談できる事務所がなかったり、当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方でも、自宅にいながら簡単スピーディーに時効の援用を代行いたします。
当事務所の内容証明作成サービスなら最短でご相談頂いたその日に内容証明郵便の発送までおこなうことができます。
ご依頼件数8000人以上
時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、エムユーフロンティア債権回収に対する消滅時効が完成し、支払い義務が完全に消滅します。
お申し込みの際は営業時間内にお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールで24時間いつでもご相談ください。
内容証明作成サービスのポイント
- 当事務所にお越し頂くことなく手続き可能
- 最短でその日のうちに手続き完了
エムユーフロンティア債権回収からの請求は任意整理の対象になりますか?
エムユーフロンティア債権回収は任意整理の対象になります。
よって、時効期間が経過しておらず、分割払いができる場合はエムユーフロンティア債権回収と任意整理の和解交渉をおこなうことになります。
ご自分でエムユーフロンティア債権回収と交渉できない場合は司法書士に任意整理をお願いするのが安全です。
任意整理ではなるべく利息や損害金を免除してもらえるように交渉しますが、目安として借金残高を36~60回払いで返済できるだけの安定収入があれば、分割和解が成立する可能性高いと思われます。
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代位弁済日から5年以上が経過している場合でも、過去に三菱UFJ住宅ローン保証から裁判を起こされてしまって判決が確定しているような場合は、時効がその時点から10年延長されます。
よって、消滅時効の適用を受けるには、代位弁済日から5年以上が経過していることに加えて、これまでに裁判を起こされていない必要があります。
過去に裁判を起こされたことがあっても、それが10年以上前であって、すでに判決の確定から10年以上経過していれば時効になる可能性があります。
消滅時効が適用される条件
- 代位弁済日から5年以上経過していること
- 10年以内に裁判を起こさていないこと
エムユーフロンティア債権回収の時効の援用は?
エムユーフロンティア債権回収の時効の援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。
5年以上支払いをしていないから時効だと決めつけて放置しているだけでは時効が成立することはありません。
なぜなら、借金の時効は何もせずして自動的に成立することはないからです。
よって、借金を消滅させるには債務者から時効の通知を送らなければならず、これを時効の援用といいます。
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時効の援用の手続きについて、特に法律上の決まりはありませんが、普通郵便ではあとで届いていない等といわれてトラブルのもとになるので、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一番安全です。
エムユーフロンティア債権回収から電話が来たらどうすればいいですか?
エムユーフロンティア債権回収から電話がかかって来ても、時効の可能性がある場合は支払いを認めるような話を絶対にしないでください。
なぜなら、時効の援用ができる状態であるにもかかわらず、それに気づかずに電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうからです。
よって、エムユーフロンティア債権回収の電話には安易に応じない方が安全です。
また、エムユーフロンティア債権回収から書面で和解提案を受けても時効の可能性がある場合は電話をかけないようにしてください。。
「特別和解のご提案」という書類には以下のような記載があります。
弊社が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社から譲受けました下記債権についてご通知等でご連絡を差し上げておりましたがいまだ解決に至っておりません。
そこで早期解決を目的として弊社より特別和解をご提示させていただきます。
尚、本和解については弊社に電話連絡をいただき合意に至った場合には別途和解に関する合意書を提出いただくことが条件となります。
合意書を提出いただけない場合は本提案を撤回させていただきます』
1 下記遅延損害金に対し 70% 減額させていただきます。
但し、受付期間内に一括返済が条件となります。
2 受付期間 〇年〇月〇日迄
引用元:エムユーフロンティア債権回収株式会社の『特別和解のご提案』
一見すると70%も減額してくれるので、すごいお得なような気がしますが、そもそも時効であれば一銭も支払う必要がないわけですから、安易に連絡をしてはいけません。
消滅時効制度の存在を知らなかったとしても、電話で今後の返済を約束してしまったような場合は、債務を承認したことになって時効の主張ができなくなるのでご注意ください。
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時効の可能性がある場合に気をつけること
- 時効の援用はトラブル防止の観点から配達証明付きの内容証明郵便でおこなう
- エムユーフロンティア債権回収に電話を掛けない
エムユーフロンティア債権回収を無視するとどうなる?
エムユーフロンティア債権回収の請求を無視していても請求が止まることはありません。
そればかりか、自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。
よって、エムユーフロンティア債権回収からハガキが届いたら絶対に無視しないでください。
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裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きます。
裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、指定された裁判期日までに答弁書という書類を裁判所に提出せずに放置して何もしなかった場合、欠席判決といってエムユーフロンティア債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判所に異議申立書を提出しなかった場合も同じです。
判決や支払督促が確定してしまうと、もはやあとから時効の主張ができなくなってしまうだけでなく、時効がその時点から10年延長してしまいます。
エムユーフロンティア債権回収が給与や預貯金に対して強制執行してくる可能性もあるので、くれぐれもそのようなことになる前に迅速に対処してください。
よって、最後に返済した日(代位弁済日)から5年以上が経過している場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
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エムユーフロンティア債権回収は信用情報に影響しますか?
エムユーフロンティア債権回収は信用情報に影響することはありません。
なぜなら、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関に登録をしているのは貸金業者や銀行などの金融機関で、エムユーフロンティア債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないからです。
よって、エムユーフロンティア債権回収に対して時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。
債権が譲渡された場合、元の借り入れ先の事故情報は債権譲渡から5年で抹消されるので、請求が来た時点で元の借り入れ先の事故情報も抹消されている可能性が高いと思われます。
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本人がすでに死亡している場合
契約者本人がすでに死亡した場合、相続人宛に督促状が送られてくることもありますが、エムユーフロンティア債権回収が本人死亡の事実を知らずに死亡した契約者名義のまま請求をしてくることがあります。
相続人宛に督促状が届いた場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない限り、相続人が借金を引き継ぐので相続人が時効の援用をおこなう必要があります。
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これに対して、すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている相続人は、その際に裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをエムユーフロンティア債権回収に郵送する必要があります。
相続放棄をした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しないので、相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送すれば、それ以降は請求が一切来なくなります。
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相続人の対応
【相続放棄をしている】
➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
【相続放棄をしていない】
➡ 相続人が時効の援用をする
エムユーフロンティア債権回収は自宅を訪問することがありますか?
エムユーフロンティア債権回収に心当たりがないからといって架空請求、詐欺だと勘違いして無視して放置していると自宅を訪問してくることがあります。
その際に返済の約束をしてしまったり、分割払いや減額のお願いをすると債務承認となって時効が中断(更新)してしまうのでご注意ください。
よって、エムユーフロンティア債権回収からハガキが届いたら自宅を訪問される前に適切な対応を取るようにしてください。
ただし、家に来た際に玄関先で話をしてしまったような場合は、検討する時間もないので必ずしも債務承認とは言えないケースもありますが、在宅時に訪問された場合は居留守を使って極力合わないほうが安全です。
ばったり出くわしてしまった場合は支払いを認めるような発言は一切しないようにしてください。
「わからない」「知らない」「覚えていない」「弁護士(司法書士)に相談する」などの発言であれば債務承認には該当しません。
不在の場合はポストに「連絡のお願い」が投函されていることがありますが、時効の可能性がある場合は自分から電話をかけないようにしてください。
特に時効の可能性があるような場合は、できるだけ自宅訪問される前の段階で対処しておくことが大切です。
エムユーフロンティア債権回収でよくある質問
エムユーフロンティア債権回収の時効は?
エムユーフロンティア債権回収の時効は5年です。
よって、5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。
ただし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。
エムユーフロンティア債権回収を無視してもいいですか?
エムユーフロンティア債権回収を心当たりがないと無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされることがあります。
よって、エムユーフロンティア債権回収からハガキが届いたら無視せずに適切な対応を取るようにしてください。
エムユーフロンティアは信用情報に登録されていますか?
エムユーフロンティア債権回収は信用情報に登録されていません。
なぜなら、エムユーフロンティア債権回収は貸金業者ではなくサービサーなので、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。
エムユーフロンティア債権回収の電話を無視したらどうなる?
エムユーフロンティアから電話がかかってきたということは借金の未払いがある可能性があります。
ただし、安易に電話で話してしまうと債務承認となって時効が更新することがあるのでご注意ください。
エムユーフロンティア債権回収の裁判を放置するとどうなる?
エムユーフロンティア債権回収の裁判を放置すると欠席判決となって時効の援用ができなくなるだけでなく、差し押さえをされる危険があります。
よって、裁判を起こされた場合は決められた期限内に適切な対応を取るようにしてください。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
エムユーフロンティア債権回収から「受託通知兼催告書」が届いたケース
山口県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収から心当たりがない「受託通知兼催告書」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に利用したクレジットカードの滞納金でした。
ご本人曰く、滞納してから一切連絡がなかったのに、突然手紙が届いたということです。
こういった借金にも時効が適用されるのではと思って、当事務所にご連絡をいただきました。
解決方法
エムユーフロンティア債権回収から届いた「受託通知兼催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 委託会社名 ➡ 三菱UFJニコス
- 契約日 ➡ 平成20年
- カード名称 ➡ 三菱UFJーVISA カード
- 代位弁済額 ➡ 22万円
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平成20年に三菱UFJ銀行が発行するクレジットカードを契約したものの、その後返済が滞ってしまい、保証会社である三菱UFJニコスが代位弁済をして、エムユーフロンティア債権回収が債権の管理回収業務を受託していることが分かりました。
保証会社が債務者に代わって弁済をした場合、求償債権を取得します。
求償金は保証会社が代わりに支払った金額を債務者に請求することができる債権です。
求償債権にも消滅時効の適用があり、保証会社が代位弁をしてから5年で時効になります。
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催告書には代位弁済日の記載がありませんでしたが、一般的に滞納が数か月継続すると保証会社が代位弁済をおこないます。
ご本人に記憶では、10年以上前から滞納していて、裁判も起こされていないということだったので、今回は時効の可能性があると判断しました。
求償債権の時効の条件とは
- 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムユーフロンティア債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はエムユーフロンティア債権回収から請求書が届くことはありませんでした。
これにより、22万円の求償金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
三菱UFJーVISAカードは三菱UFJ銀行が発行するクレジットカードで、その発行・管理業務を三菱UFJニコスに委託していました。
三菱UFJニコスは保証会社でもあったため、債務者が支払いを滞納した場合は保証会社の三菱UFJニコスが代位弁済をおこないました。
これにより、債権者が三菱UFJ銀行から三菱UFJニコスに変わります。
通常であれば、代位弁済後は三菱UFJニコスから求償金の請求をされますが、今回のように10年以上経過してから突然、以下のような記載がされた催告書が届く場合もあります。
当社は、下記委託会社が有する債権について、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき債権の管理・回収に関する委託を受けました。
そのため、今後当契約に関する窓口は弊社となりますのでご通知いたします。
早速ながら、貴殿の下記請求金額につきましては、いまだにお支払いが滞納しておりますので、早急にお支払いくださるよう催告いたします。
このまま放置しても貴殿の不利益になりますので至急請求合計額をお支払いください。
5年の時効期間が経過していると思われる場合は支払いに応じたり、エムユーフロンティア債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。
債務承認に該当する行為
- 求償金の支払いに応じる
- 和解書にサインする
- 電話で支払いの相談をする
支払いの相談とは分割や減額、支払い猶予のお願いなどが該当します。
これに対して、「分からない」「覚えていない」「答えられない」「司法書士に相談する」といった発言であれば、債務承認には該当しません。
ただし、求償金の一部を支払ってしまったり、和解書や合意書にサインをした場合は完全にアウトです。
三菱UFJニコスが代位弁済をおこなうと、信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
滞納している限り、ブラックリストが消えることはありません。
これに対して、時効が成立した場合はブラックリストが抹消されます。
ブラックリストが消えるタイミング
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1~2か月
CICは時効が成立しても原則的にブラックリストが抹消されるまで5年かかります。
ただし、10年以上滞納していて「返済状況」が空欄になっているような場合はすぐに消える場合もあります。
JICCは時効が成立すると1~2か月でブラックリストが抹消されます。
代位弁済から5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。
時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はエムユーフロンティア債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉することができない場合は司法書士に代理人になってもらうことができます。
これを任意整理といいます。
任意整理では和解成立後の返済に利息は付けず、返済期間は3~5年が一般的です。
実際にどのくらいの条件で和解できるかは、債権者や取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。
時効の援用や債務整理もおこなわずに放置した場合はエムユーフロンティア債権回収から裁判を起こされる可能性があります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。
この段階であれば、まだ時効の援用ができます。
これに対して、決められた期限内に答弁書や異議申立書を提出しないと、エムユーフロンティア債権回収の請求が認められてしまいます。
その場合は時効が10年延長されるだけでなく、エムユーフロンティア債権回収から強制執行(差し押さえ)されるおそれがあるのでご注意ください。
エムユーフロンティアから三菱UFJ住宅ローン保証の「特別和解」が届いたケース
広島県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収から「特別和解のご提案」が届いたとご相談がありました。
30年くらい前に銀行で借りた借金でした。
ご本人の記憶では10年以上は請求も連絡もなかったということです。
大幅な減額和解案に応じるべきかどうかわからなかったので、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
エムユーフロンティア債権回収から届いた「お借入残高のお知らせ」を確認したところ、ローンの内容は以下のとおりでした。
ローンの内容
- 取扱店 ➡ 株式会社三菱UFJ銀行
- ローン名称 ➡ カードローン
- お借入れ日 ➡ 1994年
- 保証会社 ➡ 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社
- 代位弁済日 ➡ 2007年
- 元金残高 ➡ 26万円
- 遅延損害金 ➡ 81万円
- 残高合計 ➡ 107万円
1994年に三菱UFJ銀行と契約をしたものの返済が滞り、2007年に三菱UFJ住宅ローン保証が代位弁済をおこない、その後に債権がエムユーフロンティア債権回収に譲渡されていたことがわかりました。
保証会社が付いている場合の時効は「代位弁済日」から5年です。
その後に債権が譲渡されていても時効には影響ありません。
2007年の代位弁済から一度も支払いや連絡はしていないということでした。
また、裁判を起こされた記憶もありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でエムユーフロンティア債権回収に対して、時効の通知を送りました。
その後はエムユーフロンティア債権回収から請求されることは一切なくなりました。
これにより、107万円の借金を消滅させることに成功しました。
アドバイス
エムユーフロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)の関連会社です。
よって、三菱UFJ銀行の借金を滞納していると、エムユーフロンティア債権回収から「特別和解のご提案」が届くことがあります。
特別和解として70%程度の大幅な減額和解案が提示されていることがありますが、こういった和解提案があった場合は時効の可能性を疑ってください。
相手は債権回収のプロですから、あの手この手で時効の成立を阻止してきます。
その一つの手段が大幅な減額による和解提案です。
時効の援用をされると1円も回収できなくなるので、それなら大幅に減額してでも時効を更新させようという狙いです。
よって、時効の可能性がある場合は、絶対にエムユーフロンティア債権回収の和解提案に応じないようにしてください。
なぜなら、債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。
和解提案に応じないからといって、何もせずに放置しているだけではエムユーフロンティア債権回収からの請求が止まることはありません。
もし、詐欺や架空請求と勘違いして請求を無視していると、自宅訪問されたり裁判を起こされることがあります。
よって、エムユーフロンティア債権回収から請求書が届いたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。
家に来られた際に支払の約束をしてしまうと、債務承認となって時効が更新してしまいます。
また、裁判を放置した場合は欠席判決となり、時効がそこから10年延長してしまいます。
それだけでなく、判決などの債務名義を取られると、エムユーフロンティア債権回収から強制執行(差し押さえ)を受けることがあるのでご注意ください。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上の和解
- 特定調停
時効の援用をおこなっても信用情報機関(CIC、JICC)に悪影響は一切ありません。
なぜなら、エムユーフロンティア債権回収は貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していないからです。
銀行が加盟している全国銀行個人信用情報センター(KSC)のブラックリストも、保証会社が代位弁済から5年で抹消されています。
また、保証会社が債権回収会社(サービサー)に債権を譲渡した場合は、CICなどに登録されている保証会社のブラックリストは債権譲渡から5年で抹消されます。
よって、エムユーフロンティア債権回収が債権を譲り受けてから5年以上経過している場合は、信用情報はすでに回復しています。
ただし、借金は残ったままなので、エムユーフロンティア債権回収から請求を受けたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。
0367349854のエムユーフロンティア債権回収から電話がきたケース
佐賀県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収の電話(03-6734-9854)を無視していたら「お借入残高のお知らせ」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に銀行で借りた借金の請求でした。
ご本人曰く、契約してから数年で払えなくなり、その後は一度も返済をしておらず、10年以上は連絡も取っていないということです。
おそらく時効ではないかと思ったそうですが、自分で手続きするのは不安とのことで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
20年くらい滞納している場合は時効の可能性が高いといえます。
よって、まずは時効の可能性があるかどうかを検討することが非常に重要です。
そこで、エムユーフロンティア債権回収から届いた「お借入残高のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ローンの内容
- 取扱店 ➡ 三菱UFJ銀行
- ローン名称 ➡ プラスワン・ジェイ
- お借入れ日 ➡ 2000年
- 代位弁済日 ➡ 2002年
- 元金残高 ➡ 10万円
- 遅延損害金 ➡ 43万円
- 残高合計 ➡ 53万円
2000年に三菱東京UFJ銀行でローン契約をしたものの、2002年に支払いが滞ったため、保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証(現:三菱UFJローンビジネス)が代位弁済をおこなっていたことがわかりました。
その後、エムユーフロンティア債権回収が債権を譲り受けて請求をしているという流れです。
保証会社が代位弁済をおこなった場合、債務者に対して代わりに支払った分を請求できる求償債権を取得します。
求償債権の時効は通常の借金と同じく5年で、時効の起算日は代位弁済日となります。
今回は代位弁済日から20年以上経過していて、その後は一度も支払いをしておらず、裁判も起こされた覚えはなかったので時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムユーフロンティア債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はエムユーフロンティア債権回収からの電話や請求が一切来なくなりました。
これにより、損害金が元金の4倍以上に膨れ上がった53万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
エムユーフロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャルグループの債権回収会社(サービサー)です。
そのため、三菱UFJ銀行のローンを利用し、返済が滞ったままの場合は保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証(現:三菱UFJローンビジネス)から債権を譲り受けたエムユーフロンティア債権回収から電話や請求を受けることがあります。
エムユーフロンティア債権回収の「お借入残高のお知らせ」には以下のような記載があります。
さて、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社(現在の商号は三菱UFJローンビジネス株式会社)より同社があなた様に対して有していた債権を譲り受けております。
今後の同債権に関するお問合せ、ご相談並びにお支払いにつきましては当社業務開発第2部にお願い申し上げます。
つきましては、債権者としてあなた様の現在の残高を右記のとおりお知らせいたします。
引用元:エムユーフロンティア債権回収株式会社の『お借入残高のお知らせ』
代位弁済日から5年以上経過していて時効の可能性があると思われる場合は、エムユーフロンティア債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずにエムユーフロンティア債権回収で電話で話をしてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになり時効が更新してしまうからです。
時効が更新してしまうと、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
債務承認になる会話とは
- 元金だけなら支払う
- 分割払いにしてくれないと払えない
- 今はお金がないので少し待ってほしい
時効の援用をおこなうと信用情報に傷が付くと誤解されている方が少なくありません。
しかし、これは誤解です。
なぜなら、時効の援用をおこなっても信用情報に悪影響は一切ないからです。
そもそも、エムユーフロンティア債権回収のようなサービサーは貸金業者ではないので、信用情報機関(CIC、JICC)に登録していません。
そのため、保証会社からサービサーに債権が譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で保証会社のブラックリストは抹消されます。
よって、債権譲渡から5年が経過した時点で時効の成否や完済の有無にかかわらず、信用情報は回復することになります。
滞納してから20年以上も経過しているような場合は、すでに契約者が死亡していることがあります。
エムユーフロンティア債権回収が債務者の死亡に気づかずに請求をしてきた場合、相続人が時効の援用をおこなうことができます。
ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は、初めから相続人ではなかったことになるので時効の援用をおこなう必要はありません。
相続放棄をしなかった場合は、法定相続分の割合に応じて相続人が借金の支払い義務を引き継ぎます。
もし、相続人の話し合いで特定の相続人が借金をすべて相続すると合意していても、それをエムユーフロンティア債権回収に主張することはできないのでご注意ください。
相続放棄の申し立ては原則的に自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。
ただし、相続が開始した際の調査で被相続人に借金があることがわからず、エムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
3か月過ぎた相続放棄が認められるには
- 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
- 相続時の調査で借金の存在がわからなかった
- エムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて被相続人に借金があることが分かった
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最後に支払いをしてから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、返済するだけの安定収入がある場合はエムユーフロンティア債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ただし、時効の援用をせずに和解交渉をしてしまうと、その時点で時効が更新してしまうのでご注意ください。
分割返済の場合は一般的に3~5年の分割返済で、和解成立後の返済には利息や損害金をつけないので返済すれば確実に残高が減っていきます。
実際にどのくらいの条件で和解できるかは、過去の取引状況などによっても変わってくるので、必ずしも希望する条件で和解できるというわけではありません。
ただし、自分で交渉するよりは司法書士や弁護士に代理交渉の依頼をした方がよい条件で和解できる場合が多いです。
エムユーフロンティア債権回収から「通知書」が届いたケース
千葉県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収から「通知書」が届いたとご相談がありました。
1年以上前に死亡した父の姉が残した相続債務について、どのようにされるかのお尋ねでした。
ご本人は被相続人とは会ったこともなく、名前も聞いたことがないということでした。
自分が相続人であることをエムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて知ったということです。
解決方法
エムユーフロンティア債権回収から届いた「通知書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
相続債務の内容
- 債権者 ➡ 株式会社三菱UFJ銀行
- 契約日 ➡ 平成12年
- 受託会社 ➡ エムユーフロンティア債権回収株式会社
- 現在残高 ➡ 4315万円
その後、市役所で戸籍を取り寄せたところ、被相続人は父の異母兄弟であることがわかりました。
被相続人の子どもが相続放棄をしたため、第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケースでした。
相続順位
- 子ども(孫など直系卑属)
- 親(祖父母など直系尊属)
- 兄弟姉妹(甥、姪)
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被相続人の異母兄弟にあたるご本人のお父様は被相続人よりも先に死亡していました。
その場合は、被相続人の甥にあたるご本人が代襲相続人になります。
しかし、ご本人はお父様から生前に異母兄弟の親戚関係の話を一切聞いたことがなく、そのため被相続人とは会ったこともありませんでした。
そのため、エムユーフロンティア債権回収からの通知で、初めて被相続人が死亡したことと自分が相続人であることを知りました。
よって、被相続人の死亡から1年以上経過していましたが、今からでも相続放棄できると判断しました。
そこで、当事務所が相続放棄の申立書を作成して、被相続人とは生前に会ったこともなく、存在すら知らなかったことを上申書で裁判所に説明しました。
その結果、無事に相続放棄が認められたので、エムユーフロンティア債権回収に対して、相続放棄申述受理通知書を郵送しました。
これにより、被相続人の4000万円超の相続債務を無事に放棄することができました。
アドバイス
被相続人が借金を残したまま死亡した場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払い義務を引き継ぎます。
ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。
よって、多額の借金を残して死亡したような場合、相続人は相続放棄をおこなうことで借金を支払う必要がなくなります。
今回のように被相続人が死亡した事実を知らなかった場合は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
具体的には、以下の2つの事実を知ったときからとなります。
自己のために相続の開始があったこととは
- 被相続人が死亡したこと
- 自分が相続人であること
戸籍上は相続人であっても生前に交流がなく、被相続人が死亡した事実を知らなかったような場合は相続放棄の熟慮期間は進行しません。
被相続人が死亡したことを知っていても、自分が相続人になったことを知らなかった場合も同様です。
よって、先順位者の相続放棄によって初めて自分が相続人になった場合は、被相続人が死亡していたことを知っていただけでは熟慮期間は進行しません。
ただし、その場合でも形式的には被相続人が死亡してから3か月以上経過しているので、実際に裁判所に相続放棄の申し立てをする際は、被相続人が死亡した事実や自分が相続人になったことを知らなかった事情を上申書で説明する必要があります。
そのため、被相続人の死亡から3か月以上経過している場合は、司法書士などの専門家に依頼をした方が安全です。
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相続放棄と時効援用のいずれの可能性もある場合は、まずは相続放棄をおこないます。
なぜなら、先に時効援用をしてしまうと時効が成立しなかった場合でも相続を承認したとみなされて、相続放棄をすることができなくなるおそれがあるからです。
よって、まずは相続放棄をしてみて、放棄が認められなかった場合に時効援用をおこなうことになります。
相続放棄と時効援用の選択順位
- 相続放棄
- 時効援用
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お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、エムユーフロンティア債権回収株式会社への時効実績も豊富です。
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