中央債権回収株式会社は詐欺?覚えがないと無視するリスクとは

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中央債権回収株式会社は国の許可を受けて営業している債権回収会社(サービサー)です。

サービサーは借金の回収を専門におこなっている会社なので、中央債権回収は借金回収のプロです。

よって、中央債権回収株式会社に身に覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視しないでください。

<会社概要>

  • 【商号】中央債権回収株式会社
  • 【本店所在地】東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階
  • 【支店所在地】大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号900 大阪駅前第4ビル9階901号
  • 【資本金】10億
  • 【株主】プレミア株式会社
  • 【設立日】2000年4月24日

中央債権回収株式会社の株主はプレミア株式会社です。

よって、プレミア株式会社のクレジット代金を滞納していると、債権を譲り受けた中央債権回収株式会社から督促を受けることがあります。

主な取引先

中央債権回収は地方銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関やクレジット会社、リース会社、オートリース会社、オートローン会社、保証会社、サービサーなどの債権回収をおこなっています。

2024年になってから三菱UFJニコスの未払い債権を大量に譲り受けています。

よって、三菱UFJニコスのカードを利用したことがある方から「中央債権回収から債権譲渡通知書が届いた」というご相談が増えています。

三菱UFJニコスが金融機関の保証会社になっている場合も含まれるので、ニコスカードを利用していなくても債権を譲り受けた中央債権回収から督促を受けることがあります。

また、中央債権回収がトヨタファイナンスの未払金を回収をしていたり、弁護士に回収業務を委託しているケースもあります。

【中央債権回収の代理人をしている弁護士事務所】

弁護士も債権回収会社と同様に借金の回収業務をおこなうことが認められているので、サービサーが弁護士に業務委託している事例は珍しくありません。

また、中央債権回収が日本学生支援機構、大阪府育英会などの奨学金や地方自治体から回収業務を受託している場合があります。

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【中央債権回収が取扱いしている債権】

  • 【金融機関】地方銀行、信用金庫、信用組合
  • 【ノンバンク】リース会社、クレジット会社、オートリース会社、オートローン会社
  • 【地方自治体】東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、奈良県、三重県、兵庫県、佐賀県、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金
  • 【保証会社】金融機関系保証会社、農協系保証会社
請求書のタイトル

中央債権回収の請求書やハガキにはいろいろなタイトルがありますが、基本的には未払金を催告する内容になっています。

当初の契約会社の記載はあるものの、具体的な契約内容は記載されていないことが多いです、

だからといって、適切な対応を取らないと自宅訪問されたり裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるのでご注意ください。

よって、中央債権回収株式会社からハガキや電話(03-4446-6765、03-5547-210006-4797-5777)、SMS(ショートメール)で督促を受けた場合は身に覚えがなかったり、心当たりがなくても放置しないでください。

【請求書のタイトル】

  • 債権譲渡通知書
  • ご案内
  • 法的手続き開始予告通知書
  • 催告書(ご相談受付のご案内)
  • 登記事項概要証明書
  • 訪問予告通知

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中央債権回収株式会社の時効は5年です。

よって、5年以上前から支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、中央債権回収から請求が来ているのに「もう5年以上経過しているから時効だ」と決めつけ、何もせずに放置しているケースが少なくありません。

【中央債権回収の時効が成立する条件】

  • 5年以上支払いをしていない
  • 5年以内に電話で支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起これていない

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時効の援用とは

最後の返済から5年以上経過していても、自動的に時効が成立することはなく、請求を放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされてしまうことがあるので要注意です。

時効を成立させて請求が来なくさせるには内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

つまり、借金の場合は時効の援用をすることで初めて時効が成立するということになります。

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内容証明作成サービス(日本全国対応)

ご自分で内容証明を作成することができない方は当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスをご利用ください

内容証明作成サービスはご来所不要のお手続きなので、日本全国どちらにお住まいであってもご利用頂けます。

ご利用の場合はお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールで中央債権回収から送られてきた請求書の画像を当事務所に送信してください。

こちらで請求書の内容を確認して時効の可能性があると判断した場合は、お手続きの説明をLINE等でご返信することで遠方の方でも時効の援用をおこなうことが可能です。

お急ぎの方は当事務所にお越し頂くことなく最短1日で手続できるので、詳しくはお電話でお問い合わせ頂くか、LINEやメール相談をご利用ください。

ご依頼件数8000人以上

請求書のチェックポイント

請求書やハガキの契約内容に「弁済期限」「最終入金日」「期限の利益喪失日」といった項目があれば、その日付が5年以上前かどうか確認してください。

ただし、中央債権回収の請求書には請求金額の内訳の記載しかなく、最終入金日や期限の利益喪失日などの記載がないことが多いです。

その場合、請求金額の元金と利息や損害金を比較して利息や損害金が元金を上回っていれば5年滞納していると推測できます。

よって、具体的な契約内容の記載がない場合でも、ご自分で5年以上返済をした覚えがなければ時効の可能性があります。

債権を譲渡した日付は関係ないので、債権譲渡日が5年以内であっても時効の援用をすることができます。

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債務名義を取られている場合の時効期間

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

よって、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効の援用はできません。

これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過していれば時効の可能性があります。

中央債権回収の請求書には債務名義の記載はないので、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えがなければ、債務名義を取られていない可能性が高いと思われます。

【債務名義を取られていても時効が成立する条件】

  • 債務名義を取られてから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いや返済の話をしていない
  • 10年以内に差し押さえをされていない

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書

内容証明郵便で時効の援用をするといっても、何をどうしてよいかわからない方が多いと思います。

そういった場合は時効の援用を専門家にお願いするという選択もあります。

代理人による時効援用なら

消滅時効援用サービスの内容

当事務所にご依頼された場合、すぐに中央債権回収に受任通知を送ります。

これにより、中央債権回収からの電話や書面による請求が止まります。

その後は当事務所が債務承認や債務名義の有無を調査した上で、時効の援用をおこないます。

時効の条件を満たしていなかった場合は、そのまま分割払いの和解交渉に移行することも可能です。

裁判を起こされている段階であれば、当事務所が裁判手続きの代理人になれるので、ご自分が裁判所に出頭する必要はありません。

ご自分での手続きに不安がある方はお気軽にご相談ください。

【当事務所にご依頼されるメリット】

  1. 時効の条件を満たしている場合は、確実に時効の援用をしてもらえる
  2. 時効の条件を満たしていない場合でも、分割払いの和解交渉をしてもらえる
  3. 直接請求が止まるので自宅への取り立てや職場への電話なども止まる
  4. 裁判を起こされている場合の対応もお願いできる

「06-4797-5777」は中央債権回収株式会社の大阪支店からの電話です。

よって、「06-4797-5777」から電話がかかってきたら三菱UFJニコスなどの未払いがある可能性があります。

ただし、中央債権回収株式会社から電話がかかってきても、安易に返済の話をしないようにしてください。

なぜなら、5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、中央債権回収と電話で今後の返済計画などについて話をすると債務承認となって時効が更新してしまうからです。

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債務承認のリスク

催告書には入金や連絡をしないと裁判(訴訟・支払督促)をする等と記載されていることもあり、時効期間が経過しているにもかかわらず、慌てて中央債権回収に電話をしてしまう方が非常に多いです。

ただし、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があるので、その場合は中央債権回収への電話は禁物です。

時効の更新とは、それまでの時効期間がリセットされて振出しに戻ることを意味します。

つまり、債務承認に該当する行為があると、今後5年間は時効援用ができなくなるということになります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、中央債権回収に電話をしないように気をつけてください。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の一部を振り込む
  • 支払を認めるような発言(支払いの猶予、損害金の減額、分割払いのお願い)をする 
  • 和解書や合意書、示談書、アンケートにサインする
中央債権回収が使用している電話番号

【東京本社】

03-5547-2100、03-5547-2092、03-5547-2090、03-5547-2091、03-5547-2094、03-5547-2095、03-5547-2081

【大阪支店】

06-6136-7235、06-4797-5777、06-4300-4477、06-6136-7234

【ショートメール(SMS)】

06-4797-5777、070-3247-4933、070-3247-4935、070-1345-4380、070-1345-4382、070-1838-6513、070-1838-6515、070-1838-7105、070-1838-7110

【オートコール】

0570-000447、0570-000869、0570-000829、0570-000846、0570-000879、03-4446-6765、050-5445-7632

中央債権回収は三菱UFJニコスから債権を譲り受けて債権の回収をおこなっています。

よって、三菱UFJニコスの未払いがあると債権が譲渡されて中央債権回収から電話がかかってきたり、ハガキや封書でしつこい請求を受けることがあります。

2024年末頃から三菱UFJニコスが時効期間の経過した不良債権を大量に中央債権回収に譲渡しています。

そのため、債権を譲り受けた中央債権回収から以下のような記載がされた「債権譲渡通知書」がハガキで届くことがあります。

三菱UFJニコス株式会社は、○○殿に対して有する右記表示の債権につきまして、○年○月○日(譲渡基準日)付で中央債権回収株式会社へ譲渡いたしましたので、民法467条によりご通知いたします。

なお、本通知書は、譲受人が譲渡人から適法は代理の授与を受けて行っているもので、法的に有効なものです。

今後、右記表示の譲渡債権に関するお問い合わせ等は中央債権回収株式会社(譲受人)にて承ります。

「債権譲渡通知書」が届いた場合の対処法

10年以上未払いになっている場合も、三菱UFJニコスから中央債権回収に債権譲渡されてある日突然、債権譲渡通知書がハガキで届くことがあります。

債権譲渡されると三菱UFJニコスからは完全に手が離れて、今後の相手は中央債権回収になります。

そのため、三菱UFJニコスに問い合わせをしても具体的なことは何も回答してくれません。

だからといって、債権を譲り受けた中央債権回収に安易に電話で問い合わせをすると債務承認となって時効が更新するリスクがあるのでご注意ください。

よって、中央債権回収から債権譲渡通知書が届いた場合は時効の可能性があるかを検討したうえで、すみやかに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。

時効が成立した場合は利息や損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなり、三菱UFJニコスから債権を譲り受けた中央債権回収のしつこい請求から解放されます。

【債権譲渡通知書が届いたら】

  • 時効の可能性があるか検討する
  • 5年以上滞納している場合は電話をかけない
  • 時効の援用は内容証明郵便でおこなう

中央債権回収が信用情報に登録されることはありません。

なぜなら、CICやJICC等の信用情報機関に登録しているのは貸金業者であって、中央債権回収のようなサービサーは対象外だからです。

そのため、中央債権回収に時効援用をおこなうことで、あらたにブラックリストが登録されることはありません。

そもそもブラックリストと呼ばれているのは、信用情報機関に登録される事故情報のことですが、これはあくまでも貸金業者からの借金を滞納した時点で掲載されるものです。

よって、中央債権回収に債権が譲渡される前に、もともとの借入先の返済を怠っているわけですから、その時点で事故情報が掲載されてしまっているのです。

債権譲渡とブラックリスト

中央債権回収に債権が譲渡された場合はCICは5年、JICCは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、中央債権回収から請求が来た時点で債権譲渡から5年以上経過していれば、完済や時効援用の有無にかかわらず、当初の契約会社のブラックリストはすでに消えています。

【債権譲渡でブラックリストが消えるタイミング】

  • CIC・・・5年
  • JICC・・・1年

中央債権回収の請求を身に覚えがないからと無視すると自宅訪問をされたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

中央債権回収は国の許可を受けて借金の回収を専門におこなっているサービサーなので、無視しているだけではしつこい請求が止まることはありません。

よって、中央債権回収から電話やハガキが届いた場合は自宅訪問や裁判を起こされる前に適切な対応を取るようにしてください。

裁判を起こされた場合の対処法

中央債権回収から裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届きます。

不在の場合はポストに裁判所が差出人の不在票が投函されるので、怖くてわざと受け取らない方がいらっしゃいます。

裁判を放置した場合、自分の知らないところで裁判が進んで欠席判決が出てしまう可能性があるので、裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合は絶対に受け取ってください。

答弁書や異議申立書の提出

内容を確認して時効の可能性がある場合は、指定された期限内に答弁書異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

答弁書や異議申立書で請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は裁判所から取下書が送られてきます。

ただし、取り下げによって裁判がなかったことになっても、それだけでは中央債権回収が時効で処理する保証はなく、取り下げ後に請求が再開される可能性があるので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

【答弁書の異議申立書の提出期限】

  • 答弁書・・・裁判期日の前日(1週間前が望ましい)
  • 異議申立書・・・支払督促の送達から2週間以内

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は中央債権回収から差し押さえをされる危険があります。

よって、債務名義を取られていて時効の援用ができない場合は差し押さえをされる前に中央債権回収と分割払いの和解をするなど適切な対応を取るようにしてください。

【差し押さえの対象になるもの】

  1. 預貯金口座
  2. 給料、ボーナス
  3. 動産(家財道具など)
  4. 不動産
  5. 自動車、オートバイ
差し押さえされやすい財産

差し押さえでは預貯金口座が狙われやすく、その中でもゆうちょ銀行が一番多いです。

なぜなら、ゆうちょ銀行以外の金融機関の口座を差し押さえるには支店まで特定する必要がありますが、ゆうちょ銀行は支店を特定せずにすべての口座を差し押さえることができるからです。

中央債権回収に仕事先を知られている場合は給与の差し押さえをされる可能性が高いです。

その場合、職場に裁判所から債権差押命令が届くことになるので、中央債権回収に借金があることがバレてしまいます。

お給料を差し押さえられると毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額を継続して天引きされてしまいます。

他には家財道具などの動産、自宅などの不動産、自動車などが強制執行の対象になります。

財産開示手続きとは

預貯金などの差し押さえが空振りに終わると中央債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをおこなってくる可能性があります。

財産開示手続きが実施された場合、裁判所から呼び出しを受けて所持している口座情報や仕事先の情報を回答しなければならず、その後は開示された財産に対して中央債権回収がピンポイントで差し押さえをしてきます。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあります。

よって、債務名義を取られていて時効の援用ができない場合は、覚えがないからといって無視しても電話やハガキによるしつこい請求が止まることはないので、差し押さえをされる前に司法書士に債務整理の相談をするようにしてください。

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中央債権回収の借金は分割払いできます。

よって、最後の支払いから5年未満であったり、すでに裁判を起こされて債務名義を取られてから10年未満で時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は中央債権回収と分割払いの和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

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任意整理では原則的に和解成立後の返済に利息をつけることはありません。

これにより、返済した分だけ確実に残高が減っていくようになるので、返してもなかなか借金が減らないということはなくなります。

一般的な分割回数は36~60回ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。

【任意整理のメリット】

  • 中央債権回収のハガキや電話による督促がすぐに止まる
  • 自分で中央債権回収と分割払いの和解交渉をする必要がない
  • 和解後の支払いに利息が付かないので返済した分だけ確実に借金が減っていく

中央債権回収のハガキや電話を無視していると自宅訪問されることがあります。

いきなり家に来られてしまうとパニックになって冷静な判断ができず、その場で支払いの約束をしてしまったりするおそれがあります。

よって、中央債権回収から請求書が届いた場合は自宅を訪問される前の段階で時効の援用をおこなうなど適切な対応を取るようにしてください。

「訪問予告通知」が届いた場合の対処法

実際に家に来る前に中央債権回収から以下のような記載がされた「訪問予告通知」が届くことがあります。

譲渡人 三菱UFJニコス株式会社が貴殿に対して有していた債権は当社『中央債権回収株式会社』が○年○月○日に譲り受け、以後本件の管理回収をしておりますが、いまだ解決に至っておりません。

よって、右記の振込口座まで残債務合計金○○円を○年○月○日までに一括返済して頂きたく、本書を以って、改めて通知致します。

お支払いなき場合は、ご自宅に訪問せざるを得ませんので、一括返済が出来ない場合には必ず当社までご連絡をお願いします。

なお、本書到達と入れ違いでご連絡・ご入金頂いた場合は、ご容赦の程お願い致します。

自宅訪問をおそれて支払ったり、電話で返済の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新するので、時効の可能性がある場合は絶対に中央債権回収に支払いをしたり、電話をかけないようにしてください。

自宅を訪問された場合は無理に対応をする必要はないので居留守を使ってやり過ごして構いません。

どうしても話をせざるを得ない場合は「時効の援用をおこないますのでお帰りください」とハッキリ拒絶してしまって問題ありません。

「わからない」「答えられない」「司法書士に相談する」といった回答であれば債務承認には該当しません。

これに対して「今かお金がないから払えない」「一括は無理なので分割にしてほしい」「元金だけなら払う」といった発言は債務承認となって時効が更新するおそれがあるのでご注意ください。

不在時に訪問された場合はポストに「ご連絡のお願い」などが投函されていることがありますが、自分から電話をかけないようにしてください。

【自宅を訪問された際の注意点】

  1. 直接話をすることは極力控える
  2. 支払いを認めるような発言を一切しない
  3. 不在時に訪問された後に自分から電話をかけない

三菱UFJニコスなどから中央債権回収に債権が譲渡された時点で債務者が死亡していることがあります。

その場合、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、中央債権回収に対して相続放棄申述受理通知書を郵送すれば、それ以上請求を受けることはありません。

相続放棄は相続開始後3か月以内におこなう必要がありますが、裁判所で受理されたものに限ります。

よって、相続人の話し合いで特定の相続人が借金の支払いをおこなうことを合意しただけの場合は含まれません。

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3か月経過後の相続放棄

中央債権回収からのハガキで数年前に死亡した被相続人に借金があったことを初めて知る場合があります。

そのような場合は相続開始からすでに3か月以上経過しているので原則的には相続放棄はできません。

ただし、中央債権回収からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った場合は以下のような特別な事情があれば、通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

【3か月過ぎた相続放棄が受理される条件】

  • 被相続人の預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続時の調査では被相続人に借金があることが分からなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った
相続放棄と時効延の選択順序

相続放棄と時効の援用の両方を選択できる場合にどちらを先におこなった方がよいのかという問題があります。

この点については、先に時効の援用をしてしまうと法定単純承認となって相続を承認したものとされて、そのあとに相続放棄できなくなるおそれがあります。

よって、相続放棄が受理される可能性がある場合は先に相続放棄の申し立てをおこない、受理されなかった場合に時効の援用をおこなうのが安全です。

中央債権回収株式会社とは何ですか?

中央債権回収株式会社は国の許可を受けたうえで借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

よって、中央債権回収株式会社から通知書が届いたら、身に覚えがないからといって放置せずに適切な対応を取る必要があります。

中央債権回収を無視するとどうなる?

中央債権回収のしつこい請求を無視すると自宅訪問されたり、裁判を起こされる危険もあるので、詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

中央債権回収は借金回収のプロなので無視しても請求が止まることはありません。

中央債権回収から電話がかかってきたのですが?

「03-4446-6765」は中央債権回収の電話番号です。

中央債権回収株式会社から着信があっても内容を確認もせずに折り返し電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効の可能性があるにもかかわらず、電話で返済を認めるような話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

中央債権回収の借金の時効は?

中央債権回収の時効は5年です。

よって、①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない、という条件を満たしていれば時効の可能性があります。

身に覚えのない中央債権回収から請求されたら?

中央債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

よって、中央債権回収という社名に身に覚えがないからといって詐欺と決めつけて無視して放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

三菱UFJニコスの債権回収会社は?

中央債権回収株式会社は三菱UFJニコスから債権譲渡を受けた借金の回収をおこなっています。

よって、三菱UFJニコスの未払い金があると中央債権回収株式会社から請求を受けることがあります。

中央債権回収は信用情報に登録されていますか?

中央債権回収は貸金業者ではないので、CICやJICCなどの信用情報機関に登録されていません。

なぜなら、中央債権回収株式会社のようなサービサーは信用情報の対象外だからです。

中央債権回収は自宅を訪問することがありますか?

中央債権回収のしつこい請求を無視していると自宅を訪問されることがあります。

よって、中央債権回収から電話がかかってきたり、訪問予告通知がハガキで届いたら自宅を訪問される前に時効の援用をおこなうなど適切な対応を取ることが重要です。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

05054457632の中央債権回収から「ご案内」が届いたケース

長崎県にお住まいの方から、中央債権回収のしつこい電話(050-5445-7632)を無視していたら「ご案内」が届いたとご相談がありました。

20年前に契約した三菱UFJニコスの滞納金でした。

ご本人曰く、10年以上はしておらず、連絡も取ったことがないということです。

自分では滞納の仕方がわからないということで、当事務にご連絡をいただきました。

解決方法

中央債権回収から届いた「ご案内」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 原債権者 ➡ 三菱UFJニコス株式会社
  • 契約年月日 ➡ 2004年
  • 債権の譲受年月日 ➡ 2022年
  • 残元金 ➡ 8万円
  • 損害金 ➡ 24万円
  • 損害利率 ➡ 14.6%
  • 請求額 ➡ 32万円

2004年三菱UFJニコスと契約をしたものの、その後に支払いが滞り、2022年に中央債権回収に債権が譲渡されていたことが分かりました。

滞納が始まった時期は不明でしたが、損害金が元金の3倍の金額になっていたので、おそらく契約直後から支払いをしていないと思われました。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効には影響しません。

裁判を起こされたどうかについては請求書には一切記載はありませんでした。

もし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効がそこから10年となります。

ただし、ご本人の記憶では、これまでに裁判所から書類が届いたことはないということでした。

もし、債務名義を取られていても、すでに10年以上経過していれば時効の可能性があります。

今回はおそらく裁判は起こされたことがないと思われましたが、仮に債務名義を取られていたとしても10年以上経過している可能性もあると思われました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、三菱UFJニコスから債権を譲り受けた中央債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は中央債権回収からしつこい電話やハガキが届くことはなくなりました。

これにより、元金の3倍まで膨れ上がった損害金を含めた32万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

中央債権回収は三菱UFJニコスの債権を譲り受けています。

よって、中央債権回収から「ご案内」が届いた場合は架空請求、詐欺と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

5年の時効期間が経過していても、それだけでは中央債権回収のしつこい電話や督促が止まることはありません。

なぜなら、時効を成立させるには債務者から中央債権回収に対して時効の通知を送る必要があるからです。

これを時効の援用といいます。

時効の援用方法に決まりはありませんが、配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが一番安全です。

時効の援用をおこなわず、請求を無視していると中央債権回収から裁判を起こされる可能性があります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届きます。

本人限定郵便ではないので、同居人であれば受け取ることができます。

不在の場合はポストに差出人が裁判所の不在票が投函されています。

わざと受け取らない方がいますが、その場合でも民事訴訟法の規則によって受け取ったものとみなされて、知らない間に裁判手続きが進む場合があります。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、必ず受け取って内容を確認してください。

具体的な対応としては、訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書、支払督促が届いた場合は受け取ってから2週間以内異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

時効が成立した場合は中央債権回収が裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書や異議申立書で主張した時効の援用もなかったことにされて、中央債権回収からの請求が再開される可能性があります。

よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが確実です。

これに対して、判決や支払督促が確定した場合は時効が10年延長されるだけでなく、中央債権回収から強制執行を受けるおそれがあるのでご注意ください。

三菱UFJニコスはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、数ヶ月延滞するとCICには「異動」、JICCには「延滞」が登録され、これをブラックリストといいます。

滞納している限り、基本的にブラックリストが消えることはありません。

しかし、これには例外があり、債権が中央債権回収のようなサービサーに譲渡された場合です。

サービサーは貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。

そのため、債権がサービサーに譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

ただし、ブラックリストが消えても借金は残っているので、中央債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

0570000869の中央債権回収から「債権譲渡通知書」が届いたケース

大阪府にお住まいの方から、中央債権回収株式会社から電話(0570-000-869)がかかってきた後に「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前から滞納している三菱UFJニコスの請求とのことです。

今まで中央債権回収から電話連絡がきたことはなく、初めて封筒が届いたので色々調べた結果、当事務所に連絡をされたそうです。

中央債権回収には電話はしておらず、これまでに裁判も起こされた記憶はないということでした。

解決方法

ご本人の記憶では、10年以上前から滞納していて裁判も起こされたことがないということでしたので、時効の可能性がありそうでした。

そこで、中央債権回収から届いた「債権譲渡通知書」を確認したところ、三菱UFJニコス株式会社2022年(令和4年)3月31日付で、クレジット契約に基づく債権を中央債権回収に譲渡していたことがわかりました。

債権譲渡通知書の他には東京法務局で発行された「登記事項概要証明書」がありました。

これは債権譲渡したことを第三者に対抗(主張)するために、法務局で債権譲渡登記をおこなったことの書類です。

そこには【譲渡人】の三菱UFJニコス株式会社と【譲受人】の中央債権回収株式会社の記載と【債権譲渡がおこなわれた日付】【債権の総額】等の記載はありますが、ご本人と三菱UFJニコスとの個別の契約内容の記載はありません。

そのため、中央債権回収株式会社から届いた書類で残元利金が約170万円であることはわかりましたが、滞納がいつから始まり、裁判を起こされているか等については一切わかりませんでした。

今回は中央債権回収株式会社に電話をしていなかったので、時効の更新(リセット)の心配はありませんでした。

もし、当事務所にご相談をされる前に中央債権回収に電話をして、以下のような話をしたような場合は債務承認に該当して時効が更新してしまうおそれがあります。

債務承認になる発言

  • お金がないから払えない
  • 一括は無理だから分割払いにして欲しい
  • 損害金を免除して欲しい

つまり、支払いの猶予や分割や減額のお願いをすると債務承認に該当して時効がリセットされてしまうおそれがあるということです。

なぜなら、このような発言は自分に支払い義務があることを前提にした発言だからです。

これに対して、「分からない」「身に覚えがない」「専門家に相談する」といった発言であれば、支払いを認めていないので債務承認には該当しません。

中央債権回収から届いた書類では、契約内容の詳しいことまではわかりませんでしたが、時効期間や裁判と債務承認の有無については問題なさそうであったため、内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。

今回はご本人が大阪にお住まいで当事務所へのご来所ができなかったので、内容証明作成サービスで対応です。

その後は無事に時効が成立して中央債権回収からの請求もすぐに止まり、電話がかかってくることもなくなりました。

その結果、総額で170万円の借金を消滅させることができました。

アドバイス

中央債権回収株式会社は、カープレミアなど自動車関係の事業を展開しているプレミアグループの債権回収会社(サービサー)で、株主はプレミア株式会社です。

よって、プレミア株式会社で自動車ローンを利用して滞納した場合は、中央債権回収から請求を受けることがあります。

今回の債権譲渡日は2022年(令和4年)でしたが、5年以内に債権が譲渡されているからといって時効にならないということはありません。

つまり、債権譲渡は時効の成否には一切影響しません。

債権譲渡が法務局で登記されていても同じです。

債権譲渡登記は債権譲渡をしたことを第三者に対抗(主張)するための手続きであって、時効の更新事由には該当しません。

あくまでも最後の返済から5年以上経過しているかどうかが重要です。

今回のように債権者から届いた書類を見ても、滞納時期の記載がないことは珍しくありません。

そういった場合に滞納がいつ頃から始まったのか調べ方としては、CIC、JICCなどの信用情報機関で自分の信用情報を開示してみるという方法があります。

三菱UFJニコスなどの貸金業者は信用情報機関に登録しています。

返済が数か月滞るとCICでは「異動」、JICCでは「延滞」という文字と延滞が始まった日付が登録されます。

これがいわゆるブラックリストといわれるものです。

一度、ブラックリストが登録されると完済するか時効が成立しない限り、抹消されることはありません。

しかし、債権が貸金業登録をしていない会社や債権回収会社(サービサー)に譲渡されると、JICCでは1年、CICでは5年でブラックリストが抹消されます。

よって、譲渡会社のブラックリストが抹消される前に信用情報を開示すれば、いつから滞納が始まったのかがわかります。

ただし、滞納が始まった日付はわかりますが、最後の返済がいつだったのかはわかりません。

ブラックリストが登録されてから一度も返済をしていなければ、そこから5年以上経過しているかどうかで時効の可能性がある程度わかります。

これに対して、ブラックリストが登録されてからも返済を継続していた場合、あくまでも時効の起算日は最後の返済日となります。

もちろん、当事務所にご来所いただけるケースであれば、債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらうなどの債務調査をおこなうことができるので、ご自分で信用情報を取り寄せる必要はありません。

中央債権回収株式会社から三菱UFJニコスのハガキが届いたケース

山形県にお住まいの方から、中央債権回収の代理人をしている駿河台法律事務所から「ご通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約した三菱UFJニコスの借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしていないということです。

以前から中央債権回収から督促を受けていたが放置していたところ、駿河台法律事務所からハガキが届いたということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

駿河台法律事務所から届いた「ご通知」と中央債権回収から届いていたハガキを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

契約明細

  • 原契約会社 ➡ 三菱UFJニコス
  • 契約年月日 ➡ 2003年
  • 債権譲渡日 ➡ 2022年
  • 現債権者 ➡ 中央債権回収株式会社
  • 残元金 ➡ 48万円
  • 利息等 ➡ 137万円
  • 合計債務額 ➡ 185万円

2003年三菱UFJニコスと契約をしてキャッシング等を利用していたものの、その後に支払いが滞るようになり、2022年中央債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期については不明でしたが、利息損害金の額が元金の3倍近くになっていたので、10年以上前から滞納していることは明らかでした。

なお、債権譲渡日が2022年でしたが、債権が譲渡されても時効には影響ありません。

ご本人の記憶では、滞納してから三菱UFJニコスや中央債権回収と話をしたことはなく、裁判所から訴状などの書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、三菱UFJニコスから債権を譲り受けた中央債権回収から借金の回収を委託されている駿河台法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所から督促を受けることは一切なくなりました。

これにより、185万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

三菱UFJニコスは不良債権の一部を中央債権回収に譲渡していることがあります。

また、中央債権回収は回収業務の一部を駿河台法律事務所に委託しています。

そのため、三菱UFJニコスの支払いを滞納していると、債権を譲り受けた中央債権回収から委託を受けた駿河台法律事務所から請求を受けることがあります。

駿河台法律事務所は書面や電話による請求だけでなく、以下の番号からSMS(ショートメッセージサービス)が届くことがあります。

駿河台法律事務所のSMSの表示番号

  • 03-6735-9890
  • 03-6735-9891
  • 03-6735-9871
  • 03-6735-9872
  • 03-6735-9873

駿河台法律事務所からの請求は詐欺、架空請求とは異なります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は放置するのではなく、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用方法に決まりはありませんが、電話で伝えるのではなく、内容証明郵便でおこなってください。

なぜなら、電話で話をすると会話の内容によっては債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

三菱UFJニコスはCIC、JICCに加盟しています。

よって、支払いを数ヶ月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

CICには「異動」、JICCには「延滞」と登録されますが、債権が中央債権回収のようなサービサーに譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、完済や時効援用をしなくても債権譲渡から5年以上経過すれば、信用情報は回復します。

ただし、借金は残ったままなので中央債権回収や駿河台法律事務所から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

中央債権回収代理人の駿河台法律事務所から督促状が届いているのに詐欺、架空請求と勘違いして放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用で対応することが可能です。

これに対して、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、期限内に適切な対応を取らないと債務名義が確定して時効の援用ができなくなります。

よって、裁判を起こされた場合はすみやかに内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。

具体的な対応としては訴状の場合は答弁書、支払督促の場合は異議申立書を裁判所に提出します。

時効が成立すれば、裁判所から取下書が届きます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書や異議申立書でおこなった時効援用もなかったことにされて、請求が再開するおそれがあります。

よって、答弁書や異議申立書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

20年以上以上も前の契約の場合、すでに債務者が死亡していることがあります。

借金の相続の対象になるので、相続人が支払義務を承継します。

ただし、相続人には2つの選択肢があります。

それは、①相続放棄②時効援用です。

相続放棄の申し立ては相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書を駿河台法律事務所に郵送すれば、それ以上請求を受けることはありません。

相続放棄していない場合、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

相続人が複数いる場合、各相続人が法定相続分の割合に応じて借金を相続します。

よって、相続人の1人が時効援用しても支払い義務がなくなるのは、当該相続人が負担する借金だけなのでご注意ください。

0344466765の中央債権回収から「訪問予告通知」が届いたケース

福井県にお住まいの方から、中央債権回収の電話(03-4446-6765)を無視していたら「訪問予告通知」が届いたとご相談がありました。

三菱UFJニコスのカードによる借金でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、電話連絡も取っていなかったということです。

このままだと自宅まで取り立てに来るのではないかと不安になり、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

中央債権回収から届いた「訪問予告通知」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 譲渡人 ➡ 三菱UFJニコス株式会社
  • 譲渡日 ➡ 2024年
  • 残債務 ➡ 101万円

2024年三菱UFJニコスから中央債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりましたが、契約日や滞納が始まった日については記載がありませんでした。

また、これまでに裁判を起こされたことがあるのかも不明でした。

なお、債権譲渡があっても時効が更新されることはありません。

最後の支払いから5年以上経過していても、三菱UFJニコスもしくは中央債権回収から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。

裁判上で和解が成立していたり、自分から特定調停の申し立てをした場合は最後の支払いから10年となります。

ご本人の記憶では、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で三菱UFJニコスから債権を譲り受けた中央債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は中央債権回収からの請求が止まり、自宅を訪問されることはありませんでした。

これにより、中央債権回収から電話がかかってくることもなくなり、101万円の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

三菱UFJニコスの返済が滞ると回収業務を委託された子浩法律事務所から通知書が届くことがあります。

この場合は三菱UFJニコスが債権を譲渡しているわけではないので、債権者はニコスのままです。

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これに対して、三菱UFJニコスが債権を完全に譲渡した場合は中央債権回収から電話がかかってきたり、「債権譲渡通知書」が届きます。

それも放置していると中央債権回収から「訪問予告通知」が届くことがあります。

時効の可能性があると思われる場合は、中央債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

債務承認があるとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

電話をかけずに放置しているだけでは時効が成立することはありません。

時効の援用をおこなわず、中央債権回収の訪問予告通知を無視した場合は自宅まで取り立てに来る可能性があります。

訪問時に対応してしまうと会話の内容によってはその後に時効の援用をおこなっても中央債権回収から債務承認による時効の更新を主張されることがあります。

よって、訪問されても極力、居留守などを使って中央債権回収の訪問員と話をしないようにしてください。

どうしても対応せざるを得ない場合は支払いを認めるような発言は一切せず、すぐに帰ってもらうようにしてください。

「司法書士に相談する」「わからない」「答えられない」といった発言であれば債務承認に該当することはありません。

これに対して「今かお金がないから払えない」「分割にしてほしい」「元金だけなら払う」といった発言は債務承認に該当するおそれがあります。

不在の場合は中央債権回収に近隣居住者へ居住実態等を確認されたり、生活状況の把握や不動産、自動車などの保有資産を調査されるおそれがあります。

そのため、なるべく訪問される前の段階で内容証明郵便で時効の援用をおこなうようにしてください。

中央債権回収が駿河台法律事務所に回収業務を委託しているケースもあります。

その場合は駿河台法律事務所から通知書が届くことがありますが、基本的な対応は中央債権回収から請求を受けた場合と同じです。

たとえ、弁護士からの請求であっても時効の可否が変わることはありません。

三菱UFJニコスはCIC、JICCに加盟しているので、支払いを数か月滞納すると信用情報がブラックになります。

一度、信用情報にブラックリストが登録されると、基本的に完済するか時効が成立しない限り、抹消されることはありません。

ただし、中央債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社の三菱UFJニコスの事故情報が削除されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、完済や時効の有無にかかわらず、信用情報は回復していることになります。

債権譲渡でブラックリストが消えるまで

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1年

最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合は中央債権回収と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができます。

これを任意整理といいます。

任意整理では基本的に3~5年の分割返済になることが多く、和解成立後の返済に利息を付けません。

これにより、返済した分だけ確実に残高が減っていくので、完済への道筋が立ちやすくなります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、中央債権回収への時効実績も豊富です。

中央債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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