中央債権回収株式会社の請求と時効の援用

中央債権回収株式会社から請求された場合の対処法

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中央債権回収株式会社は、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

サービサーは国の許可を受けて営業をしている会社です。

よって、詐欺や架空請求ではありませんので、中央債権回収株式会社から請求や電話、SMS(ショートメッセージサービス)で督促を受けた場合は身に覚えがなかったり、心当たりがなくても無視したり放置しないようにしてください。

【中央債権回収株式会社が使用している電話番号】

東京本社

03-5547-2100、03-5547-2092、03-5547-2090、03-5547-2091、03-5547-2094、03-5547-2095、03-5547-2081

大阪支店

06-6136-7235、06-4797-5777、06-4300-4477、06-6136-7234

SMS

22884、06-4797-5777、070-3247-4933、070-3247-4935、070-1345-4380、070-1345-4382、070-1838-6513、070-1838-6515、070-1838-7105、070-1838-7110

オートコール

0570-000447、0570-000869、0570-000829、0570-000846、0570-000879、03-4446-6765、050-5445-7632

請求書のタイトル

☑ 債権譲渡通知書
☑ ご案内
☑ 法的手続き開始予告通知書
☑ 催告書(ご相談受付のご案内)
☑ 登記事項概要証明書
☑ 訪問予告通知

中央債権回収株式会社の株主はプレミア株式会社となっています。

よって、プレミア株式会社のクレジットを利用して延滞をしていると、債権を譲り受けた中央債権回収株式会社から督促を受けることがあります。

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三菱UFJニコス、トヨタファイナンスの回収をしているケースもあります。

中央債権回収株式会社が回収業務を弁護士法人駿河台法律事務所、弁護士法人日本橋さくら法律事務所、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所に委託をしているケースもあります。

弁護士も債権回収会社と同様に借金の回収業務をおこなうことが認められているので、サービサーが弁護士に業務委託している事例は珍しくありません。

借金が時効になるには、最後の返済から5年以上経過している必要があります。

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請求書の契約内容に「弁済期限」「最終入金日」「期限の利益喪失日」といった項目があれば、その日付が5年以上前かどうか確認してください。

ただし、中央債権回収の請求書には請求金額の内訳の記載しかなく、最終入金日や期限の利益喪失日などの記載がないことが多いです。

その場合は請求金額の「元金」と「利息」「損害金」を確認して、利息や損害金が元金を上回るような金額まで膨れが上がっている場合は5年以上返済をしていない可能性が高いといえます。

具体的な契約内容の記載がない場合でも、ご自分で5年以上返済をした覚えがない場合は時効の可能性があります。

債権譲渡をした日付は関係ありません。

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すでに裁判所で判決などの債務名義を取られている場合、時効が10年となります。

よって、判決などを取られてから10年以内の場合は時効になりませんが、すでに判決などを取られてから10年以上経過している場合は時効になる可能性があります。

よって、判決や支払督促などの裁判を起こされて債務名義を取られているからといって、必ずしも時効が成立しないというわけではありません。

中央債権回収から請求が来ているのに「もう5年以上経過しているから時効だ」と決めつけ、何もせずに放置しているケースが少なくありません。

たとえ、最後の返済から5年以上経過していても、自動的に時効が成立することはなく、請求を放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされてしまうことがあるので要注意です。

時効を成立させて請求が来なくさせるには内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

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つまり、借金の場合は時効の援用をすることで初めて時効が成立するということになります。

内容証明郵便で時効の援用をするといっても、何をどうしてよいかわからない方が多いと思います。

そういった場合は時効の援用を専門家にお願いするという選択もあります。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼された場合、すぐに中央債権回収(代理人の弁護士法人駿河台法律事務所)に受任通知を送ります。

これにより、中央債権回収からの電話や書面による請求が止まります。

その後は当事務所が債務承認や債務名義の有無を調査した上で、時効の援用をおこないます。

時効の条件を満たしていなかった場合は、そのまま分割和解の交渉に移行することも可能です。

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裁判を起こされている段階であれば、当事務所が裁判手続きの代理人になれるので、ご自分が裁判所に出頭する必要はありません。

ご自分での手続きに不安がある方はお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼されるメリット

☑ 時効の条件を満たしている場合は、確実に時効の援用をしてもらえる

☑ 時効の条件を満たしていない場合でも、分割払いの和解交渉をしてもらえる

☑ 直接請求が止まるので自宅への取り立てや職場への電話なども止まる

☑ 裁判を起こされている場合の対応もお願いできる

当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方でも、時効の援用をお受けできます。

その場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスでのご対応となります。

ご依頼件数5000人以上

中央債権回収の場合、5年の時効期間が経過した後に請求をしてくるケースが多いので、以下の条件をクリアーしている場合は内容証明作成サービスを利用することができます。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も支払いをしておらず、返済の話もしていない

☑ 10年以内に相手から裁判を起こされて債務名義を取られていない

ご利用の場合は、まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールで中央債権回収から送られてきた請求書の画像を当事務所に送信して頂きます。

こちらで画像を確認して時効の可能性がある判断した場合は、お手続きの説明をLINE等でご返信することで遠方の方でも時効の援用をおこなうことが可能です。

お急ぎの方は当事務所にお越し頂くことなく最短1日で手続できるので、詳しくはお電話でお問い合わせ頂くか、LINEやメール相談をご利用ください。

催告書には入金や連絡をしないと裁判(訴訟・支払督促)をする等と記載されていることもあり、時効期間が経過しているにもかかわらず、慌てて中央債権回収に電話をしてしまう方が非常に多いです。

ただし、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があるので、その場合は中央債権回収への電話は禁物です。

なぜなら、5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、中央債権回収に電話をしてしまい、今後の返済計画などについて話をしたり、支払いの猶予、減額、分割払いのお願いをしたような場合は、時効が中断(更新)してしまう場合があるからです。

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時効の中断(更新)とは、それまでの時効期間がリセットされて振出しに戻ることを意味します。

つまり、債務承認に該当する行為があると、今後5年間は時効援用ができなくなるということになります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、中央債権回収に電話をしないように気をつけてください。

債務承認に該当する行為

☑ 借金の一部を振り込む

☑ 支払を認めるような発言(支払いの猶予、損害金の減額、分割払いのお願い)をする 

☑ 和解書や合意書、示談書、アンケートにサインする

よく時効の援用をすることでブラックリストに載るかと聞かれますが、そういったことはありません。

そもそもブラックリストと呼ばれているのは、信用情報機関(JICC、CICなど)の事故情報のことですが、これはあくまでも貸金業者からの借金を滞納した時点で掲載されるものです。

よって、中央債権回収に債権が譲渡される前に、もともとの借入先の返済を怠っているわけですから、その時点で事故情報が掲載されてしまっているのです。

ただし、中央債権回収に債権が譲渡された場合、債権譲渡から5年で事故情報は抹消されます。

これは信用情報機関に登録しているのは貸金業者であって、中央債権回収のようなサービサーは対象外だからです。

そのため、中央債権回収から請求が来ている時点で、債権譲渡から5年以上経過していれば、もともとの借入先に関する事故情報はすでに消えていると思われます。

中央債権回収に時効援用をおこなうことで、あらたにブラックリストが登録されることはありませんのでご安心ください。

中央債権回収の請求を放置し続けると、裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届きます。

不在の場合はポストに裁判所が差出人の不在票が投函されるので、怖くてわざと受け取らない方がいらっしゃいます。

そうした対応を取っても書類を受け取ったものとみなされて、自分の知らないところで裁判が進んでしまう可能性があるので、裁判所からの書類は絶対に受け取ってください。

内容を確認して時効の可能性がある場合は、指定された期限内に答弁書異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

その際に請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は裁判所から取下書が送られてきます。

ただし、取り下げによって裁判がなかったことになっても、それだけでは中央債権回収が時効で処理する保証はなく、時間をおいて請求が再開される可能性があるので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、中央債権回収への時効実績も豊富です。

中央債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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