ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたら
ニッテレ債権回収とは
ニッテレ債権回収は、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。サービサーは国の許可を受けて営業をしている会社なので、いわゆる架空請求ではありません。
また、ニッテレという社名から日本テレビと関係があると思われがちですが、ニッテレ債権回収と日本テレビは全く関係がありません。
NTTドコモのDCMX利用代金やソフトバンクの端末料金や通信料の支払いを滞納している場合も、ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」で請求を受ける場合があります。
なお、ソフトバンクの場合、債権譲渡人がオリックス銀行になっています。
そこには以下のような記載があります。
『お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の未払債務解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までお支払いがされておりません。当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。つきましては、本状到着後7日以内に下記未払債務を当社口座にご送金ください』
ニッテレ債権回収が直接、債権を譲り受けて請求をしてくることが多いですが、中には現在の債権者から回収業務を委託されているだけのこともあります。
ニッテレ債権回収は数多くの会社から債権を譲り受けたり、回収業務の委託を受けているので、銀行や信用金庫などからの借金の場合でもニッテレ債権回収から請求を受けることがあります。
連絡することのリスクとは
請求書には以下の記載もあります。
『万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら法的手続の準備に入ることを念のため申し添えます。なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください』
入金や連絡をしないと裁判などを起こされてしまうと思って、慌ててニッテレ債権回収に電話をしてしまう方が非常に多いです。
ただし、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性がありますので、その場合はニッテレ債権回収への電話は禁物です。
なぜなら、5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、ニッテレ債権回収に電話をしてしまい、今後の返済計画などについて話をしたような場合は、時効が中断してしまう場合があるからです。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、ニッテレ債権回収に電話をしないように気をつけてください。
時効の可能性があるかどうかの見分け方
借金が時効になるには、最後の返済から5年以上経過していることが必要ですが、請求書の契約内容に「弁済期限」という項目があれば、その日付が5年以上前かどうか確認してください。
ただし、弁済期限の記載がないことも多いので、その場合は未払金の「元金」と「損害金」を確認して、損害金が元金を上回るような金額まで膨れが上がっている場合は5年以上返済をしていない可能性が高いといえます。
具体的な契約内容の記載がない場合でも、ご自分で5年以上返済をした覚えがない場合は時効の可能性があります。なお、債権譲渡をした際の「譲受日」が最近の日付になっていても関係ありません。
なお、ニッテレ債権回収の場合、「商品名 契約内容」の箇所に「判決残」「支払督促残」等の記載があると、すでに裁判所で判決等が出ているという意味なので、その場合の時効は判決等が出てから10年となります。
よって、判決などを取られてから10年以内の場合は時効になりません。これに対して、すでに判決などから10年以上経過している場合は時効になる可能性が出てきます。
よって、判決残や支払督促残との記載があるからといって、必ずしも時効が成立しないというわけではありません。
時効の援用によって借金を帳消しにするには
ニッテレ債権回収から請求が来ているのに「もう5年以上経過しているから時効だ」と決めつけ、何もせずに放置しているケースが少なくありません。
たとえ、最後の返済から5年以上経過していても、自動的に時効が成立することはなく、請求を放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされてしまうことがあるので要注意です。
時効を成立させて請求が来なくなるようにするには、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
つまり、借金の場合は時効の援用をすることで初めて時効が成立するということになります。
時効の援用とブラックリスト
よく時効の援用をすることでブラックリストに載るかと聞かれますが、そういったことはありませんのでご安心ください。
そもそもブラックリストと呼ばれているのは、信用情報機関(JICC、CICなど)の事故情報のことですが、これはあくまでも貸金業者からの借金を滞納した時点で掲載されるものです。
よって、ニッテレ債権回収に債権が譲渡される前に、もともとの借入先の返済を怠っているわけですから、その時点で事故情報が掲載されてしまっているのです。
ただし、ニッテレ債権回収に債権が譲渡されることで事故情報は一定期間が経過した後に抹消されます。これはニッテレ債権回収が信用情報機関に登録している貸金業者ではないからです。
そのため、ニッテレ債権回収から請求が来ている時点で、もともとの借入先に対する事故情報はすでに消えている可能性が高いと思われます。
ご自分で時効の援用をするのが不安な方
内容証明郵便で時効の援用をするといっても、何をどうしてよいかわからない方が多いと思います。そういった場合は時効の援用を専門家にお願いするという選択もあります。
当事務所にご依頼された場合、主に以下のようなメリットがあります。ご自分での手続きに不安がある方はお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼されるメリット
☑ 時効の条件を満たしている場合は、確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 時効の条件を満たしていない場合でも、分割払いの和解交渉をしてもらえる
☑ 直接請求が止まるので自宅への取り立てや職場への電話なども止まる
☑ 裁判を起こされている場合の対応もお願いできる
遠方にお住まいの方
当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方でも、時効の援用をお受けできます。
その場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスでのご対応となります(これまでに累計1000人以上の方がご利用されています)。
ニッテレ債権回収の場合、原則的に時効が成立すると1か月くらいで時効を受け付けた書類と当初の契約書を返却してくれるので、それが届けば時効が成立したということになります。
ご利用の場合は、まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE等でニッテレ債権回収からの請求の画像を当事務所に送信して頂きます。
こちらで画像を確認して時効の可能性がある判断した場合は、お手続きの説明をLINE等でご返信することで遠方の方でも時効の援用をおこなうことが可能です。
お急ぎの方は最短1日で手続できますので、詳しくはお電話でお問い合わせ頂くか、LINEやメール相談をご利用ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収への時効実績も豊富です。
ニッテレ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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