アペンタクルから裁判を起こされたケースの解決事例
消滅時効が成立【アペンタクル株式会社】
相談内容
岩手県にお住まいの方から、アペンタクル株式会社から裁判を起こされたとご相談がありました。
以前、弁護士に債務整理の依頼をしたことがあり、分割返済の和解をしたものの途中で返済が滞ったということです。
そこからすでに10年以上は経過しているので、できれば支払うことなく時効にしたいということでした。
ただし、自分では裁判の対処法がわからないので当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アペンタクルの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
宇都宮の裁判所から届いた訴状を確認したところ、契約から現在に至る経緯は以下のとおりでした。
請求の原因
- 契約日 ➡ 平成17年
- 和解締結日 ➡ 平成19年
- 最終支払日 ➡ 平成21年
- 残元金 ➡ 6万円
- 利息損害金 ➡ 5万円
- 請求金額 ➡ 11万円
平成17年にアペンタクル(旧ワイド)と契約をしたものの、平成18年から返済が滞ったため、平成19年に弁護士に債務整理の依頼をしていたことがわかりました。
和解には大きく分けて2種類あります。
一つは裁判上での和解で、もう一つは裁判外での和解で、この2つの大きな違いは時効期間です。
なぜなら、裁判上での和解だと時効期間が10年になってしまうからです。
そこで、アペンタクルから証拠して提出された弁護士との和解書を確認したところ、裁判上での和解ではなく、裁判外での和解でした。
弁護士などに債務整理を依頼した場合でも、裁判外での和解であれば時効期間は5年です。
時効の条件とは
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に返済の約束をしていない
- 10年以内に判決などの債務名義を取られていない
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その後は、平成21年から再び返済が滞り、現在に至っていました。
裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用で対処できます。
これに対して、裁判を起こされた際に対処せずに判決などの債務名義が確定している場合は、時効がそこから10年延長してしまいます。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上の和解
- 調停調書
今回は最後の返済が平成21年で、その後はアペンタクルと連絡を取っておらず、これまでに裁判を起こされたことはありませんでした。
よって、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。
あわせて、当事務所がご本人に答弁書の書き方をお伝えして、裁判所に提出して頂きました。
すると、無事に時効が成立して、2週間後には裁判所から取下書が届きました。
これにより、アペンタクルからの請求も一切来なくなり、平穏な日常を取り戻すことができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
アペンタクルは、栃木の宇都宮で貸金業をしていた旧ワイドです。
よって、ワイドの借金を滞納したままにしていると、社名変更をしたアペンタクルから請求を受けることがあります。
アペンタクルはすでに貸金業を廃業して、現在は既存の貸付金の回収のみをおこなっています。
アペンタクルの請求を詐欺や架空請求と勘違いして放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。
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裁判を起こされた場合は、宇都宮簡易裁判所から訴状が特別送達で届きます。
訴状が届いたら必ず受け取って、時効の可能性があるか確認してください。
もし、意図的に受け取りを拒否しても民事訴訟法の規則によって、訴状を受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまいます。
その場合は欠席判決となり、時効がそこから10年延長されてしまうのでご注意ください。
それだけでなく、アペンタクルが強制執行してくることがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与
- 動産(家財道具など)
- 不動産
アペンタクルは心理的なプレッシャーを与える目的で、空振りに終わる可能性が高い動産の強制執行をあえてしてくることがあります。
その場合は裁判所から執行官が派遣されて、自宅の中に入ってお金に換えることができそうな物がないか調べられます。
仕事先が借り入れ当時と変わっていない場合は、給与の差し押さえをされる可能性が高いです。
そうなると仕事先に裁判所から債権差押命令が届いてしまうので、職場に居づらくなって仕事を辞めざるを得なくなるケースもあります。
時効の可能性ある場合は、絶対にアペンタクルに電話をかけたり、支払いをしないようにしてください。
なぜなら、裁判を起こされたからといって慌てて以下のような行為を取ってしまうと、債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を振り込んでしまう
- 減額や分割払いの相談をする
- 支払の猶予をお願いする
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具体的な対処法は答弁書の提出です。
裁判所から届く書類の中に答弁書という書類が同封されているので、裁判期日の1週間前までに裁判所に提出します。
ただし、単に提出すればよいというものでなく、答弁書でアペンタクルの請求を認めたり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
また、答弁書で時効の援用をして裁判所から取下書が届いても、アペンタクルが時効で処理することは限りません。
なぜなら、裁判が取り下げになると、答弁書での時効援用もなかったことになるからです。
よって、答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
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お問い合わせ
当事務所はアペンタクルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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