消滅時効が成立【SMBCコンシューマーファイナンス②】

SMBCコンシューマーファイナンスから「ご通知」が届いたケースの解決事例

福井県にお住まいの方から、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から「ご通知」が届いたとご相談がありました。

長年滞納していたこともあり、請求額が500万円近くまで膨れ上がっていました。

とても支払える金額ではないので、時効にできるならということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から届いた「ご通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 最終契約日 ➡ 平成14年
  • 最終入金日 ➡ 平成21年
  • 借入利率 ➡ 23%
  • 遅延利率 ➡ 29.2%
  • 借入残高 ➡ 100万円
  • 利息 ➡ 2万円
  • 遅延利息 ➡ 394万円
  • 合計金額 ➡ 496万円

平成14年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と契約をして、平成21年から滞納していました。

残元金が100万円と高額であったため、1年で約30万円の損害金が加算され、10年以上の滞納で300万円を超える計算となります。

借入利率と遅延利率が利息制限法の上限を超えているので、おそらく裁判は起こされていないであろうと推測できました。

なぜなら、裁判を起こす際は利率は18%、損害利率を26.28%で計算し直す必要があるからです。

よって、今回は時効の条件をクリアーしていると思われました。

時効が成立するには

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対して、時効の通知を送りました。

その後は、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からの通知もなくなり、496万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

プロミスは2010年に三洋信販(ポケットバンク)、2011年にアットローンを吸収合併し、2012年に会社名をSMBCコンシューマーファイナンスに変更しています。

よって、プロミス、三洋信販、アットローンを滞納していると、SMBCコンシューマーファイナンスから請求を受けることがあります。

SMBCコンシューマーファイナンスがグループ会社の債権回収会社(サービサー)であるアビリオ債権回収に債権を譲渡していることがあります。

その場合は、アビリオ債権回収から請求書が届きますが、今回は債権が譲渡されていませんでした。

いきなり、500万円近い請求を受けると動揺して電話をかけてしまいがちですが、時効の可能性がある場合は絶対にSMBCコンシューマーファイナンスに連絡をしないでください。

なぜなら、時効に気づかずに電話で支払いの話をしてしまうと、債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認になる発言

  • お金がないから払うことができない
  • とても一括では払えないので分割にしてほしい
  • 損害金が多すぎるので減額してほしい

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一度、時効が更新してしまうと、そこから5年間は時効の援用ができなくなります。

債務承認がなくても、すでにSMBCコンシューマーファイナンスから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がそこから10年となります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 裁判上の和解
  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促

債務名義を起こされた後に返済をしたり、強制執行’(差し押さえ)を受けていると、時効が最後の返済や差し押さえから10年となります。

債務名義を取られている場合は、請求書に事件番号(〇〇簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号)が記載されていることがあります。

その場合は事件番号の年数をチェックしてください。

もし、10年以上前の事件番号であれば時効の可能性があります。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)はCIC,JICCの2つの信用情報機関に加盟しています。

滞納している間は延滞情報が登録され、これをブラックリストといいます。

時効が成立した場合はブラックリストが抹消されますが、CICとJICCではタイミングが異なります。

時効成立でブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年 ※ただし、すぐに抹消される場合もある
  • JICC ➡ 1~2か月

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CICでは基本的に時効が成立した場合でも完済した場合でも、ブラックリストが抹消されるのは5年後になります。

ただし、登録情報が相当古い場合は時効が成立後すぐに抹消されることもあり、この辺はケースバイケースです。

JICCでは完済は5年ですが、時効成立ではすぐに抹消されます。

よって、時効の可能性がある場合は完済するよりも、時効援用した方が信用情報が早く回復します。

また、アビリオ債権回収に債権が譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。

その場合、アビリオ債権回収は信用情報機関に加盟していないので、債権譲渡から5年経過すると信用情報は完全に回復します。

ただし、借金は残っているのでアビリオ債権回収から請求を受けたら時効の援用をする必要があります。

当事務所はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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