ウィルコムのブラックリストをCICから削除したケースの解決事例

消滅時効が成立【ソフトバンク(旧ウィルコム)②】

奈良県にお住まいの方から、CIC(シーアイシー)に登録されているソフトバンクのブラックリストを消したいとご相談がありました。

15年以上前に分割払いで購入したウィルコムの端末代金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡もしていないということです。

CICにブラックリストがあるとローンの審査に影響があるので、早期に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、携帯(スマホ)の時効について紹介しているので参考にしてください。

ご本人がCICから取り寄せた信用情報を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

クレジット情報

  • 契約の内容 ➡ 個品割賦
  • 契約年月日 ➡ 平成20年
  • 商品名 ➡ 携帯電話
  • 返済状況 ➡ 【空欄】
  • 異動発生日 ➡ 【空欄】
  • 終了状況 ➡ 【空欄】
  • 割賦残債額 ➡ 4万円
  • 支払遅延有無 ➡ 元本のみ

平成20年にウィルコムの携帯電話を分割払いで購入したものの、その後に支払いができないまま滞納していたことがわかりました。

返済ができなくなると【返済状況】「異動」と登録されますが、異動発生日は【空欄】でした。

15年以上前から滞納しているような場合は異動発生日が登録されていないことがあります。

時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡もしておらず、裁判も起こされていないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でウィルコム(現ソフトバンク)に対して時効の通知を送りました。

その後、あらためてCICを確認したところ、ウィルコムのブラックリストが抹消されていました。

CICでは時効が成立してもブラックリストが消えるまで5年かかるのが原則的な運用です。

ただし、今回のように異動発生日が【空欄】になっている場合は時効成立後すぐにブラックリストが削除されます。

内容証明作成サービスであれば、信用情報に登録された携帯電話やスマホの延滞情報の抹消にも対応しています。

ご依頼件数8000人以上

2014年にウィルコムはイー・アクセスに吸収合併されています。

同年、イー・アクセスはワイモバイルに社名を変更し、2015年にソフトバンクがワイモバイルを吸収合併しています。

そのため、ウィルコムの端末代金を滞納しているとCIC、JICC(日本信用情報機構)ソフトバンク(旧ウィルコム)のブラックリストが登録されます。

ただし、ブラックリストが登録されるのは端末代金を滞納している場合のみです。

端末代金を一括で購入して利用代金を滞納した場合は信用情報機関にブラックリストが登録されることがありません。

なぜなら、端末代金を分割払いで購入すると、通常のショッピング払いと同じ扱いになるからです。

信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されていると、住宅ローンやクレジットカードの審査に影響を及ぼします。

そのため、ローン会社の審査に落ちたことがきっかけで信用情報を取り寄せたところ、CICにウィルコムのブラックリストが登録されていたことに気が付くことがあります。

ここがポイント!

端末代金の支払いを滞納した場合は信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録される

毎月の利用代金のみを滞納した場合は信用情報がブラックになることはありません。

ただし、ソフトバンクの社内ではブラック扱いになり、これを自社ブラックといいます。

また、携帯会社が加盟しているTCA(電気通信事業者協会)、TELESA(テレコムサービス協会)に不払者情報が登録されます。

不払者情報は契約解除後5年間登録されるので、その間は他社に乗り換えをしようと思っても審査が通らない可能性が高いです。

不払者情報は料金を完済すれば抹消され、完済しなくても契約解除から5年で自動的に抹消されます。

これに対して、信用情報機関(CIC、JICC)に登録されたブラックリストは完済しても削除されるまで5年かかり、滞納している間は延滞情報が登録され続けます。

携帯会社のブラックリストは3種類

  1. 自社ブラックリスト
  2. 携帯キャリアの共有ブラックリスト
  3. 信用情報機関(CIC、JICC)のブラックリスト

完済する場合に注意する点はCIC、JICCに記載されている残債額はあくまでも元金に過ぎないという点です。

実際に支払う金額は①残元金に加えて、②強制解約までの利用代金(3ヶ月分程度)、③滞納期間の損害金(年14%程度)の合計金額となります。

ウィルコムの場合、滞納期間が10年以上であることが多いので、損害金等を加えると残元金の数倍になることも珍しくありません。

完済する場合に支払うことになる金額

  1. 端末の残元金
  2. 強制解約までの利用料(3か月程度)
  3. 滞納期間の損害金(年14%程度)

ウィルコムの場合はほとんどのケースで時効期間が経過しているので、時効の援用をすることですぐにブラックリストを消すことができる場合があります。

ブラックリストが消えるタイミングはCICとJICCで異なります。

JICCでは時効が成立すると時効の起算日に遡って完済したことになり、その時点で登録期間の経過によって登録情報が抹消されます。

つまり、JICCでは時効成立後すぐにブラックリストが抹消されます。

ここがポイント!

JICCでは時効が成立すればすぐにブラックリストが消える

これに対して、CICでは時効が成立してもブラックリストが消えるまで5年かかります。

ただし、時効が成立すると【残債額】「0円」となり、【終了状況】「完了」と記載されます。

つまり、CICでは時効が成立しても異動発生日はそのままですが、「延滞後に完済した」という内容に修正されます。

これにより、時効が成立してもブラックリストが消えるまでは5年かかりますが、延滞後に完済した内容に修正されるので時効が成立する前よりはローンの審査が通りやすくなります。

また、今回のケースのように【返済状況】に異動発生日が記載されていないような古い情報だと、CICでも時効成立後すぐにブラックリストが抹消されます。

信用情報のブラックリストが消えるまで

  • 完済 ➡ JICC、CICのいずれも5年
  • 時効 ➡ JICCはすぐ、CICは5年 ※ただし、CICでも異動発生日が【空欄】の場合はすぐ消える

完済も時効援用もしていないのにCIC、JICCに登録されているブラック情報が消えることがあります。

それは債権譲渡です。

信用情報機関に加盟しているのは貸金業者だけなので、ウィルコムの債権が貸金業者ではない会社やサービサーに譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でソフトバンクのブラックリストが抹消されます。

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実際によくある事例だとウィルコムの債権が最終的にニッテレ債権回収に譲渡されているケースです。

この場合、債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報にソフトバンク(旧ウィルコム)のブラック情報は載っていません。

ただし、ブラックリストが消えていても支払い義務は残っているので、ニッテレ債権回収から請求書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

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CICにウィルコムのブラックリストが登録されていた場合はソフトバンクに電話をかけないようにしてください。

もし、料金センターに電話をして支払いについて話をしてしまうと債務承認となって時効が更新するおそれがあります。

その場合、時効の援用をしてもソフトバンクから債務承認を主張されて、時効で処理してもらえない可能性があります。

これに対して、ショップで金額の確認をしただけであれば、債務承認にはならないと思われます。

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当事務所はウィルコムの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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