公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2025年12月10日

アイフルの支払いが遅れると遅延損害金が加算されるだけでなく、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
ただし、5年以上滞納している場合は時効の援用をおこなうことで借金を消滅させることができる場合があります。
このページでは、アイフルの対処法と解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- アイフル株式会社の概要
- アイフルから書類やピンクのハガキが届く理由
- アイフルから取り立てされた際にしてはいけないこと
- アイフルから「優遇処置のご案内」が届いた場合の対処法
- 1. アイフルとは
- 1.1. 弁護士法人
- 1.2. 債権回収会社
- 2. アイフルから電話や書類が届いた場合の対処法
- 2.1. 電話の場合
- 2.2. 書類の場合
- 2.3. 請求に心当たりがない場合は?
- 3. アイフルから請求が来てもしてはいけないこと
- 3.1. 無視し続ける
- 3.2. 電話や書面で借金の話をする
- 3.3. アンケートに回答する
- 3.4. 分割払いや一部支払いをする
- 4. アイフルからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
- 4.1. 自宅訪問
- 4.2. 裁判所を通した請求
- 4.3. 差し押さえ
- 5. アイフルから請求された場合の対処法
- 5.1. 消滅時効を確認する
- 5.2. 時効の援用をおこなう
- 5.3. 司法書士に相談する
- 6. 時効の援用ができない場合
- 6.1. 分割払い
- 6.2. 個人再生
- 6.3. 自己破産
- 7. アイフルから裁判を起こされた場合の対処法
- 7.1. 裁判を放置したらどうなる?
- 7.2. 「期限の利益喪失日」を確認する
- 7.3. 答弁書を提出する
- 8. よくある質問
- 9. 解決事例
- 10. お問い合わせ
アイフルとは
アイフルは京都市の貸金業者です。
CMでもおなじみの大手サラ金業者の1つで、全国主要都市に26店舗を展開しています(2025年3月31日現在)。
2011年のグループ再編によって、株式会社ライフを吸収合併しています。
<会社情報>
- 【社名】アイフル株式会社
- 【本社】京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
- 【設立】1978年
- 【事業内容】消費者金融事業、事業者金融事業、信用保証事業
- 【登録番号】近畿財務局長(14)第00218号
弁護士法人
アイフルの弁護士は日本橋さくら法律事務所、高橋裕次郎法律事務所です。
よって、アイフルの借金を放置していると弁護士から手紙が届くことがあります。
令和5年12月以降、日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」「期間限定 特別ご案内」「減額のご提案」が送られてきているとの相談が増加しています。
債権回収会社
アイフルの債権回収会社はAG債権回収です。
AG債権回収はアイフルグループのサービサーで、国の許可を受けたうえで借金の回収を専門におこなっています。
よって、アイフルの借金を10年放置しているような場合は債権を譲り受けたAG債権回収から請求書が届くことがあります。
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アイフルから電話や書類が届いた場合の対処法
アイフルの督促を無視していると手紙や赤いハガキが届いたり、電話やショートメール(SMS)で連絡がくることが場合があります。
その際に誤った対応を取ってしまうと、取り返しのつかない事態に陥ることがあるのでご注意ください。
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電話の場合
アイフルの借金を滞納していると電話やSMS(ショートメール)で催促を受けることがあります。
それでも無視していると職場まで連絡がくる可能性があるので、その前に司法書士に相談して債務整理をおこなってください。
アイフルの電話番号
0120-001-507、0120-001-932、0120-008-112、0120-008-113、0120-008-143、0120-008-192、0120-109-297、0120-220-204、0120-297-192、0120-329-737、0120-330-412、0120-337-137、0120-579-462、0120-626-333、0120-659-620、0120-659-773、0120-659-792、0120-708-890、03-6631-4380、050-3173-9111、077-502-0171、077-503-1170、077-503-1418、077-503-1500、077-503-7009、090-7009-5835
SMS(ショートメール)の電話番号
0120-001-507、0120-001-932、0120-004-688、0120-008-112、0120-008-113、0120-008-127、0120-008-143、0120-008-192、0120-022-454、0120-109-297、0120-109-437、0120-220-204、0120-297-192、0120-329-583、0120-329-737、0120-330-412、0120-337-137、0120-626-333、0120-659-620、0120-659-773、0120-659-792、0120-708-890、050-3173-9111、077-502-0171、077-503-1500
書類の場合
支払うことができないからといって中身を確認せずに捨ててしまう方がいますが、しつこい取り立てが止まることはありません。
それだけでなく、借金の回収を専門におこなっているAG債権回収に譲渡されて、より厳しい督促を受けたり、裁判を起こされることがあります。
よって、アイフルから手紙やハガキが届いた場合は内容を確認したうえで適切な対応を取るようにしてください。
【請求書のタイトル】
- 連絡のお願い
- 優遇処置のご案内
- 減額和解のご提案
- 一括返済催告状
- ご解決に向けて
- 通告書
- 利息全額免除での一括返済案
- 督促状
- 分割・一括和解のご案内
- 和解債権の一括支払請求
- 一括請求のお知らせ
- 期間限定 特別ご案内
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請求に心当たりがない場合は?
アイフルで借金をしていないのに請求書が届くことがありますが、安易に詐欺と決めつけて放置しないようにしてください。
なぜなら、アイフルが銀行などの金融機関の保証会社になっていたり、吸収合併によりライフなどのグループ会社の債権を引き継いでいるからです。
よって、アイフルから直接借りていないという理由だけで架空請求と勘違いしないようにしてください。
【アイフルが吸収合併した会社】
- 株式会社ライフ
- 株式会社シティズ
- 株式会社シティーグリーン
- 株式会社マルトー
アイフルから請求が来てもしてはいけないこと
アイフルから一括請求された場合は内容を確認したうえで適切な対応を取ることが非常に重要です。
内容を確認もせずに支払いに応じたり、電話をかけてしまうと債務承認となって時効が更新するおそれがあるのでご注意ください。
【NGな対応】
- 示談書へのサイン
- 返済に関する話し合い
- 借金の一部弁済
無視し続ける
アイフルの督促を放置している間は遅延損害金が加算されるだけでなく、仕事先に電話がかかってくることがあります。
また、最後は裁判を起こされて財産を差し押さえされる危険があります。
よって、アイフルから取り立てを受けている場合は絶対に無視しないようにしてください。
【無視した場合のリスク】
- 遅延損害金が加算されるので借金が増える
- 勤務先への連絡で職場にバレることがある
- 裁判を起こされて差し押さえをされる
電話や書面で借金の話をする
アイフルの「優遇処置のご案内」には「元金を一括返済すれば利息・損害金を全額免除する」と書かれている場合もありますが、安易に話をしてはいけません。
なぜなら、下手に電話をかけてしまうと、アイフルのペースで話を進められて時効が更新してしまうことがあるからです。
時効が更新した場合、それまでの時効期間がすべてご破算となり、またゼロからのスタートとなります。
【債務承認になる会話】
- 元金だけなら払う
- 一括は無理なので分割にしてほしい
- お金がないからもう少し待ってくれないか
アンケートに回答する
督促状にアンケートや要望書が同封されていることがあります。
そこには一括払いや分割払いの希望欄や勤め先の情報を記入する項目があります。
アンケートを返送した場合は債務承認となって時効が更新するだけでなく、仕事先に電話がかかってきたり、給与の差し押さえを受けるおそれがあるのでご注意ください。
【アンケートを返送してしまうと】
- 希望どおりに和解できる保証はない
- 時効の援用ができなくなる
- 仕事先にバレることがある
分割払いや一部支払いをする
アイフルの「優遇処置のご案内」「期間限定 特別ご案内」には以下のように利息や損害金を減免された和解案が記載されています。
ただし、時効が成立した場合はそもそも利息や損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。
よって、一見お得な和解提案だと思っても安易に支払いに応じないでください。
一括返済 ⇒ 請求金◯◯円のみで完済と致します。
○ 一括返済の場合、利息・遅延損害金を減額し上記記載の金額のみで完済と致します。
○ 有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させて頂きます。
引用元:アイフル株式会社の『優遇処置のご案内』
問合せ有効期限 令和〇年〇月〇日
アイフルからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
アイアール債権回収の電話や書類を無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受けるおそれがあります。
よって、5年以上放置している場合は時効の援用をおこなったり、時効にならない場合はすみやかに債務整理をおこなってください。
自宅訪問
アイフルは基本的に督促を目的とした自宅訪問はおこなっていません。
ただし、長年にわたって滞納しているような場合は訪問調査をセゾン債権回収に委託することがあります。
よって、アイフルの滞納が5年以上であれば、自宅を訪問される前に時効の援用をおこなってください。
訪問調査の受託会社
裁判所を通した請求
アイフルの債務を3か月以上放置していると裁判を起こされることがあります。
裁判を放置してしまうと欠席判決となり、時効の援用ができなくなるだけでなく、預貯金や給与を差し押さえられることがあります。
よって、アイフルから裁判を起こされた場合は絶対に放置しないでください。
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差し押さえ
アイフルに裁判を起こされて判決を取られると給料の差し押さえを受ける可能性があるのでご注意ください。
給料を差し押さえられると手取り収入の4分の1に相当する金額を毎月取られてしまいます。
よって、判決などの債務名義を取られている場合は差押えをされる前に債務整理をおこなうなど適切な対応を取る必要があります。
【差し押さえの対象になるもの】
- 給与
- 預貯金
- 不動産
- 動産(家財道具など)
- 自動車、オートバイ
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アイフルから請求された場合の対処法
アイフルの時効は5年です。
よって、滞納が5年以上であれば時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。
【時効が成立する条件】
- 5年以上放置している
- 5年以内に債務承認がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
消滅時効を確認する
時効の援用をおこなうには最後の返済から5年以上経過している必要があります。
アイフルの通知書の中に「約定弁済期日」「弁済期」「債務の弁済期日」「債務弁済承認日」「代位弁済日」「和解等に基づく弁済期日」という項目があるかどうかを確認します。
もし、約定弁済期日もしくは弁済期が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。
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時効の援用をおこなう
アイフルの滞納5年で時効が自動的に成立することはありません。
なぜなら、借金をそのまま放置しているだけでは、たとえ5年以上放置していても時効が成立することはないからです。
借金の支払い義務を消滅させるには債務者が時効の通知を書面で送る必要があり、時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実です。
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✅内容証明
司法書士に相談する
ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は内容証明作成サービスをご利用ください。
日本全国対応なのでどちらにお住まいであっても当事務所にお越し頂くことなく、最短でその日のうちに内容証明郵便の発送が可能となっております。
ご利用の際はお電話でお問い合わせ頂くか、アイフルから届いた請求書をLINE、メールで送って頂ければ、時効の可能性があるかどうかを無料で確認いたします。
【内容証明作成サービスのメリット】
- 自分で内容証明を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗リスクがない
- 自宅にいながら最短1日で手続きできる
ご依頼件数8000人以上
当事務所にお越し頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。
ご依頼後は受任通知を送付するので、すぐにアイフルの電話や書面による請求が止まります。
時効にならない場合はそのまま分割払いの和解交渉に移行することができます。
【代理サービスのメリット】
- 時効の条件を満たしている場合は100%時効が成立する
- アイフルからの直接請求が止まる
- 時効の条件を満たしていない場合は分割払いの和解交渉ができる
代理人による時効援用なら
時効の援用ができない場合
アイフルの借金は分割払いできます。
よって、最後の返済から5年未満であったり、判決などの債務名義を取られてから10年未満で時効の援用ができない場合はアイフルと分割払いの和解交渉をおこないます。
【債務整理の選択肢】
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
分割払い
分割返済できる場合はアイフルと和解交渉をおこなって、今後の返済方法を話し合いで決めることになります。
一般的な返済期間は3~5年で和解日以降の利息や損害金を免除してもらう内容で和解します。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況によって変わってくるのでケースバイケースです。
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個人再生
個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮します(最低返済額は100万円)。
住宅ローンを返済している場合は自宅を手放すことなく、それ以外の借金を整理できます。
借り入れをした理由は問われないので、ギャンブルや浪費による借金でも利用することができます。
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自己破産
自己破産の申し立てをおこなって裁判所の免責決定が確定すれば、税金を除いたすべての借金の支払い義務がなくなります。
戸籍や住民票に記載されたり、選挙権が剥奪されることもなく、一定の職業を除いて仕事を辞める必要もありません。
また、原則的に20万円以下の財産は処分されないので、家財道具や家電などが処分されることはありません。
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アイフルから裁判を起こされた場合の対処法
裁判を起こされた場合は素人判断で対応するのは非常に危険です。
よって、ご自分で対応するのが不安な場合は司法書士などの専門家に訴訟対応を含めてお願いするのが安全です。
裁判を放置したらどうなる?
訴状を放置した場合は欠席判決となり、アイフルの請求が裁判で確定してしまいます。
判決を取られてしまうとその後、アイフルから強制執行を受けるおそれがあります。
よって、アイフルから裁判を起こされた場合は放置せずに、指定された期限内に適切な対応を取るようにしてください。
【裁判を放置するリスク】
- 欠席判決が出る
- 時効が10年更新する
- 差し押さえを受ける
「期限の利益喪失日」を確認する
時効期間が経過しているかどうかは【請求の原因】というページに記載されている「期限の利益喪失日」から5年以上経過しているかどうかで確認できます。
もしくは訴状に添付されている取引計算書で最後に返済した日を確認することができます。
期限の利益喪失日もしくは最終入金日のいずれか遅い日から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
【時効期間が経過しているかを確認する方法】
- 請求の原因に記載されている期限の利益喪失日
- 取引計算書の最終入金日
答弁書を提出する
訴状や支払督促が届いた場合は指定された期日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。
時効の可能性がある場合は答弁書や異議申立書で消滅時効を主張します。
答弁書や異議申立書の「分割払いを希望する」にチェックを入れてしまうと債務を承認したことになって時効が更新するのでご注意ください。
【提出期限】
- 答弁書・・・裁判期日の1週間前(遅くても前日)
- 異議申立書・・・支払督促を受け取ってから2週間以内
よくある質問
-
アイフルはヤミ金ですか?
-
アイフルは貸金業登録をして消費者金融をおこなっている会社なのでヤミ金ではありません。
消費者金業者をサラ金といいますが、ヤミ金とはまったくの別物です。
-
アイフルの過払い金は回収できますか?
-
アイフルから取引計算書を取り寄せた結果、逆に過払い金が発生していることが判明する場合があります。
ただし、アイフルから過払い金を取り戻すには基本的に裁判を起こす必要があります。
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-
アイフルの信用情報は傷つきますか?
-
アイフルは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しています。
よって、アイフルの借金を2~3か月滞納すると信用情報に傷がついてブラックリストが登録されます。
完済した場合は事故情報がすぐに消えるわけではなく、CICとJICCの両方とも抹消されるまで5年かかります。
これに対して、時効の援用をした場合、CICは抹消まで5年で同じですが、JICCは1~2か月で抹消されます。
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-
契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?
-
契約者が死亡した場合、相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、これには例外があり、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったことになるので、借金の支払い義務も相続しません。
よって、本人が死亡している場合は相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対処法が異なります。
【相続人の対応】
- 相続放棄をしている・・・相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
- 相続放棄をしていない・・・時効の援用をする or 和解交渉をする
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
0366819723のアイフルから「減額のご提案」が届いたケース

20年以上前の借金。減額提案に応じるべきか迷ったので相談しました
| 債権者 | アイフル株式会社(契約会社:ライフ) |
| 借金の減少額 | 128万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
福井県にお住まいの方から、アイフルから電話(03-6681-9723)がかかってきたあとに「減額のご提案」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約したライフカードの借金でした。
ご本人曰く、支払が滞ってから10年以上は経過していて、その間は一度も連絡を取っていないということです。
相当古い借金なので時効にしたいが、自分ではどのようにしたらよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
アイフルから届いた「減額のご提案」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
現在の請求内容
- 契約年月日 ➡ 2004年
- 貸付利率 ➡ 29.2%
- 残元本 ➡ 29万円
- 利息 ➡ 99万円
- 請求金額 ➡ 128万円
- 弁済期 ➡ 2007年
2004年にライフと契約をしたものの、2007年から滞納していることがわかりました。
ライフのキャッシング部門は平成23年にアイフルに吸収合併されているので、ライフのキャッシングを滞納しているとアイフルから請求を受けることがあります。
滞納が始まった時期については「弁済期」で確認できます。
裁判を起こす際は利率を18%にする必要があります。
しかし、貸付利率は利息制限法の上限利率を超える29.2%になっていました。
アイフルの場合、裁判を起こしていると請求書に債務名義を取得してあると記載されていることが多いですが、今回はそのような記載もありませんでした。
以上を踏まえて検討した結果、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はアイフルから電話やハガキで請求されることは一切なくなりました。
これにより、元金の4倍以上の128万円まで膨れ上がった借金を時効によって消滅させることに成功しました。
アドバイス
2011年(平成23年)にアイフルは子会社であるライフのキャッシング部門を合併し、クレジットカード部門は新たに設立されたライフカードが引き継ぎました。
そのため、ライフのキャッシングを滞納していると、アイフルから電話やハガキで請求を受けることがあります。
よって、アイフルから借り入れをした覚えがないからといって無視したり放置しないようにしてください。
アイフルの「減額のご提案」には以下のような記載がされた手紙が同封されていました。
ご相談ください。
このまま、解決しない場合・・・
1 遅延損害金が日々加算され、総支払額が増えていきます。
2 クレジットカードや各種ローンの利用ができなくなる場合があります。
3 借入金または売掛金債務も相続の対象となり、負の遺産として相続人が債務の支払請求を受ける場合があります。
ご連絡をお待ちしております。
このままの状態が続いてもお客様の不利益は解消されません。
解決に向けた話し合いをするために、同封の書類に記載の電話番号まで、お気軽にご相談ください。
引用元:アイフル株式会社の『減額のご提案』
減額のご提案には、損害金を全額免除して元金のみの一括返済が提案されています。
時効にならないケースであれば、悪くない提案といえます。
しかし、時効の可能性がある場合は、減額のご提案に応じることはお勧めできません。
なぜなら、時効が成立した場合は損害金のみならず、利息や元金についても一切支払う必要がないからです。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、アイフルの提案に応じたり、電話をかけないようにしてください。
以下のような対応をした場合は債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるのでご注意ください。
すでに契約者が死亡している場合は相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーをアイフルに郵送すれば、それ以上請求は来なくなります。
相続放棄は基本的に自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。
しかし、アイフルからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば例外的に相続放棄が受理される場合があります。
例外とはいえ、実務上は以下の条件をクリアしていれば、3か月以上経過していても相続放棄が受理されることは珍しくありません。
【3か月過ぎた相続放棄が認められる条件】
- 預貯金等の遺産を一切相続していない
- 被相続人が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
- アイフルからの通知で初めて借金があることを知った
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よって、相続人としては死亡後3か月以上経過していても、まずは相続放棄の申し立てができるかどうかを検討する必要があります。
なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと債務承認に該当するおそれがあり、あとから時効の援用ができなく可能性があるからです。
これに対して、すでに預貯金や不動産などの遺産を相続していたり、すでに死亡後3か月以上経過していて、本人が亡くなった時点で借金の存在を把握していた場合は相続放棄をすることはできないので相続人が借金も相続することになります。
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ただし、その場合にも時効の適用があるので、まずは時効の援用ができるかどうかを検討します。
最後の返済から5年以上経過していて、10年以内にアイフルから裁判を起こされていなければ時効の可能性があるので、その場合は相続人が時効の援用をおこないます。
相続人が複数いる場合、一人の相続人が時効援用をおこなってもその他の相続人の支払い義務には影響しないので、相続人が各自の判断に基づいて時効の援用をおこなう必要があります。
相続放棄をしていない相続人は、時効の援用をおこなうか、時効にならない場合はアイフルと和解交渉をおこなうことになります。
ここでいう相続放棄というのは本人の死亡後3か月以内に裁判所に申し立てをおこなった相続放棄のことで、相続人だけの話し合いで特定の相続人が借金の支払いをしていくことを合意した場合は該当しないのでご注意ください。
アイフルのブラックリストをCICから削除したケース

CICに登録されている異動情報を消したいと思って相談しました
| 債権者 | アイフル株式会社 |
| 借金の減少額 | 39万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2か月 |
徳島県にお住まいの方から、CICに登録されているブラックリストを抹消したいとご相談がありました。
20年以上前に契約したアイフルの借金です。
ご本人曰く、借りた直後から返済ができなくなり、その後は一切支払いも連絡も取っていないということです。
住宅ローンの審査が通らなかっため、信用情報を取り寄せたところ、アイフルのブラックリストがCICに登録されていることが判明し、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ご本人がCICから開示してもらった信用情報を取り寄せたところ、契約内容は以下のとおりでした。
クレジット情報
- 契約年月日 ➡ 【空欄】
- 返済状況 ➡ 【空欄】
- 終了状況 ➡ 【空欄】
- 入金状況 ➡ 【空欄】
- 残高 ➡ 39万円
- 商品名 ➡ カードローン
- 貸付日 ➡ 平成16年
- 遅延有無 ➡ 元本利息
- 保有期限 ➡ 【空欄】
契約日は不明でしたが、最終貸付日が平成16年で元本の残高が39万円であることがわかりました。
滞納が始まった時期は【返済状況】の「異動発生日」で確認できますが、今回は【空欄】になっていました。
15年以上前から滞納しているような場合は異動年月日が空欄になっていることが多いです。
CICを見ても裁判の有無まではわかりません。
ただし、ご本人の記憶ではこれまでに裁判を起こされた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がアイフルに対して内容証明郵便で時効の通知を送りました。
その後、あらためてCICを確認したところ、アイフルのブラックリストが消えていることを確認できました。
これにより、時効の援用によって借金の支払い義務だけでなく、信用情報からアイフルのブラックリストを抹消することができました。
内容証明作成サービスであれば、信用情報に登録されている延滞情報の削除にも対応しています。
アドバイス
アイフルは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しています。
そのため、数か月返済を滞るとCICには「異動」、JICCには「延滞」と登録されます。
これを一般的にブラックリストといいます。
信用情報にブラックリストがあると、住宅ローンやクレジットカードの審査が通りずらくなります。
一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済しない限り、情報が消えることはありません。
ただし、CICに記載されている残高はあくまでも元本に過ぎないので、完済する場合は滞納期間の損害金も支払う必要があります。
損害金の利率が26.28%だとすると、元本が100万円で1年間の損害金が約26万円、10年間で260万円の損害金となります。
たとえ、損害金を加えた金額を完済してもすぐにブラック情報が消えるわけではなく、5年間は情報が残ります。
完済した場合にブラック情報が消えるまで
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 5年
完済しなくてもブラックリストを消す方法がもう一つあります。
それは時効の援用です。
時効が成立した場合は借金の支払い義務がなくなるだけでなく、CIC、JICCに登録されているブラックリストも抹消されます。
抹消される期間は信用情報によって異なります。
JICCでは時効が成立することによって、時効の起算日に遡って完済したことになり、その時点で登録期間の経過によって登録情報が抹消されます。
つまり、時効が成立すると1か月くらいでブラックリストが完全に削除されます。
これに対して、CICは時効が成立しても異動情報が抹消されるまで5年かかります。
つまり、時効が成立しても「異動発生日」は5年間残ります。
ただし「残債額」は【0円】、「終了状況」は【完了】に修正され、「保有期限」に5年後の日付が登録されます。
これにより「延滞後に完済した」という情報になり、ブラック情報からグレー情報に修正されます。
また、今回のケースのように「異動発生日」が【空欄】になっている場合は、CICでもJICCと同じように時効成立後すぐにブラックリストが削除されます。
以上を踏まえると、信用情報を早く回復したいのであれば、完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいということになります。
時効が成立した場合にブラック情報が消えるまで
- JICC ➡ すぐ抹消される
- CIC ➡ 5年 ※ただし、異動発生日が空欄になっている場合はすぐ抹消される
完済も時効援用もしていないのに勝手にブラックリストが消える例外があります。
それは債権譲渡です。
その場合、CICでは【終了状況】に「移管終了」と記載されます。
債権がサービサーなどの債権回収会社に譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストが抹消されます。
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アイフルの場合、不良債権の一部をグループ会社のAG債権回収に譲渡しています。
債権譲渡から5年以上経過していれば、アイフルのブラックリストは信用情報から消えています。
ただし、借金自体は残っているので、AG債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
アイフルの借金を滞納していると、日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」が届くことがあります。
この場合はアイフルが債権を保有したままなので、ブラックリストはCIC、JICCに登録されたままです。
よって、完済した場合はブラックリストが消えるまで5年かかります。
これに対して、時効が成立した場合はJICCに関してはすぐ抹消され、異動発生日が登録されていなければCICもすぐ消えます。
0120008113のアイフルから「通告書」が届いても差し押さえされなかったケース

契約してから間もなく滞納。時効にできるならばと思って相談しました
| 債権者 | アイフル株式会社 |
| 借金の減少額 | 136万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3日 |
佐賀県にお住まいの方から、アイフルから「通告書」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、20年くらい前に契約したもので、すぐに支払いができなくなったということです。
滞納後に裁判を起こされた覚えはなく、連絡も一切取っていないということでした。
このまま放置していると裁判を起こされて差し押さえをされるかもしれないと思い、当事務所にご連絡頂きました。
解決方法
アイフルから届いた「通告書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 基本契約締結日 ➡ 平成16年
- 貸付の利率 ➡ 28.835%
- 約定弁済期日 ➡ 平成17年
- 元金残高 ➡ 20万円
- 遅延損害金 ➡ 116万円
- 合計請求金額 ➡ 136万円
平成16年にアイフルと契約したものの、平成17年から滞納していることが分かりました。
延滞が始まった時期は「約定弁済期日」で確認することができます。
借金が時効になる条件は以下のとおりです。
20年前から滞納しているので時効期間は問題ありませんでした。
また、滞納してからアイフルとは一切話をしていなかったので、あとは裁判を起こされたかどうかです。
この点については、実質年率が28.835%になっており、利息制限法の18%を大幅に超える金利が記載されていました。
裁判を起こす際は利率を利息制限法に直す必要があり、判決などの債務名義を取得していれば利率も18%と記載してあるはずです。
アイフルは債務名義を取得してある場合、請求書に「記載内容は債務名義に基づく内容です」「お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております」との記載がされています。
今回の通告書にはそのような記載はなかったので、裁判は起こされたことがないと思われました。
そこで、時効の可能性があると思われたので、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルに時効の通知を送りました。
すると、その後はアイフルから電話やハガキで請求を受けることはなくなり、裁判所に法的手続きを申し立てられたり、差し押さえをされることもありませんでした。
これにより、136万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
アイフルの借金を滞納していると、20年以上経過していても以下のような記載がされた通告書で請求を受けることがあります。
弊社は、お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認が取れておりません。
早急に下記合計請求金額をご返済頂きますようお願い致します。
ご入金の確認が取れない場合においては、不本意ではありますが、裁判所の法的手続(支払督促・訴訟・給与差押等強制執行)による解決を検討させて頂きます。
弊社と致しましては裁判所の法的手続をとる前に解決したいので、下記ご連絡期限までにご連絡ください。
通告書が届いただけであれば時効が更新することはありません。
これに対して、アイフルに電話をしてしまって、今後の支払い方法などの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。
よって、時効の可能性があると思われる場合は絶対に電話をかけないようにしてください。
裁判を起こされた場合は裁判所から特別送達という郵便で訴状や支払督促が届きます。
訴状が届いた場合は裁判期日の1週間前までに答弁書、支払督促は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
その際にアイフルの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
意図的に訴状や支払督促を受け取らなかったり、指定された期限までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しなかった場合は、アイフルの請求が認められて債務名義が確定してしまいます。
債務名義が確定すると時効が10年延長されるだけでなく、アイフルから強制執行(差し押さえ)を受けるおそれがあります。
差し押さえ(強制執行)されやすいのは預貯金口座で、その中でもゆうちょ銀行がダントツです。
取られる物がないからといって、差し押さえを放置しているとアイフルが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きが実施されると、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や預貯金口座の情報を教えなければならず、その後はアイフルからピンポイントで差し押さえを受けるおそれがあります。
給与の差押えは1回だけでなく、毎月のお給料の4分の1を継続的に取られてしまいます。
それを嫌って正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を伝えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあります。
よって、時効の可能性がある場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうことが非常に大切です。
0367482081のアイフルから一括請求されても強制執行されなかったケース

今さら一括払いを請求をされても、とても支払える金額ではなかったので相談しました
| 債権者 | アイフル株式会社 |
| 借金の減少額 | 269万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
福井県にお住まいの方から、アイフルの電話(03-6748-2081)を無視していたら「一括支払請求」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、20年くらい前に契約したが、10年以上前から支払いをしていないということで、裁判を起こされた覚えはないということです。
一括請求で強制執行されては困るので、できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
アイフルから届いた「一括支払請求」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 基本契約締結日 ➡ 2006年
- 最終貸付日 ➡ 2007年
- 和解等締結日 ➡ 2011年
- 元金残高 ➡ 49万円
- 遅延損害金 ➡ 163万円
- 未収金 ➡ 57万円
- 請求金額 ➡ 269万円
2006年に契約したものの、その後に支払いができなくなり、2011年に和解等をしていたことがわかりました。
アイフルの場合は「和解等」との記載は和解した時だけでなく、裁判上の和解や判決等も含まれます。
そこで、ご本人にアイフルと和解をしたり、裁判を起こされた覚えがあるか確認したところ、和解や裁判を起こされた覚えはないということでした。
もし、裁判外でアイフルと和解をした場合であれば時効は5年ですが、裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は10年になります。
ご本人の記憶では、和解も裁判ないということでしたが、おそらくアイフルから裁判を起こされて判決等の債務名義を取られているのではないかと思われました。
その場合は時効がその時点(その後に返済をしている場合は最後の支払い)から10年となります。
ただし、債務名義を取られてから10年以上経過していれば時効の可能性があります。
今回は裁判外の和解か債務名義を取られているのか定かではありませんでしたが、和解等締結日が2011年ですでに10年以上経過していたので時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がアイフルに対して内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はアイフルから電話がかかってくることもなくなり、請求書も届かなくなりました。
これにより、元金の5倍以上の269万円まで増加した借金を時効の援用によって消滅させることができ、一括請求されることもなくなり、強制執行されずに済みました。
すでに債務名義を取られている場合でも10年以上経過していれば時効の可能性があり、そのような場合も内容証明作成サービスで対応可能です。
アドバイス
アイフルの支払いを滞納すると電話がかかってきたり、以下のような記載がされた「一括支払請求」が届くことがあります。
誠に遺憾ではございますが、一括でのご請求をお願いする事になりました。
ご事情がございましたら、担当者までご連絡ください。
尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先にご連絡することもございますのでご了承ください。
和解契約内容記載の「和解等時」とは、お客様と和解した時だけでなく、裁判上の和解や判決等で支払を命じた場合も含みます。
また、下記記載の「未収金」「和解時等未収金」とは、確定利息・確定損害金・債務名義取得日以降の損害金・申立費用も含みます。
アイフルの場合、すでに裁判を起こして債務名義を取得している場合は「和解等締結日」という記載があります。
その場合は裁判外の和解に限らず、債務名義を取られている場合も含まれます。
主な債務名義
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書(和解に代わる決定)
裁判所で債務名義を取られている場合は「優遇処置のご案内」の【現在の請求内容】に「※記載内容は債務名義に基づく内容です」と記載されている場合があります。
また、以下のような記載の場合もあります。
弊社は下記債権について、お客様に対し一括返済で完済とする和解提案をいたします。
返済期日:令和〇年〇月〇日
完済金額:◯◯円(利息、遅延損害金を免除)
期日までに一括返済いただくか、0570-666-391までご連絡ください。
上記番号へ繋がらない場合は、03-6748-2081までご連絡ください。
お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております。
上限期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。
本状到達後、ご入金・ご連絡がない場合は、解決の意思がないものとみなし、強制執行の申立てを検討いたします。
引用元:アイフル株式会社の『優遇処置のご案内』
最後の返済から5年以上経過している場合でも、すでに判決や支払督促を取られていたり、過去に裁判上で和解をしている場合や特定調停をおこなったことがあると、時効はその時から10年となります。
よって、判決等の債務名義がある場合は、それから10年以上経過していない限りは借金の支払い義務があります。
これに対して、債務名義を取得されてから10年以上経過していれば時効の可能性があるので、「優遇処置のご案内」が届いても安易な連絡は禁物です。
また、以下のように債務名義の事件番号が「優遇処置のご案内」に記載されている場合もあります。
債務名義の事件番号
〇〇簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号
よって、すでに債務名義を取られている場合は、それから10年以上が経過しているかどうかを確認する必要があります。
債務名義の事件番号が記載されていなくても、「債務の弁済期日」が10年以上の日付であれば時効の可能性があるので、安易に連絡をしないようにしてください。
これに対して、債務名義を取られてから10年以内の場合は、借金の支払い義務があります。
ただし、10年以内の場合でも債務名義の種類が確定判決ではなく、仮執行宣言付支払督促の場合は、例外的に時効の援用ができる場合があります。
なぜなら、仮執行宣言付支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官による書面審査のみで発布される債務名義だからです。
公開の法廷で裁判官が関与して下される確定判決には既判力(きはんりょく)があります。
既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力のことです。
確定判決には既判力がありますが、仮執行宣言付支払督促には既判力がありません。
よって、アイフルから支払督促の申し立てをされた時点で、すでに5年の時効期間が経過していたような場合は、支払督促が確定した後からでも時効の援用をおこなうことができます。
これに対して、最後の返済から5年以内の段階で支払督促の申し立てをされた場合は時効の援用はできません。
支払督促の申立時期による時効援用の可否
【最後の返済から5年以上】
➡ 時効の援用ができる
【最後の返済から5年以内】
➡ 時効の援用はできない
05031739111のアイフルから「一括返済催告状」が届いたケース

25年以上は支払いをしていない。損害金も増えておりどうにかならないかと思って相談しました
| 債権者 | アイフル株式会社 |
| 借金の減少額 | 148万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
徳島県にお住まいの方から、アイフルの電話(050-3173-9111)を無視していたら「一括返済催告状」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に借りた借金の請求でした。
契約してから間もなく支払いが滞り、その後は一切返済をしていないということでした。
損害金を含めると150万円にもなり、どうすればよいのかわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
20年以上前に契約をしたということでしたので、時効の可能性が高いと思われました。
ただし、10年以内にアイフルから裁判を起こされている場合は時効が10年に延長されていることもあります。
その辺を確かめるために、まずはアイフルから届いた「一括返済催告状」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 基本契約締結日 ➡ 2002年
- 元金残高 ➡ 20万円
- 遅延損害金 ➡ 128万円
- 貸付の利率 ➡ 28.835%
- 約定弁済期日 ➡ 2003年
- 合計請求額 ➡ 148万円
2002年にアイフルと契約をしたものの、2003年から支払いが滞ったことがわかりました。
アイフルの場合、滞納が始まった時期については「約定弁済期日」で確認できます。
裁判を起こされたことがあるかどうかについては、一括返済催告状に以下のような記載がありました。
お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認がとれておりません。
早急に下記合計請求金額を一括にてご返済頂きますようお願い致します。
弊社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。
尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。
引用元:アイフル株式会社の『一括返済催告状』
アイフルの場合、すでに裁判を起こして判決などの債務名義を取得している場合は「※記載内容は債務名義に基づく内容です」「お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております」といった記載がされていることがあります。
しかし、今回はそのような記載はなく、実質年率も利息制限法の上限利率である18%を超える28.835%になっていたので、これまでに裁判は起こされていないと判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルに対して時効の通知を送りました。
その後は、アイフルから電話やハガキが届くことはなくなり、平穏な日常を取り戻すことができました。
これにより、148万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。
アドバイス
アイフルの場合、20年以上支払いをしていないケースは珍しくありません。
そのような場合は時効の援用ができる可能性が高いので、アイフルに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効に気づかずに以下のような言動があると、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。
アイフルと契約をした本人が死亡した場合は、相続人に借金が引き継がれます。
相続人が複数人いる場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金の支払い義務を相続します。
例えば、負債額が100万円で相続人が配偶者とこども2人の合計3人の場合は、配偶者が50万円、こどもが25万円ずつとなります。
ただし、相続人は相続が開始してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことで、借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。
裁判所に相続放棄をしている場合は相続放棄申述受理通知書をアイフルに送れば、それ以上は請求を受けることがなくなります。
ここでの相続放棄というのは、裁判所で受理された場合に限定されるので、相続人の話し合いで特定の相続人が遺産をもらう代わりに借金を支払う約束をしたような場合は対象外です。
契約者が死亡してから何年も経過した後に、アイフルからの通知で初めて被相続人に借金があることが分かったような場合、以下の条件を満たしていれば、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄ができないケースは、相続人が時効の援用をおこなうことになります。
この際に気をつけることは、相続放棄と時効援用を選択できる場合は、先に相続放棄をおこなうということです。
なぜなら、時効援用を先にしてしまうと相続を承認したとみなされて、あとから相続放棄をすることができなくなるおそれがあるからです。
0366360855のアイフルから赤いハガキで通知書が届いたケース

ライフの借金。突然、アイフルから赤いハガキが届いて不安になって相談しました
| 債権者 | アイフル株式会社(契約会社:ライフ) |
| 借金の減少額 | 109万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
香川県にお住まいの方から、アイフルの電話(03-6636-0855)を無視していたら赤いハガキで通知書が届いたとご相談がありました。
20年以上前に株式会社ライフと契約した借金でした。
ご本人曰く、借り入れをしてから1年も経たないうちに支払いができなくなり、それ以降は一切連絡も取っていないということでした。
今になって突然、アイフルから請求が来てどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
借金には消滅時効の適用があります。
よって、長年支払いをしていなかった借金の請求が突然再開されたような場合は、時効の適用があるかどうかを検討することが大切です。
そこで、アイフルから届いた「ご通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
融資契約のご契約内容
- 契約日 ➡ 2001年
- 返済方法 ➡ リボルビング払い
- 融資利率 ➡ 29.2%
- 弁済期 ➡ 2002年
- 残元本 ➡ 20万円
- 利息 ➡ 89万円
- 請求金額 ➡ 109万円
2001年にライフと契約したものの、2002年から支払いができなくなっていることが分かりました。
2011年にアイフルはライフを吸収合併しています。
裁判を起こされたからどうかについては、利率が利息制限法を超える29.2%になっていたので、これまでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られたことはないと思われました。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はアイフルから電話や赤いハガキの通知書が届くことは一切なくなりました。
これにより、109万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
アイフルは2011年にグループ再編を実施して子会社を吸収合併しています。
よって、ライフ等の借金を滞納している場合はアイフルから電話がかかってきたり、赤いハガキで通知書が届くことがあります。
長年支払いをしていなかった場合は時効の可能性があるかどうかを検討してください。
そのうえで、時効の可能性がある場合はアイフルに電話をかけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知をおこないます。
これに対して、電話で話をしてしまうと話した内容によっては債務承認となって時効が更新することがあります。
時効が更新すると、それまでの時効期間がリセットされてゼロから再スタートになります。
滞納してから20年以上も経過していると、すでに債務者が死亡していることがあります。
そういった場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。
ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書をアイフルに郵送すれば、それ以上請求を受けることはありません。
相続放棄は原則的に相続開始後3か月以内におこなう必要があります。
ただし、3か月以上経過している場合でも、アイフルからの通知で初めて被相続人に借金があることが判明したような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。
3か月が過ぎた相続放棄が受理される可能性があるのは、以下の条件をクリアしている場合です。
最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合はアイフルと和解交渉をおこなうことになります。
自分で交渉できそうにない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができます。
これを任意整理といいます。
任意整理では和解成立後の支払いには利息を付けないのが原則です。
よって、返済すればその分だけ確実に残金が減っていくので、完済までの道筋が見えてきます。
支払回数は36~60回が平均ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
アイフルに対する時効援用で信用情報(JICC)の延滞を解消したケース

JICCに登録されているアイフルのブラックリストを消したいと思って相談しました
| 債権者 | アイフル株式会社 |
| 借金の減少額 | 34万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1か月 |
熊本県にお住まいの方から、JICC(日本信用情報機構)に登録されているブラックリストを消したいとご相談がありました。
20年以上前に借りたアイフルの未払いでした。
ご本人曰く、請求書は届いておらず、10年以上は支払いも連絡も取っていないということです。
クレジットカードの審査が通らなかったため、信用情報を調べたところ、JICCにアイフルの延滞情報が登録されていることが発覚しました。
解決方法
ご本人がJICCから取り寄せた信用情報を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
信用情報記録開示書(ファイルD)
- 登録会社名 ➡ アイフル株式会社
- 契約状態 ➡ 契約中
- 契約日 ➡ 2004年
- 取引形態 ➡ 融資
- 残高金額 ➡ 34万円
- 異動参考情報等 ➡ 2008年
- CIC加盟 ➡ 加盟
- 完済日 ➡ 【空欄】
2004年にアイフルから借り入れをしたものの、2008年から未払いになっていることがわかりました。
滞納が始まった時期は【異動参考情報等】の延滞日で確認することができます。
【契約状態】が「契約中」で【完済日】が空欄になっているので、現在もアイフルで契約中で未払い状態が続いていることがわかります。
裁判を起こされた債務名義を取られている場合は時効が10年更新されます。
債務名義を取られていると【異動参考情報等】に「債権回収」と登録されます。
ただし、2019年9月30日以前の契約の場合、債務名義を取られてから5年で「債権回収」が消えてしまいます。
そこで、本人にも確認したところ、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でアイフルに対して時効の通知を送りました。
その後、あらためてJICCを確認したところ、登録されていたアイフルのブラックリストがファイルごと削除されて延滞解消になりました。
これにより、アイフルに対する借金のみならず、信用情報のブラックリストも消滅させることができました。
内容証明作成サービスを利用することで、借金のみならずブラックリストの抹消をおこなうことも可能です。
アドバイス
アイフルはJICC、CICに加盟しています。
そのため、支払いを2~3カ月滞納するとJICCに「延滞」、CICに「異動」が登録され、これをブラックリストといいます。
未払い状態が続いている間はブラックリストが消えることはありません。
信用情報がブラックだと基本的に住宅ローンや自動車ローン、その他各種クレジットカード等の審査が通りづらくなります。
よって、融資を受けたり、カードを利用したい場合は信用情報をきれいにしておく必要があります。
以下では、信用情報を回復させる方法を説明します。
まずは借金の完済です。
JICCに延滞情報が登録されていても借金を完済することで信用情報を回復させることができます。
ただし、その場合に注意する点が2つあります。
一つは、完済する場合に支払うことになる金額で、もう一つは延滞情報が消えるタイミングです。
JICC、CICに記載されている残高は元本の金額です。
よって、完済する場合は滞納期間に発生した損害金も支払う必要があります。
それだけでなく、たとえ損害金を含めた全額を一括で支払っても延滞情報がすぐに消えるわけではありません。
JICCの運用では完済しても延滞情報が消えるまで5年かかります。
ただし、2019年9月30日以前の契約では完済から1年で【異動参考情報等】に登録された「延滞解消」が消えます。
なお、CICの運用では完済しても【終了状況】に登録された異動年月日が消えるまで5年かかります。
完済してからブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 5年 ※2019年9月30日以前の契約であれば1年で「延滞解消」が抹消される
次は時効援用です。
時効が成立すると損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。
つまり、借金がゼロになり、その結果として信用情報も回復します。
ただし、JICCとCICで時効が成立した場合の取り扱いが異なります。
JICCでは時効が成立すると時効の起算日に遡って完済した扱いになります。
時効の起算日は5年以上前なので、その時点で登録期間が経過したことになり、延滞情報も抹消されます。
つまり、時効が成立すると1~2か月でブラックリストがファイルごと削除されます。
これに対して、CICでは時効が成立すると完済した場合と同じ扱いになります。
よって、時効が成立しても異動情報がすぐに消えることはなく、完済から5年後に抹消されます。
ただし、時効が成立しても異動発生日はそのまま5年残りますが、【残債務】は「0円」、【終了状況】は「完了」になり、【保有期限】に5年後の日付が登録されます。
また、CICでも時効成立後すぐにブラックリストが削除されるケースがあります。
それは【返済状況】に異動発生日が登録されておらず【空欄】になっている場合です。
異動発生日が【空欄】の場合、CICでもJICCと同じように時効成立後すぐにブラックリストが削除されます。
時効成立からブラックリストが消えるまで
- JICC ➡ 1~2か月
- CIC ➡ 5年 ※ただし、異動発生日が【空欄】の場合はすぐ消える
以上から時効の援用ができる場合は、わざわざ損害金まで支払って完済するメリットはありません。
ただし、時効援用をする場合はアイフルに電話をかけないようにご注意ください。
なぜなら、時効援用前に電話をかけてしまうと内容によっては債務承認となって時効が更新することがあるからです。
「一括で払うからすぐにブラックを消してほしい」「元金だけなら払う」「分割にしてくれないか」といった発言は債務承認に該当します。
アイブルは不良債権の一部をグループ会社のサービサーであるAG債権回収に譲渡していることがあります。
債権が貸金業者ではないサービサーなどに譲渡されるとJICCでは1年、CICでは5年で譲渡会社の信用情報が削除されます。
なぜなら、JICC、CICに加盟しているのは貸金業者だけで、債権回収会社などのサービサーは加盟していないからです。
そのため、債権譲渡から5年以上経過している場合は完済も時効援用をしていないのに信用情報が回復しています。
ただし、借金自体はアイフルから債権を譲り受けたAG債権回収が引き継いでいるので詐欺、架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アイフルへの時効実績も豊富です。
アイフルから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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