NTS総合弁護士法人から「督促のご通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【NTTドコモ → NTS総合弁護士法人②】
相談内容
岐阜県にお住まいの方から、NTS総合弁護士法人から「督促のご通知」が届いたとご相談がありました。
NTTドコモのdカードで利用したショッピング代金の請求でした。
おそらく5年以上は支払いをしていないということです。
自分ではどうのように対応をしたらよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、NTS総合弁護士法人の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
NTS総合弁護士法人から届いた「督促のご通知」を確認したところ、以下のような未払い内容でした。
未払い内容
- 依頼会社 ➡ 株式会社NTTドコモ
- 商品名 ➡ dカード利用代金
- 契約内容 ➡ ショッピング
- 元金 ➡ 72万円
- 利息 ➡ 2万円
- 損害金 ➡ 61万円
- 合計 ➡ 135万円
- 業務受託会社 ➡ ニッテレ債権回収回収株式会社
ご利用内容明細の契約日、契約利率、弁済期限はすべて空欄だったので、上記の未払い内容からどのくらい滞納しているか推測することにしました。
損害利率はわかりませんでしたが、契約内容がショッピングの場合は上限は14.6%となります。
元金が72万円なので1年間に発生する損害金が10万5000円、5年分の損害金は52万5000円となります。
今回は損害金が61万円なので、5年以上前から滞納していると思われました。
よって、5年の時効期間はクリアしていそうなことがわかりました。
時効が成立するには
- 5年以上前から滞納している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 5年以内に支払いの話をしていない
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ご本人に確認したところ、滞納後は一度もNTTドコモやNTS総合弁護士法人に連絡をしていないということでした。
ただし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。
裁判を起こされると裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きますが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所からそのような書類が届いたことはありませんでした。
債務名義とは
- 裁判上の和解
- 確定判決
- 特定調停
- 仮執行宣言付支払督促
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、NTTドコモの代理人をしているNTS総合弁護士法人に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後はNTS総合弁護士法人から督促されることはなくなりました。
これにより、NTTドコモに対する135万円のショッピング代金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
NTS総合弁護士法人は、ニッテレ債権回収の代理人をしている法律事務所です。
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また、NTTドコモの代理人もしているので、dカードの利用代金を滞納しているとNTS総合弁護士法人から以下のような記載がされた「督促のご通知」が届くことがあります。
当弁護士法人は、下記の未払い内容についての債権回収業務を受任しており、再度、本状をもって貴殿にご通知致します。
つきましては、本状到着日から10日以内に全額を下記の振込口座にお支払い願います。
何らかのご事情があればご連絡をいただき、早急にご解決に向けての貴殿のご意向をお聞かせ下さい。
なお、ご連絡に際し、弁護士とのお話をご希望の場合には、弁護士が対応いたしますので、その旨お申し出ください。
弁護士が不在等で対応できない場合には、必要に応じ、追って連絡致します。
引用元:NTS総合弁護士法人の『督促のご通知』
未払い内容やご利用内容明細の記載から、時効の可能性があると思われる場合はNTS総合弁護士法人に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過していても、それに気づかずに電話で今後の支払いの相談をすると債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。
債務承認になる発言
- 元金だけなら支払う
- 一括では払えないので分割にしてほしい
- すぐには支払えないから少し待ってほしい
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支払いの話をした場合は会話の内容によって債務承認になる場合があります。
これに対して、残金の一部を支払ってしまったり、今後の支払いについて和解書や合意書にサインした場合は完全にアウトです。
最後の支払いから5年以内であったり、すでに判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はNTS総合弁護士法人と和解交渉をおこなうことになります。
一般的に分割返済の場合は3~5年の分割で和解できることが多いです。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースとなります。
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債権者がNTTドコモの場合、支払いが数か月滞ると信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
ブラックリストは延滞をしている間は登録されたままですが、時効が成立したり完済をした場合は抹消されます。
時効の援用ができないケースでNTTドコモに返済をして完済をした場合、CICとJICCに登録されたブラックリストは5年後に抹消されます。
これに対して、時効の援用をおこなった場合はCICの異動情報が抹消されるのは5年後ですが、JICCの延滞情報は時効成立後すぐに抹消されます。
よって、信用情報の回復の点からは完済するよりも、時効の援用をした方がよいということになります。
時効援用でブラックリストが抹消されるタイミング
- JICC ➡ すぐ抹消される
- CIC ➡ 5年後に抹消される ※10年以上滞納している場合はすぐ抹消される場合がある
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お問い合わせ
当事務所はNTS総合弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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