05031762251の神田お玉ヶ池法律事務所から黄色い封筒で手紙が届いたケースの解決事例

消滅時効成立【アーク株式会社 → 神田お玉ヶ池法律事務所⑦】

岩手県にお住まいの方から、神田お玉ヶ池法律事務所の電話(050-3176-2251)を無視していたら、黄色い封筒で手紙が届いたとご相談がありました。

以前から電話、sms(ショートメール)が届いていたものの、身に覚えがないので怪しい詐欺だと思って無視していたそうです。

しかし、今回は裁判を起こすような内容だったのであらためて確認したところ、以前借りていたアパートの家賃の請求であることがわかりました。

ご本人曰く、10年以上前に解約しており、それ以降は支払いや電話をしてことはなく、裁判も起こされた覚えはないということです。

このまま無視していると差し押さえをされるのではと不安になり、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

神田お玉ヶ池法律事務所から黄色い封筒で届いた「訴訟予告書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 債権者 ➡ アーク株式会社
  • 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
  • 解約日 ➡ 2014年
  • 請求額 ➡ 27万円

契約日は不明でしたが、賃貸契約を締結する際にアーク株式会社が保証会社になっていて、2014年に解約していたことがわかりました。

家賃保証会社は借主(債務者)が家賃を滞納した際に、貸主(大家)に対して滞納されている家賃を代わりに支払います。

これを代位弁済といい、家賃保証会社は借主に対して求償権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があり、時効期間は代位弁済をした日から5年です。

求償権の時効条件

  • 保証会社の代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや返済を認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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退去する際に家屋明渡訴訟を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がそこから10年更新します。

この点について、ご本人に確認したところ、退去してから現在に至るまで裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 特定調停
  • 確定判決
  • 和解調書

そこで、アーク株式会社から債権回収の委託を受けた神田お玉ヶ池法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は神田お玉ヶ池法律事務所から黄色い封筒や手紙が届くことはなくなり、電話も一切かかってこなくなりました。

これにより、アーク株式会社に対する27万円の滞納家賃の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、ご自宅にいながらLINE、メールで簡単迅速に時効援用のお申し込みが可能です。

ご依頼件数8000人以上

アーク株式会社は家賃保証会社で、回収業務を神田お玉ヶ池法律事務所に委託しているケースがあります。

そのため、賃貸契約を締結する際にアーク株式会社が保証会社になっていると、神田お玉ヶ池法律事務所電話がかかってきたり、黄色い封筒で滞納している家賃の督促を受けます。

その際に神田お玉ヶ池法律事務所に身に覚えがないから怪しい詐欺だと決めつけて無視していると、以下のような記載がされた「訴訟予告書」が届くことがあります。

当職がアーク株式会社から委任を受けました下記債権につき、再三の返済を求めましたが、未だ貴殿の債務は完済しておりません。

直ちにお支払いを頂けない場合、支払意思がないものと判断し、次のような法的手段への移行を検討しますので、その旨予告させて頂きます。

具体的には、貴殿に対し民事訴訟等を提起し、判決が下ってもお支払いがない場合、下記方法にて債権回収を図る可能性がございます。

① 勤務先からの給与債権差押、②預金債権(銀行口座)の差押、③取引先の売掛金債権差押、④賃貸物件の敷金返還請求権差押、⑤ご支度の所有権差押、競売申立、⑥ご自宅内にある動産の差押、⑦生命保険解約返戻金の差押

なお、訴訟手続に移行した場合、延滞債権のみならず、遅延損害金及び訴訟手続費用を併せて請求するとともに、裁判所から就業場所や取引銀行、取引先等に裁判資料が送達される場合もございますので、予めご了承ください。

当職としては、このような法的手続を検討せざるを得ないことを誠に遺憾に思っており、期限までに貴殿の良識ある対応を願っております。

このまま無視した場合、裁判を起こされて差し押さえをされるような内容が記載されていますが、時効の可能性がある場合は神田お玉ヶ池法律事務所に電話をかけないようにしてください。

そもそも、神田お玉ヶ池法律事務所は電話にでなかったり、電話が繋がらないことが多いです。

もし、神田お玉ヶ池法律事務所と電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあるのでご注意ください。

債務承認なる行為とは

  • 家賃の支払いに応じる
  • 和解書にサインしたり、メールを返送する
  • 電話で支払いの話をする(支払い猶予、分割や減額のお願いなど)

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アーク株式会社は賃貸保証をおこなっている会社ですが、貸金業者ではありません。

よって、アーク株式会社から滞納家賃の督促をされても信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストは登録されません。

もちろん、時効の援用をすることで信用情報に傷が付くようなこともありません。

これに対して、家賃保証会社がオリエントコーポレーション(オリコ)、アプラスなどの貸金業者の場合は家賃を滞納してしまうと信用情報にブラックリストが登録されます。

ただし、その場合でも時効援用をおこなうことでCICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが削除されます。

家賃の時効は5年です。

よって、滞納してから5年以内の場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合はアーク株式会社の代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で分割払いの話し合いができない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では3~5年の分割払いで和解をして、その後の支払いには利息を付けないのが原則です。

そのため、合意した期間に遅れずに分割払いをおこなえば、家賃の残高が確実に減って完済できます。

身に覚えがないから詐欺と決めつけて無視してるだけでは、基本的に神田お玉ヶ池法律事務所のしつこい電話や手紙が止まることはなく、最後は裁判を起こされて差し押さえをされてしまいます

よって、時効にならない場合は分割払いをすることで、神田お玉ヶ池法律事務所の電話や黄色い封筒や手紙による督促を止めることを検討する必要があります。

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当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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