消滅時効が成立【アコム株式会社】

アコムから「訴訟等申立予告通知」が届いたケースの解決事例

秋田県にお住まいの方からアコム株式会社から「訴訟等申立予告通知」が届いたとご相談がありました。

学生時代に借りた借金でしたが、その後は請求もなかったのですっかり忘れていたそうです。

結婚を機に引っ越しもして名前も変わりましたが、実家からアコムの請求書が届いていると連絡があったとのことです。

請求書を見たところ、ご本人の名前は旧姓のままで、住所も契約をした時の実家の住所になっていました。

払おうと思えば一括で払うこともできるとのことでしたが、もし、時効にできるのであればと思って当事務所に連絡がありました。

以下のページでアコムの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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ご本人は時効にならないのであれば、一括返済もできる状態でした。

しかし、請求額は約90万円(元金40万円、損害金50万円)と高額です。

もちろん、支払わなくていいことに越したことはないので、まずは時効の可能性を検討します。

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「訴訟等申立予告通知」には以下の記載がありました。

このたび、お客さまは期限の利益を喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。

つきましては、下記の残債務を令和5年〇月〇日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。

なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。

アコム株式会社の『訴訟等申立予告通知』

ここで重要なのは3行目の「裁判所に法的手続きを申し立てた後」という箇所です。

強制執行(差し押さえ)をするには、その前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得しなければいけません。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判和解
  • 特定調停

すでにアコムから裁判を起こされて判決を取られていれば、時効はそこから10年になります。

しかし、今回の請求書のタイトルは「訴訟等申立予告通知」です。

つまり、「これから裁判を起こしますよ」という意味です。

「裁判所に法的手続きを申し立てた後」という一文からも、まだ裁判は起こされていないということがわかります。

よって、時効期間は5年になります。

滞納が始まった時期は「返済期日」でチェックできます。

今回は返済期日が平成29年だったので、滞納が始まってから6年以上経過していることがわかりました。

また、ご本人は滞納してから現在に至るまで、アコムとは一切接触をしていないということだったので、今回は時効の条件をすべて満たしていると判断しました。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

今回は当事務にお越し頂くことができない遠方からのご依頼であったため、内容証明作成サービスで対応しました。

ご依頼件数5000人以上

ご本人が今の住所と名前をアコムに知られたくないとのことだったので、実家の住所で旧姓のまま通知することにしました。

その後は無事に時効が成立して、アコムからの請求も一切来なくなりました。

当初は90万円を支払うしかないと思っていたご本人にも喜んで頂けました。

今回は契約日も平成29年で、その後すぐに滞納していました。

比較的、最近の借り入れなので、昔よりは貸金業者も時効管理をきちんとしているはずです。

つまり、何十年も前の契約よりは最近の契約の方が、裁判を起こされて時効が更新している可能性が高いということです。

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しかし、結果は裁判を起こされておらず、無事に時効が成立しました。

これにより、相手が大手のサラ金で最近の借り入れであっても、時効の可能性はあるということがわかります。

ただし、時効期間が経過していて、裁判を起こされていなくても、訴訟等申立予告通知が届くと裁判を起こされると思って、慌ててアコムに連絡をしてしまう方が少なくありません。

しかし、アコムに連絡をしてしまうと、あとから取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

なぜなら、電話で支払う意思を伝えたり、支払えないから減額や分割のお願いをしたり、お金がないから少し待ってほしいと言ってしまうと借金の支払いを認めたことになり時効がリセットされてしまうからです。

債務承認に該当する行為

  • 支払いを認める
  • 借金の一部を振り込む
  • 示談書にサインする

よって、アコムから請求書が届いても、安易に連絡をせずにまずは時効の可能性を疑ってください。

これはアコムがグループ会社のサービサーのアイアール債権回収株式会社に債権を譲渡しているケースも同様です。

債権が譲渡されていても時効期間に影響はないので、5年以上前から滞納していれば時効の可能性があります。

当事務所ではアコムからアイアール債権回収に譲渡されたケースの時効も多数のお取り扱いがあります。

そのほとんどは20年くらい前から滞納していて時効が成立しています。

よって、アコムやアイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いても、時効の可能性があるかもと思って適切な対応を取るようにしてください。

当事務所ではアコムの時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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