公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2025年10月19日

クレディアから請求書が届いたら詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。
なぜなら、クレディアのしつこい債権回収を放置していると裁判を起こされて差し押さえをされる危険があるからです。
このページではクレディアの対処法や解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- クレディアの概要
- クレディアから請求される理由
- クレディアから請求された場合の対処法
- クレディアから請求が来た時にしてはいけないこと
- 1. 株式会社クレディアとは
- 2. クレディアから電話や書類が届く理由
- 2.1. 請求される債権会社
- 2.2. 利用例
- 2.3. 弁護士法人
- 3. クレディアから電話や書類が届いた場合の対処法
- 3.1. 電話の場合
- 3.2. 書類の場合
- 3.3. 請求に心当たりがない場合
- 4. クレディアから請求が来てもしてはいけないこと
- 4.1. 無視し続ける
- 4.2. 電話で借金の話をする
- 4.3. アンケートに回答する
- 4.4. 分割払いや一部支払いをする
- 5. クレディアからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
- 5.1. 自宅訪問
- 5.2. 裁判所を通した請求
- 5.3. 差し押さえ
- 6. クレディアから請求された場合の対処法
- 6.1. 消滅時効を確認する
- 6.2. 時効の援用をおこなう
- 6.3. 司法書士に相談する
- 7. 時効の援用ができない場合
- 7.1. 分割払い
- 7.2. 個人再生
- 7.3. 自己破産
- 8. クレディアから裁判を起こされた場合の対処法
- 8.1. 裁判を放置したらどうなる?
- 8.2. 「期限の利益喪失日」を確認する
- 8.3. 答弁書を提出する
- 9. よくある質問
- 10. 解決事例
- 11. お問い合わせ
株式会社クレディアとは
クレディアは平成27年に貸金業登録を廃止したため、現在では新たな貸し付けはおこなっておらず、既存の顧客に対する回収業務のみをおこなっています。
よって、借金を滞納していると現在でもクレディアから請求を受けることがあります。
クレディアはみなし貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
クレディアの本社は静岡市駿河区で東京都港区に支店があり、東京支店から請求書が届くことが多いです。
<会社概要>
- 【商号】株式会社クレディア
- 【本店】静岡県静岡市駿河区南町10-5
- 【設立】平成20年
- 【事業内容】金融サービス業
- 【資本金】1億円
- 【東京支店】東京都港区南麻布4-5-48 フォーサイト南麻布1F
- 【大阪支店】大阪市淀川区西中島5-7-11 新第8大阪ビル2F
クレディアから電話や書類が届く理由
クレディアから借りた覚えがないにもかかわらず、電話や督促状がしつこく届くことがあります。
これは、クレディアが合併や事業承継によって他社の債権を引き継いで債権回収をおこなっていることがあるからです。
よって、身に覚えがないからといって無視しているだけではクレディアのしつこい債権回収が止まることはありませんのでご注意ください。
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請求される債権会社
クレディアは平成27年に株式会社日本保証(旧武富士)から以下の金融事業を承継しています。
よって、日本保証からの金融事業の承継によって、以下の会社から借り入れをしているとクレディアから請求を受けることがあります。
【日本保証から承継した事業】
- ステーションファイナンス事業
- イッコー事業
- プリーバ事業
- トライト事業
- ヴィンテージ事業
- フォーメイト事業
- たかせん事業
利用例
クレディアは日本保証などの金融事業を承継しているので、通常のキャッシングのみならず、事業資金や保証債務による借り入れであるケースがあります。
よって、クレディアから借りた覚えがないという理由だけで詐欺や架空請求と決めつけないようにご注意ください。
【利用しているケース】
- クレディアと契約をして借り入れをした
- クレディア以外の貸金業者から借り入れをしたが、合併や事業承継でクレディアが債権を引き継いだ
- 金融機関から借り入れをしたが、クレディアが保証会社の債権を引き継いだ
弁護士法人
クレディアの弁護士はトラスト弁護士法人です。
よって、クレディアに未払いがあるとトラスト弁護士法人から受任通知書が届くことがあります。
トラスト弁護士法人は借金の回収を専門におこなっている法律事務所で、クレディアから委託を受けて自宅訪問してくることもあります。
不在の場合はポストに「ご訪問メモ」「ご連絡のお願い」が投函されますが、絶対に連絡をしないでください。
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クレディアから電話や書類が届いた場合の対処法
クレディアから電話がかかってきたり書類が届いたら、無視するだけではしつこい取り立てが止まることはありません。
ここでは電話や書類が届いた場合の対処法を解説していますので、心当たりがないからと放置せずに適切な対応を取るようにしてください。
電話の場合
クレディアから電話がかかって来ても絶対に話をしないようにしてください。
なぜなら、クレディアと電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
もし、話をせざるを得ない場合は「司法書士に相談する」「時効の援用をする」等とハッキリと答えてすぐに電話を切ってください。
【クレディアの電話番号】
03-4400-7933、03-4400-0459、03-5821-7207、03-4500-1652、03-4500-1169、03-6721-9750、03-6277-0072、054-202-1308、054-202-1270、054-202-0125、054-202-1373、054-202-1265、054-202-1111、054-202-1329、06-7632-8190、06-7777-0180
書類の場合
クレディアから請求書が届いた場合は絶対に無視しないようにしてください。
書類が届いたということはクレディアに住所を知られているということなので、放置しているだけではしつこい取り立てが止まることはありません。
よって、クレディアから書類が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなうなど適切な対応を取る必要があります。
【請求書の主なタイトル】
- 最後通告書
- 法的手続き移行のご通知
- ご返済のお願い
- ご連絡先の確認
- 和解のご提案
- 催告書
- 債務名義確定通知
- 訪問通知書
- 訴訟予告通知
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請求に心当たりがない場合
借りた覚えがなくても合併や事業承継によって、クレディアが他社の債権を引き継いでいるので、詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。
なぜなら、クレディアのしつこい債権回収を放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。
よって、クレディアから催告書が届いたら身に覚えがないからといって無視したり放置せず、訪問されたり裁判を起こされる前に適切な対応を取るようにしてください。
【身に覚えがない場合の対処法】
- 詐欺や架空請求と決めつけて無視したり放置しない
- 時効の援用を検討する
- 時効の可能性がある場合はクレディアに電話しない
クレディアから請求が来てもしてはいけないこと
クレディアから請求されたらすみやかに適切な対応を取る必要があります。
なぜなら、間違った対応をすると取り返しがつかない事態に陥るおそれがあるからです。
よって、クレディから請求されたら自分で判断するのではなく、司法書士に相談するのが安全です。
無視し続ける
クレディアは非常にしつこい取り立てをおこなう会社です。
よって、一度クレディアから請求されたら基本的に無視し続けるだけで解決することはありません。
クレディアの裁判を放置した場合、所有する財産を差し押さえされるリスクがあるので絶対に無視しないようにしてください。
【無視した場合のリスク】
- 厳しい取り立てがいつまでも続く
- 自宅を訪問される
- 裁判を起こされて差し押さえをされる
電話で借金の話をする
クレディアと電話で借金の話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。
その場合、時効の援用ができなくなるだけでなく、それまでの時効期間がすべてリセットされて、またゼロからのスタートなります。
よって、クレディアから請求書が届いても絶対に自分から電話をかけないようにしてください。
【債務承認になる発言】
- 損害金を減らしてほしい
- 月1万円くらいの分割なら払える
- 年金生活だから払えない
アンケートに回答する
電話をかけていなくても、請求書に同封されているアンケートを返送してしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。
アンケートに勤め先の情報を記入してしまうと職場まで電話がかかってくるおそれがあります。
よって、クレディアから請求された場合は絶対にアンケートを返送してはいけません。
【債務承認に該当する行為】
- 電話で借金の返済に関する話をする
- アンケートを返送する
- 示談書や和解書にサインする
- 借金の一部を返済してしまう
分割払いや一部支払いをする
請求書が届いた際に慌ててクレディアの口座に一部でも振込んでしまうと完全にアウトです。
たとえ、1000円であっても支払いをすることで時効が更新してしまい、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
よって、請求書が届いたからといって内容を確認もせずに支払いに応じることがないようにご注意ください。
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クレディアからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
クレディアの請求を無視し続けると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こしてくることがあります。
その場合、クレディアから訪問通知書が届いたり裁判所から訴状が届きますが、この段階であればまだ時効の援用で対処できます。
これに対して、裁判を放置して判決を取られてしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
自宅訪問
クレディアは電話やハガキによる請求だけでなく、債権回収のために家に来ることがあります。
自宅訪問されても極力話をしない方がよいので、居留守を使っても問題ありません。
どうしても対応せざるを得ない場合は「時効だから払いません」「司法書士に相談する」等と言って、支払いを認めるような発言は一切しないようにしてください。
【訪問された際のNG対応】
- その場で支払いに応じる
- 支払いを認める内容の書類にサインする
- 今後の返済について相談する
裁判所を通した請求
クレディアから訴訟予告通知が届いたら要注意です。
なぜなら、訴訟予告を無視するとクレディアが本当に裁判を起こしてくる可能性が非常に高いからです。
裁判を起こされると静岡簡易裁判所から特別送達で訴状が届きますが、この時点であれば時効の援用で解決できるので絶対に放置しないでください。
【裁判を起こされたら】
- すみやかに訴状を受け取って内容を確認する
- 指定された期限内に対応する
- 自分で対応できない場合は司法書士に相談する
差し押さえ
クレディアは積極的に差し押さえ(強制執行)をしてきます。
心理的なプレッシャーをかけるために動産(家財道具など)の差押えをしてくることが多いです。
よって、判決などの債務名義を取られている場合はクレディアが財産を差し押さえてくる可能性が高いのでご注意ください。
【差し押さえの対象になるもの】
- 預貯金口座
- 給料、ボーナス
- 動産(家財道具など)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
クレディアから請求された場合の対処法
クレディアは借金回収のプロなので無視しているだけでしつこい取り立てが止まることはありません。
電話や書面による債権回収だけでなく、自宅訪問や裁判を起こしてくることがあり、対応を誤ると財産を差し押さえられる危険があります。
よって、クレディアから請求書が届いたら時効の更新事由がない限り、すみやかに時効の援用をおこなってください。
消滅時効を確認する
クレディアの消滅時効は5年です。
ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は10年となります。
よって、①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされていなければ、時効の可能性があります。
請求書の中に「約定返済日」「期限の利益喪失日」「代位弁済日」という項目があるので、時効の可能性があるか確認してください。
【クレディアの時効が成立する条件】
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に返済の約束をしていない
- 10年以内に裁判を起こされたり、差し押さえをされていない
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時効の援用をおこなう
クレディアの時効の援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。
5年以上支払いをしていないから時効だろうと決めつけて請求を放置しているだけでは時効が成立することはないのでご注意ください。
よって、クレディアから請求された場合はすみやかに内容証明で時効の援用をおこなう必要があります。
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司法書士に相談する
ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は内容証明作成サービスをご利用ください。
内容証明作成サービスは日本全国対応なので、どちらにお住まいであっても当事務所にお越し頂くことなく、簡単迅速に時効の援用ができます。
お手続きをご希望の方はお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでお問い合わせください。
ご依頼件数8000人以上
当事務所にお越し頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。
ご依頼された場合、クレディアが直接請求することができなくなるので、執拗な電話や書面による請求や自宅訪問による取り立てから解放されます。
時効の更新事由がない限り、当事務所が代理人として確実に時効の援用をおこないます。
【ご依頼された場合のメリット】
- クレディアの電話や書面による督促が止まる
- 時効の更新事由がなければ、確実に時効が成立する
- 裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、訴訟対応までお任せできる
代理人による時効援用
時効の援用ができない場合
5年以内に支払いや返済を認める話をしたり、10年以内に裁判を起こされて判決を取られている場合は時効の援用ができません。
クレディアは時効の援用ができないと解決が非常に困難な会社の1つです。
【時効の援用ができない場合】
- 5年以内に支払いをしている
- 5年以内に和解をしたり、電話で支払いを認める話をしている
- 10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている
分割払い
クレディアの借金は任意整理できません。
なぜなら、クレディアは会社の方針として分割払いや減額に一切応じないからです。
よって、時効の援用ができない場合に分割払いや減額をしてもらおうとして、クレディアに電話をかけるのは控えてください。
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個人再生
個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で返済をしていく手続きです。
最低返済額が100万円に設定されているので、最低でも毎月3万円を返済できるだけの安定収入がないと裁判所が再生計画を認可してくれません。
自宅を処分することなく、それ以外の借金を整理できるというメリットがあるので、住宅ローンを返済中の場合は個人再生を利用するメリットは非常に高いです。
【個人再生のメリット】
- 借金を5分の1に圧縮できる
- 月3万円の分割払いにできる
- マイホームなどの財産を処分する必要がない
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自己破産
自宅や車などの高額な財産を所有していない場合は、個人再生よりも自己破産を選択するケースが多いです。
自己破産では自宅やおよそ20万円以上の価値のある財産は裁判所で処分されますが、それ以外の家財道具などの日用品は処分されることはないので、よほど高価な財産がなければ日常生活にはほとんど影響がありません。
住民票や戸籍に記載されることもなく、選挙権が剥奪されることもありません。
【自己破産に対する誤解】
- 処分の対象になるのは20万円以上の価値がある物に限られる
- 戸籍や住民票に登録されることはない
- 選挙権は剥奪されない
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クレディアから裁判を起こされた場合の対処法
クレディアから「訴訟予告通知」「法的手続き移行のご通知」が届いているのに放置していると本当に裁判を起こしてくることがあります。
よって、クレディアから訴訟予告や法的手続き移行のご通知が届いた場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
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裁判を放置したらどうなる?
クレディアの裁判を放置すると欠席判決といって、原告であるクレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。
判決が確定すると時効が10年更新されるだけでなく、給料や預金口座を差押えされる危険があります。
よって、クレディアの裁判は絶対に放置しないようにしてください。
【クレディアの裁判を放置すると】
- 欠席判決が出る
- 時効が10年更新される
- 差し押さえをされる
「期限の利益喪失日」を確認する
裁判所から訴状が届いた場合は【請求の原因】というページに記載されている「期限の利益喪失日」を確認してください。
この日付が5年以上前であれば時効の主張ができます。
また、訴状に添付されている取引計算書の最後の返済日が5年以上前かどうかでも時効の確認ができます。
もし、期限の利益喪失日が5年以上前であれば、時効の可能性があります。
【期限の利益喪失日を確認するには?】
- 「請求の原因」で期限の利益喪失日を確認する
- 「取引計算書」で最終入金日を確認する
答弁書を提出する
裁判所から訴状が届いた場合は指定された期日までに答弁書を提出しなければいけません。
答弁書は提出すればよいというものではなく、クレディアの請求を認めたり分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効の更新事由がなければクレディアが裁判を取り下げますが、答弁書による時効の援用までなかったことにされて請求が再開されるおそれがあります。
よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便でクレディアに時効の援用を通知しておくのが安全です。
【答弁書や異議申立書の提出期限】
- 答弁書・・・裁判期日の前日 ※1週間前が望ましい
- 異議申立書・・・支払督促の送達から2週間以内
よくある質問
-
本人が死亡している場合はどうすればいいですか?
-
契約者本人が死亡している場合は、法定相続分の割合に応じて、相続人に借金の支払い義務が引き継がれます。
相続放棄をしない、もしくはできない場合は相続人が時効の援用をおこなう必要があります。
【契約者が死亡している場合の対応】
- 相続放棄をしている・・・相続放棄申述受理通知書を郵送する
- 相続放棄をしていない・・・時効の援用をおこなう
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-
クレディアの相談窓口はどこですか?
-
クレディアから請求を受けたらすぐに司法書士や弁護士に相談してください。
クレディアに電話をして相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新する危険があるのでご注意ください。
-
クレディアは信用情報機関に載っていますか?
-
クレディアは貸金業を廃業しているので信用情報機関(CIC、JICC)に載っていません。
なぜなら、信用情報機関に登録できるのは貸金業者に限られるからです。
よって、クレディアから請求されても信用情報にブラックリストは登録されていません。
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-
クレディアが上場廃止になったのはいつですか?
-
クレディアは業績悪化によって2007年9月に裁判所に民事再生法の適用を申請し、同年10月に上場廃止となりました。
その後、2015年には貸金業を廃業して、現在はみなし貸金業者となっています。
-
クレディアの金利はいくらですか?
-
クレディアの過払い金を計算する際は利息制限法で引き直し計算をする必要があります。
利息制限法では金利が借入金額によって15%~20%に決められています。
【クレディアの金利】
- 借入金が10万円未満の場合は20%
- 借入金が10万円以上100万円未満の場合は18%
- 借入金が100万円以上の場合は15%
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
クレディアから「訴訟予告通知」が届いたケース
長崎県にお住まいの方から、株式会社クレディアから以下のような記載がされた「訴訟予告通知」が届いたとご相談がありました。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。
貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。
つきましては、◯年◯月◯日までに「ご請求金額」に表記しております金額をお支払い下さい。
また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。
引用元:株式会社クレディアの『訴訟予告通知』
30年くらい前にサラ金など数社から借金をして、そのまま完済できなくなったということでした。
当時は夜逃げ状態でその後も身を隠して生活をされていたということです。
地元の司法書士に相談しても借金関係は得意ではないということで断られてしまい、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
クレディアから届いた「訴訟予告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 最終貸付年月日 ➡ 1995年
- 約定返済日 ➡ 1996年
- 債権譲受年月日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 21万円
- 損害金 ➡ 114万円
- 残存債務の額 ➡ 135万円
当初の契約会社や契約日は不明でしたが、遅くても1995年以前から取引が開始し、1996年から滞納が始まり、2008年にクレディアに債権が譲渡されたことがわかりました。
クレディアの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できるので、請求書が届いた場合は要チェックです。
約定返済日がない場合は「期限の利益喪失日」「代位弁済日」という項目がないか確認してください。
いずれも時効の起算日なので、ここの日付が5年以上前で以下の条件をクリアーしていれば時効の可能性があります。
ご本人は20年以上前から身を隠していたということで、クレディアとは一切連絡を取っていません。
裁判を起こされたことがあるかどうかはわかりませんでしたが、クレディアから届いた請求書が「訴訟予告通知」だったので、これまでに裁判は起こされていないと予想できました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成してクレディアに時効の通知を送りました。
その後はクレディアから裁判を起こされることもなく請求も一切来なくなり、135万円の借金を消滅させることができました。
0542021329のクレディアから「法的手続き移行のご通知」が届いたケース
大阪府にお住まいの方から、クレディアの電話(054-202-1329)を無視していたら「法的手続き移行のご通知」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に借り入れをした借金の請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
このままだと裁判を起こされると思い、その前に解決するために当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
クレディアからの請求の場合、必ずしもクレディアから借り入れをした借金とは限りません。
なぜなら、クレディアが合併等によって、他社の債権を引き継いでいる場合があるからです。
今回のケースは法的手続き移行のご通知に「株式会社クレディアは、株式会社日本保証との吸収分割契約により、金融事業の一部を承継致しました」との記載がありました。
原契約者は不明でしたが、クレディアが日本保証のいずれかの金融事業を引き継ぎ、請求をしてきているものと思われました。
当初の借入先がどこの会社であっても、時効の成否に影響はありません。
クレディアから届いた法的手続き移行のご通知を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 2008年
- 約定返済日 ➡ 2009年
- 残元金 ➡ 109万円
- 利息 ➡ 2万円
- 損害金 ➡ 476万円
- 約定利率 ➡ 27.74%
- 損害利率 ➡ 29.2%
- 請求金額 ➡ 587万円
当初の借入先は不明でしたが、2008年に最後の借り入れをして、2009年から支払いができなくなったことが分かりました。
裁判を起こされたことがあるかどうかについては、約定利率が利息制限法の上限である18%を超えていたので、おそらく債務名義は取られていないと思われました。
なぜなら、裁判を起こす際は利息制限法に直す必要があるからです。
クレディアの場合、すでに確定判決等を取得している場合は「債務名義確定通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。
しかし、今回はこれから裁判を起こすという意味が込められた「法的手続き移行のご通知」であったため、この点からも債務名義は取られていないと思われました。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はクレディアから電話や請求を受けることはなくなり、予告されていた裁判も起こされることはありませんでした。
これにより、587万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
0367219750のクレディアから「最後通告書」が届いたケース
和歌山県にお住まいの方から、クレディア東京支店の電話(03-6721-9750)を無視していたら「最後通告書」が届いたとご相談がありました。
30年くらい前の借金ということです。
自分からはクレディアに連絡をしたことはなく、これまでに裁判も起こされていないだろうということでした。
このままにしておくと裁判を起こされそうなので、その前に解決されたいということで当事務所にご連絡をいただきました。
解決方法
クレディアは詐欺や架空請求ではありませんので、請求を放置していても解決することはありません。
ほとんどのケースで10年以上滞納しているので、そういった場合はまずは時効の可能性を検討することになります。
そこで、クレディアから届いた「最後通告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 1997年
- 約定返済日 ➡ 1999年
- 債権譲受年月日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 14万円
- 損害金 ➡ 71万円
- 残存債務の額 ➡ 85万円
当初の契約日はわかりませんでしたが、遅くとも1997年から取引が開始されており、1999年から滞納が始まり、2008年にクレディアが債権を譲り受けていたことがわかりました。
返済が滞った時期は「約定返済日」で確認することができます。
債権譲渡があったようなので、当初の契約会社は別の会社で、最終的にクレディアが債権を譲り受けていたことがわかりました。
ただし、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。
今回のケースでは20年以上支払いをしておらず、その間にクレディアと連絡を取ることもなく、裁判を起こされた覚えもありませんでした。
そこで時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに時効の通知を送りました。
すると、クレディア東京支店からの電話や請求がそれ以降は一切来なくなりました。
これにより、20年以上の損害金で膨れあがった85万円の借金を消滅させることに成功しました。
0676328190のクレディアから「訪問通知書」が届いたケース
神奈川県にお住まいの方から、クレディアの電話(06-7632-8190)を無視していたら、不在時に訪問されてポストに「訪問通知書」が投函されていたとご相談がありました。
以前からクレディアから電話がかかってきたり、請求書が届いていたにも関わらず、何もせずに放置していたら自宅訪問されたということです。
たまたま留守にしていたので、クレディアと接触することはありませんでした。
訪問通知書の他に「訴訟予告」が入っており、裁判を起こされる前に解決したいということでした。
解決方法
ポストに投函されていた「訪問通知書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 最終貸付年月日 ➡ 2001年
- 約定利率 ➡ 26.28%
- 損害利率 ➡ 26.28%
- 債権譲渡日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 34万円
- 損害金 ➡ 137万円
- 請求金額 ➡ 171万円
2001年に最後の貸付を受けて、2008年にクレディアに債権が譲渡されたことはわかりましたが、「約定返済日」が※印になっていたので滞納が始まった日付はわかりませんでした。
ただし、クレディアに債権が譲渡されてからすでに10年以上経過していたので、5年の時効期間は問題なさそうでした。
また、クレディアには一度も連絡を取ったことはなく、裁判も起こされた覚えはないということでした。
裁判を起こす際は利率を利息制限法の上限利率である18%に直す必要がありますが、約定利率が26.28%になったままなので、この点からも裁判は起こされていないと予想しました。
以上から、今回は時効の可能性があると判断できたので、当事務所が内容証明郵便を作成してクレディアに時効の通知を送りました。
その後はクレディアから電話や請求は一切来なくなり、171万円の借金を消滅させることができました。
これにより、訪問や裁判を起こされる心配もなくなりました。
クレディアから差し押さえを予告した「債務名義確定通知」が届いたケース
兵庫県にお住まいの方から、株式会社クレディアから強制執行(差し押さえ)を予告した「債務名義確定通知」が届いたとご相談がありました。
以前、ご本人の親族が経営していた会社の借金で、ご本人が連帯保証していました。
会社は10年くらい前から休眠状態で、4~5年前に一度ご本人のお名前で支払いをしてしまったということです。
こういった場合でも時効にできないかということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ご本人からこれまでの事情をお聞きして、会社の登記情報を確認したところ、会社は平成27年に解散していることがわかりました。
また、クレディアから届いた「債務名義確定通知」によると契約内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 契約年月日 ➡ 平成15年
- 事件番号 ➡ 大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第〇〇号
- 請求元金 ➡ 916万円
- 未収金 ➡ 2622万円
- 損害金 ➡ 1022万円
- 合計金額 ➡ 4560万円
ご本人が保管していた振込伝票を確認すると、2019年(令和元年)に連帯保証人であるご本人のお名前で1000円を入金していました。
債務名義を取られた後に返済をしている場合の時効は、最後に支払いをしてから10年となります。
ただし、連帯保証人が返済をしても主債務者の時効は更新しません。
また、連帯保証人は主債務の時効を援用することができます。
主債務が時効によって消滅すると、保証債務の付従性によって、連帯保証債務も消滅します。
【主債務と保証債務のの更新一覧表】
主債務 | 保証債務 | |
---|---|---|
主債務者に対する請求 | 更新する | 更新する |
保証人に対する請求 | 更新する | 更新する |
主債務者による債務承認 | 更新する | 更新する |
保証人による債務承認 | 更新しない | 更新する |
債務名義を取られてから10年以上経過した後に、ご本人のお名前で1000円を入金していました。
わずか1000円ではありますが、これにより連帯保証人の時効は更新(リセット)されます。
債権者から「1000円でもいいから入金してくれ」と言われるのは、時効を更新させるのが狙いだからです。
しかし、連帯保証人が返済をしても、主債務者である会社の時効は更新しないので、今回は連帯保証人が主債務者である会社の時効援用権を行使することにしました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はクレディアから請求がくることは一切なくなりました。
これにより、4560万円の借金の支払い義務を消滅させることができました。
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0362770072のクレディアから「ご入金のお願い」が届いたケース
北海道にお住まいの方から、株式会社クレディアの電話(03-6277-0072)を無視していたら「ご入金のお願い」が届いたとご相談がありました。
20年以上前の借金でしたが、クレディアからは借りた覚えがないということでした。
10年以上は支払いや電話もしておらず、裁判も起こされた覚えはないそうです。
できれば時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
クレディアは時効の可能性が高い業者です。
よって、まずは時効の可能性があるか確認することになります。
ご本人のご記憶では10年以上は返済や連絡を取っておらず、裁判も起こされた覚えはないとのことでした。
請求内容についてはクレディから届いた「ご入金のお願い」に以下のような記載がありました。
ご請求内容
- 最終貸付年月日 ➡ 1997年
- 約定返済日 ➡ 2000年
- 債権譲受年月日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 25万円
- 損害金 ➡ 119万円
- 請求金額 ➡ 144万円
当初の契約会社や契約日の記載はありませんでしたが、遅くても1997年以前から取引があり、2000年から滞納が始まり、2008年にクレディアが債権を譲り受けたことがわかりました。
クレディアの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できます。
約定返済日ではなく、「期限の利益喪失日」「代位弁済日」の場合もあります。
すでに裁判を起こされていると事件番号(静岡簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号)の記載があることが多いです。
しかし、クレディアから届いた「ご入金のお願い」には事件番号の記載はありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに時効の通知を送りました。
その後はクレディアから電話や請求がくることはなくなり、無事に時効を成立させることができました。
これにより、144万円の借金を消滅させることができ、ご本人はクレディアからの請求から解放されて、平穏な日常を取り戻すことができました。
クレディアから借りてないのに訴状が静岡簡易裁判所から届いたケース
沖縄県にお住まいの方から、裁判所からクレディアの訴状が届いたとご相談がありました。
クレディアから借りた覚えはないが、他社で借金をしたことがあり、途中で払えなくなったということです。
ただし、その借金も20年以上は返済をしていないということでした。
裁判までされてしまっているので、自分ではどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡がありました。
解決方法
裁判所から届いた訴状の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 原契約会社 ➡ 株式会社パブリック
- 契約年月日 ➡ 平成7年
- 期限の利益喪失日 ➡ 平成8年
- 合併日 ➡ 平成13年
訴状が届いた場合は【請求の原因】というページに、契約から現在に至るまでの経緯が詳細に記載されています。
今回は平成7年にパブリックという会社と契約をして、平成8年から返済が滞り、平成13年にクレディアがパブリックと吸収合併したことがわかりました。
吸収合併した場合、存続会社がすべての権利義務を承継するので、パブリックは消滅しましたがクレディアが請求を継続しているということになります。
訴状の最終ページがこれまでの入出金の取引計算書になっているので、そこで「最後の返済日」を確認できます。
今回は平成8年の返済を最後にその後は一度も返済をしていなかったので、時効期間(5年)はクリアーしていました。
ご本人はクレディアと一切接触をしていなかったので、債務承認も問題ありませんでした。
【請求の原因】には過去に裁判を起こして判決などの債務名義を取得したような記載は一切ありませんでした。
よって、債務承認や債務名義による時効の更新もないと判断しました。
そこで、内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。
すると後日、裁判所から取下書が届きました。
これにより、無事に時効が成立して95万円(元金15万円、損害金80万円)の借金を支払う必要がなくなりました。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社クレディアへの時効実績も豊富です。
株式会社クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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