クレディアから「法的手続き移行のご通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【日本保証 → クレディア⑦】

大阪府にお住まいの方から、クレディアの「法的手続き移行のご通知」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に借り入れをした借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

このままだと裁判を起こされると思い、その前に解決するために当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、クレディアの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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クレディアからの請求の場合、必ずしもクレディアから借り入れをした借金とは限りません。

なぜなら、クレディアが合併等によって、他社の債権を引き継いでいる場合があるからです。

今回のケースは法的手続き移行のご通知に「株式会社クレディアは、株式会社日本保証との吸収分割契約により、金融事業の一部を承継致しました」との記載がありました。

日本保証から承継した金融事業

  • トライト
  • プリーバ
  • たかせん
  • ステーションファイナンス
  • ヴィンテージ
  • フォーメイト
  • イッコー

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原契約者は不明でしたが、クレディアが上記のいずれかの会社の金融事業を引き継ぎ、請求をしてきているものと思われました。

当初の借入先がどこの会社であっても、時効の成否に影響はありません。

クレディアから届いた法的手続き移行のご通知を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ご融資の契約内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 2008年
  • 約定返済日 ➡ 2009年
  • 残元金 ➡ 109万円
  • 利息 ➡ 2万円
  • 損害金 ➡ 476万円
  • 約定利率 ➡ 27.74%
  • 損害利率 ➡ 29.2%
  • 請求金額 ➡ 587万円

当初の借入先は不明でしたが、2008年に最後の借り入れをして、2009年から支払いができなくなったことが分かりました。

裁判を起こされたことがあるかどうかについては、約定利率が利息制限法の上限である18%を超えていたので、おそらく債務名義は取られていないと思われました。

なぜなら、裁判を起こす際は利息制限法に直す必要があるからです。

債務名義とは

  • 調停調書(特定調停)
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 和解調書(和解に代わる決定)

クレディアの場合、すでに確定判決等を取得している場合は「債務名義確定通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。

しかし、今回はこれから裁判を起こすという意味が込められた「法的手続き移行のご通知」であったため、この点からも債務名義は取られていないと思われました。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

時効の条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に債務名義を取られていない

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はクレディアから請求を受けることはなく、予告されていた裁判も起こされることはありませんでした。

これにより、587万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスは日本全国対応で、ご相談頂いた当日にお手続きすることも可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

クレディアの督促を放置していると「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」といったタイトルの請求書が届くことがあります。

これが届いた場合は要注意です。

なぜなら、時効の援用をしないで放置していると、クレディアが裁判を起こすからです。

裁判を起こされると静岡の裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用で対処できます。

これに対して、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は、クレディアの請求どおりの欠席判決となります。

判決が確定すると時効が10年延長され、クレディアが強制執行をしてきます。

差し押さえされるもの

  • 動産(家財道具)
  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ

よって、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置せずに時効の援用をおこなってください。

具体的な対応としては、裁判期日の前に答弁書を提出します。

ただし、答弁書でクレディアの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

クレディアは時効を認めると裁判を取り下げます。

その場合、裁判所から取下書が届きますが、これで安心してはいけません。

なぜなら、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の援用もなかったことにされて、取り下げ後にクレディアの請求が再開されるおそれがあるからです。

よって、取り下げになった場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

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クレディアはすでに貸金業を廃業しています。

よって、CIC、JICCといった信用情報機関には加盟していないので信用情報は回復しています。

ただし、ブラックリストは登録されていなくても借金自体は残っているので、クレディアから請求書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

一番やってはいけない対応はクレディアに電話をかけることです。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと話した内容によっては債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

時効が更新するとその後5年間は時効の援用ができなくなります。

クレディアは会社の方針で分割払いや減額には一切応じません。

支払って終わらせるには振り込み日までの損害金を加えた債務総額を一括で返済する必要があります。

ただし、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、時効の可能性がある場合はクレディアには電話をせずに時効の援用をおこなってください。

債務承認になる行為

  • 借金の一部を支払う
  • 電話で支払いの話をする
  • アンケートを返送する

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10年以内に債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

ただし、すでに述べたようにクレディアは分割払いや減額には一切応じないので、全額一括返済できないと解決が非常に困難です。

そういった場合は裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことも選択肢となります。

免責が認められれば、クレディアを含めたすべての借金の支払い義務がなくなります。

自己破産をしても住民票や戸籍に登録されることはなく、選挙権が剥奪されることもありません。

特に目ぼしい財産がなければ何も処分されないので、自己破産をしても日常生活にはほとんど影響はありません。

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当事務所はクレディアの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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