クレディアから「最後通告書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【株式会社クレディア⑥】
相談内容
和歌山県にお住まいの方から、クレディアから「最後通告書」が届いたとご相談がありました。
30年くらい前の借金ということです。
自分からはクレディアに連絡をしたことはなく、これまでに裁判も起こされていないだろうということでした。
このままにしておくと裁判を起こされそうなので、その前に解決されたいということで当事務所にご連絡をいただきました。
以下のページで、クレディアの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
クレディアは詐欺や架空請求ではありませんので、請求を放置していても解決することはありません。
ほとんどのケースで10年以上滞納しているので、そういった場合はまずは時効の可能性を検討することになります。
そこで、クレディアから届いた「最後通告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 1997年
- 約定返済日 ➡ 1999年
- 債権譲受年月日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 14万円
- 損害金 ➡ 71万円
- 残存債務の額 ➡ 85万円
当初の契約日はわかりませんでしたが、遅くとも1997年から取引が開始されており、1999年から滞納が始まり、2008年にクレディアが債権を譲り受けていたことがわかりました。
返済が滞った時期は「約定返済日」で確認することができます。
債権譲渡があったようなので、当初の契約会社は別の会社で、最終的にクレディアが債権を譲り受けていたことがわかりました。
ただし、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。
今回のケースでは20年以上支払いをしておらず、その間にクレディアと連絡を取ることもなく、裁判を起こされた覚えもありませんでした。
そこで時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに時効の通知を送りました。
すると、クレディアからの請求はそれ以降一切来なくなりました。
これにより、20年以上の損害金で膨れあがった85万円の借金を消滅させることに成功しました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
クレディアから届いた「最後通告書」には以下のような記載があります。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。
長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。
貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。
つきましては、2023年〇月〇日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。
また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。
引用元:株式会社クレディアの『最後通告書』
上記の記載には本当のことと本当ではないことの両方が書かれています。
本当なことは「このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません」という部分です。
クレディアの請求を放置していると、本当に裁判を起こしてくることがあります。
裁判を起こされた場合は、指定された裁判期日までに時効の援用をしないと、クレディアの請求が認められてしまいます。
判決が確定してしまうと時効がそこから10年延長されるだけでなく、クレディアが強制執行できるようになります。
差し押さえの対象になるもの
- 動産(家財道具など)
- 預貯金口座
- 給料
- 不動産
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本当ではないことは「期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承ります」という部分です。
なぜなら、クレディアは基本的に減額や分割払いには一切応じないからです。
つまり、クレディアに電話をして支払い方法の相談をしても、分割払いに応じたり、損害金を減額をしてくれることはないということです。
そればかりか、時効の援用をおこなう前にクレディアに電話をして返済計画の相談をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)されてしまいます。
よって、クレディアには絶対に電話をかけないようにしてください。
債務承認になる発言
- 一括では支払えないので分割払いにしてほしい
- 損害金を免除してくれれば元金を一括で支払う
- 今はお金がなくて払えないから待ってほしい
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クレディアの場合、30年以上前に契約をしている場合もあるので、契約者がすでに死亡していることがあります。
そのような場合の対応は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって異なります。
すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書をクレディアに郵送することで請求が止まります。
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これに対して、相続放棄をしていない場合は相続人が借金も相続します。
相続人が複数人いる場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払い義務を負います。
例えば、相続人が子ども3人であれば、借金を3等分して相続します。
ただし、相続人も時効の援用ができます。
よって、クレディアから被相続人宛に最後通告書が届いた場合は、相続人がそれぞれ時効の援用をおこなうことになります。
その際にクレディアからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
3か月過ぎても相続放棄が認められる場合とは
- 被相続人の預貯金や不動産などを一切相続していない
- 被相続人が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
- クレディアからの通知で初めて被相続人に借金があることが分かった
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相続放棄が認められる可能性がある場合は、まずは先に相続放棄の申し立てをしてみて、受理されなかったら時効の援用をおこなうのが安全です。
なぜなら、相続放棄の前に時効の援用をしてしまうと、相続を承認したことになって、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあるからです。
相続放棄と時効の援用の順序
- 相続放棄
- 時効援用
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クレディアはすでに貸金業を廃業して、すでに貸し付けをおこなった分の回収のみをおこなっているだけなので、信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストは登録されていません。
よって、時効の成否や完済の有無にかかわらず、信用情報に悪影響が出るようなことは一切ありません。
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お問い合わせ
当事務所はクレディアの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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