ニッテレ債権回収からなんの支払いか身に覚えがないハガキが届いた場合の対処法

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ニッテレ債権回収を払わないとどうなる?

ニッテレ債権回収は借金回収のプロです。

よって、ニッテレ債権回収を払わないとしつこい請求や電話が続き、自宅訪問をされたり裁判を起こされて差し押さえを受けることがあります。

ニッテレ債権回収はどんな会社?

ニッテレ債権回収は国の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

よって、ニッテレ債権回収は貸金業者などから債権の管理回収業務を受託したり、買い取った債権の取り立てをおこなっています。

ニッテレ債権回収から電話がかかってきたのですが、どうしたらいいですか?

0120-545-808はニッテレ債権回収の電話なので、詐欺や架空請求ではありません。

ニッテレ債権回収から電話がかかってきたといういうことは、なにかしらの借金が残っているということなので無視せずに適切な対応を取るようにしてください。

ニッテレ債権回収を無視してもいいですか?

ニッテレ債権回収は適法はサービサーなので、電話がかかってきたりハガキが届いた場合は無視しないようにしてください。

なぜなら、ニッテレ債権回収を無視していると裁判を起こされて財産を差し押さえされることがあるからです。

ニッテレ債権回収の借金の消滅時効は?

ニッテレ債権回収の消滅時効は5年です。

よって、①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に支払いを認めるような債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされていなければ、時効の援用によってニッテレ債権回収の借金を消滅させることができます。

0120-545-808に折り返し電話するとどうなる?

0120-545-808に折り返し電話をかけてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

よって、電話をかける前に時効の可能性があるかを確認するようにしてください。

ドコモdカードからニッテレ債権回収の電話はどこからかかってきますか?

0570-783-890はニッテレ債権回収のドコモdカード受託センターの電話番号です。

ニッテレ債権回収はドコモdカードの未払い金の回収をしているので、支払いが遅れると電話がかかってくることがあります。

ドコモの債権回収会社は?

ドコモdカードの支払いが遅れるとニッテレ債権回収株式会社から電話やハガキで連絡がくることがあります。

これはニッテレ債権回収がドコモdカードの債権回収を受託しているからです。

ニッテレ債権回収から身に覚えのない電話がかかってきた場合はどうしたらいいですか?

ニッテレ債権回収から電話がかかってきても、身に覚えがないからといって無視しないようにしてください。

まずは身に覚えのない電話がニッテレ債権回収からのものであるかを確認したうえで、適切な対応を取るようにしてください。

ニッテレ債権回収はカード会社ですか?

ニッテレ債権回収はカード会社ではなく、貸金業者や金融機関から委託を受けたり、債権を譲り受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)で、NTSホールディングス株式会社の子会社です。

ニッテレ債権回収は何の支払いを回収する会社ですか?

ニッテレ債権回収は長期間支払いがされていない不良債権の回収をおこなっているサービサーです。

サービサーというのは貸金業者やカード会社、金融機関から委託や債権譲渡を受けて借金の回収を専門におこなう会社です。

0120545808は身に覚えのない請求ですか?

「0120-545-808」はニッテレ債権回収が使用している電話番号です。

よって、身に覚えがない請求だからといって詐欺や架空請求と決めつけずに適切な対応を取るようにしてください。

ニッテレ債権回収の請求期限は?

ニッテレ債権回収の時効は5年です。

よって、当初の契約会社に対して5年以上支払いをしておらず、10年以内に裁判や差し押さえをされていなければ時効の可能性があります。

【時効が成立する条件】

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に債務承認に該当する行為がない
  • 10年以内に裁判や差し押さえをされていない

ニッテレ債権回収は怪しい会社ですか?

ニッテレ債権回収は国の許可を受けて借金の回収を専門におこなって債権回収会社(サービサー)なので怪しい会社ではありません。

よって、ニッテレ債権回収の督促を身に覚えがないからといって、架空請求や詐欺だと決めつけて放置しないようにしてください。

ニッテレ債権回収はブラックリストに載る?

ニッテレ債権回収は貸金業者ではなく、借金の回収を専門におこなうサービサーなので信用情報は登録されません。

よって、時効の援用をしてもCICやJICCにブラックリストが載ることはありません。

ニッテレ債権回収株式会社(ニッテレサービサー)は法務大臣の認定を受けた債権回収会社なので、決して怪しい会社ではありません。

ニッテレ債権回収株式会社は、いろいろな会社から債権を買い取ったうえで回収業務をおこなったり、債権の管理回収を委託されたうえで請求しています。

よって、ドコモdカードや貸金業者、金融機関などの借金を滞納しているとニッテレ債権回収から請求を受けることがあります。

ニッテレ債権回収を払わないと電話やハガキによる督促が続いて、自宅まで取り立てに来たり裁判を起こされることがあります。

よって、自宅訪問や差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

なお、以前の会社名である日本テレサーチ株式会社から社名をニッテレ債権回収株式会社に変更したので、日本テレビに似ていますが、実は全く関係はありません。

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ドコモdカードを滞納するとニッテレ債権回収株式会社から電話(0120-545-808)や書面、ハガキで請求を受けることがあります。

これはニッテレ債権回収株式会社がドコモDCMX(dカード)の債権回収業務を受託しているからです。

株主はNTSホールディングス株式会社となっており、関連会社にNTS総合弁護士法人があります。

これにより、ニッテレ債権回収株式会社一部の回収業務をNTS総合弁護士法人に委託している場合があります。

また、駿河台法律事務所がニッテレ債権回収の代理人をしているケースもあります。

ニッテレ債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

よって、ニッテレ債権回収株式会社からハガキや身に覚えのない電話やCメールが届いても、聞いたことがない会社からの請求だからと詐欺や架空請求と決めつけて無視しないでください。

なぜなら、ニッテレ債権回収を無視すると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

本社は東京都港区ですが、以下のサービシングセンターから督促状や催告書などが送られてきます。

各地のセンター

  • 東京サービシングセンター(東京都港区):電話 0120-481-215
  • 札幌サービシングセンター(札幌市中央区):電話 0120-374-888、0120-250-078、0120-821-451、0120-206-006、0120-760-874
  • 福岡サービシングセンター(福岡市博多区):電話 0120-152-105、0120-545-808

ニッテレ債権回収から電話がかかってきたら着信番号を確認してください。

ニッテレ債権回収は適法はサービサーなので、時効の援用をおこなったり、時効期間が経過していない場合は分割払いで和解することで解決することになります。

【SMS(ショートメッセージサービス)の配信元電話番号】

※以下、ニッテレ債権回収株式会社の「SMS(ショートメッセージサービス)における配信元番号について」からの引用

docomoまたはauの場合

  • 0120-430-501(北洋銀行ローン受託センターより発信)
  • 0570-783-890(ドコモdカード受託センターより発信)
  • 0120-018-245(東京サービシングセンターより発信)
  • 0120-481-215(東京サービシングセンターより発信)
  • 0120-821-451(札幌サービシングセンターより発信)
  • 0120-680-575(福岡サービシングセンターより発信)
  • 0120-545-808(福岡コールセンターより発信)
  • 0120-152-105(福岡コールセンターより発信)

SoftBankの場合

21061

ここがポイント!

ニッテレ債権回収株式会社は借金回収を専門とする債権回収会社で日本テレビとは無関係

ニッテレ債権回収の消滅時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年になります。

【ニッテレ債権回収の借金の消滅時効】

  • 5年以内に支払いや話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る

長年、借金を返済しないでいるとニッテレ債権回収株式会社から催告書が届く場合があります。

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請求書のタイトルは様々ですが、内容が借金の請求であることに変わりはありません。

レターパックライトで届く場合があります。

また、ニッテレ債権回収株式会社から委託されたNTS総合弁護士法人、駿河台法律事務所から「通知書」「督促のご通知」「催告書」が届くこともあります。

主なタイトル

  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • お客様の未払い内容をご確認下さい
  • お客様からのご連絡をお待ちしています
  • お支払方法のご相談を承っております
  • お客様のお考えについてご連絡ください
  • 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
  • 法的手続きに入ります
  • 債権譲受通知書

ニッテレ債権回収株式会社から上記のようなタイトルの催告書が届いた場合に確認することは、最後の返済から5年以上が経過しているかどうかです。

よって、5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。

なお、電気・ガス料金の時効は2年です。

信用金庫や農協などの株式(有限)会社ではないところからの個人的な借り入れの場合は時効が10年となります(事業目的での借入れであれば原則どおり5年です)。

ただし、民法改正により、2020年4月1日以降に契約をした場合はすべて5年に統一されました。

すでに時効期間が経過している場合は、内容証明郵便で通知することで法的な支払い義務がなくなります。

これに対して、最後の返済から5年未満の場合は時効の援用ができないので、法的な支払い義務があります。

時効かどうかを判断するためには、送付された催告書の中に「次回返済日」「約定返済期日」「期限の利益喪失日」「弁済期限」などの項目があるか確認してください。

その日付が5年以上前であれば時効の援用ができる可能性があります。

弁済期限等の記載がない場合でも「債権譲受日」が5年以上前であれば時効の可能性があります。

ニッテレ債権回収株式会社の場合、もともとの借り入れが銀行(京葉銀行など)であることも珍しくありません。

その場合の消滅時効の起算日は、保証会社(株式会社かんそうしん等)の「代位弁済日」となります。

よって、代位弁済から5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性があります。

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ここがポイント!

最後の返済から5年以上経過している場合は時効の援用ができる

ニッテレ債権回収株式会社から請求を受けたけれど、自分ではどうしてよいかわからず、何もせずに放置してしまう方が少なくありませんが、そのままにしておいても解決することはありません。

もし、ご自分で対応できそうにないという場合は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

お手続きをお受けした場合は当事務所がニッテレ債権回収株式会社からこれまでの取引明細などを取り寄せて、時効の可能性があるかどうかを調査いたします。

調査した結果、判決などの債務名義がなく、滞納期間が5年以上であれば、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。

これにより、借金がゼロになり支払い義務が完全になくなります。

これに対して、滞納期間が5年未満であったり、債務名義を取られていて時効が成立しない場合は、支払い義務がありますが、もし、分割で支払うことができるのであれば、そのままニッテレ債権回収との和解交渉に移行いたします。

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一般的に分割払いの場合、支払回数は36回から60回になることが多いです。

その際は将来利息は免除してもらい、返済した分だけ確実に残高が減少するような内容で和解します。

もし、分割払いもできない場合は、裁判所への個人再生を検討することになります。

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個人再生はすべての借金を原則的に5分の1にした金額(最低返済額は100万円)を3年で返済します。

住宅ローンを返済中の場合は、それ以外の借金を大幅に減額できるのでマイホームを維持しながら借金を圧縮することができます。

分割返済も個人再生も困難な場合は、最終的にすべての借金をまとめて裁判所に自己破産するケースもあります。

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免責が認められれば、全ての借金の支払い義務がなくなり、人生の再スタートが可能です。

いずれの手続きの場合も、その直後からニッテレ債権回収株式会社からの請求が止まるので、ご依頼された日からすぐに平穏な日常を取り戻せます。

ここがポイント!

ご自分で対処できない場合は放置せずに専門家に相談する

当事務所にお越し頂くことができないエリアにお住いの方は、内容証明作成サービスのご利用をご検討ください。

ご依頼件数8000人以上

ご希望の方はお電話でお問い合わせ頂くか、LINEやメールからお問い合わせ可能です。

ニッテレ債権回収株式会社から送られてきた請求書をLINE、メール、FAXなどで送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを無料で診断いたします。

滞納期間が5年以上で、かつ、これまでに判決などの債務名義を取られた覚えがなければ、そのまま当事務所が内容証明郵便を作成してニッテレ債権回収株式会社に対して時効の通知を送ります。

時効が成立する条件

  • 滞納期間が5年以上である
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない
  • 5年以内に電話で支払い義務があることを認めるような話をしていない

こちらのサービスを利用することで、当事務所にお越し頂くことなくニッテレ債権回収株式会社への時効援用が可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ここがポイント!

当事務所にお越し頂くことが難しい方でも時効の援用をお願いできる

ニッテレ債権回収はドコモdカードの債権回収をしています。

ニッテレ債権回収は平成23年にドコモDCMX受託センター(現:ドコモdカード受託センター)を設立しています

そのため、ドコモdカードの支払いを滞納しているとニッテレ債権回収から電話(0570-783-866、0570-783-890)やハガキなどで請求を受けることがあります。

また、オリックス銀行から債権を譲渡されてソフトバンクの端末代金の請求をしてくる事例も増えています。

同じサービサーのアビリオ債権回収株式会社から債権を譲り受けているケースもあります。

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ニッテレ債権回収株式会社はサービサーなので、債権者から債権譲渡を受けたり、債権回収の委託を受けたうえで請求してきます。

債権者は様々で北洋銀行などの金融機関や公共料金(電気料金・ガス料金)、地方公共団体を滞納しているとニッテレ債権回収から督促があるケースもあります。

主な原債権者 ※あいうえお順

☑ 池田泉州JCB ☑ SMMオートファイナンス ☑ SMBC債権回収 ☑ SBIイコール・クレジット ☑ NTTデータシステム ☑ 大阪ガスファイナンス ☑ おきぎん保証 ☑ オリックス銀行 ☑ かんそうしん ☑ 九州日本信販 ☑ クレディセゾン ☑ ゴールドポイントマーケティング(ヨドバシカード)☑ 山陰合同銀行 ☑ 七十七カード ☑ シティックスカード ☑ しんわDC ☑ 全日信販 ☑ ソフトバンク ☑ ドコモDCMX ☑ 名古屋カード ☑ 東日本旅客鉄道 ☑ ビューカード ☑ 広島総合銀行 ☑ ファインクレジット ☑ 北陸カード ☑ 三井住友ファイナンス&リース ☑ もみじ銀行 ☑ ヤマトクレジットファイナンス ☑ 横浜信用保証 ☑ ローソンCSカード

ニッテレ債権回収を払わないと自宅訪問をされたり裁判を起こされて、①預貯金口座、②給与、ボーナス、③動産(家財道具など)、④不動産、⑤自動車、などの財産を差し押さえされることがあります。

よって、ニッテレ債権回収から自宅訪問や裁判を起こされる前に適切な対応を取るようにしてください。

ニッテレ債権回収株式会社からハガキが届いているのに払わないで無視し続けていると「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」との書面が送られてくることがあり、そこには以下のような記載があります。

『当社は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権の管理および回収等を目的として設立され、法務大臣の許可を受けて債権管理回収業を営んでおります。

このたび債権者より下記債権について、委託または譲渡を受け、調査、管理、回収のため通知またはお電話で再三にわたりご連絡をしてきましたが、いまだ解決に至っておらず、大変残念なことです。

先般もご案内しましたように、このままですとやむをえず法的手段により債権の回収を図ることになります。

そこで、その準備のため居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しております。

お客様にも種々ご事情があると思いますが、訪問前にご相談をご希望される場合は、本状到着後7日以内にご連絡ください』

引用元:ニッテレ債権回収株式会社の『居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です』

請求書を放置した場合は、実際に自宅まで取り立てに来ることがあります。

実際に訪問されると顔を見られる心理的なプレッシャーだけでなく、どのような家に住んでいるのか、自動車を所有しているのかなどの財産調査をされるという側面もあります。

よって、訪問される前の段階で対処しておくことが非常に重要となりますが、不在時に訪問されても債務承認の危険があるので折り返しの電話はしないようにしてください。

下手に話をしてしまうと時効期間が経過しているような場合でも、相手のペースで話をさせられて時効が中断(更新)してしまう可能性があります。

在宅時に訪問された場合は、わざわざ玄関先やインターホン越しに対応する必要はないので居留守を使って構いません。

どのタイミングで訪問してくるは相手次第なので、運が悪いと玄関先でばったりと出くわすということもあり得ます。

そういった場合、ハッキリと支払いを拒絶することが難しいケースもあり、つい債務承認に該当するような対応をしてしまって時効が中断(更新)してしまうということも珍しくありません。

もし、帰宅時にばったり玄関先で会ってしまったような場合は、支払いを認めるような発言は一切せずに「弁護士(司法書士)に相談する」「わからない」「答えられない」といった対応をしてください。

よって、請求書が届いた場合はすみやかに対応することが非常に重要となります。

ここがポイント!

請求書を無視していると自宅訪問されるリスクがある

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合はニッテレ債権回収は差し押さえをしてくることがあります。

その場合は①預貯金口座、②給料、賞与(ボーナス)、③不動産、④動産(家財道具など)、⑤自動車、オートバイ、などが差し押さえされる危険があるのでご注意ください。

ニッテレ債権回収から「強制執行手続が可能となる債務名義が存在します」というタイトルの請求書が届いた場合は、すでに裁判所で判決や支払督促などの債務名義が出ていることになります。

その場合は「商品名・契約内容」という項目の中に「判決残」「支払督促残」という記載があります。

債務名義を取られていると時効が10年に延長されます。

よって、判決が出てから10年以内だと支払い義務があることになりますが、すでに10年以上経過している場合は判決を取られていても時効になることがあります。

また、返済が滞ってから5年以上経過してから支払督促を起こされているような場合は、今からでも時効の援用ができることがあります。

これは支払督促は裁判官が関与しないで書面審査のみで出されるものなので、確定判決のような既判力(あとから覆すことができなくなる効力)がないためです。

よって、支払督促を起こされた時点ですでに滞納期間が5年以上になっており、時効の援用ができる状態であったのであれば、たとえ支払督促が確定していても、あとから時効の援用が可能となります。

つまり、債務名義を取られている場合でも、すでに10年以上経過しているのかどうかや、それが既判力のある確定判決なのか、それとも既判力のない支払督促なのかによって時効援用の可否が変わってきます。

これに対して、時効にならない場合は支払い義務があるので、その場合は一括返済ができるのであれば、なるべく早めに完済した方がよいですが、一括返済ができない場合は分割返済の和解交渉をおこなうことになります。

和解もせずに放置しているとニッテレ債権回収が財産を差し押さえてくる可能性があります。

差し押さえされる財産

  1. 預貯金などの口座
  2. 勤め先の給料
  3. 自動車や不動産
  4. 家財道具などの動産

預貯金などの口座で狙われやすいのはゆうちょ銀行です。

他の金融機関の口座を差し押さえるには支店まで特定する必要がありますが、ゆうちょ銀行は支店の特定をせずにすべての口座が差し押さえの対象になってしまうからです。

仕事先を知られている場合は、給料を差し押さえてきます。

給料を差し押さえられると、毎月の給料から4分の1に相当する金額が引かれてしまい、当然、会社にもバレてしまいます。

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自動車や不動産も差し押さえの対象で、裁判所で不動産の競売が開始されると一番高値で入札した買い受け人に所有権が移ってしまいます。

家財道具などの動産の差し押さえをされると、裁判所から派遣された執行官が家の中に入ってきて処分できそうなものがあるかどうかを調べられます。

よって、ニッテレ債権回収から強制執行の申立てをされる前に、適切な対応を取ることが非常に大切です。

ここがポイント!

債務名義を取られていても時効の援用が可能な場合がある

ニッテレ債権回収から電話がかかってきても、内容を確認しないまま返済の話をしないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過している場合に電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあるからです。

最後に返済した日が確認できる記載がない場合でも、5年以上返済をした記憶がないのであれば、安易にニッテレ債権回収株式会社に電話をしないでください。

催告書の中に電信振込依頼書が同封されていることがありますが、一部でも返済をしたり、電話で今後の返済に関する話をしてしまうと時効が更新するのでご注意ください。

借金の減額交渉や借金の一部弁済などは債務承認となり、時効の更新事由に該当します。

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債務の承認してしまうと、たとえ時効の援用ができるはずであった場合であっても、それまでの時効期間がすべてリセットされて、時効の援用ができなくなります。

時効の更新事由

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書や合意書にサインする
  • 減額や分割払いのお願いをする

ここがポイント!

最後の返済から5年以上経過している場合は連絡しない

ニッテレ債権回収を無視していると裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届きますが、裁判を放置した場合は欠席判決となって時効の援用ができなくなります。

裁判を放置した場合、ニッテレ債権回収から強制執行される危険があるので絶対に放置しないでください。

ニッテレ債権回収株式会社の訴状や支払督促が届いた場合、まず確認することは「期限の利益喪失日」です。

訴状や支払督促の中には期限の利益喪失日の記載があるので、そこで確認するか、もしくは訴状などに添付されている取引計算書の最終返済日をチェックしてください。

期限の利益喪失日もしくは最終返済日から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があるので、指定された口頭弁論期日までに裁判所に答弁書を提出しておく必要があります。

支払督促であれば2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わるので、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いたら、同封されている答弁書で消滅時効を援用します。

期日までに答弁書を提出しなかったり、支払督促に異議を申し立てなかった場合は、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、ニッテレ債権回収株式会社の請求通りの判決が出てしまいます。

判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでご注意ください。

当事務所にご依頼頂いた場合、司法書士は簡易裁判所の手続きを代理できるので、特に時効の更新(中断)事由がなければ、代理人として時効の援用をおこなうことができます。

もし、ご自身での裁判手続きの対応に不安がある場合はお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いても裁判上で時効の援用ができる場合がある

ニッテレ債権回収株式会社に対して時効の援用をしても、分割返済で和解をしても信用情報がいわゆるブラックになることはありません。

なぜなら、ニッテレ債権回収株式会社は信用情報に登録している貸金業者ではないからです。

よって、ニッテレ債権回収に対して、時効援用をしても信用情報に悪影響は一切ないということになります。

そもそも、JICC、CICに加盟しているのは、現に貸金業を営んでいる会社です。

これに対して、ニッテレ債権回収株式会社は自らお金を貸しているわけではなく、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社です。

ニッテレ債権回収株式会社自身が債権者になっているのではなく、貸金業者である現在の債権者から回収業務の委託を受けて請求してくることがあります。

その場合は、債権者が現に貸金業を営んでいる会社であれば、すでに延滞しているという事故情報が信用情報に記載されていますが、時効が成立した場合はJICCであればすぐに抹消され、CICでも5年後には事故情報が消えます。

ここがポイント!

時効援用をしても信用情報への影響は一切ない

例えば、自分の会社でコピー機のリース契約をしていて、社長である個人が連帯保証をしているような場合があります。

そういった場合は主債務者である会社の時効が成立すると、保証債務の附従性によって自動的に連帯保証人の支払い義務も消滅します。

会社が既に休眠状態になっているような場合は、主債務者である会社には請求がいかずに、連帯保証人である個人のみに対してニッテレ債権回収株式会社から請求が来ている場合があります。

その場合、連帯保証人が自らの時効援用権だけを行使すると連帯保証人の支払い義務は消滅しますが、主債務者である会社の支払い義務は依然として残ります。

しかし、連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することもできるので、そうすることで主債務だけでなく連帯保証債務も消滅させることができます。

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連帯保証人が返済をしている場合でも、連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することもできるなので、返済後に消滅時効の存在に気付いたような場合は主債務の時効を援用することで連帯保証人の支払い義務も消滅させることができます。

これに対して、主債務者が返済をしている場合は連帯保証人の時効も更新してしまいますが、5年の時効期間が経過した後に主債務者が返済をした場合は連帯保証人の時効は更新しないので、主債務者が返済をしている場合は過去に時効期間が経過したことがあるのかどうかをチェックする必要があります。

主債務者が判決などの債務名義を取られた場合は連帯保証人の時効も更新します。

これは連帯保証人が債務名義を取られた時も同様で、連帯保証人が債務承認をした場合とは異なり、連帯保証人が債務名義を取られると主債務者の時効も更新します。

ただし、その場合の時効期間は債務名義を取られた連帯保証人は10年に延長しますが、主債務者の時効期間は5年のままです。

よって、連帯保証人が債務名義を取られてから5年以上経過すれば、主債務者の時効援用が可能となり、その場合は保証債務の附従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ここがポイント!

連帯保証人が債務承認をしても主債務者の時効は更新しない

契約者本人が死亡している場合、その相続人に請求が来ることがあります。

その場合、請求書の【商品名・契約内容】に「◯◯様の相続債務」と記載されています。

これは本人が死亡すると原則的に法定相続分の割合に応じて、借金が相続人に引き継がれるからです。

よって、ニッテレ債権回収は本人の死亡した事実を知った場合、相続人の調査をおこなった上で直接、相続人宛に請求書を送ってきます。

ただし、相続人が本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、初めから相続人ではなかったことになり、借金を含めたすべての遺産を相続しないことになります。

本人が死亡してからすでに3か月以上経過している場合であっても、ニッテレ債権回収からの通知で初めて本人の死亡の事実を知った場合は通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄できます。

本人が死亡して自分が相続人になったことを知ってから3か月以上経過していても、一切の遺産を相続しておらず、借金の存在を知る由もなかったような事情があれば、ニッテレ債権回収からの通知で初めて借金があることを知ってから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなった場合に限定されるので、相続人の間の話し合いで特定の相続人が借金を支払うことを合意したような場合は該当しないのでご注意ください。

これに対して、裁判所に相続放棄の申し立てをしなかったりできない場合は、借金を含めて相続財産を引き継ぎます。

そのため、相続人宛に請求書が来た場合の対処法は、相続人が裁判所に相続放棄をしているかどうかによって大きく異なります。

もし、相続放棄をしているのであれば、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをニッテレ債権回収に郵送するだけでOKです。

相続放棄をしていない場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があり、時効にならないケースにおいては相続人に支払い義務があるので、ニッテレ債権回収と今後の支払い方法を話し合いで決めていくことになります。

相続放棄をする前に時効援用をしてしまうと相続を認めたことになる法定単純承認に該当するおそれがあるので、相続放棄できる場合の検討順序は①相続放棄、②時効援用となります。

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本人が死亡している場合の相続人の対応

【裁判所に相続放棄をしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄をしていない or できない】

➡ 時効の援用をおこなう

ここがポイント!

本人が死亡している場合はまず相続放棄を検討して、そのあとに時効援用を検討する

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたケース

三重県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたとご相談がありました。

15年以上前に契約したソフトバンクの携帯料金の請求です。

10年以上前から滞納していて、その後は一切支払いも連絡もしていないということでした。

ニッテレ債権回収から差し押さえをされる前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ニッテレ債権回収から届いた「法的手続の準備に入らざるを得ません」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 契約日 ➡ 2008年
  • 商品名 ➡ ソフトバンク
  • 債権譲渡人 ➡ オリックス銀行株式会社
  • 譲受日 ➡ 2012年
  • 請求額 ➡ 43万円

商品名にはソフトバンクのガラケー端末の番号が記載されていたので、端末代金の未払い請求と思われました。

2008年に購入したものの、代金未払いのまま2012年オリックス銀行からニッテレ債権回収に債権が譲渡されていることがわかりました。

よって、少なくても10年以上前から滞納していたことになります。

なお、債権が譲渡されても時効の進行には影響ありません。

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ご本人の記憶では、滞納してから一度も支払いをしておらず、相手に電話もかけておらず、裁判も起こされていないということでした。

よって、時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に時効の通知を送りました。

その後は、ニッテレ債権回収から裁判を起こされることもなく、差し押さえをされることもありませんでした。

これにより、43万円の携帯料金の支払い義務を消滅させることができました。

アドバイス

スマホやガラケー、携帯端末の購入代金や通話料、通信料にかかわらず時効は5年です。

携帯料金の支払いを滞納していると、今回のように債権が譲渡されてサービサー(債権回収会社)から請求を受けることがあります。

その場合でも時効の援用ができるので、最後の支払いから5年以上経過していると思われる場合は、電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払の話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新することがあるからです。

債務承認になる発言とは

  • お金がないから払えない
  • 月1万円の分割なら払える
  • 減額してほしい

ニッテレ債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用で対処できますが、その場合は裁判所の対応も必要になってしまいます。

裁判も放置した場合は、ニッテレ債権回収の請求どおりの判決が出てしまい、時効がそこから10年延長します。

それだけでなく、ニッテレ債権回収から差し押さえを受ける可能性があるのでご注意ください。

取られる財産が何もないからといって差し押さえに対して何もしないでいると、ニッテレ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。

その場合、裁判所から呼び出しを受けて自分が保有する口座や勤め先の情報を答えなくてはいけなくなります。

そうなると仕事先に対して差し押さえをしてくるので、お給料の4分の1に相当する金額を毎月取られてしまいます。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があります。

よって、ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたら、差し押さえをされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

携帯電話料金が未払いの場合にブラックリストが登録されるかについては、通話料金等のみであれば割賦商品に含まれないのでブラックリストが登録されることはありません。

ただし、通話料金の支払いをクレジットカード払いにしている場合は、クレジット会社の延滞情報が登録されることがあります。

また、携帯電話本体を分割で購入されている場合は、支払いを延滞するとブラックリストが登録されます。

時効が成立した場合はCICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが抹消されます。

債権が非貸金業者に譲渡された場合は時効の援用をしたかどうかにかかわらず、CICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、時効援用をすることで信用情報に悪影響は一切ありません。

0120440400のニッテレ債権回収から死亡した夫に請求書が届いたケース

千葉県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収株式会社の電話(0120-440-400)を無視していたら、3年以上前に死亡した夫宛に「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたとご相談がありました。

20年以上前の事業資金で、年に2~3回のペースで請求書が届いているそうです。

相続放棄はしていないということでした。

いつまでもこのままにしておくわけにもいかないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ニッテレ債権回収が死亡の事実を知らないまま、亡き夫宛に請求書を送ってきていました。

こういった場合、相続人から時効の援用をおこなうことができます。

そこで、まずは時効の可能性があるかどうかをチェックする必要があります。

請求内容

  • 契約日 ➡ 平成元年
  • 契約会社 ➡ 京葉銀行
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社かんそうしん
  • 譲受日 ➡ 平成22年
  • 残元金 ➡ 301万円
  • 損害金 ➡ 1384万円
  • 合計金額 ➡ 1685万円

平成元年京葉銀行に契約をして、その後に返済が滞った際に保証会社の株式会社かんそうしんが代位弁済をして、平成22年にニッテレ債権回収に債権譲渡されていたことがわかりました。

保証会社が代位弁済をした場合の時効の起算日は「代位弁済日」ですが、請求書には載っていませんでした。

しかし、債権譲渡日が平成22年だったので、少なくてもそれ以前から滞納していたということになります。

契約者である夫がすでに死亡しているので詳しいことはわかりませんでしたが、おそらく10年以上は支払いをしておらず、連絡もしていないということでした。

また、これまでに裁判所から書類が届いたこともないということでした。

ニッテレ債権回収の場合、裁判を起こしたことがある場合は「商品名・契約内容」という箇所に「判決残」「督促残」などと記載されるのが一般的ですが、そのような記載はありませんでした。

以上から、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が相続人名義で内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に対して時効の通知を送りました。

その後はニッテレ債権回収からの請求も一切来なくなり、無事に消滅時効を成立させることができました。

アドバイス

故人が借金を残したまま死亡した場合、裁判所に相続放棄をおこなうことで、借金を引き継がなくてもよくなります。

相続放棄をしてしまうと借金だけでなく、不動産は預貯金などの遺産も相続することができなくなります。

よって、借金の額がその他の遺産よりも明らかに大きいような場合に相続放棄をすることが多いです。

相続放棄は原則的に被相続人が死亡してから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、相続放棄ができる期間については例外があります。

もし、債権者からの通知で被相続人に借金があること初めて知ったような場合、その時点から3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。

今回のケースでは、夫の死亡からすでに3年以上経過しており、生前からニッテレ債権回収に借金があることを知っていたので相続放棄はできませんでした。

相続放棄ができない場合は借金も相続の対象になりますが、その際は法定相続分の割合に応じて各相続人が引き継ぎます。

例えば、借金が100万円で相続人が配偶者と子どもの2人であれば、それぞれが50万円ずつの支払い義務を負うことになります。

もし、相続人間の話し合いで特定の相続人が預貯金や不動産をもらう代わりに借金を全額支払うと約束しても、それを債権者に主張することはできません。

つまり、遺産をもらっていない相続人にも法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務が引き継がれてしまいます。

よって、被相続人にプラスの遺産だけでなく借金もあるような場合、なにももらわない相続人は死亡してから3か月以内に相続放棄をしておくのが安全です。

信用情報については、銀行からの借り入れを延滞した場合は、全国銀行個人信用情報センター(KSC)ブラックリストが登録されます。

ただし、このブラックリストは保証会社が代位弁済をしてから5年で抹消されます。

保証会社がCIC、JICCに加盟している場合は、あらたに保証会社のブラックリストが登録されます。

その後、保証会社が債権を非貸金業者や債権回収会社(サービサー)に譲渡した場合は、保証会社のブラックリストも5年(JICCは1年)で抹消されます。

今回のケースでは、ニッテレ債権回収に債権が譲渡されたのが平成22年なので、遅くても平成27年には保証会社であるかんそうしんのブラックリストが消えていることになります。

よって、ニッテレ債権回収から請求を受けた時点では、信用情報は既に回復していたということになります。

なお、債権回収会社は信用情報機関に加盟していないので、時効の援用の成否にかかわらず、あらたにブラックリストが登録されるようなことは一切ありません。

0120481215のニッテレ債権回収から「減額による早期解決のご提案」が届いたケース

栃木県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収から電話(0120-481-215)がかかってきたのちに「減額による早期解決のご提案」が届いたとご相談がありました。

30年以上前に作った東京ミリオンカードの借金でした。

ご本人曰く、20年以上は支払いも電話連絡もしていないということです。

できれば時効にされたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ニッテレ債権回収から届いた「減額による早期解決のご提案」を確認したところ、請求内容は以下の通りでした。

契約内容

  • 契約日 ➡ 1988年
  • 商品名 ➡ 東京ミリオンカード利用残金(ショッピング)
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社整理回収機構
  • 譲受日 ➡ 2004年
  • 元金 ➡ 16万円
  • 利息 ➡ 7万円
  • 損害金 ➡ 64万円
  • 合計金額 ➡ 87万円

1988年にミリオンカードと契約してショッピングで利用していたものの、その後に支払いが滞り、2004年にニッテレ債権回収が整理回収機構から債権を譲り受けていたことがわかりました。

滞納が始まった時期は不明でしたが、債権譲渡日が2004年なので、それ以前から支払いをしていなかったことになります。

裁判を起こされている場合は時効が10年更新されます。

ニッテレ債権回収の場合、判決等の債務名義を取られていたり、過去に和解をしていると【商品名・契約内容】「判決残」「督促残」「和解残」「調停残」と記載されていることがあります。

今回は債務名義を取られているような記載はなく、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はニッテレ債権回収から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、87万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ニッテレ債権回収は様々な会社から時効期間が経過している不良債権を譲り受けて請求をしてきます。

よって、ニッテレ債権回収から以下のような記載がされた「減額による早期解決のご提案」が届いても電話をかけないようにしてください。

お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までご解決に至っておりません。

当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。

お客様の現況をご提案いただければ、債務の減額など早期解決に向けたご提案をいたします。

本状到達後、1か月以内に下記記載のセンターまでご一報ください。

早期解決を条件とした大幅な債務の減額を承ります。

【ご相談事例】全額返済の資力はないが、損害金を免除してもらえれば一括で返済したい。

時効の可能性がある場合は債務承認のおそれがあるので、ニッテレ債権回収への連絡は控えてください。

なぜなら、債務承認があると時効がリセットされてしまうからです。

ニッテレ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合、譲渡会社のブラックリストはCICでは5年、JICCでは1年で消えます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報からブラックリストは完全に消えています。

ただし、借金自体がなくなったわけではないので、ニッテレ債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

もちろん、時効の援用をおこなうことであらたに信用情報に傷が付くようなことはありません。

5年以内に返済をしていたり、支払いの相談をしていると時効にはなりません。

また、10年以内に確定判決等の債務名義を取られている場合も時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はニッテレ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

分割返済の場合、一般的には3~5年の期間で返済することになり、和解後の返済に利息は付けません。

自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

司法書士に任意整理を依頼した場合は自分で交渉した場合よりも良い条件で和解できる可能性が高くなります。

ただし、実際に希望する条件で和解できるかどうかはケースバイケースで、これまでの取引内容などによっても和解条件が変わってきます。

債務者がすでに死亡している場合、相続人に借金が引き継がれます。

その際は法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を引き継ぎます。

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、法定相続分は配偶者が4分の2、こどもがそれぞれ4分の1ずつとなります。

よって、借金の額が100万円であれば、配偶者の相続分は50万円、こどもは各25万円となります。

ただし、相続人は相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことができます。

相続放棄が受理された場合は相続人ではなくなるので支払い義務もなくなります。

相続放棄しない場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

また、相続開始から3か月過ぎてしまっている場合でも被相続人の遺産を一切相続しておらず、相続時点の調査で借金があることがわからず、債権者からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合はそこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められる条件

  • 被相続人の遺産を相続していない
  • 相続時の調査で借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った

0120680575のニッテレ債権回収から身に覚えがないハガキが届いたケース

島根県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収から電話(0120-680-575)がかかってきたあとに身に覚えがないハガキが届いたとご相談がありました。

15年以上前に契約したローソンCSカードの借金でした。

ご本人曰く、少なくても10年以上は支払いをしておらず、電話連絡もしていないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ニッテレ債権回収から届いた「法的手続の準備に入らざるを得ません」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

未払内容

  • 契約日 ➡ 2006年
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社クレディセゾン(旧ローソンCSカード)
  • 商品名 ➡ ローソンパス・ショッピング
  • 元金 ➡ 14万円
  • 未払利息 ➡ 1万円
  • 損害金 ➡ 36万円
  • 合計 ➡ 51万円

2006年ローソンCSカードど契約したことはわかりましたが、滞納が始まった時期は不明でした。

ただし、損害金が元金の2倍以上になっていたため、10年以上前から滞納していることが分かりました。

ニッテレ債権回収の場合、判決などの債務名義を取得していると商品名・契約内容の箇所に「判決残」「督促残」といった記載があります。

今回はそういった記載はなかったので、裁判は起こされたことがないと思われました。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でニッテレ債権回収に対して時効の通知を送りました。

するとその後はニッテレ債権回収から身に覚えがないハガキが届くことはなくなり、懸念されていた法的手続きを起こされることもありませんでした。

これにより、元金の3倍近くまで増えた損害金を含めた51万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ローソンCSカードは2008年クレディセゾンと合併しました。

よって、ローソンCSカードの支払いを滞納していると、クレディセゾンから債権を譲り受けたニッテレ債権回収からハガキで督促を受けることがあります。

その際に身に覚えがないからといって、流行りの詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

かといって、時効の可能性がある場合は絶対にニッテレ債権回収に電話をかけないでください。

なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

要は、明確に支払いを拒絶せずに支払いの猶予や減額、分割払いのお願いをしてしまうと、ニッテレ債権回収から債務承認による時効の更新を主張される可能性があります。

かといって、時効の援用をせずに請求を無視しているだけでは時効が成立することはありません。

なぜなら、消滅時効は債務者からの通知によって初めて成立するからです。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、すみやかに内容証明郵便で時効の通知を送るようにしてください。

クレディセゾンの支払いを滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

ブラックリストは滞納している限り、基本的に消えることはありません。

ただし、債権がニッテレ債権回収のようなサービサーに譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、完済したり時効が成立しなくても信用情報は回復します。

請求を放置しているとニッテレ債権回収から裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届くので、必ず内容を確認してください。

訴状の場合は答弁書、支払督促の場合は異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

時効が成立した場合はニッテレ債権回収が裁判を取り下げます。

これに対して、指定された期限内に答弁書や異議申立書を提出しなかったり、ニッテレ債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうとニッテレ債権回収の請求が認められてしまいます。

よって、裁判を起こされる前の段階で時効の援用をおこなってください。

時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合はニッテレ債権回収と和解交渉をおこないます。

ご自分で交渉できない場合は司法書士や弁護士に代理交渉の依頼をすることになります。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないのが原則です。

そのため、返済すれば返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

一般的に返済期間は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースとなります。

ニッテレ債権回収から自宅訪問の前に「居住地の確認の訪問調査」が届いたケース

広島県にお住まいの方からニッテレ債権回収株式会社から「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」が届いたと相談がありました。

以前、自営業をしていた際のコピー機のリース代の請求でした。

自分ではどうしたらよいかわからず、自宅訪問されるのも困るので、当事務所にご相談をされたそうです。

ニッテレ債権回収からはメールが頻繁に届いているが、自分からは一切連絡はしていないとのことでした。

解決方法

ニッテレ債権回収から送られてきた請求書はこのまま無視しているとニッテレ債権回収から裁判を起こされたり、自宅に訪問されるおそれがありそう内容でした。

よって、まずは今回の契約内容がどうなっているかを確認して、それを踏まえて解決手段を検討することにしました。

請求書の内容を確認すると以下の事実がわかりました。

請求書で判明した事実

  • 契約日 ➡ 2004年
  • 契約内容 ➡ コピー機のリース
  • 債権譲渡人 ➡ 三菱HCビジネスリース株式会社(旧:日立キャピタルNBL)
  • 債権譲渡日 ➡ 2008年

契約日は約20年前で、債権譲渡日が2008年になっているので、少なくても10年以上は滞納していることがわかりました。

借金の時効は5年なので、時効期間は問題なさそうでした。

今回はビジネス用で利用していたコピー機のリース代の請求ですが、リース代も通常の借金と同じく5年で時効になります。

滞納が始まった時期の記載はありませんが、債権譲渡日が2008年なので、それよりも前から滞納していたのは間違いありません。

なお、債権譲渡日は時効の成否には一切影響ありません。

ただし、裁判を起こされると時効がその時点から10年延長されますが、請求書には裁判を起こされたような記載はありませんでした。

また、ニッテレ債権回収から頻繁にメールが届いていましたが、自分からは一切連絡を取っていなかったので、債務承認による時効の更新もなさそうでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

ご本人が遠方にお住まいであったため、ご来所不要の内容証明作成サービスで対応しました。

その後は無事に時効が成立して、総額約115万円(元金35万円、損害金80万円)の支払い義務を消滅させることができ、自宅訪問されずに済みました。

アドバイス

ニッテレ債権回収株式会社は借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

誤解されやすいですが、日本テレビとはまったく関係はありません。

聞いたことない会社名だからといってニッテレ債権回収からの請求を無視したり放置していると、実際に自宅まで訪問してきたり、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

今回のように最後の返済から5年以上経過している場合は時効の可能性があるので、ニッテレ債権回収から請求を受けた場合は適切な対処が必要です。

裁判の有無に関しては、請求書の「商品名・契約内容」の箇所でわかることがあります。

ここに「判決残」「督促残」等の記載がある場合は、すでに判決や支払い督促などの債務名義を取られているということを意味しています。

債務名義を取られると時効がそこから10年延長します。

よって、10年以内に判決を取られている場合は時効になりません。

今回のケースでは「判決残」等の記載は一切なかったので、裁判は起こされていないと予想しました。

「和解残」との記載がある場合は、それが裁判外の和解であれば、最後の返済から5年で時効ですが、裁判上の和解だと10年になります。

返済が滞った時期については「弁済期限」という項目でわかる場合がありますが、今回の請求書には弁済期限の記載はありませんでした。

ニッテレ債権回収の場合、請求書の書式によって、契約内容がどこまで詳しくわかるかはケースバイケースです。

ただし、いずれの場合でも以下の条件をクリアーしている可能性がある場合は、ニッテレ債権回収に連絡をせずにすみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

ニッテレ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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