公開日: 2024年11月25日 | 最終更新日:2025年10月3日

駿河台法律事務所から請求書が届いたら詐欺や架空請求と勘違いして無視してはいけません。

なぜなら、身に覚えがないからといって通知書を放置してしまうと、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

このページでは、駿河台法律事務所から請求書が届いたり、電話やメールで連絡があった場合の対処法や解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 駿河台法律事務所の概要
  2. 駿河台法律事務所から請求される理由
  3. 駿河台法律事務所から請求された場合の対処法
  4. 駿河台法律事務所から書面や電話、メールが届いたときにしてはいけないこと

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弁護士法人駿河台法律事務所とは何ですか?

弁護士法人駿河台法律事務所は債権回収を専門におこなっている法律事務所です。

金融機関や貸金業者、債権回収会社(サービサー)などから委託を受けて、債務者に対する取り立てや法的回収をおこなっています。

よって、借金の未払いがあると駿河台法律事務所から電話がかかってきたり、ハガキや封書で請求されることがありますが、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

<事務所概要>

  • 【事務所名】弁護士法人駿河台法律事務所
  • 【住所】東京都千代田区神田小川町2-3-3 神田小川町SKYビル4階
  • 【弁護士】中村大悟弁護士、佐藤啓太郎弁護士
  • 【取扱業務】債権回収、企業法務など
  • 【電話】03-5283-8811(代表)

駿河台法律事務所から電話やSMSが届く理由

駿河台法律事務所は借金回収のプロです。

よって、書面による請求だけでなく、債務者の住所を把握していない場合は電話やショートメール(SMS)で連絡が来ることがあります。

駿河台法律事務所に債権回収を委託している会社

債権回収会社も借金の回収を専門におこなっている会社ですが、そのような債権回収会社(サービサー)から弁護士法人駿河台法律事務所が委託を受けて請求してくる場合もあります。

駿河台法律事務所に回収業務を委託している会社は様々ですが、代表的な会社を挙げておきます。

委託会社 ※カッコ内は当初の借入先

駿河台法律事務所から電話やSMSが届いたときの対処法

駿河台法律事務所から電話やメールが届いても、時効の可能性がある場合は話をしたり、返信しないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしたりメールを返信してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうことがあるからです。

時効が更新すると、それまでの時効期間がすべてご破算(リセット)となり、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の減額や分割払いのお願いをする
  • 和解書・合意書・示談書にサインする
  • 借金の一部を振り込む

電話の場合

駿河台法律事務所から電話がかかってきても時効の可能性がある場合はできるだけ話をせずに、自分から折り返しの電話もしないようにしてください。

どうしても話をせざるを得ない場合は「時効だから支払いません」などとハッキリと伝えたり、「司法書士に相談します」などと言ってすぐに電話を切ってください。

これに対して、支払いを認めるような話をしたり、今後の支払い方法について相談をすると債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

SMSの場合

駿河台法律事務所からショートメールが届いても、身に覚えがない場合は返信をしない方が安全です。

もし、支払いの猶予や分割払いなどのお願いをメールで送ってしまうと債務承認の証拠が残るだけでなく、時効の援用ができなくなるおそれがあります。

メールしか届いていないということは駿河台法律事務所に今の住所を知られていない可能性があるので、まったく身に覚えがない場合は請求書が届くまでは様子を見た方がよいケースもあります。

駿河台法律事務所の債権回収部門の電話番号

03-6735-9891、03-6735-9875、03-5244-5495、03-6735-9893、03-5577-2824、03-6735-9872、03-5577-4299、03-6735-9886、03-6735-9876、03-5577-4294、03-5244-5908、03-6735-9895、03-5244-5932、03-5877-4765、03-5244-5949、03-5656-8056、03-6378-7037、03-6735-9882、03-5244-5904、03-5577-2897、03-6735-9871、03-5244-5498、03-6378-7035、03-6738-7040、03-3234-9133、03-5577-4293、03-5217-5660、03-5244-5948、03-5577-4295、03-6735-9879、03-6735-9881、03-6378-7041、03-5577-2825、03-5244-5903、03-6735-9892、03-5283-8813、03-6378-7033、03-6378-7032、03-5283-8811、03-5244-5947、03-6735-9880

請求に心当たりがない場合は?

駿河台法律事務所はニッテレ債権回収、中央債権回収、札幌債権回収などのサービサーや合同会社SP ASSET POWERから債権回収の業務委託を受けています。

現在の債権者が駿河台法律事務所に委託をするまでに、債権が転々と譲渡されているケースも少なくありません。

よって、駿河台法律事務所や委託会社に心当たりがない場合でも、詐欺や架空請求と決めつけて放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

【電話やSMSが届いたら】

  • むやみに電話しない
  • メールには返信しない
  • 無視せずに適切な対応を取る

駿河台法律事務所から請求が来てもしてはいけないこと

駿河台法律事務所の債権回収部門から封書やハガキで請求を受けた場合は、無視したり放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

もし、誤った対応をすると取り返しのつかない事態を招くおそれがあるのでご注意ください。

【請求書のタイトル】

  • ご通知
  • 最終通告書
  • 督促状
  • 和解提案通知書
  • 差押予告通知書
  • 催告書

無視し続ける

駿河台法律事務所からの請求は詐欺、架空請求ではないので、封書やハガキが届いたら無視せずに適切な対応を取る必要があります。

身に覚えがないからといって無視し続けても請求が止まることはありません。

それだけでなく、駿河台法律事務所から自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえされる危険があるので、絶対に放置しないようにしてください。

【無視した場合のリスク】

  • しつこい請求が止まらない
  • 自宅を訪問される
  • 裁判を起こされる

電話やSMSで借金の話をする

時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所と電話で話をしたり、メールを返信しないようにしてください。

なぜなら、駿河台法律事務所と電話やメールで借金の話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうことがあるからです。

時効が更新するとそれまでの時効期間がすべてリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

【債務承認に該当する発言】

  • 支払う用意をするのでそれまで待ってほしい
  • 損害金は払いたくない
  • 毎月1万円くらいなら払える

支払いに応じる

時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所から請求されても支払いに応じないでください。

なぜなら、少しでも支払いをしてしまうと債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるからです。

これに対して、借金の未払いや時効にならないことが明らかである場合は支払い義務があるので、駿河台法律事務所と今後の支払い方法を話し合いで決めていくことになります。

【支払いに応じてはいけない場合】

  • そもそも借りた記憶がない
  • 借りたのは間違いないが完済した覚えがある
  • 時効の可能性がある

駿河台法律事務所から請求された場合の対処法

駿河台法律事務所の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。

【駿河台法律事務所の時効が成立する条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

消滅時効を確認する

駿河台法律事務所の請求書には契約内容の詳しい記載がありません。

よって、請求書を見ただけでは最後に支払いした日はわかりませんが、債権の内訳の記載があれば「損害金等」の金額をチェックしてみてください。

損害金などが元金よりも大きい金額になっているような場合は、滞納してから5年以上経過している可能性が高いと思われます。

また、当初の契約会社が債権を譲渡してから5年以内であれば、CICの信用情報を取り寄せることで滞納が始まった時期を調べることができます。

【時効の確認方法】

  • 5年以内に支払いや話をしていないか記憶を整理する
  • 元金と損害金等の金額を比較する
  • 信用情報を取り寄せる

時効の援用を行う

時効期間が経過しても借金の時効が自動的に成立することはありません。

よって、請求書が届いているのにもう時効だからと決めつけて何もしないでいるといつまで経っても時効が成立することはなく、その結果として駿河台法律事務所からの請求が止まることもありません。

駿河台法律事務所の時効の援用は普通郵便ではなく、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが、最も安全で確実な方法です。

時効援用のやり方に法律的な決まりはありませんが、電話では債務承認による時効更新のリスクがあるので、請求書が届いたらダイレクトに内容証明で時効の通知を送ってください。

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司法書士に相談する

仕事や家事が忙しくて、なかなか事務所までお越し頂くことができなかったり、遠方にお住いのためにご来所することが困難な方は内容証明作成サービス(日本全国対応)で対応いたします。

内容証明郵便の作成だけでなく、発送手続きまでをおこないますので、ご依頼された場合は特にご本人様にして頂くことはなく、自宅にいながら簡単に時効の援用ができます。

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ご依頼件数8000人以上

当事務所にお越し頂ける方は代理人となって時効援用をおこなうことができます。

ご依頼されたら当事務所から駿河台法律事務所に受任通知を送るので、電話や書面による直接請求がすぐに止まります。

もし、時効の条件を満たしておらず、時効が成立しなかった場合はそのまま分割払いの和解交渉に移行することができます。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 駿河台法律事務所の直接請求がすぐに止まる
  • 当事務所の名前で時効の通知を送ることができる
  • 時効にならなかった場合は分割払いの和解交渉ができる

時効援用の代理サービス

時効の援用ができない場合

駿河台法律事務所の借金は分割払いできます。

よって、時効の援用ができない場合は駿河台法律事務所と分割払いの和解交渉(任意整理)をおこなうことになります。

分割払いができない場合は裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。

ご自分で判断できない場合は司法書士に債務整理の相談をされることをおすすめします。

【時効の援用ができない場合の選択肢】

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理

一般的には36~60回払いで支払うことができるだけの収入があれば、分割での和解が成立することが多いです。

和解成立後の将来利息は免除されますが、経過利息や遅延損害金の減額はケースバイケースです。

任意整理による和解成立後は返済した分だけ確実に借金が減っていくので、完済への道筋を立てることができます。

【任意整理のメリット】

  • 自分で交渉する必要がない
  • 和解後の将来利息が免除される
  • 完済へのゴールが見えてくる

【任意整理のデメリット】

  • 必ずしも希望する条件で和解できる保証がない
  • 元金のカットは応じてもらえないことが多い
  • それまでに延滞をしていなければ、任意整理で信用情報がブラックになる

個人再生

通常の分割返済では返済しきれないくらいに借金が増えてしまった場合、元金を含めた大幅な借金減額法があり、これを個人再生といいます。

裁判所を利用することで借金を5分の1に減額することができます。

自分の所有する財産を処分する必要がないので、自宅を手放すことなく住宅ローンを支払い続けることができます。

【個人再生のメリット】

  • 借金が大幅に減額される
  • 自宅などの財産を手放す必要がない
  • 借り入れ原因が問われないのでギャンブルや浪費でも利用できる

【個人再生のデメリット】

  • 安定収入がないと利用できない
  • 手続きが複雑なため司法書士や弁護士報酬が高い
  • 所有する財産が多いと返済額も高くなる

自己破産

税金などを除くすべての借金の支払い義務がなくなるので、自己破産は借金解決法の最後の手段となります。

自己破産は思っている以上に日常生活に影響がないので、借金が増えてしまってどうにもならなくなったら自己破産を検討されるのがよいでしょう。

早ければ半年くらいで免責が認められるので、一日でも早く人生をやり直したいのであれば、すぐに専門家に相談することが大切です。

【自己破産のメリット】

  • すべての借金の支払い義務がなくなる
  • 戸籍や住民票には登録されず、周りに知られる可能性もほとんどない
  • およそ20万円以下の財産は処分されない

【自己破産のデメリット】

  • 自宅は競売で処分されてしまう
  • 管財事件になると裁判所に支払う予納金が20~50万円と非常に高額
  • 官報に掲載されるので、それを見たヤミ金から勧誘がたくさん来るようになる

よくある質問

駿河台法律事務所の裁判を放置するとどうなる?

時効の援用や任意整理もおこなわずに請求を放置していると、駿河台法律事務所から裁判を起こされることがあります。

この段階であればまだ時効の援用で対処できますが、指定された期日までに答弁書異議申立書を提出しなかった場合は駿河台法律事務所の請求が認められて債務名義が確定して、財産を差し押さえられる危険があります。

よって、駿河台法律事務所から裁判を起こされた場合は絶対に放置しないでください。

【答弁書と異議申立書の提出期限】

  • 答弁書・・・裁判期日の1週間前
  • 異議申立書・・・支払督促の送達から2週間以内

駿河台法律事務所は差し押さえをしますか?

判決などの債務名義を取られている場合は駿河台法律事務所から差し押さえをされる危険があります。

狙われやすい財産は預貯金(特にゆうちょ銀行)、給料で、自動車や不動産を所有している場合は、これらも差し押さえの対象になります。

よって、駿河台法律事務所から差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

【差し押さえの対象になるもの】

  1. 預貯金
  2. 給与、ボーナス
  3. 不動産
  4. 自動車、オートバイ
  5. 動産(家財道具など)

駿河台法律事務所は自宅を訪問しますか?

駿河台法律事務所の請求を無視したり放置していると自宅を訪問されることがあります。

突然、自宅訪問されると冷静な判断ができず、その場で返済の約束をしてしまい債務承認による時効更新のリスクがあります。

よって、駿河台法律事務所から自宅訪問をされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

【家に来た場合の対処法】

  • その場で支払ったり、返済の話をしない
  • 不在時に訪問されても折り返しの電話をかけない
  • 極力、居留守を使う

駿河台法律事務所は信用情報に影響しますか?

駿河台法律事務所に借金の回収を委託しているのが債権回収会社の場合は信用情報に影響しません。

なぜなら、債権回収会社はCICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。

これに対して、駿河台法律事務所に委託しているのが貸金業者の場合は信用情報にブラックリストが登録されています。

よって、信用情報に影響するかどうかは、駿河台法律事務所に回収を委託している債権者が貸金業者か債権回収会社なのかによって異なります。

【信用情報への影響】

  • 委託会社が貸金業者・・・影響する
  • 委託会社が債権回収会社・・・影響しない

債務者が死亡している場合は?

駿河台法律事務所から通知書が届いた時点で債務者が死亡している場合があります。

借金などの負債も相続の対象になるので、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしていない限り、法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を負担しますが、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書を駿河台法律事務所に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0356568056の駿河台法律事務所から「連絡願い」が届いたケース

京都府にお住まいの方から、駿河台法律事務所のしつこい電話(03-5656-8056)を無視していたら「連絡願い」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に信用金庫から借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡も取っていないということでした。

弁護士から請求されたのは初めてで只事ではないと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

駿河台法律事務所から届いた「連絡願い」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 借入信用金庫 ➡ 京都中央信用金庫
  • 債権者名 ➡ 一般社団法人しんきん保証基金
  • 元金 ➡ 31万円
  • 利息 ➡ 43万円
  • 合計債務額 ➡ 74万円

京都中央信用金庫から借り入れをしたものの、その後に返済が滞り、保証会社のしんきん保証基金が代位弁済をしていたことがわかりました。

ただし、契約日や滞納が始まった時期は請求書を見てもわかりませんでした。

保証会社が代位弁済をおこなった場合、債務者に対して求償金を請求することができるようになります。

求償金にも消滅時効の適用があり、時効の起算日は代位弁済日となります。

時効期間は株式会社であれば5年ですが、しんきん保証基金のような営利を目的としていない法人だと10年になります。

ただし、信金等であっても事業資金の借入だと5年で時効になります。

求償金の消滅時効 ※信用金庫の場合

  • 最後の支払いから10年以上経過している 
  • 10年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

ご本人の記憶では、10年以上は支払いや連絡をしておらず、これまでに裁判を起こされたこともありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がしんきん保証基金から回収業務の委託を受けている駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所から電話や請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、元金の倍以上に膨れ上がった74万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

信用金庫や保証協会などの営利を目的としない法人からの借り入れだと時効は10年となります。

ただし、事業資金として借りている場合は5年となります。

また、2020年4月1日以降は改正民法の適用があるので5年です。

信用金庫の借り入れには必ず保証会社が付いています。

保証会社は債務者が数か月滞納すると債権者に代位弁済をおこないます。

代位弁済をおこなうと保証会社は債務者に対して、代わりに支払った分の代金を請求することができます。

これを求償債権といい、求償金にも消滅時効の適用があります。

そのため、信用金庫に未払いがあると保証会社のしんきん保証基金から委託を受けた駿河台法律事務所からしつこい電話がかかってきたり、以下のような記載がされた「連絡願い」が届くことがあります。

一般社団法人しんきん保証基金の貴殿に対する債権の件につき、ご連絡いたします。

下記の債権につき、貴殿に対して再三に渡りご通知申し上げておりますが、現時点まで解決に至らず誠に残念です。

このような状況から、貴殿との話合いによる解決は不可能と判断せざるを得ず、現在、今後の訴訟・強制執行申立等に向けて検討を進めているところです。

かかる事態になることは貴殿にとって不利益ともなり得ます。

その前にご連絡を頂ければ、ご事情をお伺いすることもできますので、話合いでの解決を希望される場合には、当事務所に令和○年○月○日迄にご連絡ください。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所に対して電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにも関わらず、電話で今後の支払いについて相談してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

もし、時効が更新した場合はそれまでの時効期間がすべてリセットされます。

時効の援用をせずに請求書を放置し続けていると裁判を起こされるおそれがあります。

その場合、裁判所から訴状支払督促が届きます。

訴状には答弁書、支払督促には異議申立書が同封されており、決められた期限内に裁判所に提出する必要があります。

答弁書や異議申立書は提出すればよいというわけではなく、請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効の更新事由がなければ駿河台法律事務所が裁判を取り下げます。

その場合、裁判所から取下書が届きますが、その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、取り下げになると裁判が初めからなかったことになるので、答弁書や異議申立書でおこなった時効援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるからです。

裁判も放置して判決が確定しまった場合は時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、預貯金や給料、家財道具などに対して強制執行されるおそれがあります。

差し押さえされる物が何もないからといって、裁判や強制執行を無視し続けていると、裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

もし、債務者が正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

駿河台法律事務所から請求書が届いた時点ですでに債務者が死亡していることがあります。

そのような場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は時効援用は不要です。

その場合は相続放棄申述受理通知書を駿河台法律事務所に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。

相続放棄の申し立ては相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

ただし、3か月以上経過している場合でも、駿河台法律事務所からの通知で初めて被相続人に借金があったことが発覚した場合は通知を受け取ってから3か月以内であれば、相続放棄が受理される可能性があります。

【3か月過ぎた相続放棄が認められる条件】

  • 被相続人の預貯金や不動産などを一切相続していない
  • 相続時点の調査では負債があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることがわかった

相続放棄ができる余地がある場合は先に時効援用をしない方が安全です。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、時効が成立しなかった場合にあとから相続放棄に切り換えることができなくなるおそれがあるからです。

よって、まずは相続放棄できるケースかどうかを判断して、相続放棄ができない(もしくはしない)場合に時効の援用をおこなうようにしてください。

時効期間が経過していなかったり、10年以内に判決等の債務名義を取られていて時効にならない場合は支払い義務があります。

分割返済ができる場合は駿河台法律事務所と今後の支払方法について話をすることになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に交渉を代わりにしてもらうことができ、これを任意整理といいます。

任意整理における返済期間は3~5年が一般的で、和解成立後の支払いに利息は付けないのが原則です。

よって、返済した分だけ確実に残高が減っていくので、安定収入がある場合は任意整理をおこなうことで完済できる可能性が高くなります。

ただし、時効の可能性がある場合に先に和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

0367359890の駿河台法律事務所から「お知らせ」が届いたケース

佐賀県にお住まいの方から、駿河台法律事務所から03-6735-9890の番号でショートメール(SMS)が届いたとご相談がありました。

ショートメールを無視していると駿河台法律事務所から「お知らせ」という請求書が届き、10年以上前に契約したビューカードの借金でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、その後は連絡も一切取っていないということです。

弁護士からの請求に驚いて当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

駿河台法律事務所から届いた「お知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者名 ➡ 株式会社ビューカード
  • 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
  • 元金 ➡ 20万円
  • 利息等 ➡ 39万円
  • 合計債務額 ➡ 59万円

ビューカードを利用したものの、その後に支払いができなくなり、債権がニッテレ債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

ただし、契約日や滞納が始まった時期についての記載はありませんでした。

そういった場合は元金と利息・損害金の額を比べることでおよその滞納年数を推測することができます。

利率は不明でしたが、仮に20%と仮定すると5年間で発生する利息は以下のとおりです。

【元金20万円 × 20% = 4万円】・・・5年間の利息は・・・【4万円 × 5年 = 20万円

今回は利息が元金の約2倍の39万円だったので、10年くらいは滞納しているのではないかと思われました。

裁判を起こされているかどうかについても請求書には一切記載がありませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ビューカードから債権を譲り受けたニッテレ債権回収から委託を受けている駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送ることにしました。

すると、その後は駿河台法律事務所からショートメールが届いたり、請求を受けることはなくなり、法的手続きを取られることもありませんでした。

これにより、元金の2倍近くまで増加した利息を含めた59万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ニッテレ債権回収はビューカードから債権を譲り受けていることがあり、その回収業務を駿河台法律事務所に委託しているケースがあります。

よって、ビューカードの支払いを滞納していると、駿河台法律事務所からショートメールが届いたり、以下のような記載がされた「お知らせ」が届くことがあります。

当職らは、ニッテレ債権回収株式会社より貴殿に対する債権に関し回収業務を委託されましたが、未だ解決に至っておりません。

再度、下記の債務内容をご確認いただきたいと思います。

また当職らは、出来る限りお話し合いでの解決を図りたいと考えております。

ご事情・ご意向をお伺いし、示談・和解する用意がございますので、一度ご連絡・ご相談いただきたくお願いいたします。

しかしこのまま放置されますと利息等が増え、貴殿に不利益も生じる事にもなります。

ご連絡もいただけない場合は、支払意思がないものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき法的手続きを取らせていただく場合もございます。

令和○年○月○日迄に、ご連絡をお待ちしております。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

ビューカードの支払いを滞納するとCIC「異動」と登録されます。

これをブラックリストといいます。

一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済しない限り、抹消されることはありません。

ただし、これには例外があり、債権がサービサーなどに譲渡された場合です。

債権の譲渡先が貸金業者ではなく、ニッテレ債権回収のようなサービサーの場合、債権譲渡から5年でブラックリストが抹消されます。

よって、駿河台法律事務所から請求書が届いた時点で債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報は既に回復しているということになります。

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新してしまいます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書

債務名義は判決に限らず、仮執行宣言付支払督促や相手から裁判を起こされて裁判上で分割払いの和解が成立した場合、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしたような場合も含まれます。

ただし、駿河台法律事務所の督促状には債務名義の記載はないので、請求書を見ても時効が10年に更新されているかどうかはわかりません。

これに対して、ニッテレ債権回収の請求書には契約内容の具体的な記載があり、滞納時期や債務名義の有無がわかる場合があります。

よって、ニッテレ債権回収が駿河台法律事務所に委託する前の請求書が残っている場合は「商品名・契約内容」という箇所を確認してみてください。

すでに判決を取られている場合は「判決残」、支払督促を取られている場合は「督促残」と記載されています。

裁判外で和解をしている場合は「和解残」と記載されていますが、裁判外和解であれば時効期間は5年のままです。

何らかの理由で時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合は駿河台法律事務所との和解交渉をおこなうことになります。

ただし、時効の可能性を検討もせずに和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

0367359882の駿河台法律事務所から「催告書」が届いたケース

岐阜県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の電話(03-6735-9882)を無視していたら怪しい催告書が届いたとご相談がありました。

10年くらい前に契約したビューカードの借金でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされていないということでした。

自分から連絡も取っていないので、できれば時効にしたいということで、当事務所にご相談を頂きました。

解決方法

駿河台法律事務所から届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者名 ➡ 株式会社ビューカード
  • 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
  • 残元金 ➡ 24万円
  • 利息等 ➡ 29万円
  • 合計債務額 ➡ 53万円

ビューカードと契約をして、その後に債権がニッテレ債権回収に譲渡されていたことが分かりました。

ただし、契約日や滞納が始まった時期についての記載は一切ありませんでした。

こういった場合は元金と利息、損害金の額からおよその滞納年数を推測できます。

利率は不明でしたが、利息等が元金よりも大きな金額になっているので、おそらく5年以上は支払いをしていないと思われました。

なぜなら、利率が20%であった場合、5年の滞納で利息、損害金が元金と同額になるからです。

催告書の記載内容とご本人の記憶の双方を考慮したうえで検討した結果、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収の代理人をしている駿河台法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所からの電話や請求は一切来なくなり、予告されていた訴訟手続きも起こされることはありませんでした。

これにより、53万円の借金を消滅時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ビューカード(旧:東日本旅客鉄道)のキャッシングやショッピングで利用した代金の支払いを滞納していると、債権を譲り受けたニッテレ債権回収の委託を受けた駿河台法律事務所から電話がかかってきたり、以下のような記載がされた催告書が届くことがあります。

前略、ニッテレ債権回収株式会社より当法律事務所に委託されました下記債権の弁済に関しまして、先に書面(ご通知)をもってご連絡をさせていただいておりますが、未だ解決に至っておらず対応に困惑しております。

つきましては、令和○年○月○日迄にお支払いください。もし支払がなくまた何らのご連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、然るべき法的手続きを検討させていただきますので念のため申し添えます。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

よって、ニッテレ債権回収や駿河台法律事務所という聞きなれない会社や怪しい事務所だからといって詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

一番やってはいけない対応は時効の可能性があるにもかかわらず、内容を確認することなく支払いをしてしまったり、駿河台法律事務所に電話をかけることです。

なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新するからです。

時効の更新とはリセットを意味します。

ビューカードの支払いを滞納するとCICという信用情報機関に異動情報が登録されます。

これをブラックリストといいます。

原則的に滞納している間はブラックリストが消えることはありませんが、ニッテレ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡されると完済や時効の有無にかかわらず、5年で抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、すでに信用情報は回復しているということになります。

ただし、借金自体は残っているので、駿河台法律事務所から催告書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

0367359880の駿河台法律事務所から「最終通知書」が届いたケース

茨城県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の電話(03-6735-9880)の電話を無視していたら「最終通知書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に銀行で借り入れをした借金でした。

ご本人曰く、借りてからすぐに返済ができなくなり、その後は一切連絡を取っていないということです。

このままにしていると差し押さえを受けてしまうのではないかと不安になり、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

駿河台法律事務所から届いた「最終通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者名 ➡ 常陽銀行 
  • 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
  • 残元金 ➡ 32万円
  • 利息等 ➡ 82万円
  • 請求額 ➡ 114万円

契約日や滞納時期は請求書を見てもわかりませんでしたが、常陽銀行から借り入れをおこない、その後、債権が譲渡されてニッテレ債権回収が駿河台法律事務所に回収業務を委託していることがわかりました。

利息等が元金の2倍以上になっていることから、10年以上滞納していることは明らかでした。

なお、債権譲渡時期も不明でしたが、たとえ5年以内に譲渡されていても時効期間に影響はありません。

ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状支払督促が届いた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がニッテレ債権回収から回収業務の委託を受けている駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所から電話や請求はこなくなり、ニッテレ債権回収から財産を差し押さえられることもありませんでした。

これにより、114万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

銀行のカードローンなどを滞納すると保証会社が代位弁済をおこないます。

保証会社は代位弁済をおこなうことで債務者に対して求償債権を取得します。

求償債権にも消滅時効の適用があり、通常の借金と同じく代位弁済から5年で時効になります。

その後、保証会社からニッテレ債権回収に債権が譲渡されると、回収業務を委託された駿河台法律事務所から電話がかかってきたり、以下のような記載がされた最終通知書が届くことがあります。

『◯◯より委託を受けました債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに貴殿との解決には至っておりません。

このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手段による回収が必要と判断し、裁判所への訴訟提起の上、財産(銀行預金、貯金、給料・賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続を行うべきと判断せざるを得ません。

従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到達後下記最終期限までに全額弁済下さるか、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります

引用元:護士法人駿河台法律事務所の『最終通知書』

これは連絡をしない場合は、駿河台法律事務所が裁判を起こして、財産を差し押さえますという警告文書です。

ただし、財産を差押えるにはまず裁判を起こして判決を取得する必要があります。

そのため、これまでに裁判を起こされたことがないのに、いきなり預貯金や給料、不動産などが差し押さえされることはありません。

ニッテレ債権回収は国から許可を受けて借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

また、駿河台法律事務所は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

よって、架空請求ではないので駿河台法律事務所から督促を受けた場合は放置しないようにしてください。

だからといって時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

請求を放置していると駿河台法律事務所から裁判を起こされることがあります。

裁判所から訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置した場合は時効が10年更新されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあります。

ただし、差し押さえをするにはその前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得する必要があります。

よって、これまでに裁判を一度も起こされたことがなければ、いきなり財産を差し押さえされることはありません。

これに対して、すでに裁判を起こされて債務名義を取られている場合は駿河台法律事務所から強制執行を受ける可能性があります。

差し押さえが空振りに終わった場合、駿河台法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるおそれがあります。

財産開示手続を正当な理由なく拒否すると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることがあります。

りそなカードが合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡したケース

東京都にお住まいの方から、駿河台法律事務所の債権回収部門から手紙が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したりそなカードの借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。

駿河台法律事務所は身に覚えがないので怪しいから詐欺だと思って無視しようとしたものの、このまま放置してよいものかと不安になって当事務所にご相談頂きました。

解決方法

駿河台法律事務所の債権回収部門から届いた手紙を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原契約者 ➡ りそなカード株式会社
  • 契約年月日 ➡ 2005年
  • 債権者名 ➡ 合同会社SP ASSET POWER
  • 債権譲渡日 ➡ 2025年
  • 残元金 ➡ 19万円
  • 利息等 ➡ 77万円
  • 合計金額 ➡ 96万円

2005年にりそなカードと契約したものの、その後支払いができなくなり、2025年に合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡され、駿河台法律事務所が回収業務の委託を受けていることがわかりました。

滞納が始まった時期についての記載はありませんでしたが、利息等が元金の4倍近くまで膨れ上がっていたので、10年以上前から滞納しているのは間違いありませんでした。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効の成否に影響はありません。

りそなカードから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が5年から10年に更新されます。

この点についてご本人に確認したところ、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が合同会社SP ASSET POWERから委託を受けた駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

するとその後はりそなカードから債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERから委託を受けた駿河台法律事務所の債権回収部門からしつこい手紙が届くことはなくなりました。

これにより、96万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

合同会社SP ASSET POWERの住所は「東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 57階」です。

同じ住所に株式会社セゾンパートナーズという会社がありますが、こちらは株式会社クレディセゾンの100%子会社です。

クレディセゾンはりそなカードの株主でもあるので、合同会社SP ASSET POWERとりそなカードには何らかの関係があるものと思われます。

そういった経緯もあり、りそなカードの支払いを滞納していると、債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERから回収業務を委託された駿河台法律事務所の債権回収部門から電話がかかってきたり、手紙が届くことがあります。

また、合同会社SP ASSET POWERが駿河台法律事務所ではなく、ITO総合法律事務所に委託しているケースもあります。

駿河台法律事務所の手紙に「債権譲渡のご通知」が同封されていますが、そこにりそなカードとの「契約年月日」が記載されているので、そこでどのくらい前から滞納しているかを確認できます。

また、駿河台法律事務所の督促状に元金と利息の内訳が記載されていますが、利息が元金よりも大きい金額になっていれば、5年以上前から滞納していると推測できます。

ほとんどのケースで契約日が10~20年くらい前になっているので、合同会社SP ASSET POWERがりそなカードから債権譲渡を受けているケースは時効期間の可能性が高いと思われます。

もし、時効の可能性がある場合は合同会社SP ASSET POWERの代理人をしている駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で分割払い等の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

駿河台法律事務所の手紙を身に覚えがないから怪しい詐欺ではないかと無視しているだけでは、しつこい電話や督促が止まることはありません。

りそなカードはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しているので、支払いが数か月遅れるとブラックリストが登録されます。

一度、ブラックリストが登録されると滞納している間は削除されることはありません。

ただし、これには例外があり、今回のように債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

りそなカードから債権譲渡を受けた合同会社SP ASSET POWERは貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。

よって、完済や時効援用の有無にかかわらず、債権譲渡から5年以上経過すればブラックリストが削除されて信用情報が回復します。

0367359871の駿河台法律事務所から手紙で「督促状」が届いたケース

岩手県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の電話(03-6735-9871)を無視していたら手紙で「督促状」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

また、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。

時効にしたいが、自分ではどのようにしたらよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ご本人の話では5年以上支払いをしていないということだったので、時効の可能性があるかをチェックすることにしました。

そこで、弁護士法人駿河台法律事務所から届いた督促状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者名 ➡ イオンプロダクトファイナンス株式会社
  • 債権者名 ➡ セゾン債権回収株式会社
  • 残元金 ➡ 178万円
  • 利息等 ➡ 0円
  • 他費用 ➡ 0円

イオンプロダクトファイナンスと契約をして、その後、債権がセゾン債権回収に譲渡され、駿河台法律事務所が回収業務を委託されていることがわかりました。

ただし、契約日や滞納が始まった時期の記載はありませんでした。

そういった場合、利息や損害金の金額と元金を比べて、およその滞納年数を推測することになります。

しかし、利息や損害金が0円になっていたので、滞納年数を推測することもできませんでした。

よって、今回はご本人の記憶をもとに以下の条件をクリアしていると予想して時効の可能性があると判断しました。

消滅時効は5年の期間が経過すれば自動で成立するというものではありません。

なぜなら、消滅時効を成立させるには債務者から時効の通知を送る必要があるからです。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、現在の債権者であるセゾン債権回収の代理人である駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所から手紙で督促状が届いたり、電話がかかってくることはなくなりました。

これにより、178万円の借金を消滅させることに成功しました。

アドバイス

原債権者のイオンプロダクトファイナンスは、2024年3月にオリコプロダクトファイナンスに会社名を変更しています。

また、現債権者のセゾン債権回収は、2023年7月にジェーピーエヌ債権回収から社名を変更しています。

債権回収会社(サービサー)は借金の回収を専門におこなっている会社です。

そのため、セゾン債権回収から直接、請求を受けることもあります。

サービサーがさらに回収業務を弁護士に委託していることもあり、その場合は弁護士が債権回収会社の代理人として請求をしてくることがあります。

よって、セゾン債権回収から回収業務を委託された駿河台法律事務所から電話がかかってきたり、以下のような記載がされた督促状が届くことは決して珍しいことはではありません。

貴殿の下記債権の回収が当法律事務所に委託されましたことは既に通知済みです。

その後、催告書をお送りしてご請求申し上げておりますが未だ未払いのままです。

つきましては、令和6年○月○日を支払期限として元金利息を含めて計算し下記合計請求金額を一括でお支払いください。

一括でのご返済が困難な状況でございましたら、ご事情・ご意向をお伺いする用意もございますので至急当事務所までご連絡下さい。

もし、お支払もご連絡もなき場合、支払意思がないものと判断し、法的手続の申立ての検討に入り、手続きを進めざる得ないこともありますので予めご承知おきください。

イオンプロダクトファイナンス(現:オリコプロダクトファイナンス)は、CICという信用情報機関に加盟しています。

よって、支払いを数か月滞納した場合はCICに異動情報が登録されます。

これを一般的にブラックリストといいます。

ブラックリストは滞納中は登録され続けますが、債権がサービサーに譲渡されると5年で抹消されます。

その場合、サービサーはCICに加盟していないので、時効の成否や完済の有無にかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報が回復します。

駿河台法律事務所の怪しい「ご通知」を無視していたケース

大分県にお住まいの方から、駿河台法律事務所のしつこい電話やショートメールを見に覚えがないからと無視していたら怪しい「ご通知」が届いたとご相談がありました。

以前、利用したジャックスの借金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、これまでに裁判を起こされた記憶はないということでした。

弁護士から連絡が来たのは初めてなので、自分ではどうしてよいかわからず、当事務所にご連絡をいただきました。

解決方法

弁護士法人駿河台法律事務所の債権回収部門から届いた手紙を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者名 ➡ 株式会社ジャックス
  • 債権者名 ➡ ジャックス債権回収サービス株式会社
  • 残元金 ➡ 34万円
  • 利息等 ➡ 0円
  • 他費用 ➡ 0円 

契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、ジャックスと契約をして、その後に債権がジャックス債権回収サービスに譲渡されていることが分かりました。

まずは時効の可能性があるかを検討しました。

ご本人の記憶では5年以上は支払いをしておらず、ジャックスから裁判を起こされたことはないということでした。

また、支払いができなくなってからは電話も一切していないということです。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

駿河台法律事務所の時効援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ジャックス債権回収サービスの代理人をしている駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所の債権回収部門から手紙でしつこい督促を受けることは一切なくなりました。

これにより、34万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ジャックス債権回収サービスは、ジャックスの子会社のサービサーです。

よって、ジャックスの支払いを滞納していると、ジャックス債権回収サービスから回収業務の委託を受けた駿河台法律事務所から以下のような記載がされた「ご通知」が届くことがあります。

当職らはジャックス債権回収サービス株式会社より貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知いたします。

今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。

内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。

もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

以上、宜しくお願い申し上げます。

時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所から電話がきても絶対に出ないでください。

また、駿河台法律事務所から通知書が届いても内容を確認もせずに駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

自宅を訪問された場合は極力、居留守を使って話をしないようにしてください。

どうしても対応せざるを得ない場合は支払いに関するは話は一切せずに、すぐに帰ってもらってください。

「わからない」「答えられない」「専門家に相談する」という発言であれば債務承認に該当しません。

これに対して「お金がないから払えない」「分割払いにしてほしい」「元金だけなら払う」といった発言は債務承認に該当して時効が更新してしまうのでご注意ください。

不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」が投函されていることがありますが、時効の可能性がある場合は債務承認のリスクがあるので駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人駿河台法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人駿河台法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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