消滅時効が成立【ニッテレ債権回収株式会社】

ニッテレ債権回収から「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」が届いたケースの解決事例

広島県にお住まいの方からニッテレ債権回収株式会社から「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」が届いたと相談がありました。

以前、自営業をしていた際のコピー機のリース代の請求でした。

自分ではどうしたらよいかわからず、自宅に訪問されるのも困るので、当事務所にご相談をされたそうです。

ニッテレ債権回収からはメールが頻繁に届いているが、自分からは一切連絡はしていないとのことでした。

以下のページで、ニッテレ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

ニッテレ債権回収から送られてきた請求書には以下のような記載がありました。

下記債権について、委託または譲渡を受け、調査、管理、回収のため通知またはお電話で再三にわたりご連絡をしてきましたが、いまだ解決に至っておらず、大変残念なことです。

先般もご案内しましたように、このままですとやむをえず「法的手続」により、債権の回収を図ることになります。

そこで、その準備のため「居住地の確認」を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しております。

お客様にも種々ご事情があると思いますが、訪問前にご相談を希望される場合は、本状到着後7日以内にご連絡ください。

ニッテレ債権回収株式会社の『居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です』

このまま無視しているとニッテレ債権回収から裁判を起こされたり、自宅に訪問されるおそれがありそう内容です。

よって、まずは今回の契約内容がどうなっているかを確認して、それを踏まえて解決手段を検討することにしました。

請求書の内容を確認すると以下の事実がわかりました。

請求書で判明した事実

  • 契約日 ➡ 2004年
  • 契約内容 ➡ コピー機のリース
  • 債権譲渡人 ➡ 三菱HCビジネスリース株式会社(旧:日立キャピタルNBL)
  • 債権譲渡日 ➡ 2008年

契約日は約20年前で、債権譲渡日が2008年になっているので、少なくても10年以上は滞納していることがわかりました。

借金の時効は5年なので、時効期間は問題なさそうでした。

今回はビジネス用で利用していたコピー機のリース代の請求ですが、リース代も通常の借金と同じく5年で時効になります。

滞納が始まった時期の記載はありませんが、債権譲渡日が2008年なので、それよりも前から滞納していたのは間違いありません。

なお、債権譲渡日は時効の成否には一切影響ありません。

ただし、裁判を起こされると時効がその時点から10年延長されますが、請求書には裁判を起こされたような記載はありませんでした。

また、ニッテレ債権回収から頻繁にメールが届いていましたが、自分からは一切連絡を取っていなかったので、債務承認による時効の更新もなさそうでした。

債務承認に該当する行為

  • SNSやメールを返信する
  • 電話で返済を認めるような話をする
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 借金の一部を振り込む

よって、今回は時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

ご本人が遠方にお住まいであったため、ご来所不要の内容証明作成サービスで対応しました。

ご依頼件数5000人以上

その後は無事に時効が成立して、総額約115万円(元金35万円、損害金80万円)の支払い義務を消滅させることができました。

ニッテレ債権回収株式会社は借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

誤解されやすいですが、日本テレビとはまったく関係はありません。

聞いたことない会社名だからといってニッテレ債権回収からの請求を無視したり放置していると、実際に家まで訪問してきたり、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

今回のように最後の返済から5年以上経過している場合は時効の可能性があるので、ニッテレ債権回収から請求を受けた場合は適切な対処が必要です。

裁判の有無に関しては、請求書の「商品名・契約内容」の箇所でわかることがあります。

ここに「判決残」「督促残」等の記載がある場合は、すでに判決や支払い督促などの債務名義を取られているということを意味しています。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停

債務名義を取られると時効がそこから10年延長します。

よって、10年以内に判決を取られている場合は時効になりません。

今回のケースでは「判決残」等の記載は一切なかったので、裁判は起こされていないと予想しました。

「和解残」との記載がある場合は、それが裁判外の和解であれば、最後の返済から5年で時効ですが、裁判上の和解だと10年になります。

返済が滞った時期については「弁済期限」という項目でわかる場合がありますが、今回の請求書には弁済期限の記載はありませんでした。

ニッテレ債権回収の場合、請求書の書式によって、契約内容がどこまで詳しくわかるかはケースバイケースです。

ただし、いずれの場合でも以下の条件をクリアーしている可能性がある場合は、ニッテレ債権回収に連絡をせずにすみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

時効が成立する条件

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内に相手と返済の話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

当事務所ではニッテレ債権回収の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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