消滅時効が成立【札幌債権回収株式会社】

札幌債権回収から裁判(支払督促)を起こされたケースの解決事例

東京都にお住まいの方から、札幌債権回収株式会社の支払督促が裁判所から届いたとご相談がありました。

半年ほど前から札幌債権回収から「通告書」が届いていたのに、何もせずに放置していたところ、裁判所から支払督促が届いたとのことでした。

ご本人の記憶では、20年以上前に借り入れをしたもので、札幌債権回収とは一切連絡を取っていませんでした。

現状では支払うことができないので、どうにか支払わずに済まない方法はないかと調べているうちに、当事務所を見つけて連絡をされたそうです。

以下のページで、札幌債権回収の対処法をご紹介しているので参考にしてください。

裁判所から届いた支払督促の内容を確認したところ、契約から現在に至るまでの経緯は以下のとおりでした。

判明した契約内容

  • 契約日 ➡ 平成14年
  • 契約会社 ➡ CFJ合同会社(旧ディックファイナンス株式会社)
  • 最終返済日 ➡ 平成16年
  • 残元金 ➡ 約20万円
  • 利息損害金 ➡ 約45万円

支払督促の最後のページの取引計算書で、これまでの入出金の履歴がわかりますが、平成16年以降は一度も返済がされていませんでした。

よって、時効期間(5年)はクリアーしています。

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その後は債権が転々と譲渡されていました。

平成21年にCFJからエムテーケー債権管理回収株式会社に譲渡され、同日、エムテーケー債権管理回収が合同会社エムシースリーに再譲渡していました。

さらに、平成25年にエムシースリーがセプト合同会社に債権譲渡していました。

その後、平成27年にセプトが合同会社バントに吸収合併され、平成28年にバントが札幌債権回収に債権譲渡して、現在に至っていました。

しかし、債権が譲渡されたり、合併されていても時効には一切影響ありません。

つまり、最後の返済が5年以上前である限り、債権譲渡や合併があっても、時効の可能性があることに変わりありません。

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そこで、異議申立書で時効の主張をしたところ、後日、裁判所から取下書が届き、時効が成立しました。

これにより、約65万円の借金が消滅したことになります。

借金を一切支払う必要がなくなったので、ご本人にもとても喜んで頂けました。

札幌債権回収株式会社は、社名のとおり、札幌市の債権回収会社(サービサー)です。

今回はCFJ合同会社(旧ディックファイナンス)の借金でしたが、すでに時効期間が経過している借金を譲り受けて請求をしてくることが多いです。

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札幌債権回収会社は借金回収のプロです。

しかし、サービサーだからといって、いきなり裁判を起こしてくることわけではありません。

札幌債権回収の場合、裁判を起こされる前に「任意返済契約によるご提案」が届くのが一般的です。

それを無視していると以下のような記載がされた「通告書」が届きます。

また、先にお送りしました「任意返済計画のご提案」において貴殿のご負担を軽減するためのご提案をさせて頂きましたが、本日まで貴殿より明確なご返答もなく、任意で解決することが困難であると判断せざるを得ない結論に至っております。

よって不本意ながら、当社は簡易裁判所などに法的手続き(訴訟又は支払督促申立)を提起すること等を視野に入れ回収手続きを検討中です。

このままお支払いがない場合、財産等を調査のうえ、裁判上の判決文などを取得後、裁判所経由による強制執行(動産の差押・給料の差押等)に移行する可能性もあり、そうなれば貴殿は信用の喪失等、諸々の経済的不利益を受けることとなります。

札幌債権回収株式会社の『通告書』

通告書で警告されていたとおり、なんらの対応もしないで放置した場合は、今回のように裁判所に支払督促を起こしてくることがあります。

支払督促を起こされてからでも今回のように2週間以内に異議申立書を提出すれば、時効を成立させることは可能です。

異議申立書は提出すればよいというものではなく、請求を認めてしまったり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるおそれがあるのでご注意ください。

支払督促を受け取ったにもかかわらず、何もしなかった場合は時効が10年延長するだけでなく、通告書にも書かれているとおり、裁判所経由で強制執行(差し押さえ)を受ける可能性があります。

よって、札幌債権回収から請求を受けた場合は、できるだけ「任意返済計画のご提案」や「通告書」が届いた段階で時効の援用をおこなってください。

当事務所では札幌債権回収株式会社の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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